標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
338:
匿名さん
[2010-06-14 01:24:56]
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ってはっきり言っちゃうのは、勘違いのもとじゃないのかな?
こういうケースはどうですか?
100の議決権があって、志を同じくした30人(4分の1超)の仲間が集まった。
そのうち15人は出席して賛成する。15人は議決権行使書で賛成の意思表示をする。
総会は20人出席、委任状・議決権行使書60枚で、出席組合員数80で100の半数を超え成立した。
そして採決。
賛成は先の仲間による30票。反対は残りの50票。「よって本議案は否決されました。」
委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは
言いきらない方がいいんじゃないの?