管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51
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標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

 
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監事は何をどこまで監査しますか?

401: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-11 12:29:59]
監事という名称がよくない。
大理事長(おおりじちょう)という名称にすれば
自覚が生まれるであろう。
402: 匿名さん 
[2016-06-11 12:57:15]
>>401 草の根民主主義評論家さん

それは、あんたが決めることではない。
403: 匿名さん 
[2016-06-11 13:39:47]
401は誇大妄想狂。
404: 匿名さん 
[2016-06-11 13:40:08]
もしかして、次の事例にでてくるマンション管理士とは、メルすみでは?

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1377799023
405: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-11 14:17:17]
>>402 匿名さん

おたくにつべこべ言われる筋合いは無かろう。
407: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-11 14:21:01]
>>404 匿名さん

東京の数人のマンション管理士事務所など取るに足らない存在である。

これからは新全国組織の全日本マンション管理士会の時代が来るであろう。
408: 匿名さん 
[2016-06-11 15:04:28]
>>407 草の根民主主義評論家

全日本マンション管理士会
www.8107.net/mankan/kanri.html
Enable JavaScript in your browser. このウェブサイトはJavaScriptをオンにしてご覧. 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |. マンション管理のことなら全て、専門のマンション管理士にお任せください。

上記を叩いたら、次のメッセージが出てきました。
不具合を直してください。

Not Found

The requested URL /mankan/kanri.html was not found on this server.

Apache Server at www.8107.net Port 80
412: 匿名さん 
[2016-06-11 17:17:24]
>>407 草の根民主主義評論家さん

もう一件ありました。

全日本マンション管理士会 - 8107.net
www.8107.net/mankan/extra.html
雨ニモマケズ 風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテヰル一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベアラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニヨクミキキシワカリソシテワスレズ野原ノ松ノ林ノノ ...

でも、次のとおり。

Not Found

The requested URL /mankan/extra.html was not found on this server.

Apache Server at www.8107.net Port 80

どうも、真面目な会ではなさそうです。
415: 匿名さん 
[2016-06-11 22:12:11]
監事は仕事がないから大人気ですよ。
どこまでも仕事がなく引き継ぎも一番楽です。
それの何は悪いの?
一つくらいそんな仕事があってもいいじゃないですか。
416: 匿名さん 
[2016-06-11 22:16:24]
さて、気を取り直しまして、『監事は何をどこまで監査しますか』というスレの主題に対しまして、次の事例で問題提起がいくつかされました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
その中で『2. 役員選任議案において、特定の立候補者を排除した。』について考えてみたいと思います。

この問題には、次の2つのポイントがあると思います。

第一のポイントは、役員選任議案において、理事会が総会決議前に特定の立候補者を排除することができるでしょうか、ということです。
といいますのは、標準管理規約において、役員の選任については第35条第2項で次のように定められているからです。
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。

第ニのポイントは、仮に特定の立候補者を排除したのが理事会だとしたら、監事の立場として、立候補者を排書した理事会の不正を総会で指摘するのが筋なのではないでしょうか、ということです。
420: 匿名さん 
[2016-06-12 06:01:37]
標準管理規約の第35条第2項は、少々古いものを参照していました。
正確には、次のとおりです。

2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

お詫びとともに訂正させて頂きます。
421: 匿名さん 
[2016-06-12 06:12:57]
標準管理規約という面で議論するにあたり、正確さを期すために、役員の欠格条項が第36条の2に記載されています。

(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から五年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

役員候補者が上記欠格条項に触れていないかどうか、理事会は検討しなくていいのでしょうか。
また、監事は理事会は理事会が検討したかどうか監査しなくていいのでしょうか。
422: 評判気になるさん 
[2016-06-12 07:55:35]
>>421 匿名さん

成年後見人でないことの証明は本人が戸籍のある自治体に頼めば出してくれるけど、就任時に提出させるとか、そこまでやるかね?

そもそも登記簿の確認すらしていない管理組合がほとんどであろう。

犯罪歴については
外国政府が入国の要件にしているとき
ぐらいしかそんな犯罪歴がないことの証明はでません。

過去の犯罪歴というより、在任中に捕まって刑が確定したときに失職させる規定だと考えたほうがよい。

しかし、正解をわざわざ削除依頼するとは
自分の無知を突かれて恥ずかしくなっだんだろうねw


425: 匿名さん 
[2016-06-12 11:21:08]
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
さて、この事例の補足の中に、次の内容が記述されています。

③推薦役員に就任の受託確認をしなかった
④無資格者を推薦候補に含めた

うちのマンションでも、役員候補者の意思確認をしていなかったため理事会が成立しなかったり、区分所有者が法人登記のまま役員候補者にしてしまったということがありました。

補足事項の③と④についても、やはり監事は監査するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
426: 裏監事 
[2016-06-12 11:25:51]
長文です。

この板の原点は監事の責任。

第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

この条文は監事の報告義務を定めたものですから、これに反すれば法的責任を問えると解釈しています。

1 監事同席の臨時総会で理事会が定足数不足であったから臨時総会議案は理事会決議を経ていないと指摘され、またこの事実を知りながら監事は総会で監査報告しなかった。
2 理事長が組合財産に多額の損害を与えていると組合員から指摘されたがその事実を確認せず総会の監査報告で監事は《管理組合は正常でです》と報告した。
3 管理会社の契約違反と管理会社変更の必要性を理事が指摘したとき、監事は《私は管理会社に満足しています》と発言し審議を打ち切らせた。
4 この支出は管理規約違反に定められていない項目だと指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
5 特別決議を要する総会議案が普通決議で議決されたと理事会で指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
6 管理委託契約内容の遂行状況を確認せず、金銭出納関係書面を見ることもなく管理会社の報告を鵜呑みにして監事は《理事会運営も会計も正常です》と監査報告した。
7 監事は理事会に一度も出席せず、会計帳簿も見ずに《組合運営は正常です》と監査報告した。
8 管理組合が(規約に反する総会決議、理事長解任請求)提訴されたが監事はこのことに言及しなかった。
9 理事長解任請求された理事長は任期切れを理由に理事長を辞任したが新理事長を操り訴訟内容が表面化することを妨げた。監事はそのことを知りながら是正意見を述べず総会でも指摘しなかった。
10 監事は過去の監事や理事長の不正やその損害(金額にして約1億円)を知らされたがその事実を調査することもなく総会では《組合運営は正常です》と報告した。また滞納金が700万円へと膨れ上がっていることも指摘しませんでした。
11 ある期の監事が清掃作業員およびその会社に対してパワハラ(嫌がらせ)発言をしたことが発覚した。その監事はその事実のもみ消しを理事長に働きかけた。理事会でその事実を追及された時、そのような事実はないとパワハラを受けた清掃員がいる前で監事は証言をした。被害者はこの人が加害者ですと証言した。

これらは第41条に違反すると思いますがいかがでしょうか。11は人間性、当事者間の問題ですが。
このような監事を罰するにはどうすれば良いですか。
427: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-12 12:22:54]
私はかなり前から第三者監事制度を提唱してますけどね。

今年の標準管理規約改正で外部委託できる
ようになったので全国マンション管理士会に監事を依頼したらいいでしょう。
428: 匿名さん 
[2016-06-12 12:48:58]
>>426 裏監事さん

ここに記載されたことは、全て管理規約違反
か、民法に定められている委任契約に対する善管注意義務違反ですね。
うちのマンションの元理事長は、大学の法律学部の先生でしたが、理事会が成立しないのに総会を招集したことについて、善管注意義務違反だと言っていました。
ただし、当時の前期監事は全て当時の理事長の責任で、前期監事であった自分には責任がないと言っていました。
今となって考えてみれば、コンプライアンスの知見を悪用していたのです。
429: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-12 14:39:47]
>>428 匿名さん

不服なら自分が理事長か監事やればよい。
このように他人まかせの発想が問題の元凶であることに気づかないこいつはボケている。
430: 匿名さん 
[2016-06-12 18:15:23]
>>429 の根民主主義評論家さん

通常、普通に業務を行っていれば、問題視されることはありません。
上記No.425,No.426の対象となっている監事さんは、相当な悪意を持って規約違反・善管注意義務違反をしたからこそそこまで指摘されているのだと思います。
これは、きついお灸だと思って自戒すべきですよ。
431: 匿名 
[2016-06-12 21:14:21]
425さんが引用した
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
でベストアンサーになっているr2_refiこそ女性監事であることが判明しています。
自らの愚行を懸命に弁護している姿は舛添知事と同じです。
女性といえども恥を知るべきでしょう。
432: 匿名 
[2016-06-12 21:26:37]
〉427
私もそう思います。
管理者も外部に依頼できると標準管理規約が改正されましたね。
変な監事は百害あって利益なしです。
433: 匿名さん 
[2016-06-12 23:21:30]
>>431 匿名さん

匿名さんが述べているとおり、ベストアンサーになっているr2_refiがもし監事であるとすれば、次の内容からは、自分に向けられた問題を理事長に転嫁していることになります。

”怪文書が指摘する内容は過去の理事長の責任を追及する内容であり監事に文句を言う内容でも無いと思います。”

だとしたら、全く責任感のない軽い監事なんですね。
434: 匿名 
[2016-06-13 13:51:35]


滞納金問題は、初めは管理会社が督促するものでしょうが、最終責任は理事長であると思います。
滞納金は、組合員が総会などで質問して、回答を求めてみてもよいかと思います。
莫大な額になるまで放置した管理会社、理事長は善管注意義務違反、監事も同罪。
しかし、そうなるまで管理組合が気が付かないのが不思議。
435: 匿名さん 
[2016-06-13 14:01:27]
最終責任は理事長ではありません。組合員の責任です。
436: 匿名さん 
[2016-06-13 16:12:44]
最終責任は監事です。
それから、責任をとれるような人間でなければなりません。
437: 匿名さん 
[2016-06-13 17:45:48]
監事が責任とれないと、最終責任は組合員ですよ。
438: 匿名 
[2016-06-13 19:03:18]

理事長は監事の会計監査を経て収支決算案を提出、承認を得なければならない。
→役員は管理費等の滞納を把握していて当然
439: 匿名 
[2016-06-13 19:03:34]

管理組合は区分所有法第7条に定める先取特権を有する。
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の承継人に行使できる。
440: 匿名 
[2016-06-13 19:03:49]

管理費等の未収納があり、支払い請求を行っても収納できない場合、管理会社は責任を負わない。
441: 匿名 
[2016-06-13 19:04:05]

理事長は区分所有法に定める管理者と規約にあると想定
→管理者は
集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
442: 匿名さん 
[2016-06-13 20:23:03]
区分所有者は、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
443: 匿名 
[2016-06-13 21:23:10]
………
皆が責任を逃れられる現状

組合に負荷

第三者が必要
………

444: 匿名さん 
[2016-06-13 22:52:43]
故に、管理者、役員、区分所有者、及び第三者管理方式でも、これらが悪事を
働くと、最終責任は全区分所有者に及びますから、質の良い組合員の多いマン
ションに住む事です。第三者管理方式は大反対ですが、居住する区分所有者の
中に管理のプロが居れば、それ等に管理者業を委任することは大賛成ではない
が、賛成です。その代り、規約に大きな罰則規定を制定するのが条件です。
445: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-14 07:29:41]
多額の報酬とセットじゃないと誰もやらんでしょうけど。
なんか最近はボケてる人が多すぎ。
446: 匿名さん 
[2016-06-14 14:32:14]
多額の報酬を貰っても、何にもしないで座っているだけの無能な理事がいたら、報酬泥棒目的で出席する◯◯◯が増えるだけ。
447: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-14 15:19:42]
>>446 匿名さん

大きな罰則規定とのセットという
文脈が読めないボケてる人が多過ぎ。
448: 匿名さん 
[2016-06-14 19:40:40]
なぞなぞです。
大きな罰則規定とのセット?
それな〜んだ。
449: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-14 20:27:50]
役員選任は輪番ではなく抽選が望ましい。
450: 匿名さん 
[2016-06-14 21:51:31]
輪番も抽選ですよ。

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