管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

161: 匿名さん 
[2012-09-02 20:42:50]
通信費だとすると1000円でも高いわ。
162: 匿名 
[2012-09-02 23:36:05]
公平感という視点を忘れているから、通信費のみにスポットを当てるのね。
163: 匿名さん 
[2012-09-03 08:28:10]
非居住でも輪番まわってきたら理事やれば不公平じゃない。
ならば通信費実費が妥当。
164: 匿名 
[2012-09-03 11:40:25]
逆に居住者でも輪番役員拒否ならどうするんだって話。
要するに他人が楽したり横着するのは許せない。かと言って手を挙げるジジイにも委せたくない。
とどのつまり八方塞がりだわな。
165: 匿名さん 
[2012-09-03 12:33:57]
役員拒否する居住者からも、当然協力金をもらうべき。
その意味で、通信費実費と協力金を分ける意味がある。
中には介護など、本当にどうしようもない人もいるけどね。

やりたがり爺はどうしようもない。社会との接点がなくなり、
理事会を拠り所にし、威張れる場所と勘違いしている。
166: 匿名さん 
[2012-09-03 13:08:06]
>165
理事を辞退できるのは、病気療養中の者、75才以上の者、乳幼児や介護等で手が離せない者等で
理事会が承認した者と規約に謳えばいいんではないの。
転勤している者や賃貸に出している者に対しては、輪番制の理事が回ってきた時に、理事ができない
時に協力金を徴収すればいいのでは。
勿論、理事を拒否する者に対しても、協力金は必要だよね。
167: 匿名さん 
[2012-09-03 13:43:03]
>165
後は、輪番制にすれば、年齢的にもバランスがとれてくるよ。
当然任期は2年だよ。
168: 匿名さん 
[2012-09-03 18:05:58]
うちは今年の1月、臨時総会で理事会運営協力金を設定した。

1.協力金は、居住・非居住を問わず月額2000円
2.組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外
3.改選時期に「指名されたらややるよ」との就任意思を届出れば、その期に限り徴収除外
  前期以外、年齢など個人的理由による徴収除外条件は一切無い
4.就任意思届出資格者は、居住・非居住を問わず区分所有者とその配偶者
5.実際の役員候補者は、立候補者を優先し不足は就任意思届出者より理事会が指名
6.理事会出席率が5割に満たない理事には理事会で辞職勧告決議ができる
  組合と自治会公務および、入院加療中・絶対安静療養中は出席率に参入しない
7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円
8.協力金の使途は理事会一任とし、一般の管理費とはしない。すなわち原則全額報酬

総会出席率 94.7% (全議決権に対し)賛成票 88.2% 反対票 6.4%
6月から徴収が始まったけど異議は全く無い、今年度は10ヶ月で350万円の見込み

昔は事務局長なんてHNでしたけど、任期満了退任につき、以後匿名とします。
169: 匿名さん 
[2012-09-03 18:22:08]
希望的予測に過ぎない。
170: 匿名 
[2012-09-03 18:35:11]
元事務局長にしたら
171: 匿名 
[2012-09-03 18:57:37]
住みにくそうなマンションだなあ。
172: 匿名 
[2012-09-03 19:17:05]
20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ
173: 匿名さん 
[2012-09-03 19:21:12]
>7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円

感情的な表現であり事実ではない根拠となる。
USOは止めましょう。笑われるだけよ。
174: 匿名 
[2012-09-03 19:34:16]
>>173
変なレスアンカーはやめなはれ。慣れん事せんといて。
それはともかく、徴収方法はどうしてるのか気になるわな。
175: 匿名さん 
[2012-09-03 19:35:24]
現金徴収です。
176: 匿名さん 
[2012-09-03 20:16:35]
>168の協力金を延滞した場合、消滅時効は何年で完成しますか。
177: 匿名さん 
[2012-09-03 20:36:30]
10年だよ。
178: 匿名さん 
[2012-09-03 20:50:31]
1年だよ。
179: 匿名さん 
[2012-09-03 23:15:26]
5年だよ。知らんのか。
180: 匿名さん 
[2012-09-03 23:33:21]
今 隣の弁護士に聞いたが、5年だとよ。
と おまえら遊びすぎ だと。

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