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匿名 [更新日時] 2013-04-30 19:17:17
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現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。

[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57

 
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HMの責任の範囲

21: スレ主 
[2013-04-15 19:07:53]
みなさんアイデアありがとうございます。
ちなみに室外機や換気扇の向きは設計段階ですでに変更済みなんです。隣家には向けてほしくなかったので。屋根も北方向の屋根はありません(落雪がありますので)。なので「ちゃんと気を使ったんだよ」って所をわかってもらえるといいんですがね…。
ちなみに壁の色って何か効果があるんですか?
22: 匿名さん 
[2013-04-15 19:20:13]
「お施主さんは、これだけ事前にお隣のことを考えていた」はHMにきっちりコミュニケーションしてもらうのがいいでしょうね。自分で言っちゃうと、またエスカレートするから。
その上で、「あとできるのは・・・くらいなんです。」と、もう選択肢がなく、かつその選択肢をお隣が選んだことにしてみては?

北側の壁の色は、おそらく家の正面ではなく、背面なので、何色でもご自身はあまり支障がないのでは?妥協に見せるノリシロにしては? と思いました。
23: 匿名さん 
[2013-04-15 20:44:43]
工事の差し止め条件、再開条件、その間の金利負担、再手配、仮住まい手配も含めて お話し合いの機会をご手配いただけたらと思います
まずは文書にてご主張内容をいただけませんか?

なんてね
24: 購入経験者さん 
[2013-04-15 20:51:42]
HMの対応があくまで営業的だったのであればちょとマズイ
あくまで建築基準法に違反がないので弁護士たてましょうか?
的から若干譲歩していく形がベスト。
いずれにしろそこまでなっちゃたらそことは一生気マズイ
付き合いになるわな。俺も道路が傷いっただの、外構ヒビ
だのと言われた経験あるのでスゴイ気持ちはわかる。
まぁHMがどういう対応で今後どうしていったらいいか
話をしてそれ次第で自分が出なきゃいけないのか
HMに任せるのか判断したら?深く考え込むと気がめいる
ので考え込まずにね、くれぐれも。
25: 匿名さん 
[2013-04-16 08:58:37]
近隣とのトラブルの対応については、工事請負契約約款の中で記載されていますよ。
もう一度契約書を確認して、契約書の内容に従えばいいのではないですか?
26: 匿名さん 
[2013-04-16 09:09:20]
トラブルも良くないので隣家の言うとおり変更すればいいじゃないですか。
とりあえず見積もり出して、後で全部請求すれば。
27: スレ主 
[2013-04-16 10:34:32]
昨日とりあえず営業さんが「あなたの要望である変更工事には応じられない、施主も会うつもりはない」との旨を隣人に伝えたようです。リアクションとしては「納得はしてないが、わかった」というニュアンスだったとの事。これでおとなしくなればいいんですがね。
変更工事にかかる費用についてはHMに見積もりはとらせましたが、「このくらいかかります。費用を負担してもらえるなら応じます」という選択は敢えてとらず、隣人とは接触しないという方向を選択しました。ま、これ以上何かされるようだと出て行かないといけないかなとは思います。
28: 匿名さん 
[2013-04-16 10:52:39]
「施主も会うつもりはない」ってのがまた微妙ですね。。。「この件については施主さんではなく我々(HM)が対応する内容です。」くらい、きっちりとした立場の切り分けをしてくれればいいのに、あたかも施主の意向であるかの様に言うあたりが、ちょっと憤りを感じます。

まぁ、でもご近所さんも共通の認識である、クレーマー系隣人のようですから、今後一切の関係断絶していても特に支障はなさそうですね。
29: 周辺住民さん 
[2013-04-17 13:35:39]
皆さんのレスを見てちょっと驚きましたが、この件は隣人とスレ主さんの問題であって、HMに解決を期待するのはどうかなと思います。
私だったら、HMの方に申し訳なく思い&対応してくれたことに感謝しつつ、自分から隣人にかけあって解決を図ります。
それは施主として当然のことだと思いますが、、、そう思う人はいないのでしょうか・・・?
30: 匿名 
[2013-04-17 14:13:50]
違うと思いますよそれは。一般的認識ではないです。あえてはっきり線引きすればそれは引き渡しを受け引っ越してからの話です。第一HMに何が申し訳ないのですか?それが仕事でしょう。
31: 匿名さん 
[2013-04-17 15:22:06]
>29 は、今回のHMの営業本人?!
32: スレ主 
[2013-04-17 15:29:23]
>28

そうですねえ…。私は「『施主には会わせられません』と言ってください」と伝えたんですが、どうやらそうは言ってくれなかったようで、「お施主様はこう言ってます」的な伝え方をしたみたいです。
そこでHMに考え方について聞いてみました。これは>29さんや>30さんに対するレスにもなると思うのですが、答えは「民々間の問題は当事者同士で」という事のようです。ただし、あくまで私が契約したHMの話であって他は違うのかもしれませんが。ま、その割には営業さんはよくやってくれているかもしれませんね。イヤな仕事だろうに。最後まで競合したもっと大手HM(笑)の営業さんはここまでやってくれたかどうか。なので感謝はしてはいます。
ただ、周りに聞いてみても、このスレと同様に「引き渡しまではHMが対応すべき」との意見が大半だったので驚いてもいますが。
33: 匿名さん 
[2013-04-17 16:11:51]
この辺の責任範囲については契約書の約款に書いてあることが多いと思います。
下記は日弁連の約款例ですが、
http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/iedukuri_yakkan.html
第19条に「第三者に発生させた損害の処理」があります。
この例では施工に関する苦情、損害(たぶん工事の音がうるさいとか振動で壁にヒビが入ったとか)はハウスメーカーの範疇、建物自体の苦情、損害(日照阻害等)は注文者の範疇となっています。
今回の件をこの例に当てはめると建物自体の位置の問題だから基本的には注文者さんが対応することになるのではないかと思います。
契約書約款はメーカーごとに違うのでヌシさんの約款を確認してみて下さい。
34: 匿名さん 
[2013-04-17 16:19:18]
>32
不思議なことではないと思います。
引き渡しが完了するまでは、施主でも厳密に言えば家の中に立ち入ることすらできないはずですから。
35: 匿名さん 
[2013-04-17 16:47:12]
>33
今回は第三者に損害発生してんのん?
36: 匿名さん 
[2013-04-17 17:25:13]
>36
第三者の隣人が損害を受けたと思ったからクレームがあった訳でしょ。
客観的に損害があったかなかったかは隣人と注文者(建築者)の意見が違えば司法でしか判断できません。
また建築基準法や民法に適合してるから損害ではないという対応であれば、注文者も建築者も隣人のクレームを無視すればよいのです。(隣人が司法に訴えてから対応する)
もっとも約款にも「協力する」という文言があるし、実務上ハウスメーカーは早く仕事を進めたいので協力を超えて矢面に立ってくれることも多いと思います。
ただ責任の範囲という意味で考えると、上記例の約款であれば、このクレーム対応で工期が遅れた場合に遅延違約金をもらうことはできないと思います。
37: スレ主 
[2013-04-17 19:03:44]
>36

そういう事ですね。きちんと建築請負契約書なりを確認すればよかったって事ですかね。ただ、怒りや不満の矛先はHMではなくてあくまで隣人に対してなので、遅延違約金の請求等は考えてません。
38: 匿名さん 
[2013-04-17 19:11:24]
>33 = 36 は、なぜか意図的にその一つ前に書いてある(であろう)第十八条<損害の防止>について、伏せている。

第十九条<第三者に及ぼした損害>は、「損害を及ぼしたときは・・」から始まる条文の前に、
第十八条<損害の防止> があり、ここには
「受注者は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害防止のため、設計図書及び関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。」
と明記されている。

つまり、まずは北側のクレーマーの損害防止のため必要な処置をすべきは受注者である。

その後、第十九条の4項で、「目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により第三者との間に紛争が生じた時又は損害を第三者に与えた時は、発注者がその処理解決にあたり、必要が有る時は、受注者は、発注者に協力する」
となる。

なので、スレ主の建築請負契約が同等の文言で構成されていると仮定すれば、まずHMには毅然と「設計図書及び関係法令に基づき」「第三者に対する損害防止のため」の「必要な処置をする」事を要求すればよろし。

それでも、訴えてきたら第十九条のとおりで。
39: 匿名さん 
[2013-04-17 19:25:06]
ご当人に合ってないので今の時点でどの程度の問題になるかがわからんが、(大きな問題になったとすれば)はじめに丁寧に話をしてないことが結局失敗の原因だと思う。
40: 四十代ですが 
[2013-04-17 19:29:37]
揉めることがわかっているなら金がかかっても対応する、というのが大人の態度。
人間関係のトラブルは理屈だけでの解決は無理だ。
事態の先行きに見当つけられるかどうかが経験というか、実力だと思う。
さてさてどうなるんでしょうね。

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