10日後に総会を控えています。
前年の総会決議で承認された事項を、今期の理事会がやりもれてしまっています。
しかも決算に関係あることなのに、議案書でそのことについて触れていません。
指摘および議案書の修正を提案しましたが、無視されました。
少し詳しく書くと、1年前の総会で、銀行合併による「ペイオフ対策」が理由で預金の預け替えが承認されました。その時点で、その銀行の合併移行措置期間は過ぎていたので、総会後、早急な預け替えをすべきところです。
ところが、引き継ぎのまずさと理事が多忙という理由で、この件はいまだに実行されていません。
しかも、今総会に「ペイオフ容認」の議案が提出されました。内容は、1年前にペイオフ対策を…と言ったはずの銀行への「ペイオフを容認し、2000万置くことを承認してくれ」というものです。
今2000万円あるのは、去年決まった事を未実施だからであり、もしやっていればこんな議案が出てくるはずはないのです。
特別な事情があったわけでもないのに、承認されたことを実行せず、正反対の議案を諮るなんてことがあってよいのでしょうか?理事会関係者は誰一人、問題視していないようなので、私の考えがおかしいのでしょうか?
総会で再度指摘するつもりではありますが、何かよい方法があれば教えてください。
[スレ作成日時]2008-06-19 19:14:00
総会決議で承認されたことを実行できなかったら?
42:
事情通
[2008-06-20 17:37:00]
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43:
一組合員
[2008-06-20 21:25:00]
スレ主です。
夜になってみたらすごい数のレスがついていてびっくりしました。 脱線…していたとしてもいろいろな方の考えが聞けて参考になります。 数々のアドバイス、ありがとうございました。 時間をかけて何度も読み返し、考えをまとめます。 29日の総会が終わりましたら皆様に結果をご報告しますね。 いったん失礼いたします。 |
44:
後期若年者
[2008-06-21 09:27:00]
>>13
スレ主さんは、どのような意見か分かりませんが、異論の存在を議事録に書かせるとの判断でしたので、議事録に決議事項に関する事以外の少数意見を書く義務は全くありません。 従いまして、事の本質を件の理事長(管理者)始め、これからの理事長(管理者)の善管注意義務と結果としての損害賠償義務の当たり前の法律を公言し、ペイオフ対策を未実施が承認可決されても、損害賠償義務は明確に知らしめる事の方が、総有的、合有的に全組合員に帰属していて、一区分所有者としてはその持分を有する管理組合財産の保護と適切な運営が阻害されないようにすることが、どうして「総会屋もどき」をやれとの進言と言えるのでしょうか。一区分所有者としての最低限の権利です。 しかも、「本気で咎めるべきは管理会社です」とは、本件に全く責任のない管理会社に視点をすりかえることの方が、無責任な理屈にもならない「総会屋もどき」をやれとの進言ではないでしょうか。 「素人理事の人達を苛めるのは程々でよいと思います」では、それこそ専門知識も不要な、素人でも出来る「善管注意義務」すら蔑ろにする行為ではないでしょうか。 そして、関係金融機関が破綻し、預金の損害のみならず、清算事務中に1000万円もシフトできずに、日常管理業務すら不如意になった場合でも、素人理事だから程々で良いと云うことでしょうか。 スレ主さんが理事長の所為と他の組合員の無関心さを、当然に疑問視し、ご心配しているのに、他人事を幸いに「穏便な発言を」とは失礼ではないでしょうか。 理事長(管理者)は、いい加減に業務を遂行しても何ら咎められることはありませんが、無知識でも、決議事項の未実施という最低限の理事長(管理者)の善管注意の義務違反で組合員に損害を与えた時のみは、その損害賠償の対象になることは常識で、如何なる総会決議があろうが、一区分所有者に与えられている権利です。 |
45:
匿名さん
[2008-06-21 09:47:00]
>>44
言っていることは正しいのだろうけど、矢面にたつ理事会や理事長はむかつくだろうな。 理事会賛同する一般組合員いるから、そうした人からも反感をもたれるだろう。 ペイオフ対策を早く実現するように持って行くのが本筋なのだから、44のような一見正しいような 無益なあおりにのらずに、穏便に、目的だけを前にすすめることをお勧めします。 |
46:
匿名さん
[2008-06-21 09:57:00]
44さんの態度は、理事会や理事長を相手に裁判でもするような態度という印象を持ちます。
スレ主さんが44さんの真似事をすると、マンション内で村八分になりますよ。 そこまでのリスクを背負う必要があるのですか? 結局ペイオフ対策をしましょうということでしょ。その目的のために、嫌われ者になるようなことはばかばかしいからやめたほうがいいです。 ペイオフ対策の必要性を主張するだけでなにが足りないのでしょうか? それから、ボランティアで理事会の業務をすすめてくれている理事会メンバーや理事長に感謝の気持ちも忘れないで欲しいね。 |
47:
13です
[2008-06-21 10:11:00]
>>44=後期若年者さんへ
延長戦ですか?議論は終わっていますが‥‥ 私を論破したからといって、どうなるの? スレ主さんは、多くの人の意見を参考に自分の意見を一生懸命まとめようとされている時に 勿論、あなたの進言されている「善管注意義務」も読まれています |
48:
匿名さん
[2008-06-21 10:14:00]
後期若年者は、理事会板のあちこちで暴れているけど、このスレでは目に余る。
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49:
匿名さん
[2008-06-21 15:30:00]
言っていることは正しいんだから、44を責めても仕方あるまい。
このまま何の対策しないのは最悪でしょ?じゃあ、どうやって伝えれば役員が嫌な顔をせずに、うまくいくのかな? |
50:
元理事
[2008-06-21 16:15:00]
基本的に固定ハンドルで、一貫としてご自分の考えを述べられてる方を批判できません。
44さんの考えも理論としては間違っていないわけですし、参考にすべき部分はおおいにあります。 ただ、それを現実の世界で気風も異なる全てのマンション組合で適用できないだけです。 総会に関するいろいろなご意見は、場合によっては受け取り方を変えるとより参考になりますよ。 つまり、ケーススタディとして「そんな組合員が出てきちゃったらどう対処しよう?」とか(笑 |
51:
匿名さん
[2008-06-22 00:26:00]
スレ主さんはいろいろ考えてることと思います。
参考になればと思い・・・ ペイオフ対策の総会決議で承認されたことが未だ実施されず また反対にそれを実施しなくても良い議案書が出ているとのこと。 考え方のポイントは2つあると思います 1.現理事会がペイオフ対策の総会決議で承認されたことが実施出来なかった理由 2.今総会のペイオフ関係の議案書を新たに提案した理由 (これが区分所有者にとって最良のものであるかの理由) 総会ではこれらの説明を理事会に求て、納得ができれば議案に賛成をして、 説明不十分や納得がいかなければ反対表明をしてはいかがですか? この議案に疑問があれば他の出席者からさらに質問が出ると思います。 理事会としては何らかの判断をして一連の行為をしているものと思います。 スレ主さんは承認議案の未実施を理事会の怠慢の様に理解しているようですが もしかして、別の理由があるのかも・・・ そのために、総会で論議をして決議するように規約で決められているわけです。 (限られた時間内では十分な論議はできませんが・・・) 理事会は管理組合にとって最良の提案をして総会で承認をして貰うわけですが、 なかには、不慣れな理事会は間違った提案や、管理組合の決定権も理事会が持っているものと 勘違いしていることがあります。あくまでも、承認決定権は総会であり 個々の区分所有者の判断です。総会出席の区分所有者の意見は尊重されなければなりません。 また、質問意見に耐えられるだけの理事会でなければならないのですが、現実には・・・ 注意しなければならないのは、間違った議案や、不適切な議案を総会で決議承認した場合、 その後に問題が起こってもその責任は理事会の責任ではなく、その決議承認をした管理組合 区分所有者が責任を負うことになります。区分所有者の決議とその責任は重いものです。 現理事会のペイオフ対策の総会決議で承認されたことが未だ実施されてない事に 対する責任は相当のものと思います。 事故が起こらなかったからいいようなものですが・・ それなりの理由を区分所有者に説明する責任は理事会にはありますね。 新しい議案が今総会で否決されれば、その議案の否決理由のほかに附帯事項として 前総会での承認議案であるペイオフ対策を次期理事会で実施して貰うことの条件を 付け加えるようにしてはいかがですか。 よこレスですみませんでした。 |
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52:
後期若年者
[2008-06-22 10:02:00]
>>51
>注意しなければならないのは、間違った議案や、不適切な議案を総会で決議承認した場合、その後に問題が起こってもその責任は理事会の責任ではなく、その決議承認をした管理組合区分所有者が責任を負うことになります。区分所有者の決議とその責任は重いものです。 このご意見はその通りですが、その議案の内容により組合員の遵守義務のないものがあります。 その具体的例が、このペイオフ対策議決案件の未実施による管理組合財産の財産を含む損害が発生した場合の理事長(管理者)の損害賠償義務は民法の定める所ですので、敢えて総会で一区分所有者の権利を主張することにした訳です。勿論、損害が発生しない段階では、議決案件の未実施という規約違反の範囲に留まり、是正義務が生ずるに留まります。 |
53:
匿名さん
[2008-06-23 00:59:00]
>>52
51です 52さんのご意見の通りで、自分もその様に認識しています。 自分が気になっている事があります。 それは前総会で「ペイオフ対策」が決議された訳ですが、この時に議案化されて居ると思われますが どの程度まで具体的な内容のものであったのか? 総会では「ペイオフ対策」の総論は賛成で決議されましたが具体的な各論については触れてなかったのでは・・・。それで、現理事会は具体的な手続きを模索している時に、これを実施したら以後問題となる何らかの事項を感じ取ったのではないのかな・・・。 自分の推測ですが 自分も理事長で総会での決議事項を実施するため、詳細調査をしたところ、どうも可決された議案が未熟であったことが判明、次期総会でこれらを説明をして新たな議案書を提案したことがあります。 理事長=管理者であることの責任から重要事項に関しては慎重にならざるを得ません。 今回のこの件に関してはスレ主さん言われるような『引き継ぎのまずさと理事が多忙という理由で、この件はいまだに実行されていません。』との理由であれば現理事会の怠慢が原因で追及されても 仕方がないのかなと考えられます。 総会では現理事会に対して決議された「ペイオフ対策」が実施されなかった理由の説明を求めることが重要であると思います。これらに対する納得いく説明がなければ、新しい議案の審議には入れないのではないかと思いますが。 スレ主さんの逸る気持ちは解りますが、管理組合にとってどの様な方法が最善、最良であるかをもう一度考えてみてはいかがですか。逆にスレ主さんが「ペイオフ対策」をするにはこの銀行でこの様な口座を作れば利息も有利で安全である等の提案まですれば出席組合員、理事さんの賛同を得られると思います。 長レスすいませんでした。 |
54:
後期若年者
[2008-06-23 09:19:00]
>>53
>自分が気になっている事があります。それは前総会で「ペイオフ対策」が決議された訳ですが、この時に議案化されて居ると思われますがどの程度まで具体的な内容のものであったのか? 総会では「ペイオフ対策」の総論は賛成で決議されましたが具体的な各論については触れてなかったのでは・・・。それで、現理事会は具体的な手続きを模索している時に、これを実施したら以後問題となる何らかの事項を感じ取ったのではないのかな・・・。 自分の推測ですが 常識的には、金融機関名、預金種類、金額を含めて、出来るだけ速やかにとの議案の要領でしょうが、 具体性に欠けていた場合は、理事会の決議できることになります。 この様な単純で、大切な決議事項を敢えて拒否する理由として、予想されるものとしては、総会決議の指定金融機関に理事長個人の預金のある場合は、金融機関によっては、法人管理組合でない場合は、推奨しない場合があります。しかし、現状維持を提案する理由の説明にはなりませんが、・・・。 |
55:
51
[2008-07-04 23:25:00]
51です。
スレ主さんへ ペイオフ対策の未実施の件について、総会での理事会の説明はいかがでしたか? また新たな議案の説明は納得できましたか? スレ主さんのほかに出席した組合員からの意見があったのでは・・・ よろしければ、差し支えのない範囲でご説明いただければと思っています・・・ 自分も含めて、みなさんの参考になることと思います。 |
56:
スレ主です
[2008-07-05 13:26:00]
ご報告します。
[総会前にしたこと] 最初の投稿に書いた無視された指摘・提案は、理事長と会計理事のみに宛てた手紙だったので、今度は役員全員に宛てて「昨年承認された事の早急な実施・ペイオフ容認の議案の取り下げ」を提案書として出しました。 すると、総会1週間前に緊急会議が開かれ、対応が協議され「定期預金の預け替えと議案の取り下げ」を総会までにやる…と決まったとの事。 理事会は、昨年決議された定期預金預入はペイオフ対策ではなく、余裕資金の運用だ…と勘違いしていたそうです。定期預金が作られていない事は、10月に把握していたが、思うように手続きが進まなかったとの事。 組合員には総会2日前に文書にて、事の経緯と議案の取り下げが伝えられました。 [総会にて] 結局、『ペイオフ対策として定期預金の解約は完了したものの、新たな預け先へ定期預金を作成するまでには至らなかった。7月末までには完了できる見通し』との報告があり、ペイオフ容認の議案も取り下げられました。 理事長は不手際があったことを何度も謝罪しておられました。 「本人確認法」「犯罪収益移転防止法」といった法令の施行により、口座解約・口座開設が一筋縄ではいかない為、昨年総会の決定事項の手続きが完了できなかったとの説明でした。 また、組合員からは質問や理事会を責める発言など一切出ずに、この件はあっけなく終ってしまいました。皆さん無関心なのか、よくわかっていないのか…。 私は、自分の提案を理事会がきちんと受け止め、最後の1週間で出来るところまでやったという事を評価し、理事会を責める発言はしませんでした。 ただ、やるべきことが完了していないのは事実ですので、活動報告と決算報告の議案には反対票を投じました。 そして7月末までに定期預金預け入れが完了する事を確認するまでこの件は終わらないと思うので、理事会の動きをしっかり見届けたいと思います。 ただ、理事会の言う「口座解約・口座開設が一筋縄ではいかない」というのが言い訳なのか、本当に何か月も掛かってしまうほど大変なことなのかがよく分からないので、調べてみたいと思います。口座名義が何期も前の理事長のままだった…とも発言されていたので、管理の方法に問題があったのかもしれません。 みなさんからアドバイスをいただいたことで、自分も冷静に考えることができました。 本当にありがとうございました。 |
57:
匿名さん
[2008-07-05 18:38:00]
スレ主さま
お疲れ様でした。 見事な提案と理事会への根回しによって、あなたは管理組合を正しい方向に導きました。 後期若年者が主張していたような理事会役員への責任追及に走らなかったあなたの判断は適切でした。 相手を追い込む批判より、相手に救いの手を差し伸べる提案の方を選んだほうがいい結果をもたらす ということです。 今回の件もまさにそうでしょう。理事会を非難するだけでは、事態は悪化したはずです。 |
58:
後期若年者
[2008-07-05 20:28:00]
>理事会の言う「口座解約・口座開設が一筋縄ではいかない」というのが言い訳なのか、本当に何か月も掛かってしまうほど大変なことなのかがよく分からないので、調べてみたいと思います。口座名義が何期も前の理事長のままだった…とも発言されていたので、管理の方法に問題があったのかもしれません。
仰る通りです。口座名義を変更しなかった歴代の理事長は、ペーオフ対策どころか、預金の保管義務を放棄していたことになりましょうし、管理会社との契約の内容は分かりませんが、管理規約などには違反しているでしょう。多分、預金解約には過去の議事録を提示して、過去の理事長と現理事長の関連を銀行に証明するのに一筋縄ではいかなかったのでしょう。今後も、管理組合の公金管理の杜撰さには注意すべきものと思います。 |
59:
匿名さん
[2008-07-05 20:57:00]
後期若年者がまた要らぬことを言っていますが(笑)
歴代理事長が口座名義を変更していなかったというのは、管理会社もなすべきことをしていなかったということになります。 理事会も問題ですが、管理会社も変更を含めた検討が必要となるでしょう。 |
60:
元理事
[2008-07-06 00:15:00]
通常は、口座の理事長名を変更しなくても、何の支障もないからね。
他のいろんな届出や契約書類で理事長個人名記載文書も含めて、結構手間といえば手間。 (手間=お金も若干ですがかかります。) |
61:
匿名さん
[2008-07-06 01:22:00]
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いえいえ、今の管理会社の「おいしい客」でしょう
このまま適当にあしらって手も掛からないから
管理士も匂いを嗅ぎつけたら「顧問先」になりたがるでしょう
比較的解決しやすい問題点が多々あり、顧問としての価値を示せると思うでしょう
脱線承知で失礼しました