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足長坊主 [更新日時] 2019-08-13 11:26:56
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1994年(わしが都落ちした年じゃが)設立の株式会社プレースホームは佐賀〜福岡〜東京と快進撃を続けておる。

その特長は、エコ住宅、無添加住宅、炭の家、お手頃価格、アフターじゃ。

ここに新スレッドを立て、お客様に役立つ情報交換の場にしようではないか。

[スレ作成日時]2013-10-08 02:16:31

 
注文住宅のオンライン相談

足長坊主ご推奨の住宅会社

283: 足長坊主 
[2016-07-03 11:28:01]
>>280
実体法・手続法分離の理念はご理解頂けたかな?

>>281
六法を理解していないなら、中卒と主張しておるが、お主は理解しておるのか?
「理解」とは、物事の道理を悟り、知る事じゃ。まさか、お主はウィキペディアで六法をググっただけではあるまいな?

わしは、六法を「理解」していないので、ウィキペディアで六法をググってみた。すると、そこには以下のような記述があった。


(六法の)6つの法典に対応した6つの「法分野」という意味では、以下の6つを指す。
憲法(内閣法なども含む)
民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)
商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)
刑法(特別刑法も含む)
民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)
刑事訴訟法(刑事手続法)

よく読めばわかる事じゃが、上記は「法分野」ごとにわけて記述しているに過ぎない。
例えば、不動産登記法や借地借家法などは民法の「法分野」に含むという事じゃ。「法分野」が同じというだけであって、片方がもう片方の細則であるのではない。

という事で、あらためて述べるが、民法は実体法、不動産登記法は手続法。法としては別個のものじゃ。

284: 匿名さん 
[2016-07-03 18:36:40]
それを細則と言うんですよ(爆笑)
285: 足長坊主 
[2016-07-03 19:27:21]
>>284
細則とは、総則で定めたことについてさらに細かく決めた規則じゃ。
あくまでも規則であって、法律ではない。
よって、不動産登記法という法律が、民法という法律の細則であるというお主の主張は誤りじゃ。
残念じゃったの。




286: 足長坊主 
[2016-07-03 19:37:24]
それから、せっかくだから、もう一つ。

お主は>>264において「建築基準法も不動産登記法も民法の細則ですよ(大爆笑)」 と述べておったが、建築基準法はどこへいったのじゃ?最近は不動産登記法の事しか述べておらぬようじゃが。
287: 匿名さん 
[2016-07-04 20:14:11]
そういえば最近「xx男、きいち」が出没しなくなった。
あのハンネ楽しみだったのに。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
288: 足長坊主 
[2016-07-04 20:25:02]
>>287
警察が動いておるからの。
なりを潜めておるんじゃろ。
293: 匿名さん 
[2019-08-11 14:16:25]
皆さんはどこの住宅会社推奨ですか?
294: 匿名 
[2019-08-13 11:26:56]
オレ積水ハウス

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