マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

 
注文住宅のオンライン相談

マンションで塾を経営【その4】

1: 匿名さん 
[2013-04-16 20:12:05]



第七節 義務違反者に対する措置

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

(使用禁止の請求)
第五十八条
1項  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
1項  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
1項  第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

2: 匿名さん 
[2013-04-16 20:33:17]
>>1
起点となるはずの第6条第1項は以下の通り

(区分所有者の権利義務等)
第6条
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

専有部での塾の開講がこれに該当するのであれば、第五十七条等の出番なのですが、ごく1部の人を除き、「該当するとは判断できない」という見解ですね。
まあどう見ても「建物の保存に有害な行為」は無さそうだし、そうすると「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」あたりでしょうが、具体的にどのような行為が問題点になるのかな?
3: 匿名さん 
[2013-04-16 20:53:02]
通塾する子供が騒がしければ、静かにさせれば良い。
共有部分の使用頻度がというのならば、その分の負担を求めれば良い。
何れにしても塾そのものが問題になることはない。
4: 匿名さん 
[2013-04-16 21:47:20]
↑ 
ペット禁止マンションで、犬を静かに飼えば問題無い、と言う思想と同じ。
そうゆう人を、社会生活不適合者と一般的には言うんですが、おたく正常ですか?
5: 匿名さん 
[2013-04-16 21:53:50]
>3
???
塾が問題だから、第1、2段落の問題があるんですよ。
(塾がなければ、それらの問題はありません。)
6: 匿名 
[2013-04-16 21:59:44]
>3

対応できなければ、結局、塾はアウトとのこと。

7: 匿名さん 
[2013-04-16 22:02:31]
>4
塾禁止のマンションではないからね。
そこからして間違わないでよ。
8: 匿名さん 
[2013-04-16 22:05:10]
>>4
> ペット禁止マンション

この条件は、規約あるいは細則で明示的に禁止されているのが通常。

それと、今回のように規約あるいは細則で明示的に禁止されているとまでは言えない話を混ぜちゃダメ。
9: 匿名さん 
[2013-04-16 22:06:53]
>5
この世に人間さえいなければ、環境破壊も、戦争も起きないと言っているのと同じですね。
10: 匿名さん 
[2013-04-16 22:08:38]
>3 自分だけの世界。もしかして、突っ込んでほしいの?
11: 匿名さん 
[2013-04-16 22:11:04]
>9
そのとおり。
間違ってるの?
12: 匿名さん 
[2013-04-16 22:12:21]
>11
で、地球上から人間を排除しますか?
13: 匿名さん 
[2013-04-16 22:13:46]
>3
14: 匿名さん 
[2013-04-16 22:16:15]
ペット禁止のマンションで亀を飼っても問題ないですよね。
15: 匿名さん 
[2013-04-16 22:20:06]
>12
こちらは>11で質問してます。
答えられず、サジ投げるくらいなら、レスしない方がいいのに。
16: 匿名さん 
[2013-04-16 22:25:18]
>15
そのとおりでしょ。(そんなことにわざわざ答えないとだめなんて、面倒くさい人だね。)
で、問題の根本を絶つために、塾を排除すると同様に人間を排除しますか?
17: 匿名さん 
[2013-04-16 22:37:46]
>15(>11)
そして、更に根源的な理由を探ると、「マンションなんかに住まなければ良い」、
いや「そもそもマンションなんい造らなければ良い」となりますね。

ですが、>2が提起して問題は、「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
利益に反する行為」として問題となるのは何か?ということです。

塾そのものは専有部分内で行われるものであり、何ら他の区分所有者の利益を
害するものではありません。
18: 匿名さん 
[2013-04-16 22:38:00]
理事会・管理組合は塾経営者から話を聞いて、どうするか決めるってのが現状でしょう。その通りでよいのでは?別に、塾なんてどこにでもあることだからね。

19: 匿名 
[2013-04-16 22:40:19]
煽って遊んでいるだけだから、スルーすればいいでしょ。
20: 匿名さん 
[2013-04-16 22:42:12]
難し過ぎてついて来れなかったらスルーしていいよ。

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