住宅なんでも質問「請負契約後の見積もり額変更について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-05-17 12:07:19
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工務店Aと請負契約した後、数ヶ月後に見積金額が10数%(数百万)アップした見積もりを再提示されました。(建築確認申請後)

契約後から間取り、仕様に大きな変更はありません。(契約時の工務店見積もりが甘かった)工務店は決して悪気があったわけではないのですが、こちらも受入れられる話でもありません。工務店も薄利でやっており、上昇分は飲めないとのこと(飲んだ場合大幅に赤字になると推定)、工務店Aは解約しても良いとのこと。

今後の選択肢として
1契約を解約して損害賠償を請求(請負契約書に解約時の違約金に関する規定はなし)具体的な損害賠償のイメージがないのですが、
解約後に別の工務店Bに同じ仕様で依頼、工務店Aで当初できるはずだった金額との差額分を工務店Aに請求等を考えています。

2お互いの妥協点を探る
妥協点のいい案ないでしょうか。金額アップ分のオプションをつけてもらう。など良いアイデアないでしょうか。

何か良いアイデアがございましたら、お願いします。


[スレ作成日時]2017-04-23 21:01:49

 
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請負契約後の見積もり額変更について

15: 通りがかり 
[2017-04-29 18:20:36]
2です。

ご都合が悪いから無視されたのかな・・・

まず契約解除の違約金が本当に無いのかが、ちょっと疑問です。
契約書に記載があれば、足長坊主さんが仰っている事が正しいです。

>工務店側が「工務店Aは解約しても良いとのこと」と言っている点に注意が必要じゃ。
>「解約して下さい」ではなく、「解約しても良い」と言っている点じゃ。
>つまり、工務店は「施主都合による解約」と主張しておるのじゃ。

この場合、違約金が発生します。

>これまでの諸手続きに要した実費の損害賠償を請求し得るものと考えております。

これは違約金の条項が無い場合でも、工務店の当然の権利としてあります。

足長坊主さんの間違いは、損害賠償請求と、出来高の請求を混同している点です。


1さんの間違いは、
>、スレ主さんは業者に対して損害賠償を請求する事が可能です。

第六百四十一条に本当に該当すると思われているのでしょうか?
少しでも法律を勉強されてますでしょうか?
そういう善人ぶって嘘の書き込みをされるのは、逆に迷惑になると思いますよ。

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