住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅ローン・保険板
  3. 住宅ローン控除
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
 削除依頼 投稿する

今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローン控除

251: 匿名さん 
[2007-01-26 23:20:00]
252: 匿名さん 
[2007-01-27 00:12:00]
「平成18年度住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「5居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」なんだけれども、新築マンション購入の場合「E住宅のみ」の記入でいいのかな?「G住宅及び土地等」もあって迷うんだけど・・・
253: 匿名さん 
[2007-01-27 06:53:00]
>>252
Gに書くの。
普通は、土地と建物を同時取得しているんでしょう。

土地を購入した後、皆でマンションを建てるケースじゃなきゃ、建物のみはまず無いでしょう。
254: 匿名さん 
[2007-01-27 22:48:00]
>192
>6.区分建物全部事項証明証(税理士さんからの書類に入ってた)
確かに入っていたけど、手許に無くなってしまうのでは?

夫婦で共有名義で夫婦別々でローンで組んでいる場合「全部事項証明書」は2通必要なのでしょうか?
255: 匿名さん 
[2007-01-28 00:29:00]
>254

もう少し他のレスを呼んでから書き込んだら。
256: 匿名さん 
[2007-01-28 19:07:00]
>255
読んでも分かりませんでした。・゜・(ノД`)・゜・。
257: 匿名さん 
[2007-01-28 19:28:00]
はぁ・・・・・
258: 匿名さん 
[2007-01-29 00:49:00]
皆さんご存知だと思いますが、税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わります。
これによって住宅ローン控除で戻ってくる予定の所得税が、ホトンド返ってこなくなる
気がするのですが。。。
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
259: 匿名さん 
[2007-01-29 00:53:00]
>258
なんか複雑になってきてるらしいね。適用期間が15年の選択肢が増えるみたいよ。
http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F...
260: 匿名さん 
[2007-01-29 08:10:00]


平成19年入居、20年入居・・ってなってますが
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」なんですか?
おしえてください。
261: 匿名さん 
[2007-01-29 09:13:00]
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」です。
平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています
ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。
262: 匿名さん 
[2007-01-29 12:32:00]
261さん

ご丁寧にありがとうございます、260です。
役所に電話して手続きはいつからか確認して「かならず」提出しますね。
情報の提供に感謝いたします。
263: 匿名さん 
[2007-01-29 20:58:00]
18年入居者の住宅ローン控除の上限は30万円ですよ。
税源移譲でこの程度の金額が全額控除できなくなるのであれば、ローン控除の心配より、借り入れ金額が適正か検討をしたほうが良いと思いますよ。
264: 匿名さん 
[2007-01-29 21:06:00]
>261

いつそんな法律が通ったの。
265: 匿名さん 
[2007-01-29 21:26:00]
まぁまぁ

匿名の掲示板っす
266: 匿名さん 
[2007-01-29 21:59:00]
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。
267: 匿名さん 
[2007-01-29 22:57:00]
268: 匿名さん 
[2007-01-29 23:26:00]
>>No.266
あのさあ、もう少し勉強してから書き込めば?ウソを書き込むって、事実だろ。
あんた、能無しだよ。せっかく為になる書き込みしてくれてるのにね。
269: 匿名さん 
[2007-01-29 23:27:00]
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。<266です
270: 匿名さん 
[2007-01-29 23:33:00]
ここの掲示板もレベルの低いのが多いな。ちゃんと、上でリンク貼ってるんだから、
少しは読んでから書き込んだらどう??
まあ、ちょっと読んでたけど初心者に厳しい、偉そうなやつが多かったからこの程度
だとは思ったけどね。ちょっとは頭使ったほうがいいよ!
271: 匿名さん 
[2007-01-29 23:39:00]
まぁまぁ

匿名の掲示板っす

馬 鹿 も 多 い よ
272: 匿名さん 
[2007-01-29 23:46:00]
平成19年度は調整措置がなくて、住宅ローン減税の適用期間は10年か15年の選択になるん
だね。
273: 匿名さん 
[2007-01-30 01:16:00]
うーん、確かに今思うと、1月から所得税減税、6月から住民税の増税。それだけで、
所得税分の控除が減るんじゃないかと思うのが普通だよね。
住宅ローン控除の掲示板で、今までこの話題が出なかったのが逆に不思議ですね。
なぜだろ?
274: 匿名さん 
[2007-01-30 09:50:00]
>>261
産休。役所に電話したがまだわからないといわれた。
19年度分の控除差額を20年の住民税の減免で補ってくれると思って間違いない?
275: 匿名さん 
[2007-01-30 12:12:00]
>>274
俺もここにきてはじめて知ったが、住民税減額申請書でググると結構ひっかかるよ。

国や市町村からも、何らかの形で発表とかあるのかな?
http://blog.kkj-net.com/item_58.html
276: 匿名さん 
[2007-01-30 12:19:00]
>>275
産休
調べたんだけど不確定な情報が多くて信頼感に欠ける。
誰か知ってるかな?なんて思ってさ
やっぱ国からきっちりとした情報が出ないと安心できナス
277: 275 
[2007-01-30 12:30:00]
>>276
検索したんだが、この情報自体去年から出てるみたい。
で、このタイトルだが。
住民税での住宅ローン減税減額対応は自動的にされず
    〜適用者自身による減額申請書の提出が必要
うまいことして、ローン減税を払わないようにするんじゃないかな?
国が広報しない可能性もあるかもしれん。
 http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060116_03.htm
278: 匿名さん 
[2007-01-30 12:43:00]
私は、市のHPにアクセスしたら載ってましたよ。ただ、申請書については
まだ出来てませんと書かれてました。
所得税なら申告を忘れても一定期間内であれば、後から申請しても受け付けて
もらえるんだけど、住民税は、期日を過ぎた分は、後から書類を出しても受け
付けてもらえない。
平成20年の住民税にかかわる確定申告は確か、平成19年3月15日まで、
ということになっているのでそれまでには書類できると思うんだけどね。
なんか、もう日がないよね。
279: 匿名さん 
[2007-01-30 23:10:00]
ローン減税分くらいたいした金額ではないから大騒ぎしないほうが良いよ。
それより、これから金利が上がるほうが大問題だろう。
私は、全額キャッシュで買うから関係ないけど。
280: 匿名さん 
[2007-01-31 00:04:00]
どうでもいいけど、キャッシュで買う人間がローン掲示板除くのは
時間の無駄では?
281: 匿名さん 
[2007-01-31 00:08:00]
>279
住宅ローン控除の板でそれを言うかな?金利があがるなら、そちらの板。キャッシュで
買うなら関係ないし。荒らしなら出てってくれない?
282: 匿名さん 
[2007-01-31 00:15:00]
キャッシュで買う人間がここのサイトは見ないでしょ?何か
見てて恥ずかしいカキコだね。
283: 匿名さん 
[2007-01-31 00:30:00]
貧乏人をからかっただけさ。
284: 匿名さん 
[2007-01-31 00:47:00]
うふふ。 馬 鹿 が釣れた。
285: 匿名さん 
[2007-01-31 08:51:00]
年収400万では控除受けられますか?
286: 匿名さん 
[2007-01-31 13:24:00]
所得がいくらかではなくて
課税所得が発生する人で
住宅借り入れ控除の条件にあてはまる人が
受けられる制度です。
287: 匿名さん 
[2007-01-31 14:57:00]
年度末のローン残高の1パーセントか、所得税全額か、安いほうが控除で返ってきます。
私は3000万控除を2年前に受けた為控除は全くありません。
なのでできるだけ繰上げ返済頑張ります。
288: 匿名さん 
[2007-01-31 19:30:00]
年収400万では、ローン控除の心配よりも、毎月の返済を心配したほうが良いですよ。
ローン返済だけでなく、税金とか保険とか色々かかりますし。
289: 匿名さん 
[2007-02-01 11:49:00]

ローン控除分を固定資産税にまわすなど関係あるじゃん。
290: 匿名さん 
[2007-02-01 14:59:00]
控除分で税金にまわしてなんとかすると考えているなら借りるのやめたほうがいい。あくまでも臨時収入。
291: 匿名さん 
[2007-02-01 20:27:00]
平成20年の住民税なら、20年3月15日が期限では? そのころには、もっと
話題になってると思うよ。
292: 匿名さん 
[2007-02-02 10:21:00]
>>291

そうですよね。「今年支払う税金」の総額なんてまだ決まってないんだから(あと11ヶ月あるので)、
なにか手続き等があるなら来年になってから、ですよねぇ。
293: 匿名さん 
[2007-02-02 18:04:00]
還付金て年末残高の1%ぴったり戻ってきますか?そこからまた引かれたりする?
294: 匿名さん 
[2007-02-02 19:51:00]
年末残高1%以上源泉徴収された税金があれば百円未満の端数以外全額戻りますよ。
295: 匿名さん 
[2007-02-02 20:20:00]
居住した年によって控除限度額があるけどね。
296: 匿名さん 
[2007-02-02 21:36:00]
294です。
そうそう大事なことを書き忘れましたね。平成18年中に入居で1〜7年目が30万円まで8〜10年目が15万円の控除限度額があるのでそれ以上源泉徴収されていても戻ってきませんでした。ちなみに今年入居だと期間10年を選ぶと1〜7年目が25万円まで8〜10年目が12.5万円で。期間15年を選ぶと1〜10年目が15万円で11〜15年目が10万円の控除限度額があります。
297: 匿名さん 
[2007-02-02 21:45:00]
期間15年はまだ改正案の段階です。
多分通るでしょうけどね。
298: 匿名さん 
[2007-02-02 22:43:00]
>No.296

10年を選ぶか15年を選ぶか、どちらが得かよく調べる必要がありますよね。
299: 匿名さん 
[2007-02-02 23:59:00]
納税額が25万円以上ならどっちを選んでも総額で200万円の控除なので変わらないですよね。25万円未満なら控除総額だけで考えれば15年ですが15年間、所得(納税額)が変わらないとは限らないし難しい選択になりそうですね。でも297さんの言う通りまだ改正案の段階ですし決めるのは来年の今ごろなので一年間じっくり未来を予測しながら考えれますよ。
300: 匿名さん 
[2007-02-03 00:21:00]
納税額、借り入れ残額、控除限度額の3つを総合的に検討しなければどれが徳かわかりません。
ローン控除額は、3つのうち一番少ない額となるからです。
299さんの言われるように、納税額が変わらない保障はありませんし、借り入れ残額は年々減少していきますから。
たとえば、当初2,500借りたとしても5年後の借り入れ残が2,100万だとすれば、いくら税金を多く納めていても21万しか控除されません。
年税100万、借り入れ5,000万と言うような人は問題がありませんが。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:住宅ローン控除

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる