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匿名さん [更新日時] 2005-11-20 01:01:00
 

良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。

[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00

 
注文住宅のオンライン相談

【広い】 ヒューザーのマンションってどう?その2【居住者歓迎】

553: 匿名さん 
[2005-11-19 17:36:00]
>551国家賠償するのは当然だから

それは当たらないでしょう。どう考えても。
554: 匿名さん 
[2005-11-19 17:39:00]
>>552
「公務員は全体への奉仕者」であって「マンション住民だけの奉仕者」ではありません。
555: 匿名さん 
[2005-11-19 17:42:00]
>554
何が言いたいの?マンション住民やその近隣住民にサービスするな、と言いたいのかな?
554の家が欠陥だと今日の夜のニュースででてきたらどうすの?
556: 匿名さん 
[2005-11-19 17:42:00]
世の中、理不尽なことが多いけど
がんばれ!
557: 匿名さん 
[2005-11-19 17:44:00]
>553
どう考えても国が賠償すべきでしょう。
確認審査機関を認可した責任が国にはある。
我々がイーホームに民事賠償を求めて、
イーホームが支払いできなければ、
それを認可している上部団体である国交省が
賠償するのは当然の話になる。
558: 匿名さん 
[2005-11-19 17:45:00]
>>555さん、ヒューザーとは連絡とれました?
559: 匿名さん 
[2005-11-19 17:46:00]
銀行が倒産しても、
1000万までしか保証されない世の中だよ。
560: 匿名さん 
[2005-11-19 17:47:00]
>557
おそらく裁判になるような気がするけど、553みたいに簡単に結論づけられるはずない。
自分は行政の責任をある程度問える感じがしてるけどね。
561: 匿名 
[2005-11-19 17:48:00]
平成17年06月24日の最高裁判決 要旨
指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する
建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき
行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属
する国又は公共団体」に当たる。

よって、民間の確認検査機関が行った「建築確認」の損害賠償請求先は、
国又は公共団体。
562: 匿名さん 
[2005-11-19 17:49:00]
>557
認可と言ったら、街の飲食店はみな認可を受けていますよ。
飲食店が食中毒を出したら、認可した国が悪いといって
いちいち国家賠償になりますか?
563: 匿名さん 
[2005-11-19 17:49:00]
>>558
おれはひゅーざーとは関係ないよ。
今マンション購入を検討してる者として
あまりに冷たい投稿が多いので
黙っていられなかっただけさ。
564: 匿名さん 
[2005-11-19 17:50:00]
561の判決を見れば、
我々は全額弁償してもらえるのは当然。
本当に助かった。
565: 匿名さん 
[2005-11-19 17:52:00]
>>561

それって、検査機関が自治体だった場合でしょ。どこに民間の機関が国または
地方公共団体って書いてあるの?
566: 匿名さん 
[2005-11-19 17:52:00]
基本的に、耐震性は地上に出ている部分の問題ではなく、杭長とその配置です。
ですから、「補修」はありえません。
ヒューザーに限らず、周辺の杭長が40メートル以上であるべき城東、埼玉地区で周囲に比較して異常に短いケースは多数あります。
平たく言いますと、ドロの上につまようじ刺しているようなものですから。
みなさん、一度自分の住んでいる建物の杭がどのようになっているか見直してはいかがですか?
567: 匿名さん 
[2005-11-19 17:52:00]
>562
そういうレベルじゃないよ。検査機関を認可してるんだから。
562の例えなら、町の飲食店をみている保健所を民営化したとしてそれに国が認可を与えてる、
その保健所が不祥事をおこせば国にも責任がくるだろう。
568: 匿名さん 
[2005-11-19 17:52:00]
>>562
国がすべき業務を代行する機関を認定している時点で
飲食店とは全く違う。
569: 匿名さん 
[2005-11-19 17:53:00]
何か物を買って不良品だったからって、お店以外のどこが補償してくれる?
持ち家じゃない人もたくさんいるんだから、国が個人の資産を
補償するなんてありえない。
570: 匿名さん 
[2005-11-19 17:53:00]
マンション買った人!
安心していいですよ。
全額国が弁償してくれます。
571: 匿名さん 
[2005-11-19 17:54:00]
本当に国が賠償してくれるなら、
これからマンションを買う者としても
安心なのですがね。
572: 匿名さん 
[2005-11-19 17:55:00]
>>569
法律を作ればいいだけ。
東京の票が欲しい民主党に働きかければ法案を出してくれるはず。
マンションを持っている人間にとって他人事ではないんだから、
国民の広汎な支持が得られる。
573: 匿名さん 
[2005-11-19 17:55:00]
おめでとう!マンション買った人!
あなたが買った○千万のお金はすべて国が払ってくれます!引越し費用だとか慰謝料も出ます!
574: 匿名さん 
[2005-11-19 17:55:00]
>569
建物ってのは街のインフラを構成する一部分という見方もできるだろう。
現実にそのマンションが倒壊すれば近隣に被害がおきることは目に見えてるわけだから。
575: 匿名さん 
[2005-11-19 17:56:00]
>>570
んなぁこたぁ〜ない(タモ風)
576: 匿名さん 
[2005-11-19 17:56:00]
本当に国が賠償してくれるなら
これから欠陥マンションを売る者としても
安心なのですがね。
577: 匿名さん 
[2005-11-19 17:57:00]
>567
検査機関かもしれないけど、結局、民間なわけでしょう。
国は何をするかと言ったら、検査機関の認可を取り消して、
検査機関を処分するだけの話でしょう。
食中毒を出した飲食店の認可を取り消すのと同じですよ。
578: 匿名さん 
[2005-11-19 17:57:00]
>573
573みたいのがいざ自分が被害にあうと、
まっさきに行政にどなりちらすような悪寒
579: 匿名さん 
[2005-11-19 17:57:00]
ここぞとばかりヒューザー叩きの奴等が現れてるな。
該当物件以外は大丈夫なんだろ?
安かろう悪かろうと思ってました、みたいな事後報告のような心の腐った奴等が多くてビックリしました。
どうせ買ってない奴等だろ?
レース終了後にあの馬が、あの選手が勝つと思っていました。みたいな感じでしょ?
そういう奴等が一番ムカツクな。
会社に賠償能力がないんだから、
天下り先のイーホームズ及び認可した国をヒューザーと一緒に訴えて、
国に賠償してもらうしかないでしょ?
竣工前、中間、完了の検査した機関にも責任あるし、それも国が認可した団体なんだろ?
国の責任は大きいよ。
580: 匿名さん 
[2005-11-19 17:58:00]
阪神大震災の時をみても、国の補償はありえない。
一度みとめたら、火事でも地震でも洪水でも皆
補償しなきゃいけなくなっちゃう。
ま、当然裁判起こす住民は出てくるだろうがね。
581: 匿名さん 
[2005-11-19 17:58:00]
もし、これを国が賠償しなければ、やっと上向いた経済にダメージが来る。
高額のマンションは日本のGDPに上昇にも大きな部分を占めているはず。
小泉さんは経済全体を考えて救済してくれるはず。これが自己責任なんて
あっていいはずがない。

582: 匿名さん 
[2005-11-19 17:58:00]
>>576
今度は何て言う名前のデベにするの?
583: 匿名さん 
[2005-11-19 17:59:00]
>577
どうかな、認可が国によるお墨付きとみなすことができるかどうかで
判断が違ってくるだろう、司法にゆだねるべきだろう。
長い闘いになるだろうけど、、、。
584: 匿名さん 
[2005-11-19 17:59:00]
検査機関なんて何も資産ありませんから、仮に補償すべき立場となっても破産しておしまいです。
585: 匿名さん 
[2005-11-19 17:59:00]
自己責任ねぇ。
築年数の古いマンションが倒壊して*ぬ。
欠陥住宅がツブれて*ぬ。
安かろう悪かろうの詐欺マンションが倒壊して*ぬ。
ずいぶん殺伐とした話だね。

安いから立地や設備(構造ではない)をトレードオフしたけど、
よもや安全性をトレードオフしたつもりはない。
見抜けなかった点はあるので、購入した責任はあるけど、
そもそもそんな商品の販売を許可した国に責任はないのか?
購入者より素人じゃなかろう?
586: 匿名さん 
[2005-11-19 18:01:00]
>>576
欠陥マンションが増える可能性はあるね...
587: 匿名さん 
[2005-11-19 18:01:00]
>>567-568 はぁ?

保健所(国)が直接認可
国が検査機関を認可→その検査機関が審査

どう見たって保健所(国)が直接認可の方が重いだろw
どっちにしても国が補償する義務はないんだけど。
588: 匿名さん 
[2005-11-19 18:01:00]
あんまり好き勝手な事書かないで下さい。
本当にこれからどうなるのか夜も眠れないんですよ。。。
589: 匿名さん 
[2005-11-19 18:02:00]
それじゃあ、欠陥住宅の補償を国、自治体がすべてしなきゃいけなくなっちゃう。
590: 匿名さん 
[2005-11-19 18:03:00]
>>589
当然すべきなんですよ。あたりまえでしょう。
591: 匿名さん 
[2005-11-19 18:04:00]
資本主義なんだから、物の売買は自己責任だよ。
592: 匿名さん 
[2005-11-19 18:05:00]
ある意味、保険会社の破綻と似ていますね。
どこかに買収されたりするのかな。
賠償金 もらえると良いですね。
593: 匿名さん 
[2005-11-19 18:05:00]
テレビでも会社名がばっちり出てき始めたね。
カウントダウンですかね。
594: 匿名さん 
[2005-11-19 18:05:00]
>>590
それじゃ、国が破産しちまう。
595: 匿名さん 
[2005-11-19 18:06:00]
>>589
当然だろう。
マンションとは関係ないけど、
発癌性の危険を疑われながら使われたアスベストは何で国が補助するんだ?
596: 匿名さん 
[2005-11-19 18:07:00]
>591当然すべきなんですよ。あたりまえでしょう

こういう感覚が安かろう悪かろうの詐欺的犯罪を生む温床となる。
明らかに価格が安すぎるのは何か変だとか訳があるんじゃないかとか
思わないのかなぁ。
597: 匿名さん 
[2005-11-19 18:07:00]
結局、安心して住みたいなら
地盤のしっかりしたところでちゃんとした適正価格のマンションを買うしかないですね。
一応、素人でもできるのは近隣のボーリングデータを入手して設計図書と突き合わせることが大事じゃないかな。
購入者はだいたい、一旦気に入ってしまうと恋愛と同じで相手のネガティブをさがすことができにくくなってしまいますから。
どこまで冷徹に見極めるかが個々人の最後の拠り所でしょう。
不動産買うなら、自分でしっかり確認しないとだめですね。
598: 匿名さん 
[2005-11-19 18:08:00]
ごめん。596は590宛です。
599: 匿名さん 
[2005-11-19 18:08:00]
>>590
まあいいやwここで国に保障してくれと騒いでる人は
どうぞ頑張ってくださいw
無駄な時間を費やすだけですから。。。。

やっぱ安いマンソンに飛びつく住民は社会常識をしらない**人達
なんですねww
600: 匿名さん 
[2005-11-19 18:08:00]
なんか**人みたいなのが混じってるなあ。
601: 匿名さん 
[2005-11-19 18:09:00]
ヒューザーってそんなに安いの?
少なくとも近辺の一戸建てよりは高かった。
だから、安かろうで買ってるつもりはない。
602: 匿名 
[2005-11-19 18:09:00]
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋

株式会社東京建築検査機構(以下「本件会社」という。)は,建築基準法77条の18から
77条の21までの規定の定めるところにより同法6条の2第1項所定の指定を受けた者
(以下「指定確認検査機関」という。)である。本件会社は,横浜市内に建築することが
計画されていた大規模分譲マンションである本件建築物の計画が建築基準関係規定に適合
するものであること等につき同項所定の確認(以下「本件確認」という。)をした。
・・・
建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査
機関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたという
ことができる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認
に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該
確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解する
のが相当である。
 したがって,指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置
かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該
処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきであって,抗告人は,本件
確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。
 また,本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,
その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更するこ
とが相当であると認めることができる。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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