工務店Aと請負契約した後、数ヶ月後に見積金額が10数%(数百万)アップした見積もりを再提示されました。(建築確認申請後)
契約後から間取り、仕様に大きな変更はありません。(契約時の工務店見積もりが甘かった)工務店は決して悪気があったわけではないのですが、こちらも受入れられる話でもありません。工務店も薄利でやっており、上昇分は飲めないとのこと(飲んだ場合大幅に赤字になると推定)、工務店Aは解約しても良いとのこと。
今後の選択肢として
1契約を解約して損害賠償を請求(請負契約書に解約時の違約金に関する規定はなし)具体的な損害賠償のイメージがないのですが、
解約後に別の工務店Bに同じ仕様で依頼、工務店Aで当初できるはずだった金額との差額分を工務店Aに請求等を考えています。
2お互いの妥協点を探る
妥協点のいい案ないでしょうか。金額アップ分のオプションをつけてもらう。など良いアイデアないでしょうか。
何か良いアイデアがございましたら、お願いします。
[スレ作成日時]2017-04-23 21:01:49
請負契約後の見積もり額変更について
16:
通りがかり
[2017-04-29 18:37:43]
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仮に本当に積算ミスだった場合で、かつ裁判まで進んだ場合は、その金額があきらかにおかしい(高額すぎる、安すぎる)場合、その金額はミスとして認められると思います。
そうではない場合(利益の額の問題の程度)は、金額の変更は、変更契約となります。
契約の変更は、甲乙の協議により行われ、一方的には出来ません。ただ、正当な理由があれば違ってきます。
例えば極端な物価上昇があれば、その上昇分の変更契約を、発注者は呑むことになるでしょう。
今回、本当に些細な積算ミスだったとしますと、質問者さんは変更増を呑まない事は可能です。
呑まない場合は、今の金額で工務店は施工するのか、しないのか、を迫られます。
履行しないで工期が延びれば、そこで発注者側は不履行の損害賠償を求めることが出来ます。
(受注者の損害賠償請求が明記されていない契約書に、その条項があるのか疑問ですけど)
不履行は、別に完成まで待つ必要はないですが、明らかに完成しないと思える段階での話であり、
当然、そういう工務店は支払わないでしょうから、その後、裁判という流れになるだろうとは思えます。