長文ですが何方か分かる方いませんか?
建築条件付きの土地を契約しましたが色々あり解約することにしました。
解約するにあたり手付金の放棄と今までの設計にかかった人件費を請求されました。人件費については契約書に一切記載がなく、契約時にも説明はありませんでした。しかも、解約についての話し合いで実際はしていない設計分も請求されています。これは、違法じゃないんですか?
[スレ作成日時]2014-08-05 23:09:21
戸建て解約時に人件費請求
32:
匿名はん
[2014-08-10 11:40:41]
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33:
匿名さん
[2014-08-10 12:07:12]
不動産屋が。ちゃんとすべて説明しているかというと、違うよね。
一般社会では、一度契約したものでトラブルになることは、担当者の説明不十分とされる。 騙してなんぼという業界だから、なんともないのがこの業界。 |
34:
匿名さん
[2014-08-10 12:10:56]
客から手付を取るのなら、引き渡しまでに修繕できない場合は、手付倍返しだ。
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35:
匿名さん
[2014-08-11 07:28:02]
スレ主さんのその後が心配だな
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36:
匿名さん
[2014-08-11 08:18:54]
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37:
匿名さん
[2014-08-11 21:12:31]
違約金と言わない。
正式には、損害賠償の予定額に該当するが、素人の購入者は業者のようにギスギスやらないだけ。 |
38:
匿名さん
[2014-08-11 22:48:56]
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39:
匿名さん
[2014-08-11 23:52:02]
例えるなら
洋服を試着したら 一回着たんだから買わないなら 損害賠償請求します 金額は300万です 人件費込だから って事? |
40:
匿名さん
[2014-08-12 07:28:45]
スレ主さんの身になにかあったのかな?
不動産って怖いな |
41:
匿名さん
[2014-08-12 08:19:40]
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42:
匿名さん
[2014-08-12 20:19:20]
契約書様式をみればわかる。
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43:
匿名さん
[2014-08-12 20:37:32]
いつまで出し渋ってるんや
さっさださんかい いい金融機関紹介しましょか |
44:
匿名さん
[2014-08-13 00:53:30]
>22
>いやいや、設計の人件費は工事請負契約とも関係がなくて設計委託契約によってのみ請求できるものです >もし、設計委託契約をしていないのに報酬を請求すれば建築士法違反です。 そんなん誰でも知ってるって。 住宅建築って建築業界のなかでも特異で、設計契約なしで設計してくれる会社が大半なので それを前提として話をしてるの。 たとえば2000万円の工事請負契約して、それを解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄との 条件があったとすると、100万円+手付金放棄となるけどそれだと可哀相なので設計にかかった人件費 30万円+手付金放棄ってことにしときましょう。って感じかもよ。 別に設計の人件費って名目でなくてもいいわけで、「じゃあ、手間代だけください。」って この業界ではよくあること。 いずれにしても契約書の内容次第。業者が契約書に書いてある解除契約以上の金額を要求しているのならば 対抗すべきだし、契約書どおりならば安くならないか相談するしかないし、上記みたいだったら 業者に感謝すべきでしょう。 22みたいな人は「設計にかかった人件費とは何だ!」とか言って業者怒らせて、結局100万円+手付金放棄 を突きつけられるだけ。 世の中はすべてが本に書いてある通りに動いているってわけじゃないの。 |
45:
匿名さん
[2014-08-13 22:20:53]
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46:
匿名さん
[2014-08-13 23:03:01]
はよ金返せや
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47:
匿名さん
[2014-08-14 04:27:22]
>>44
>住宅建築って建築業界のなかでも特異で、設計契約なしで設計してくれる会社が大半なので >それを前提として話をしてるの。 >別に設計の人件費って名目でなくてもいいわけで、「じゃあ、手間代だけください。」って >この業界ではよくあること。 『手間代』って、設計以外でどのよのような作業の対価を想定されているのでしょうか? 設計契約なしで設計してくれる事に、消費者はそれほど反対はしないでしょう。(建築士法違反かもしれませんが!) しかし、満足するような設計が出来なかったならば、1円だって払いたくないと思うはずです。(いや、2、3万円なら払ってもいいと思ってくれるかも?) 建築士法における契約書の交付と重要事項の説明は、設計料を保障するもの。それを怠ったならば、着工前の解約で設計料を請求しようなどとは考えない事です。(どのような名目であっても!) |
48:
匿名さん
[2014-08-14 05:34:10]
不法所得にならないようにご注意ください。
手付以外のお金を請求するには、それなりの証明が必要になります。 |
49:
匿名さん
[2014-08-14 16:58:12]
業者の用意した契約書は概ね業者に都合良く書かれています。国土交通省が示している民間建設工事標準請負契約約款(乙)と比較するとそれが良くわかります。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html >>44 >たとえば2000万円の工事請負契約して、それを解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄との >条件があったとすると、100万円+手付金放棄となるけどそれだと可哀相なので設計にかかった人件費 >30万円+手付金放棄ってことにしときましょう。って感じかもよ。 契約書の中で解約の条件を決めておく事はトラブルを防ぐ意味で望ましいのですが、「解除するためには工事契約金の5%と手付金放棄」というよくありそうな条件は、業者にとって都合が良いものです。 民間同士の契約は民法に規定がありますが、手付金や違約金とは解約者へのペナルティーではなくて予め損害賠償の予定額を決めておくという意味のものです。どういう事かというと、住宅の完成前ならば違約金を払って解約が可能という事になります。 しかし工事が進んだ段階で解約した場合、工事契約金の5%と手付金くらいでは業者は納得がいかないでしょう。実は、建築請負契約の解除においては建築途中の出来高分は支払わなければならないという合理的な判例があり、着工した後に解約すると工事契約金の5%+手付金くらいでは済まされない事がほとんどです。ですからこの条項は、業者の損害が手付金+違約金よりも少ない場合でも、手付金+違約金を頂戴できるという一方的に業者に有利なものとなっているのです。 >いずれにしても契約書の内容次第。業者が契約書に書いてある解除契約以上の金額を要求しているのならば >対抗すべきだし、契約書どおりならば安くならないか相談するしかないし、上記みたいだったら >業者に感謝すべきでしょう。 契約書の内容は大切なのですが、前述のように業者の用意した契約書は業者に有利に書かれている事がほとんど。一度は疑ってみた方が良いでしょう。 何が正しくて何が間違っているかわからないかもしれませんが、民間建設工事標準請負契約約款と比較してそれにないような条項が付け加えられていたならば、それは業者が自分に都合の良いように追加したものと思ってほぼ間違いないです。もしそのような条項によって不利な条件を押し付けられそうになったら、しかるべきところに相談して下さい。場合によっては消費者保護法によって当該条項の無効を主張できる可能性がありますから。 |
50:
匿名さん
[2014-08-14 19:43:57]
上限はないんか?
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51:
匿名さん
[2014-08-14 20:03:23]
5%については、着手が前提となっていませんか?
着手とは。非常にあいまいな言葉です。 契約をする場合には、日付遡及や改ざんなどお手の物である業界の発注書等ではなく、施工に着手するまでの間と目に見える明確なキメが必要ですね。 |
52:
匿名さん
[2014-08-14 20:07:59]
5%以上でも取れるの?
儲かりそうな話しだから関心ある人が いるから詳しく聞きたいみたい |
53:
匿名さん
[2014-08-14 20:38:09]
はよ払わないと利息とりまっせ
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54:
匿名さん
[2014-08-14 22:18:33]
会社の評判が下がって、潰れる会社をみたことがある。
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55:
匿名さん
[2014-08-17 12:38:39]
これでは
怖くて家とか買えなくなるな どこの会社か分からないし、暫くは 景気の状況も不透明だし どの物件も買い控えしよ |
56:
匿名さん
[2014-08-17 14:31:31]
このようなトラブルをなくすためには、一般住宅建築の契約に下記のような法規制が設けられると良いと思います。
・設計と建築の契約は別々に締結しなければならない事とする。 ・建築確認申請を建築請負契約の停止条件とする。 ・手付金、着手金、契約金などの名目で支払われた全ての金員を前払い金と定義する。 ・解約時には実費精算し、余剰を即時に返金する事とする。 |
57:
匿名さん
[2014-08-17 16:12:58]
買う前でさえ
調子良い事言われて 契約したら こんな事がまっているなら 住宅なんか、よほど信頼出来る会社じゃあないと 買えないな 今回検討してた物件 まだ検討段階だったのでお断りさせて頂きました |
58:
匿名さん
[2014-08-31 12:25:52]
スレ主さん。その後の結末はどうなりましたか?
同じような解約トラブルにあわれている方は日本全国に大勢おられます。このようなトラブルに遭遇しないよう、消費者が情報を共有して気をつける事。また、万が一トラブルになってしまった時に、どういった対応が効果的だったか/または効果的でなかったかを知る事が出来るというのは、これから注文住宅を建てようという人達にとってとてもありがたい事だと思います。 もしまだ見ておられましたら、公にしづらい事は除いて結末を投稿して頂けないでしょうか?よろしくお願いします。 |
59:
匿名さん
[2014-08-31 23:17:21]
金なくて買う気ないやつはくんなよ。
迷惑。 検討段階?検討なんかしてないだろ(笑) |
60:
匿名さん
[2014-09-01 01:30:07]
どこの業者なのか知りたい
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61:
匿名さん
[2014-09-02 00:08:30]
59さんは当事者の業者さんですか?
一般の消費者相手に商売をしようとすれば、知識も勘所も全くない人が来てしまうのは仕方がない事。詳しい状況がわかりませんけれど、匿名といえどもそのような態度は業界のイメージを悪くし、同業者の迷惑になりかねませんよ。 |
62:
匿名さん
[2014-09-03 19:27:58]
裁判だね。
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63:
匿名さん
[2014-09-03 20:03:49]
いつか刺されるね
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64:
匿名さん
[2014-09-03 20:40:43]
刺されたら慰謝料や保険代で儲かりまんな。
はよやれよ。 度胸も金もないんか(笑) |
65:
匿名さん
[2014-09-03 21:04:57]
64はどこの業者?
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66:
匿名さん
[2014-09-04 10:29:57]
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67:
匿名さん
[2014-09-04 23:06:20]
レベルMAXですよ。
いろんな品も取り扱っております。 |
68:
匿名さん
[2014-09-07 17:35:57]
これから作るプランが気に入らなかったら全額返金するので今月中に契約して下さい。
と言われてプランが固まらないまま埼玉の地域ビルダーと契約しましたが、 打合せしていく度に見積もりがどんどん上がっていく、内容が変わってないのにウン百万円も高くなったりしました。見積書を精査してみると当初の契約で基本料金に入っていた項目が追加工事に計上されていました。その事を指摘して追加工事費から削除するように求めると、当初見積もりでは見積もり漏れしたけど実際には施工するので払ってもらう。との返答でした。 そこで当初の約束通りに解約して全額返金して欲しいと申し出ると、人件費がかかってるので全額は返すつもりはない。と言われました。 こんな事例もあるという事で。 |
69:
匿名さん
[2014-09-07 18:46:43]
>>68
払って解約したんですか? |
70:
匿名さん
[2014-09-07 23:24:18]
>68
住宅会社の営業は不動産屋の営業と違って厳しい宅建業法の規制を受けないから、契約欲しさのあまりに適当な事を言うんです。そして後で知らぬ存ぜぬ。そんな意味じゃなかったなどとしらばっくれる。本当に腹立たしいですよね。 ほっておけば性懲りもなく同じような事を繰り返しますから、一人一人の消費者が断固戦っていくしかないと思います。 その方法ですが、 ・出来る限り証拠をそろえてまとめ、監督官庁に送って行政指導を要請しましょう(国土交通大臣免許の業者は国土交通省、都道府県知事免許の業者は都道府県庁です) ・また、同じものを消費者センターと消費者庁、その地域の建設業協会に送って業者に働きかけてくれるように依頼しましょう。 期待するほどの対応はしてくれないだろうし、直接的な成果は得られないかもしれません。しかし、こういう問題が起こっているという事を正しく認識してもらうのが最初の一歩なのだと思います。 |
71:
匿名さん
[2014-09-08 09:16:46]
口約束に踊らされちゃダメだよ。
次からは全て文書にさせてエビデンス残すべきですね。 |
72:
68
[2014-09-09 22:39:53]
何故かビルダーの営業担当者が契約の継続にこだわりました。
そこで見積もりの不明瞭な点の詳細説明、営業担当者の変更、契約書の施主に不利な点を改善する覚書の締結を適時もとめました。その後の打合せはすべて録音し、電話の対応はせずメールを要求してすべて記録に残しました。平行して消費者センターと県庁にも相談をしました。 その結果、数ヶ月掛かりましたがビルダーの新担当者から覚書を締結出来ないので全額返金して解約したい旨の返答が来ました。最終的に返金はなされましたが、前払い金の返金を受けるまで長く苦しい数ヶ月間でした。どこかで対処を誤っていたら全額の返金はなされなかったかもしれません。 建築プランが決定する前に契約するとロクな事にならないという苦い経験になりました。 もう二度とあの様な経験はしたくありませんし、同じ様な苦しみを味わう方が一人でも少なくなればと思います。 |
73:
匿名さん
[2014-09-09 23:43:01]
法律で請負契約に関する部分探すと着手後の解除にしか違約金定めてないみたい
着手は所有権移転が、着手と解釈出来る 他に見つからなかったんだよね 条文では これで合ってるのかな? 県の相談センターの話しなんだが |
74:
匿名さん
[2014-09-10 00:16:15]
はよ払えやコラ
払われへんねやったら娘さんに払ってもらおーか |
75:
匿名さん
[2014-09-10 00:25:25]
不思議でしょうがないんだけど、建設業会の営業手法って野放しにされているよね?
トラブルが多いだろうに… |
76:
匿名さん
[2014-09-10 00:34:07]
だから心理的瑕疵物件が出るとしたら
厳しい規制は必要だよ |
77:
購入経験者さん
[2014-09-10 07:53:07]
> 口約束に踊らされちゃダメだよ。
> 次からは全て文書にさせてエビデンス残すべきですね。 その通り。営業の口約束ほどあてにならないものは無い。 顧客もいい加減に気付こうよ。 |
78:
匿名さん
[2014-09-13 11:11:00]
>>77
普通の人は家なんてそうなんども買えないから、お客のほとんどが初心者。そして、今時こんな詐欺まがいの行為をやっているのは住宅産業くらいなので、お客は完全に油断している。だからころっと騙されてしまうという図式なわけでしょう。 これはもう、法律でがんじがらめに規制して、行政が厳しく監視しないといけないと思いますよ。 |
79:
匿名さん
[2014-09-13 12:15:54]
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80:
匿名さん
[2014-11-02 19:00:12]
さらす
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81:
契約済みさん
[2014-11-03 21:58:39]
まあ、どこの業界も族議員がいますからね。
契約まだの人はこんな掲示板でも見て勉強です。 私はなかなか役に立ちましたよ。 |
契約書の重要性きちんと理解しなゃならないよ。
契約書と重要事項説明書もう一度読み返してみれば?
手付け金も基本は一割だよ
手付け流しで解約って非常にお金持ちですね
わたしなら勿体なくてできません。