管理組合・管理会社・理事会「総会決議で承認されたことを実行できなかったら?」についてご紹介しています。
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一組合員 [更新日時] 2010-09-10 00:34:05
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10日後に総会を控えています。
前年の総会決議で承認された事項を、今期の理事会がやりもれてしまっています。
しかも決算に関係あることなのに、議案書でそのことについて触れていません。
指摘および議案書の修正を提案しましたが、無視されました。

少し詳しく書くと、1年前の総会で、銀行合併による「ペイオフ対策」が理由で預金の預け替えが承認されました。その時点で、その銀行の合併移行措置期間は過ぎていたので、総会後、早急な預け替えをすべきところです。
ところが、引き継ぎのまずさと理事が多忙という理由で、この件はいまだに実行されていません。
しかも、今総会に「ペイオフ容認」の議案が提出されました。内容は、1年前にペイオフ対策を…と言ったはずの銀行への「ペイオフを容認し、2000万置くことを承認してくれ」というものです。
今2000万円あるのは、去年決まった事を未実施だからであり、もしやっていればこんな議案が出てくるはずはないのです。
特別な事情があったわけでもないのに、承認されたことを実行せず、正反対の議案を諮るなんてことがあってよいのでしょうか?理事会関係者は誰一人、問題視していないようなので、私の考えがおかしいのでしょうか?

総会で再度指摘するつもりではありますが、何かよい方法があれば教えてください。

[スレ作成日時]2008-06-19 19:14:00

 
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総会決議で承認されたことを実行できなかったら?

44: 後期若年者 
[2008-06-21 09:27:00]
>>13
スレ主さんは、どのような意見か分かりませんが、異論の存在を議事録に書かせるとの判断でしたので、議事録に決議事項に関する事以外の少数意見を書く義務は全くありません。
従いまして、事の本質を件の理事長(管理者)始め、これからの理事長(管理者)の善管注意義務と結果としての損害賠償義務の当たり前の法律を公言し、ペイオフ対策を未実施が承認可決されても、損害賠償義務は明確に知らしめる事の方が、総有的、合有的に全組合員に帰属していて、一区分所有者としてはその持分を有する管理組合財産の保護と適切な運営が阻害されないようにすることが、どうして「総会屋もどき」をやれとの進言と言えるのでしょうか。一区分所有者としての最低限の権利です。
しかも、「本気で咎めるべきは管理会社です」とは、本件に全く責任のない管理会社に視点をすりかえることの方が、無責任な理屈にもならない「総会屋もどき」をやれとの進言ではないでしょうか。
「素人理事の人達を苛めるのは程々でよいと思います」では、それこそ専門知識も不要な、素人でも出来る「善管注意義務」すら蔑ろにする行為ではないでしょうか。
そして、関係金融機関が破綻し、預金の損害のみならず、清算事務中に1000万円もシフトできずに、日常管理業務すら不如意になった場合でも、素人理事だから程々で良いと云うことでしょうか。
スレ主さんが理事長の所為と他の組合員の無関心さを、当然に疑問視し、ご心配しているのに、他人事を幸いに「穏便な発言を」とは失礼ではないでしょうか。
理事長(管理者)は、いい加減に業務を遂行しても何ら咎められることはありませんが、無知識でも、決議事項の未実施という最低限の理事長(管理者)の善管注意の義務違反で組合員に損害を与えた時のみは、その損害賠償の対象になることは常識で、如何なる総会決議があろうが、一区分所有者に与えられている権利です。

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