工務店Aと請負契約した後、数ヶ月後に見積金額が10数%(数百万)アップした見積もりを再提示されました。(建築確認申請後)
契約後から間取り、仕様に大きな変更はありません。(契約時の工務店見積もりが甘かった)工務店は決して悪気があったわけではないのですが、こちらも受入れられる話でもありません。工務店も薄利でやっており、上昇分は飲めないとのこと(飲んだ場合大幅に赤字になると推定)、工務店Aは解約しても良いとのこと。
今後の選択肢として
1契約を解約して損害賠償を請求(請負契約書に解約時の違約金に関する規定はなし)具体的な損害賠償のイメージがないのですが、
解約後に別の工務店Bに同じ仕様で依頼、工務店Aで当初できるはずだった金額との差額分を工務店Aに請求等を考えています。
2お互いの妥協点を探る
妥協点のいい案ないでしょうか。金額アップ分のオプションをつけてもらう。など良いアイデアないでしょうか。
何か良いアイデアがございましたら、お願いします。
[スレ作成日時]2017-04-23 21:01:49
請負契約後の見積もり額変更について
12:
1
[2017-04-29 13:10:27]
|
>その上で、まず、冒頭の1の案じゃが、請負契約においては、民法上、発注者(スレ主さん)が損害賠償金を支払う事になっておる。
これも間違いですから安心して下さい。民法 第六百四十一条をもってこのような事を言っていると推測しますが、これは注文者から契約解除をした場合の規定です。スレ主さんのように、業者から解除する事になる場合には該当しません(下記を参照ください)。
では業者から契約契約した場合にはどうなるのかというと、その他の規定が適用されますから、スレ主さんは業者に対して損害賠償を請求する事が可能です。
民法における契約関連の条項は少し複雑で、弁護士さんでも専門外の人はよく知らなかったりもします。ですから弁護士さんにアドバイスを求めに行く際は、ご自身でも民法を読んでから行って下さい。そして、一般的にどういう解釈がされているのか、スレ主さんの場合にはその解釈が当てはまるのかを1つ1つ確認されると良いです。また、一人ではなくて複数の弁護士さんに意見を求めればさらに良いでしょう。
まともな弁護士さんなら、きっと裁判など勧めず、妥協点をアドバイスしてくれるはずです。
記
【民法より抜粋】
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。