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匿名さん [更新日時] 2017-05-17 12:07:19
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工務店Aと請負契約した後、数ヶ月後に見積金額が10数%(数百万)アップした見積もりを再提示されました。(建築確認申請後)

契約後から間取り、仕様に大きな変更はありません。(契約時の工務店見積もりが甘かった)工務店は決して悪気があったわけではないのですが、こちらも受入れられる話でもありません。工務店も薄利でやっており、上昇分は飲めないとのこと(飲んだ場合大幅に赤字になると推定)、工務店Aは解約しても良いとのこと。

今後の選択肢として
1契約を解約して損害賠償を請求(請負契約書に解約時の違約金に関する規定はなし)具体的な損害賠償のイメージがないのですが、
解約後に別の工務店Bに同じ仕様で依頼、工務店Aで当初できるはずだった金額との差額分を工務店Aに請求等を考えています。

2お互いの妥協点を探る
妥協点のいい案ないでしょうか。金額アップ分のオプションをつけてもらう。など良いアイデアないでしょうか。

何か良いアイデアがございましたら、お願いします。


[スレ作成日時]2017-04-23 21:01:49

 
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請負契約後の見積もり額変更について

1: 匿名さん 
[2017-04-27 23:09:50]
契約後の価格変更なんて相当な理由がなければ認められないんだから、このような場合に工務店のとるべき態度は、①赤字覚悟で契約を履行するか ②施主に頭を下げて解約させてもらうのどちらかでしょう。それなのに、施主に対して解約してもよいだなんて、自分の立場を理解していないみたいですね。そうかと思えば施主さんも、まだ大した損害が出ていないのに損害賠償請求を考えている事には違和感をおぼえますが。
建築確認取得までに施主さんが支出した費用は補償してもらうとしても、この際それ以上は争わずに早く他の工務店を探すのが良い選択だと思います。
2: 通りがかり 
[2017-04-28 23:41:50]
>数ヶ月後に見積金額が10数%(数百万)アップした見積もりを再提示されました。(

情報が足りてません。
これは単価が上がったのですか?それとも数量が上がったのですか?新工種ですか?

数量が上がったのであれば、裁判になった場合、施主が負けます。
単価が上がったのであれば、工務店が負けます。
新工種なら、どうして新工種が出てきたのかが焦点で、それによって違ってきます。

>1契約を解約して損害賠償を請求(請負契約書に解約時の違約金に関する規定はなし)具体的な損害賠償のイメージがないのですが、
>解約後に別の工務店Bに同じ仕様で依頼、工務店Aで当初できるはずだった金額との差額分を工務店Aに請求等を考えています。

契約書の規定が無いとの事なので、基本法である民法等の規定を受けます。
出来高を清算し、施主はその額を支払う義務があります。
この出来高には諸経費も含まれますので、施主からすると割高かもしれません。
工務店Aに請求を考えておられると言う話は、理解が出来ません。
工務店Bのほうが100万円高くても、工務店Aには無関係な話です。
裁判しても勝てません。

>お互いの妥協点を探る

互いの妥協も何も、何が上がったのか分かりません。
室内に防湿シートを貼るようお願いしたのであれば、新工種なので、施主負担です。
施主に確認せずに追加で防湿シートを貼ったのなら、工務店の負担です。
施主がクロスのグレードを上げたのなら、施主の負担です。
工務店が間違えてよいクロスを貼ったのなら、差額は工務店の負担です。

つまり情報が足りていないわけです。
3: 匿名さん 
[2017-04-29 01:23:19]
施主です。
1さんアドバイスありがとうございます。実質の損害は確認申請額のみですが、引渡し遅れによる賃貸家賃や執行時のローン金利が上がっていたら。。と考えると馬鹿にならない損害額が予想されます。また安い価格で契約しているため、よそで同じ仕様(確認申請図面通り)で建てたら確実に当初の額より金額が高くなると思います。。。工務店が請負契約の義務を果たさない結果、他の所に頼まざるを得なくなったわけですから、工務店に差額を請求することに違和感ありますでしょうか?
4: 匿名さん 
[2017-04-29 02:57:33]
契約後に大きな変更は無いとのことですが、変更はあったということでしょうか?
変更があったならば、まずその差額に関しては変更を同意した以上支払う必要はあるかと。

それ以前に工務店側の積算に誤りがあった為、当初の契約金額では施工できないということで
金額の折り合いも付かないのであれば、素直に契約解除でよろしいかと。

重要なのはその金額が上がってしまった理由は何なのか
単純に積算金額のミスなのか、資材単価等の増加によるものなのか
前者の場合は、契約不履行・建築遅延による費用増の補償を求めることも可能と思うが
後者の場合は無理だと思われる。
それと打ち合わせ等の、過去建築に向けて費やした時間などはまず請求しても
補償されることはないのが通例です。

ただスレ主の(他所に頼んだら高くなるのでその差額も頂きたい)といった話を聞く限り
どうも建築業者は施主との契約が怖くなって、取り返しの付かなくなる前に契約解除で
無かったことにしたいという意向があるのではないかな、という気がしないでもないですね。
5: 1 
[2017-04-29 09:07:51]
>3
「間取り、仕様に大きな変更はありません。(契約時の工務店見積もりが甘かった)」という事なので、2さんが懸念されているような、数量や仕様を上げたという事ではない。それで間違いないですよね?それならば、契約解除は工務店の都合による工務店からの解除という事なのでしょう。あなたはあくまで契約の履行を求めたが、工務店が契約の解除を申し出たという形にして下さい。
もしあなたから契約を解除してしまったら、2さんの言われているようにあなたが損害賠償の義務を負うことになってしまいます。工務店から契約解除した場合に、あなたの損害を賠償する義務が工務店に生じるのです。

>引渡し遅れによる賃貸家賃や執行時のローン金利が上がっていたら。。
>よそで同じ仕様(確認申請図面通り)で建てたら確実に当初の額より金額が高くなると思います。。。
気持ちはわからなくもないですが、これらのように将来発生するかもしれないといった類の損害は請求できないと思います。(請求して裁判しても、通常は退けられる)
ところで、土地はどうなっているでしょうか?ご自分やご両親の土地ではなく、この建築に合わせて繋ぎ融資で購入しているような場合には、その金利のいくらかは請求できるかもしれません。

以上ですが、基本的にはあまり激しく争わない方が良いと思います。裁判になれば大変な労力がかかりますし、勝ってもあなたが望むような補償は得られないでしょう。また、その分家の建築も遅れてしまいます。
6: 匿名さん 
[2017-04-29 09:19:02]
施主です。4さんありがとうございます。4さんの解釈が私の解釈に近いです。
間取りが変わった、部屋数を増やしたなどの変更はないですね。。。トイレの設備グレードは変更していますがその分の値上げ分は元々了承していました。
金額が上がったのは見積もり明細を見る限り、積算ミスと思います。

請求できそうな範囲の指摘もありがとうございます。
7: 足長坊主 
[2017-04-29 11:14:01]
見積金額のアップの原因が何なのかが争点となろう。

その上で、まず、冒頭の1の案じゃが、請負契約においては、民法上、発注者(スレ主さん)が損害賠償金を支払う事になっておる。

次に、2の案じゃが、少なくとも、工務店側としては自身が損をするような妥協には応じまい。
8: 匿名さん 
[2017-04-29 11:56:49]
>№4の下の方の推察からすれば、業者が多少は損してでも手を引きたいという可能性もある
9: 匿名さん 
[2017-04-29 12:11:50]
施主です。1さん度々ありがとうございます。
数量、仕様は変えていないですね。。。
請求の範囲の件も詳細にありがとうございます。

土地は私達の名義です。家が建っていないので固定資産税が高いくらいでしょうか。。。
10: 匿名さん 
[2017-04-29 12:36:54]
単純に業者が見積もり間違った、このままでは1割赤字になる

1割上乗せ請求か契約解除でよろしく

といったところではないのかな。

あまりいい考え方ではないが、見積もり総額数%の範囲内で
契約解除により受ける何かしらの損害費用を徴収することは可能なんじゃないかな。


というか、スレ主は早く次に行って家を建てたいのか
それとも金が欲しいのかどっちなんだろう?
11: 匿名さん 
[2017-04-29 12:54:32]
新たに提示された金額が適正なら、それを飲めばいいのでは?
仮に請負契約の金額が実は高過ぎて、後から「こんなに掛かりませんから適正価格で出し直します。」と言われても、「既に契約を結んだからこのままで結構です。」ってなります?
なりませんよね?
なんとなく損した感がするのと、相手のミスをつつきたいだけではないですか?
もちろん相手の説明に納得ができないのであれば、スレ主さんの意思で契約解除すれば良いと思います。
本当に自分が満足できる家を建ててくれるという信頼に値する技術があるか否か、そのためなら私なら多少の出費増は受け入れます。
12: 1 
[2017-04-29 13:10:27]
スレ主さん。足長坊主の投稿は無視して相手にしないで下さい。あちこちで間違った見解を書き散らし、スレを荒らす嫌われ者ですから。

>その上で、まず、冒頭の1の案じゃが、請負契約においては、民法上、発注者(スレ主さん)が損害賠償金を支払う事になっておる。
これも間違いですから安心して下さい。民法 第六百四十一条をもってこのような事を言っていると推測しますが、これは注文者から契約解除をした場合の規定です。スレ主さんのように、業者から解除する事になる場合には該当しません(下記を参照ください)。
では業者から契約契約した場合にはどうなるのかというと、その他の規定が適用されますから、スレ主さんは業者に対して損害賠償を請求する事が可能です。

民法における契約関連の条項は少し複雑で、弁護士さんでも専門外の人はよく知らなかったりもします。ですから弁護士さんにアドバイスを求めに行く際は、ご自身でも民法を読んでから行って下さい。そして、一般的にどういう解釈がされているのか、スレ主さんの場合にはその解釈が当てはまるのかを1つ1つ確認されると良いです。また、一人ではなくて複数の弁護士さんに意見を求めればさらに良いでしょう。
まともな弁護士さんなら、きっと裁判など勧めず、妥協点をアドバイスしてくれるはずです。

                       記

【民法より抜粋】
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
13: 足長坊主 
[2017-04-29 13:14:34]
大前提としてあるのは、スレタイにあるように、今回工務店側が「工務店Aは解約しても良いとのこと」と言っている点に注意が必要じゃ。「解約して下さい」ではなく、「解約しても良い」と言っている点じゃ。つまり、工務店は「施主都合による解約」と主張しておるのじゃ。施主さんは窮地に追い込まれておるのじゃ。その事をまずは認識された方が良い。

昨今「施主都合による解約」は珍しくないゆえ、建築会社は備えを固めておる。以下にわしが勤務する会社の解約についての通知書を参考までに紹介致そう。

平成○○年○月○○日で締結致しました○○ハウス建築工事請負契約に関するこの度の○○様からの契約解除のお申し出につきまして、会社の見解をご通知申し上げます。
まず、当社といたしましては、今回の解除理由が、当社の債務不履行によるものではなく、民法第641条(請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる)に基づく注文者からの解除であることに鑑み、当該条文の規定に基づき、これまでの諸手続きに要した実費の損害賠償を請求し得るものと考えております。

そこで、上記請負契約の解除に伴う当社の損害を算定すると、以下の通りとなります。云々・・・。
14: 足長坊主 
[2017-04-29 13:18:17]
>>12
お主は阿○か?

スレ主及びこれから工事請負契約を解除しようとしておる方々は、わしの書いた>>13を参考にされるがよろし。
15: 通りがかり 
[2017-04-29 18:20:36]
2です。

ご都合が悪いから無視されたのかな・・・

まず契約解除の違約金が本当に無いのかが、ちょっと疑問です。
契約書に記載があれば、足長坊主さんが仰っている事が正しいです。

>工務店側が「工務店Aは解約しても良いとのこと」と言っている点に注意が必要じゃ。
>「解約して下さい」ではなく、「解約しても良い」と言っている点じゃ。
>つまり、工務店は「施主都合による解約」と主張しておるのじゃ。

この場合、違約金が発生します。

>これまでの諸手続きに要した実費の損害賠償を請求し得るものと考えております。

これは違約金の条項が無い場合でも、工務店の当然の権利としてあります。

足長坊主さんの間違いは、損害賠償請求と、出来高の請求を混同している点です。


1さんの間違いは、
>、スレ主さんは業者に対して損害賠償を請求する事が可能です。

第六百四十一条に本当に該当すると思われているのでしょうか?
少しでも法律を勉強されてますでしょうか?
そういう善人ぶって嘘の書き込みをされるのは、逆に迷惑になると思いますよ。
16: 通りがかり 
[2017-04-29 18:37:43]
>金額が上がったのは見積もり明細を見る限り、積算ミスと思います。

仮に本当に積算ミスだった場合で、かつ裁判まで進んだ場合は、その金額があきらかにおかしい(高額すぎる、安すぎる)場合、その金額はミスとして認められると思います。
そうではない場合(利益の額の問題の程度)は、金額の変更は、変更契約となります。

契約の変更は、甲乙の協議により行われ、一方的には出来ません。ただ、正当な理由があれば違ってきます。
例えば極端な物価上昇があれば、その上昇分の変更契約を、発注者は呑むことになるでしょう。
今回、本当に些細な積算ミスだったとしますと、質問者さんは変更増を呑まない事は可能です。
呑まない場合は、今の金額で工務店は施工するのか、しないのか、を迫られます。

履行しないで工期が延びれば、そこで発注者側は不履行の損害賠償を求めることが出来ます。
(受注者の損害賠償請求が明記されていない契約書に、その条項があるのか疑問ですけど)

不履行は、別に完成まで待つ必要はないですが、明らかに完成しないと思える段階での話であり、
当然、そういう工務店は支払わないでしょうから、その後、裁判という流れになるだろうとは思えます。
17: 足長坊主 
[2017-04-29 19:13:05]
>>15
「足長坊主さんの間違いは、損害賠償請求と、出来高の請求を混同している点です」との事じゃが、論理の飛躍じゃな。その訳を見つける機会は君に譲ろう。

>>16
「仮に本当に積算ミスだった場合で」との事じゃが、仮定の議論は避けるがよろしかろう。

ところで、スレ主さんに警告じゃ。契約解除により貴殿が損害賠償を請求されるという話しは>>13においてしたが、実はもっと恐ろしい事がある。それは、請負人(工務店)の仕事が完成していたのであれば得られたであろう利益(逸失利益)を請負人(工務店)は発注者(スレ主さん)請求することができる点じゃ。

結論として、契約解除などせぬ事じゃ。契約とは拘束力のある、非常に重い行為なのじゃからの。
18: 通りがかり 
[2017-04-29 19:32:38]
>利益(逸失利益)を請負人(工務店)は発注者(スレ主さん)請求することができる点じゃ。

これは、以下の書き込みの事です。
>これまでの諸手続きに要した実費の損害賠償を請求し得るものと考えております。
だから混同していると書いています。

>仮定の議論は避けるがよろしかろう。

2にも書いていますが質問者は回答に必要な情報を開示していません。

19: 匿名さん 
[2017-04-29 19:53:03]
話が勝手に飛躍していってるが、スレ主はどうしたいのかが一番重要。

・契約解除して、できれば金が欲しいのか

・増額分を下げて、そのまま施工したいのか

つまりは解約前提で金を取りたいが、どうすれば上手く行くかの思案か
契約続行での増額を抑える方向での交渉を望むのか
スレ主はどちらを望むのかといったもの。

業者側から違約金請求は現状の課題ではない。

20: 足長坊主 
[2017-04-29 20:02:02]
>>18
前半部分、話しがかみ合っておらぬのぅ。

>>19
「スレ主はどうしたいのかが一番重要」との事じゃが、それをスレ主は尋ねておるのじゃ。その観点で言えば、業者側からスレ主さんへの損害賠償金の件も大切な判断材料のひとつなのじゃ。

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