管理組合・管理会社・理事会「理事会と管理会社の不正と癒着」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-12 04:46:14
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私の住んでるマンションで異常事態が起きてます。
許せなく戦いたくても個人ではどうにもなりません(涙)
皆さんのマンションでも不可解な事ありましたら情報共有
させて下さい!宜しくお願いします!!

[スレ作成日時]2012-12-21 00:46:37

 
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理事会と管理会社の不正と癒着

151: 匿名さん 
[2017-04-21 22:46:13]
 理事長の長期留任は、不正と癒着の象徴のように言われていますが、長期で理事長をされている方でも、マンションや住民のことを第一に考え、計画的にマンションの将来を見据えた方は、管理組合交流会でもおられます。
 情報をオープンにし、住民の声を生かせば、長期留任の理事長でも、管理会社との癒着や不正は生じません。
152: 匿名さん 
[2017-04-21 23:31:04]
151さんの仰る通りです。もし、仮に素晴らしい理事長だと判断できる組合員が
一人でも多いマンションは安心です。そうでしょう、その理事長を推薦していけば
いいのです。しかし、妬み住民もいるから厄介なときもあります。成手のない原因。
153: 匿名さん 
[2017-04-21 23:31:43]
どうして不正や癒着が起きるのでしょう。 自主管理の管理組合では理事会の不正はおこりえませんし、管理会社が悪いんでしょうね。
154: 匿名さん 
[2017-04-22 08:32:13]
原因は、管理組合の無知、内の組合役員は管理についての誤りは必要悪だと思っている。
どれが誤りかを知らないで組合運営をしている。管理会社は無知な役員に乗じて面倒な
事を避けている。不正を指摘しても正常化する方法はさらに難しくなる。告訴など出来
ないと管理会社の顧問弁護士と役員が示し合わせて不正を封じ込める。区分所有者一人
では、精神的若しくは弁護士費用の負担がのしかかり結局泣き寝入りである。
155: 匿名さん 
[2017-04-22 11:08:50]
組合員の殆どは自分の名前が表に出ることを嫌がるから、個々の立場では、理事会に対して疑いが生じても目をつむる傾向があります。
そこで、理事会に並行して組合員有志が自治会(親睦会でもいい)を組織して、個人ではなく自治会として問題意識を共有することが第一歩になると思っています。
156: 匿名さん 
[2017-04-22 11:31:45]
その逆もあります。女組合理事長(区分所有者)の同居人(男、愛人か。?)が自治会長。
管理会社はこの二人に頭が上がりません。規約や法令に反した組合運営です。まさに犯罪
組合が管理するマンションです。個人的には損害は大したことがないのでほっています。

住民は陰口は叩くが面と向かって何も言わない。それでも組合は機能はする。何かが起き
ていそう。築30年超のマンションだから売れる時期に買い替えの検討中である。
157: 匿名さん 
[2017-04-22 17:57:02]
 長期未納者を。別名目で呼び出し、未納の話しを何もしない。 まさか、新役員に 「俱利伽羅紋々 付」 を 財閥系悪徳管理会社の住友不動産建物サービスが、理事会に仕込んだならば、「超悪質」ですし、 知らずに、理事会に仕込んだならば、なんて 「マヌケ」 なんでしょう。 フロント前任者も 「マヌケ」 でしたし、 今のフロントは、「超悪質」 です。
158: 匿名さん 
[2017-04-23 13:01:30]
 他県のマンションで、15年以上理事長をしている方があり、見識豊かで、住民第一の方です。
 管理会社はどこか知りませんが、立派な管理会社でしょうね。 悪徳管理会社でなく。
159: 匿名さん 
[2017-04-23 15:45:26]
 管理会社は、 PDCA すれば、不正は発見できます。 特に、ISO認証を取得していれば、国土交通省のお叱りもなく、ホームページに不名誉な情報が載ることもありません。
161: 匿名さん 
[2017-04-24 20:48:03]
理事会と管理会社が組めば何でもできるでしょう。理事長と管理会社
(管理人)にはお中元とお歳暮をお忘れなく。怖いよう。嫌だねー。
162: 匿名さん 
[2017-04-25 09:44:05]
 管理組合が、お中元とお歳暮は、支出すると、「管理規約違反」になりますから注意しましょう。 上の場合は、管理会社が、理事長と管理員に、お中元とお歳暮を渡すことになり、管理会社から、管理員には問題ないでしょうが、管理会社から理事長に、お中元とお歳暮を渡すことは、「不正と癒着」の元となるため、管理組合や理事会は、「不正と癒着」を疑われないよう、お中元とお歳暮のように「社会的常識」と思われるものでも受け取らず、「不正と癒着」を疑われないよう、注意しましょう。
163: 匿名さん 
[2017-04-25 10:36:02]
 5年前に、長年(約9年半)おられた管理員が交代しました。 管理員交代の際、「社会的常識」として、前任管理員に、お礼を渡していたので、管理規約違反に気づきました。 慰労会等を開き、管理組合で参加制限なしに、親睦会名目で、慰労会を開けば良かったかもしれません。 管理員には、お礼を受け取るよりも、住民の皆さんの感謝の気持ちが感じられるのではないでしょうか? 標準管理規約改正では、マンション内の親睦事業はともかく、近隣も含めた親睦事業はむつかしくなりましたので、同様の慰労会を開催するのは困難です。
165: 匿名さん 
[2017-05-01 08:55:33]
「理事会と管理会社」ではなく、「理事長(又は一部の理事)と管理会社」の癒着なら、よくあることです。

166: 匿名さん 
[2017-05-01 09:53:02]
反社会的勢力の多く住んでいるマンションです。これ等が役員に就任されたら困ると考えた当時の理事長が、まず標準管理規約第36条の2(役員の欠格条項)を参考にして
規約の設定を行い、それなりに努力され少しは平和なマンションになりましたが、次期理事会に反社会的勢力に類するような役員が強引に割り込んで理事長になり、この理事
会で、この規約の条項(標準管理規約第36条の2「役員の欠格条項」)の規約を廃止しました。せっかく前理事長の采配で平和なマンションに戻りつつあったのですが、又
元の荒れ気味マンションに戻りつつあります。管理会社109は理事会が決めたのだからと逃げています。議事録で確認しましたら議決権数に賛成票が不足しているのに、
欠席者(委任状、議決権行使書未提出者)を理事長(議長)に一任して賛成票に投じて、この規約を廃止する事に成りました。よって当マンションは役員に反社会的勢力者が
理事になっても規約違反になりません。
167: 匿名さん 
[2017-05-01 12:15:10]
166です、追記
標準管理規約37条と37条の2 と同じ規約でしたが、管理会社109は、役員が知らない事を承知して、第37条の2を下記のように変更した。

2、役員は、その関連する企業を含め、管理組合法人と契約し、又は見積書の提出等営業行為をしてはならない。

※この件の意見を求めます。過去において数千万~数億円の工事は理事長がが中心になり工事業者の談合等を防ぐ方法を講じて見積もりを取り理事会で検討して、発注
勿論管理会社にも相見積を要求してきたが、管理会社109は同工事仕様でも他の業者より数億円の差が付いた事もあり、こそくり工事以外の高額工事はこの管理会社
には発注したことがありません。管理組合主導の工事のおかげで工事内容も良くトラブルもなく経費の節約も出来て、次の理事会は管理会社109の管理規約の改正案
もチェックなしにこの様に改正しました。勿論区分所有法31条には反した決議です。
172: 匿名さん 
[2017-05-25 04:43:29]
[NO.160~本レスまで情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、幾つかのレスを削除しました。管理担当]
173: 匿名さん 
[2017-05-25 23:40:33]
総会で管理費値上げが可決。が、総会議事録への署名の数が、管理規約に明記の◯◯名に足りていません。
払わなくてもいいですか?
それとも署名の規定数など、たいして重要ではないですか?
経験された方、いらっしゃいますか?どうなりましたか?
174: 匿名さん 
[2017-05-26 07:24:05]
総会に於いて、管理費等の値上げに対する案が可決された。議事録の署名人が規約に規定されている人数が少ないが。それでも管理費等は支払わなくてはなりません。それと、
議事録署名人の不足は理事会の議事録の無効を申し出て下さい。改善されなければ管理費等の値上げは総会の議案は無効を訴えて、総会のやり直しを行って下さい。

私のマンションでは総会の議事録不足、規約違反と法令違反は日常茶飯事でしたが、最近は事の重要性が少し認識したのか正常化の方向に向かっています。これ等のミステイク
の原因は、順番制の理事で管理の知識が皆無の理事で。抽選で役職を決めたりしている状況化では管理会社に全て任せるしか方法はないようです。一日も早く組合主導の管理に
されるように努力して下さい。
175: 173: 匿名さん 
[2017-05-26 08:53:34]
ありがとうございます。それで再度のおたずねですが、

「総会で管理費値上げが可決。が、総会議事録への署名の数が、管理規約に明記の◯◯名に足りていません。」のとき、法的な影響はないでしょうか?例えば、自動的に(論を待たずに)全ての総会決議は無効、など。仮に影響がないとすると、管理規約に規定数を明記する理由がなくなると思いますが・・・


176: 匿名さん 
[2017-05-26 09:54:53]
総会において議案が可決承認された時点で、その議案は効力を有する。

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