長文ですが何方か分かる方いませんか?
建築条件付きの土地を契約しましたが色々あり解約することにしました。
解約するにあたり手付金の放棄と今までの設計にかかった人件費を請求されました。人件費については契約書に一切記載がなく、契約時にも説明はありませんでした。しかも、解約についての話し合いで実際はしていない設計分も請求されています。これは、違法じゃないんですか?
[スレ作成日時]2014-08-05 23:09:21
戸建て解約時に人件費請求
No.1 |
by 匿名さん 2014-08-05 23:24:04
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契約後からどのくらい経ってるかにもよるだろうね。
出来てない建売ならいくらか払わなければいけないでしょう。 打ち合わせしてない分なんて払う必要ないでしょう。 証拠出したら払いますって言いましょう。 まぁ金額が法外じゃなかったら諦めましょう。 裁判費用の方が高くつくかも。 |
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No.2 |
契約書が全て。契約書に書いてなければ払わなくて良いし、書いてあれば払うのが当然。
設計費?設計契約なんかしてないよ。って言えばそれでおわり。 |
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No.3 |
請求自体は違法ではない。ただし契約していない事柄に対しての請求なので、払わなくても違法とはならない。
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No.4 |
建築条件付き土地なんですよね
期間内に建築請け負い契約が結ばれず白紙撤回(手付け放棄すら不要)になったのではなく 解約したんですか? 正確に書かないと何も解らないよ >>1-3は建築条件付きをまったく理解できてないのでなんの参考にもならない。 |
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No.5 |
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No.6 |
迷惑かけた自覚あるなら払って気持ちよく次へ行こう^^
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No.7 |
建築業者に迷惑かけられたから解約したいんじゃないの
大抵そうでしょ そうじゃなきゃ、書き込みなんてしないでしょ |
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No.8 |
最近、違約金目的でやっている業者もいるみたいなので
国土交通省と消費者センター マスコミへ相談したら? |
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No.9 |
契約書をじっくり読みましょう。
そこに全て載っています。 ただ、一方的に消費者に不利な契約は無効なので、その部分で戦うことはできますが、相手は数をこなしてるプロなので少々大変です。 とにかく契約書を読みましょう。口で約束したり聞いたりしたことはとぼけることが出来ますから。 |
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No.10 |
スレ主さん。大変な目にあわれていますね。心中お察しします。
既にいろいろなご意見が投稿されていますが、スレ主さんは違法と言っても差し支えない契約をさせられたのだと思います。 まず建築条件付きというものを説明します。正式な名称は建築条件付土地売買契約。土地を売るのに、建築請負契約をすることを条件に付けたものです。 ところで、抱き合わせ販売というのをご存知でしょうか?最近はみかけませんが、昔は人気のあるおもちゃなどを売れ残りの在庫品とセットにして定価で販売していました。これは、人気のあるおもちゃが欲しければ、在庫品を定価で引き取るようにという不利な条件の押し付けであり、現在は独占禁止法で規制がされています。建築条件付きというのは、実はこの抱き合わせ販売と同じなのです。 ではなぜ禁止されていないのかというと、業界の自主規制団体である不動産公正取引協議会が建築条件付土地売買契約にガイドラインを設けており、一概に消費者に不利とは言いきれないからです。 そのガイドラインの概要ですが、 ・取引が建築条件付土地である事を明示する ・建築請負契約を締結すべき期限を明示する ・建築請負契約が成立しない事が明らかになった時は、土地売買契約は白紙解除となり、土地の買主から受け取った金銭はすべて遅滞なく返還する事 ・建物の設計プランを示すときは、参考のための一例でこのプランを採用するか否かは土地の買主の自由である事を明示する スレ主さんは土地の契約よりも先に建築請負契約をさせられたという事ですから、上記のガイドラインが遵守されていません。従って、土地売買契約は極めて違法な可能性が高いと思います。 ⇒続く |
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No.11 |
⇒No.10からの続き
次に建築請負契約についてですが、全く土地が決まっていないのに契約させられたという事だとするとこれも違法の可能性が高いです。ハウスメーカーや工務店などの建設業者は建設業法により規制されていますが、その建設業法には下記のような建築請負契約に関する規定があります。 【第十八条】 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 【第十九条】 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 工事内容 二 請負代金の額 三 工事着手の時期及び工事完成の時期 四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 七 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 十四 契約に関する紛争の解決方法 スレ主さんの場合、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期が決められない状態にも係らず、虚偽の内容にて契約させられたという事ですから、著しく公正さを欠いた契約であり建設業法違反だと思います。 以上2点の契約の違法性を指摘し、建築条件付土地売買契約および建築請負契約の完全白紙解除ならびに、支払った金員の全額返還を求めるのが良いと思います。もし、それでも相手が渋るようでしたら、出る所に出ても差し支えないでしょう。 |
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No.12 |
それでも抵抗したら簡易裁判ですね。
99%勝てます。 |
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No.13 |
あと、ここに社名を書いて下さい。
同じ様な目に合う人を減らす為に。 |
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No.14 |
とりあえず払いや
法なんか関係ないわ ドタキャンしてかなり迷惑かけたんやろ? |
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No.15 |
法なんか関係ない?笑
どこの国の人? 日本は法治国家ですよ。 |
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No.16 |
建築条件付き物件は、契約後に業者がいかようにでもぼれる。
ぼられたと感じても後の祭り。そこで建てるしかない。 嫌なら解約しますか?解約したいなら違約金払いなよ。もちろん手付金は返さないよ。ってな具合。 まっとうな業者がほとんどだと思いたいが、ぼられるリスクは覚悟しないとね。 |
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No.17 |
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No.18 |
逃げられないように、最初に請負契約結んで
金だけ取り上げる 悪徳商法もあるから そろそろ国会とかで問題にして マスコミに騒いで貰う時期だな |
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No.19 |
悪徳会社ほど法律なんか関係ない
金早く払えやだからな 怖い 法の抜け穴抜けたり 言い逃れはうまいからな これ以上被害者がでませんように これでは住宅需要が冷え込んでしまいます |
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No.20 |
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No.21 |
不動産って***みたいな脅しするね
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No.22 |
>>20
>今回は工事請負契約の解除条件として設計の人件費だけで済ませましょうという >ということでしょう。 いやいや、設計の人件費は工事請負契約とも関係がなくて設計委託契約によってのみ請求できるものです。そして、設計委託契約は建築士事務所でなければできません。それに建築士法というのがあって、設計委託契約をするときには建築士が重要事項説明をしなければいけない決まりです。そしてその時に、かかる費用や解約の条件などを説明し書面にして交付しなければいけない事になっています。もし、設計委託契約をしていないのに報酬を請求すれば建築士法違反です。 スレ主さん。世の中にはこういう事をきちんとわかっていない業者さんもいるみたいですから、相手の言う事を鵜呑みにせず、1つ1つ第三者に確認するのが良いと思います。 |
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No.23 |
とりあえず、1万円くらいかかるけど、弁護士に相談してみては?
弁護士の名前出すと、業社は引き下がりますよ・ |
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No.24 |
儲けだけ考える業者がいると
他に真面目に頑張ってる業者も同じに見られ 業界全体に悪影響があります 急がされて契約させられた場合は なぜかこのようにしてくる業者が多いので 消費者センターに相談 国土交通省にも相談してみましょう 銀行の審査をしてると思いますが こちらにも、洗いざらい話すと不審点があれば 教えてくれます。 銀行のデータベースにもこの業者のデータは残るでしょう みんなが安心して買えるようになる事が業界の発展に繋がります |
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No.25 |
契約書載せてくれたら多少はコメントできるが、本当に建築条件付き?
最初に建築請負契約を交わすのは、売り建てのように思う。 通常の建築条件付きとは違うような気がする。 >実はこの抱き合わせ販売と同じなのです。 ではなぜ禁止されていないのかというと、業界の自主規制団体である不動産公正取引協議会が建築条件付土地売買契約にガイドラインを設けており、一概に消費者に不利とは言いきれないからです。 この人建設的で詳しいようだが、これは少し違う。 不動産公正取引協議会or不動産協会が、業界サイドから組み立てた確認書をつくって、公正取引委員会に照会し、お墨付きをもらっている。 この照会した機関は、公正取引委員会の退職者を引き受けているのが実態。 後は皆さんの判断にお任せします。 |
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No.26 |
原因はよく分からないが
以前、銀行で最初に請負契約結んでから 土地契約した時に 不動産が銀行に書類提出する前に 以前の契約書と違い再度一から銀行用にと 契約書結ばされた時に 理由は教えてくれなかったが 総合的判断で、落とされました ただすぐに別の不動産での契約はスムーズにいったので 私に原因があるとは思えません これは売り方が問題と判断されたのでしょうか? |
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No.27 |
請負契約とは建築請負契約のことですか、それとも金銭消費契約でしょうか?
銀行提出用の契約書と別に契約が存在する時点で問題があります。 取引に違法性があるように思います。 宅建協会に出向いてください。 |
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No.28 |
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No.29 |
融資する目的物に詐称があるってことになりますか?
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No.30 |
さっさ払わんかいな
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No.31 |
イライラしてる輩がおるぞ。
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No.32 |
欲しくて契約したのに色々??あり解約したいって理不尽だね。
契約書の重要性きちんと理解しなゃならないよ。 契約書と重要事項説明書もう一度読み返してみれば? 手付け金も基本は一割だよ 手付け流しで解約って非常にお金持ちですね わたしなら勿体なくてできません。 |
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No.33 |
不動産屋が。ちゃんとすべて説明しているかというと、違うよね。
一般社会では、一度契約したものでトラブルになることは、担当者の説明不十分とされる。 騙してなんぼという業界だから、なんともないのがこの業界。 |
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No.34 |
客から手付を取るのなら、引き渡しまでに修繕できない場合は、手付倍返しだ。
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No.35 |
スレ主さんのその後が心配だな
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No.36 |
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No.37 |
違約金と言わない。
正式には、損害賠償の予定額に該当するが、素人の購入者は業者のようにギスギスやらないだけ。 |
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No.38 |
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No.39 |
例えるなら
洋服を試着したら 一回着たんだから買わないなら 損害賠償請求します 金額は300万です 人件費込だから って事? |
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No.40 |
スレ主さんの身になにかあったのかな?
不動産って怖いな |
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No.41 |
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No.42 |
契約書様式をみればわかる。
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No.43 |
いつまで出し渋ってるんや
さっさださんかい いい金融機関紹介しましょか |
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No.44 |
>22
>いやいや、設計の人件費は工事請負契約とも関係がなくて設計委託契約によってのみ請求できるものです >もし、設計委託契約をしていないのに報酬を請求すれば建築士法違反です。 そんなん誰でも知ってるって。 住宅建築って建築業界のなかでも特異で、設計契約なしで設計してくれる会社が大半なので それを前提として話をしてるの。 たとえば2000万円の工事請負契約して、それを解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄との 条件があったとすると、100万円+手付金放棄となるけどそれだと可哀相なので設計にかかった人件費 30万円+手付金放棄ってことにしときましょう。って感じかもよ。 別に設計の人件費って名目でなくてもいいわけで、「じゃあ、手間代だけください。」って この業界ではよくあること。 いずれにしても契約書の内容次第。業者が契約書に書いてある解除契約以上の金額を要求しているのならば 対抗すべきだし、契約書どおりならば安くならないか相談するしかないし、上記みたいだったら 業者に感謝すべきでしょう。 22みたいな人は「設計にかかった人件費とは何だ!」とか言って業者怒らせて、結局100万円+手付金放棄 を突きつけられるだけ。 世の中はすべてが本に書いてある通りに動いているってわけじゃないの。 |
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No.45 |
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No.46 |
はよ金返せや
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No.47 |
>>44
>住宅建築って建築業界のなかでも特異で、設計契約なしで設計してくれる会社が大半なので >それを前提として話をしてるの。 >別に設計の人件費って名目でなくてもいいわけで、「じゃあ、手間代だけください。」って >この業界ではよくあること。 『手間代』って、設計以外でどのよのような作業の対価を想定されているのでしょうか? 設計契約なしで設計してくれる事に、消費者はそれほど反対はしないでしょう。(建築士法違反かもしれませんが!) しかし、満足するような設計が出来なかったならば、1円だって払いたくないと思うはずです。(いや、2、3万円なら払ってもいいと思ってくれるかも?) 建築士法における契約書の交付と重要事項の説明は、設計料を保障するもの。それを怠ったならば、着工前の解約で設計料を請求しようなどとは考えない事です。(どのような名目であっても!) |
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No.48 |
不法所得にならないようにご注意ください。
手付以外のお金を請求するには、それなりの証明が必要になります。 |
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No.49 |
業者の用意した契約書は概ね業者に都合良く書かれています。国土交通省が示している民間建設工事標準請負契約約款(乙)と比較するとそれが良くわかります。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html >>44 >たとえば2000万円の工事請負契約して、それを解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄との >条件があったとすると、100万円+手付金放棄となるけどそれだと可哀相なので設計にかかった人件費 >30万円+手付金放棄ってことにしときましょう。って感じかもよ。 契約書の中で解約の条件を決めておく事はトラブルを防ぐ意味で望ましいのですが、「解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄」というよくありそうな条件は、業者にとって都合が良いものです。 民間同士の契約は民法に規定がありますが、手付金や違約金とは解約者へのペナルティーではなくて予め損害賠償の予定額を決めておくという意味のものです。どういう事かというと、住宅の完成前ならば違約金を払って解約が可能という事になります。 しかし工事が進んだ段階で解約した場合、工事契約金の5%と手付金くらいでは業者は納得がいかないでしょう。実は、建築請負契約の解除においては建築途中の出来高分は支払わなければならないという合理的な判例があり、着工した後に解約すると工事契約金の5%+手付金くらいでは済まされない事がほとんどです。ですからこの条項は、業者の損害が手付金+違約金よりも少ない場合でも、手付金+違約金を頂戴できるという一方的に業者に有利なものとなっているのです。 >いずれにしても契約書の内容次第。業者が契約書に書いてある解除契約以上の金額を要求しているのならば >対抗すべきだし、契約書どおりならば安くならないか相談するしかないし、上記みたいだったら >業者に感謝すべきでしょう。 契約書の内容は大切なのですが、前述のように業者の用意した契約書は業者に有利に書かれている事がほとんど。一度は疑ってみた方が良いでしょう。 何が正しくて何が間違っているかわからないかもしれませんが、民間建設工事標準請負契約約款と比較してそれにないような条項が付け加えられていたならば、それは業者が自分に都合の良いように追加したものと思ってほぼ間違いないです。もしそのような条項によって不利な条件を押し付けられそうになったら、しかるべきところに相談して下さい。場合によっては消費者保護法によって当該条項の無効を主張できる可能性がありますから。 |
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No.50 |
上限はないんか?
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No.51 |
5%については、着手が前提となっていませんか?
着手とは。非常にあいまいな言葉です。 契約をする場合には、日付遡及や改ざんなどお手の物である業界の発注書等ではなく、施工に着手するまでの間と目に見える明確なキメが必要ですね。 |
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No.52 |
5%以上でも取れるの?
儲かりそうな話しだから関心ある人が いるから詳しく聞きたいみたい |
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No.53 |
はよ払わないと利息とりまっせ
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No.54 |
会社の評判が下がって、潰れる会社をみたことがある。
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No.55 |
これでは
怖くて家とか買えなくなるな どこの会社か分からないし、暫くは 景気の状況も不透明だし どの物件も買い控えしよ |
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No.56 |
このようなトラブルをなくすためには、一般住宅建築の契約に下記のような法規制が設けられると良いと思います。
・設計と建築の契約は別々に締結しなければならない事とする。 ・建築確認申請を建築請負契約の停止条件とする。 ・手付金、着手金、契約金などの名目で支払われた全ての金員を前払い金と定義する。 ・解約時には実費精算し、余剰を即時に返金する事とする。 |
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No.57 |
買う前でさえ
調子良い事言われて 契約したら こんな事がまっているなら 住宅なんか、よほど信頼出来る会社じゃあないと 買えないな 今回検討してた物件 まだ検討段階だったのでお断りさせて頂きました |
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No.58 |
スレ主さん。その後の結末はどうなりましたか?
同じような解約トラブルにあわれている方は日本全国に大勢おられます。このようなトラブルに遭遇しないよう、消費者が情報を共有して気をつける事。また、万が一トラブルになってしまった時に、どういった対応が効果的だったか/または効果的でなかったかを知る事が出来るというのは、これから注文住宅を建てようという人達にとってとてもありがたい事だと思います。 もしまだ見ておられましたら、公にしづらい事は除いて結末を投稿して頂けないでしょうか?よろしくお願いします。 |
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No.59 |
金なくて買う気ないやつはくんなよ。
迷惑。 検討段階?検討なんかしてないだろ(笑) |
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No.60 |
どこの業者なのか知りたい
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No.61 |
59さんは当事者の業者さんですか?
一般の消費者相手に商売をしようとすれば、知識も勘所も全くない人が来てしまうのは仕方がない事。詳しい状況がわかりませんけれど、匿名といえどもそのような態度は業界のイメージを悪くし、同業者の迷惑になりかねませんよ。 |
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No.62 |
裁判だね。
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No.63 |
いつか刺されるね
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No.64 |
刺されたら慰謝料や保険代で儲かりまんな。
はよやれよ。 度胸も金もないんか(笑) |
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No.65 |
64はどこの業者?
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No.66 |
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No.67 |
レベルMAXですよ。
いろんな品も取り扱っております。 |
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No.68 |
これから作るプランが気に入らなかったら全額返金するので今月中に契約して下さい。
と言われてプランが固まらないまま埼玉の地域ビルダーと契約しましたが、 打合せしていく度に見積もりがどんどん上がっていく、内容が変わってないのにウン百万円も高くなったりしました。見積書を精査してみると当初の契約で基本料金に入っていた項目が追加工事に計上されていました。その事を指摘して追加工事費から削除するように求めると、当初見積もりでは見積もり漏れしたけど実際には施工するので払ってもらう。との返答でした。 そこで当初の約束通りに解約して全額返金して欲しいと申し出ると、人件費がかかってるので全額は返すつもりはない。と言われました。 こんな事例もあるという事で。 |
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No.69 |
>>68
払って解約したんですか? |
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No.70 |
>68
住宅会社の営業は不動産屋の営業と違って厳しい宅建業法の規制を受けないから、契約欲しさのあまりに適当な事を言うんです。そして後で知らぬ存ぜぬ。そんな意味じゃなかったなどとしらばっくれる。本当に腹立たしいですよね。 ほっておけば性懲りもなく同じような事を繰り返しますから、一人一人の消費者が断固戦っていくしかないと思います。 その方法ですが、 ・出来る限り証拠をそろえてまとめ、監督官庁に送って行政指導を要請しましょう(国土交通大臣免許の業者は国土交通省、都道府県知事免許の業者は都道府県庁です) ・また、同じものを消費者センターと消費者庁、その地域の建設業協会に送って業者に働きかけてくれるように依頼しましょう。 期待するほどの対応はしてくれないだろうし、直接的な成果は得られないかもしれません。しかし、こういう問題が起こっているという事を正しく認識してもらうのが最初の一歩なのだと思います。 |
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No.71 |
口約束に踊らされちゃダメだよ。
次からは全て文書にさせてエビデンス残すべきですね。 |
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No.72 |
何故かビルダーの営業担当者が契約の継続にこだわりました。
そこで見積もりの不明瞭な点の詳細説明、営業担当者の変更、契約書の施主に不利な点を改善する覚書の締結を適時もとめました。その後の打合せはすべて録音し、電話の対応はせずメールを要求してすべて記録に残しました。平行して消費者センターと県庁にも相談をしました。 その結果、数ヶ月掛かりましたがビルダーの新担当者から覚書を締結出来ないので全額返金して解約したい旨の返答が来ました。最終的に返金はなされましたが、前払い金の返金を受けるまで長く苦しい数ヶ月間でした。どこかで対処を誤っていたら全額の返金はなされなかったかもしれません。 建築プランが決定する前に契約するとロクな事にならないという苦い経験になりました。 もう二度とあの様な経験はしたくありませんし、同じ様な苦しみを味わう方が一人でも少なくなればと思います。 |
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No.73 |
法律で請負契約に関する部分探すと着手後の解除にしか違約金定めてないみたい
着手は所有権移転が、着手と解釈出来る 他に見つからなかったんだよね 条文では これで合ってるのかな? 県の相談センターの話しなんだが |
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No.74 |
はよ払えやコラ
払われへんねやったら娘さんに払ってもらおーか |
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No.75 |
不思議でしょうがないんだけど、建設業会の営業手法って野放しにされているよね?
トラブルが多いだろうに… |
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No.76 |
だから心理的瑕疵物件が出るとしたら
厳しい規制は必要だよ |
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No.77 |
> 口約束に踊らされちゃダメだよ。
> 次からは全て文書にさせてエビデンス残すべきですね。 その通り。営業の口約束ほどあてにならないものは無い。 顧客もいい加減に気付こうよ。 |
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No.78 |
>>77
普通の人は家なんてそうなんども買えないから、お客のほとんどが初心者。そして、今時こんな詐欺まがいの行為をやっているのは住宅産業くらいなので、お客は完全に油断している。だからころっと騙されてしまうという図式なわけでしょう。 これはもう、法律でがんじがらめに規制して、行政が厳しく監視しないといけないと思いますよ。 |
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No.79 |
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No.80 |
さらす
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No.81 |
まあ、どこの業界も族議員がいますからね。
契約まだの人はこんな掲示板でも見て勉強です。 私はなかなか役に立ちましたよ。 |