管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51
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標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

 
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監事は何をどこまで監査しますか?

322: 匿名 
[2010-06-13 12:03:13]
 317のものです。あれから再々要求をだしているのですが、部屋に面会にいっても、「管理会社の担当に聞いてくれ」と対話を拒否するのですが。もちろんメールをだしても、返事はなく理事会で「メールをもらいました」というばかり。中身に対する討議を避けている。つまり理屈が通らない人でないかと思われます。管理会社の人に「議事録の閲覧ぐらいはいいでしょう」ともちかけても、「理事長がキャビネットに鍵をかけているから」とやんわりとことわる始末。一般の組合員でさえ閲覧の権利はあるのに。理事長のいいぐさが、「あんた信用ないんだよ」というお言葉。自分たちのサークル以外の人間は役員にせずに自分たちの悪事は隠そうとしてるんじゃないかと思えまする。
 理事会の席でも閲覧の件をもちだそうとすると、管理会社の担当がことばをにごして理事長の発言をさせないようにしてるようです。だいたい、理事会の席にいつも管理会社の担当がいて司会はほとんどその人が行っている。これでは管理会社の担当が理事長の代理をしてるようなものです。本来は組合員がリーダーシップをとるべきですが、これはあまりに能力のないバカ様のために管理会社の担当が補佐してんじゃないかとかんぐってしまいます。
 これが内部の利害関係者ならまだしも、外部のよからぬ連中が関与してるようです。最近終わった大規模修繕工事の疑惑もそのまま、また貴重な修繕積立金をどうむだ使いしようかとしてるんじゃないかとおもうこのごろ。修繕積立金があまっているから使おうという感覚がそもそも尋常でないようです。なにか参考になる意見を求めます。

323: 匿名 
[2010-06-13 13:34:21]
監事になって、管理会社の会計監査に特化している輩が多くみられるのに頭きます。総会で理事会に詰め寄ると、監事は、管理会社が……といいわけする姿に監事の仕事をよく考えろといいたい。管理会社の監査じゃないと!
324: 匿名さん 
[2010-06-13 14:39:03]
もうすぐ総会なんだけど、議案書読むと中身ボロボロ。
監事が監査報告で問題なしとしているけど、問題大あり。

監事って理事の役職決めの時、毎年すごい人気なんだけど、
仕事が楽だと思われているんだろうね。
ホントはすごく重要に役割なのに。
325: 匿名さん 
[2010-06-13 17:02:31]
324
監事は理事長・副理事長・会計経験者クラスでないと本来は務まりません。
特に年度をまたがる重要な事業(規約の大幅変更、管理会社変更や大規模修繕など)があるときは、理事長は翌年の監事補佐として留まり、事業の進行管理を監視します。本来はそういう役割のもので、素人理事のそのまた代理の奥さんなどに務まるものではありません。
326: 匿名さん 
[2010-06-13 18:07:19]
>監事が監査報告で問題なしとしているけど、問題大あり。

その為に総会があり決算報告案が上程されましょうから、貴方の意見を開陳して否決したら如何ですか。
こんな所で強がりを言っても無駄よ。現実は総会では発言すら出来ないんじゃないの。
327: 匿名さん 
[2010-06-13 18:16:50]
>>326
あんた何様?
頭ん中 足んないのに想像でモノを言うな。
もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。

ここは監事のスレだから、自分の予定する行動について語ることを
しないで、監事について触れたんだよ。空気よめ。
328: ハチャメチャ爺さん 
[2010-06-13 19:04:24]
> 322さん 他同志殿
ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
同時に、国交省大臣、野党党首らにマンション法の改正を訴えましょう。
『議決権行使書を管理会社が集める!!異常だと思いませんか?』のスレ主です。
お互いに頑張りましょうね。
329: 匿名さん 
[2010-06-13 20:25:14]
328
>マンション法の改正を訴えましょう。
賛成です。ぜひ、政府にマンション管理組合クレーマー取締法を作ってほしいですね!
330: 匿名さん 
[2010-06-13 20:32:35]
>もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。

ご苦労さん。で、毎年否決しているの? 四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。
反対票1票では数にも議事録にも残らないわね。無駄な抵抗やめておきなさいな。
331: 匿名さん 
[2010-06-13 21:10:39]
>四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。

はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www
管理組合板に書き込むならちゃんと勉強しないと。
恥ずかしいよw
うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから
たとえ反対が一票であっても記載されるよ。
332: 匿名さん 
[2010-06-13 21:23:14]
>はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www

新参者ですね。
普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。

>うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから

全く程度が低いね。
議決は賛成数のみで可決するので、反対をカウントするのは意味ない、でも多分作り話でしょ。
333: 匿名さん 
[2010-06-13 21:26:42]
No.317 by ハチャメチャ爺さん 2010-05-17 10:27

No.322 by 匿名 2010-06-13 12:03
317のものです。

No.328 by ハチャメチャ爺さん 2010-06-13 19:04
> 322さん 他同志殿
ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
お互いに頑張りましょうね。

↑↑↑↑
なんだこれ(笑)
モロ、爺の腹話だな。他にも怪しいのがたくさんあるが、爺の腹話の可能性高いね。
334: 匿名さん 
[2010-06-13 21:57:38]
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。

議決権が100とする。
過半数51人の出席で総会が成立。
その過半数26で議案は可決される。
100の4分の1は「25」

4分の1じゃ可決されないんじゃないの?
335: 匿名さん 
[2010-06-14 00:15:30]
>>333
(笑)恥かしいな バレバレ(笑)
336: 匿名さん 
[2010-06-14 00:19:37]
で、四分の一は結局どうなの?詳しい人いない?
337: 匿名さん 
[2010-06-14 00:47:18]
334,336
自分で標準管理規約等を当たれば聞くまでもないでしょう。
>過半数51人の出席で総会が成立。
→これは標準管理規約では過半数ではなく半数以上。50人。
>その過半数26で議案は可決される。
→これはそのとおり。
だから厳密に言うべきときには「4分の1超」「4分の1強」と書くのを、2分の1か3分の2か4分の1か、という程度を語る普通の話の流れでは「4分の1で」と言うだけのことです。
話の流れを読みましょう。
338: 匿名さん 
[2010-06-14 01:24:56]
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
ってはっきり言っちゃうのは、勘違いのもとじゃないのかな?

こういうケースはどうですか?
100の議決権があって、志を同じくした30人(4分の1超)の仲間が集まった。
そのうち15人は出席して賛成する。15人は議決権行使書で賛成の意思表示をする。

総会は20人出席、委任状・議決権行使書60枚で、出席組合員数80で100の半数を超え成立した。
そして採決。
賛成は先の仲間による30票。反対は残りの50票。「よって本議案は否決されました。」

委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは
言いきらない方がいいんじゃないの?


339: 匿名さん 
[2010-06-14 01:40:56]
>>338
KY(死語)の典型だね。話の流れを読もうって言われても分からないか。
「四分の一の賛成者で成立しますよ」は「組合員の四分の一の賛成者でも成立することがあるのに、毎年否決しきれるの?」ってことが理解できないのか。
マン管試験の問題を解きあってるんじゃないでしょ。
340: 匿名さん 
[2010-06-14 07:03:07]
>議決権が100とする。 過半数51人の出席で総会が成立。
間違い。半数以上で成立だから、50人で成立。
>その過半数26で議案は可決される。 100の4分の1は「25」
算数より国語も頑張ってね。
341: 匿名さん 
[2010-06-14 07:51:21]
>>340
>過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。
って332が書いたから、わざとそれに合わせて数字を入れこんだだけじゃん。
いい気になって指摘してるけど、指摘するなら332でしょ。それともご本人かな?
342: 匿名 
[2010-06-14 08:11:08]
>話の流れを読もうって言われても分からないか。

勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。
343: 匿名さん 
[2010-06-14 08:55:37]
>委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?

例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。
344: 匿:名さん 
[2010-06-14 11:49:26]
>>338 さん
あなたの言うとおりです。

>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。
345: 匿名さん 
[2010-06-14 18:31:29]
四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
346: 匿名さん 
[2010-06-14 18:35:15]
>四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

貴方の組合がそうでしょうよ。
347: 匿名 
[2010-06-14 19:32:16]
>>324>>326

なんの否決なの?
348: 匿名さん 
[2010-06-14 19:53:43]
>>346
はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。
349: 匿名さん 
[2010-06-14 23:16:00]
>>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
中学脳ばっかりだな、ここは。
350: 匿名さん 
[2010-06-15 00:04:48]
ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?

50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。

351: 匿名さん 
[2010-06-15 00:18:19]
350
1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!
352: 匿名 
[2010-06-15 07:49:40]
339の説明が下手だから・・・じゃない?
353: 匿名さん 
[2010-06-15 12:13:59]
普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。
354: 匿名 
[2010-06-16 20:15:33]
票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。
355: 匿名さん 
[2010-06-20 09:07:17]
よく知らないけど、一戸一票じゃないの?  うちのマンションは関係ないけど。
特殊な例を出して混ぜ返し?
356: 匿名さん 
[2010-06-20 09:18:53]
>よく知らないけど、一戸一票じゃないの?

知らない人は黙りましょう。
357: 匿名さん 
[2010-06-21 01:16:41]
一戸一票。その通りなんだからいいじゃないですか?
358: 匿名 
[2010-06-21 01:46:01]
普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。
359: 匿名さん 
[2010-06-21 07:05:47]
もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。
360: 匿名 
[2010-07-27 18:26:31]
横領対策としての監事の役割は重要
361: 匿名さん 
[2010-07-27 18:51:37]
法人以外は監事はミソッカスです。
362: 匿名さん 
[2010-07-27 19:16:54]
(監事)
第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2  監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3  監事の職務は、次のとおりとする。
一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4  第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
(監事の代表権)
第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
363: 匿名さん 
[2010-08-08 09:27:25]
監事はもっとしっかりしてほしい。
うちの組合の監事は毎年お飾り状態だよ。

管理会社の間違いを理事・監事が見抜けないで問題になると、外部監査の必要性…と検討を始め、
でも外部に頼むと何十万もかかるから と見送る…これの繰り返し。

役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

364: 匿名さん 
[2010-08-08 17:04:29]
>役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

法人でない場合は当然です。
年一回の総会時に管理会社の書式に押印するだけで後は何にもしなくてもよいのです。
365: ☆爺さん 
[2010-08-08 23:42:55]
法人である、なしに限らず、監事の責任、権限に変わりは無い。

●外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。
366: 匿名さん 
[2010-08-09 06:42:55]
>外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。

全く意味がありません。子供電話相談所ではありません。
367: 匿名さん 
[2010-08-09 07:37:27]
話しは聞いてくれるかもしれない

アドバイスしてくれるかもしれない

でもやるのは本人次第

368: 匿名 
[2010-08-12 08:01:59]
>>365
法定と任意では、あたりまえだが違う!
369: 匿名さん 
[2010-08-12 11:07:43]
規約違反の監事と区分法違反の監事の違いが分からない人がいるとは、この掲示板の参加者の程度はどうしてこんなに低いのかしら?
370: 匿名 
[2010-08-12 12:49:03]
>>369
某氏を除いて、常に新築買ってから管理組合に興味を持つ人も多いでしょうから、
最初はみな程度が低いのは仕方のないことでしょう。
同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。
371: 匿名さん 
[2010-08-12 14:24:27]
>同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。

そんな人は参加資格がないと自認すべきですよ。

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