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匿名さん [更新日時] 2014-11-03 21:58:39
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長文ですが何方か分かる方いませんか?

建築条件付きの土地を契約しましたが色々あり解約することにしました。
解約するにあたり手付金の放棄と今までの設計にかかった人件費を請求されました。人件費については契約書に一切記載がなく、契約時にも説明はありませんでした。しかも、解約についての話し合いで実際はしていない設計分も請求されています。これは、違法じゃないんですか?

[スレ作成日時]2014-08-05 23:09:21

 
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戸建て解約時に人件費請求

41: 匿名さん 
[2014-08-12 08:19:40]
>40
天然?
ガチ?
42: 匿名さん 
[2014-08-12 20:19:20]
契約書様式をみればわかる。
43: 匿名さん 
[2014-08-12 20:37:32]
いつまで出し渋ってるんや
さっさださんかい
いい金融機関紹介しましょか
44: 匿名さん 
[2014-08-13 00:53:30]
>22
>いやいや、設計の人件費は工事請負契約とも関係がなくて設計委託契約によってのみ請求できるものです
>もし、設計委託契約をしていないのに報酬を請求すれば建築士法違反です。

そんなん誰でも知ってるって。
住宅建築って建築業界のなかでも特異で、設計契約なしで設計してくれる会社が大半なので
それを前提として話をしてるの。

たとえば2000万円の工事請負契約して、それを解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄との
条件があったとすると、100万円+手付金放棄となるけどそれだと可哀相なので設計にかかった人件費
30万円+手付金放棄ってことにしときましょう。って感じかもよ。
別に設計の人件費って名目でなくてもいいわけで、「じゃあ、手間代だけください。」って
この業界ではよくあること。

いずれにしても契約書の内容次第。業者が契約書に書いてある解除契約以上の金額を要求しているのならば
対抗すべきだし、契約書どおりならば安くならないか相談するしかないし、上記みたいだったら
業者に感謝すべきでしょう。

22みたいな人は「設計にかかった人件費とは何だ!」とか言って業者怒らせて、結局100万円+手付金放棄
を突きつけられるだけ。

世の中はすべてが本に書いてある通りに動いているってわけじゃないの。
45: 匿名さん 
[2014-08-13 22:20:53]
>44
正論です。
でもね、実際に、どれだけ人件費が掛かっているのか証明するのは難しいことだと思います。
実際に着工していれば別ですが。プランの段階では手付放棄が相当でしょう。
それでも儲かる。
46: 匿名さん 
[2014-08-13 23:03:01]
はよ金返せや
47: 匿名さん 
[2014-08-14 04:27:22]
>>44
>住宅建築って建築業界のなかでも特異で、設計契約なしで設計してくれる会社が大半なので
>それを前提として話をしてるの。

>別に設計の人件費って名目でなくてもいいわけで、「じゃあ、手間代だけください。」って
>この業界ではよくあること。

『手間代』って、設計以外でどのよのような作業の対価を想定されているのでしょうか?
設計契約なしで設計してくれる事に、消費者はそれほど反対はしないでしょう。(建築士法違反かもしれませんが!)
しかし、満足するような設計が出来なかったならば、1円だって払いたくないと思うはずです。(いや、2、3万円なら払ってもいいと思ってくれるかも?)
建築士法における契約書の交付と重要事項の説明は、設計料を保障するもの。それを怠ったならば、着工前の解約で設計料を請求しようなどとは考えない事です。(どのような名目であっても!)
48: 匿名さん 
[2014-08-14 05:34:10]
不法所得にならないようにご注意ください。
手付以外のお金を請求するには、それなりの証明が必要になります。

49: 匿名さん 
[2014-08-14 16:58:12]
業者の用意した契約書は概ね業者に都合良く書かれています。国土交通省が示している民間建設工事標準請負契約約款(乙)と比較するとそれが良くわかります。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

>>44
>たとえば2000万円の工事請負契約して、それを解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄との
>条件があったとすると、100万円+手付金放棄となるけどそれだと可哀相なので設計にかかった人件費
>30万円+手付金放棄ってことにしときましょう。って感じかもよ。
契約書の中で解約の条件を決めておく事はトラブルを防ぐ意味で望ましいのですが、「解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄」というよくありそうな条件は、業者にとって都合が良いものです。
民間同士の契約は民法に規定がありますが、手付金や違約金とは解約者へのペナルティーではなくて予め損害賠償の予定額を決めておくという意味のものです。どういう事かというと、住宅の完成前ならば違約金を払って解約が可能という事になります。
しかし工事が進んだ段階で解約した場合、工事契約金の5%と手付金くらいでは業者は納得がいかないでしょう。実は、建築請負契約の解除においては建築途中の出来高分は支払わなければならないという合理的な判例があり、着工した後に解約すると工事契約金の5%+手付金くらいでは済まされない事がほとんどです。ですからこの条項は、業者の損害が手付金+違約金よりも少ない場合でも、手付金+違約金を頂戴できるという一方的に業者に有利なものとなっているのです。

>いずれにしても契約書の内容次第。業者が契約書に書いてある解除契約以上の金額を要求しているのならば
>対抗すべきだし、契約書どおりならば安くならないか相談するしかないし、上記みたいだったら
>業者に感謝すべきでしょう。
契約書の内容は大切なのですが、前述のように業者の用意した契約書は業者に有利に書かれている事がほとんど。一度は疑ってみた方が良いでしょう。
何が正しくて何が間違っているかわからないかもしれませんが、民間建設工事標準請負契約約款と比較してそれにないような条項が付け加えられていたならば、それは業者が自分に都合の良いように追加したものと思ってほぼ間違いないです。もしそのような条項によって不利な条件を押し付けられそうになったら、しかるべきところに相談して下さい。場合によっては消費者保護法によって当該条項の無効を主張できる可能性がありますから。
50: 匿名さん 
[2014-08-14 19:43:57]
上限はないんか?
51: 匿名さん 
[2014-08-14 20:03:23]
5%については、着手が前提となっていませんか?
着手とは。非常にあいまいな言葉です。
契約をする場合には、日付遡及や改ざんなどお手の物である業界の発注書等ではなく、施工に着手するまでの間と目に見える明確なキメが必要ですね。
52: 匿名さん 
[2014-08-14 20:07:59]
5%以上でも取れるの?
儲かりそうな話しだから関心ある人が
いるから詳しく聞きたいみたい
53: 匿名さん 
[2014-08-14 20:38:09]
はよ払わないと利息とりまっせ
54: 匿名さん 
[2014-08-14 22:18:33]
会社の評判が下がって、潰れる会社をみたことがある。
55: 匿名さん 
[2014-08-17 12:38:39]
これでは
怖くて家とか買えなくなるな

どこの会社か分からないし、暫くは
景気の状況も不透明だし
どの物件も買い控えしよ
56: 匿名さん 
[2014-08-17 14:31:31]
このようなトラブルをなくすためには、一般住宅建築の契約に下記のような法規制が設けられると良いと思います。
・設計と建築の契約は別々に締結しなければならない事とする。
・建築確認申請を建築請負契約の停止条件とする。
・手付金、着手金、契約金などの名目で支払われた全ての金員を前払い金と定義する。
・解約時には実費精算し、余剰を即時に返金する事とする。
57: 匿名さん 
[2014-08-17 16:12:58]
買う前でさえ
調子良い事言われて
契約したら
こんな事がまっているなら
住宅なんか、よほど信頼出来る会社じゃあないと
買えないな

今回検討してた物件
まだ検討段階だったのでお断りさせて頂きました
58: 匿名さん 
[2014-08-31 12:25:52]
スレ主さん。その後の結末はどうなりましたか?
同じような解約トラブルにあわれている方は日本全国に大勢おられます。このようなトラブルに遭遇しないよう、消費者が情報を共有して気をつける事。また、万が一トラブルになってしまった時に、どういった対応が効果的だったか/または効果的でなかったかを知る事が出来るというのは、これから注文住宅を建てようという人達にとってとてもありがたい事だと思います。
もしまだ見ておられましたら、公にしづらい事は除いて結末を投稿して頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
59: 匿名さん 
[2014-08-31 23:17:21]
金なくて買う気ないやつはくんなよ。
迷惑。
検討段階?検討なんかしてないだろ(笑)
60: 匿名さん 
[2014-09-01 01:30:07]
どこの業者なのか知りたい

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