住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローン控除

622: 匿名さん 
[2007-12-27 23:11:00]
615です。
みなさんありがとうございます。
扶養手当に影響があるとまずいですね。一度主人に聞いてみます。
623: 契約済みさん 
[2007-12-29 18:01:00]
来年入居のものです。皆さんに教えていただきたいのですが。

所得税の年間支払額が約110万円あります。
生命保険料の控除が約25万円です。
このままでいけば、所得税の支払額が十分にあるので、住宅ローン残高の上限2000万円x1%(控除期間10年の場合)=20万円が全て控除されるって理解でいいんでしょうか?

せっかくだから住宅ローンの控除満額の160万円を享受したいのですが、
借入れ予定が2200万円なので普通に返済していくと、
住宅ローン残高の上限2000万円をすぐに下回ってしまいます。
それなら返済額を少し抑えて、住宅ローンの控除をめいいっばい受けつつ、余った資金は貯めておいて控除期間の10年か控除満額をもらった後に纏めて繰上げ返済しようかとも思います。
それとも住宅ローンの控除をあまり気にせずに、通常の返済計画を組んで貯蓄ができれば繰り上げ返済する方が賢いでしょうか?
624: 入居済み 
[2007-12-29 23:34:00]
>623
生命保険料控除の上限は10万円です。(個人年金とあわせて)
所得税の額からして、軽く1000万円以上収入がありそうなので、すぐ返したらどうでしょうか?
どちらが得かは金利が分かっているなら計算すれば、いいのでは。
単純に金利2%なら1000万円で年間20万円金利を払わされるわけですから、
無理してローン残高残して得することは、ほとんどないと思います。
625: 匿名さん 
[2007-12-30 19:51:00]
>>623

年利1%未満のローンを組んでるんですか?

一昨年の超超低金利の時は、当初3年固定 0.8% とかがあったので
3年間は 0.2%浮くので・・・といった作戦もとれましたが
今では・・・・。
626: 周辺住民さん 
[2007-12-30 21:38:00]
>>623
バ カはあんまり悩まないほうがいい。
627: 入居済み住民さん 
[2008-01-09 20:54:00]
昨年購入して、今回初めて確定申告します。
 
 わが家のローンは、妻のほうが収入が多く今後も働く(公務員)
ため、以下のとおりのローンを組んでいます。

 フラット35 1700万円(夫・妻との収入合算で連帯債務)
 銀行     1000万円(妻単独ローン)
 * 住宅の持分は2分の1ずつです
この場合、それぞれで住宅控除が受けられると思うのですが、基礎と
なる年末残高は夫・妻それぞれどの金額になるのかがよく分かりません。

 ① 夫 フラットの残高の2分の1
   妻 フラットの残高の2分の1 + 銀行ローンの残高
 ② 夫 (フラット+銀行ローンの合計)の2分の1の額
   妻 銀行ローンの残高 + (フラットの残高−夫が申告する残高)
 ①か②のどちらかか、あるいはそれ以外か。
ご存知の方ぜひ教えてください!
628: 入居済み 
[2008-01-10 01:17:00]
>627
当初の家の持分である1/2以上は、年末残高は認められないと思います。
2700万円の借り入れの1/2である1350万が一人の上限ではないでしょうか?
夫はフラット35で1350万円
妻はフラット35で350万円、銀行で1000万円

それともフラット35も一人850まんという上限がついちゃうのかな。
すいません、やっぱり分かりません。
629: 購入経験者さん 
[2008-01-10 02:25:00]
>>627さん

ローン持分の計算には、頭金の負担状況(諸経費は関係なし)の情報も必要ですよ。

はじめに住宅の購入金額があり、そこに持分を掛け算した「所有分相当額」を計算します。
ここから、各人の負担した頭金を引き算した額 …①

と、

各人名義のローン残高 …②

の、どちらか安い方が控除の基礎となります。

ちなみに、連帯債務の場合は、国税庁のホームページ(近日公開)もしくは税務署で計算した
①の結果の割合が連帯債務ローンの持分になります(翌年以降の②もこの割合を使います)。

フラットの計算はこれでいいはずなんですけど、「もう1本、1人だけ名義のローンがある場合」は
フクザツそうなので、税務署に相談しながら申告、がよいような気がします。
630: マンコミュファンさん 
[2008-01-10 12:08:00]
>623
>生命保険料の控除が約25万円です。
この時点で税制度の不理解度がわかりますね。
支払保険料の限度額と控除限度額に差があることをご存知ですか?
所得税控除と所得控除の違いを理解していますか?

支払保険料の限度額は20万円(一般・個年)です。
生命保険料控除の限度額は10万円(一般・個年)です。
生命保険料控除は所得控除です。
住宅ローン控除は所得税控除です。
医療費控除は所得控除です。
631: 入居済み住民さん 
[2008-01-13 21:37:00]
今年初めてローン控除の手続きするものですが「借入金の年末残高証明」なるものが銀行から送られてくるんですよね?まだ届かないんですが皆さんはもう届いてますか?
632: 匿名はん 
[2008-01-14 01:02:00]
>631

先日、銀行に問い合わせしたら、1月中旬に届くと言われました。
ちなみに新生銀行です。
633: 住まいに詳しい人 
[2008-01-14 12:58:00]
>>630さん

皆があなたのように税制に詳しいわけではないんですよ。
税理士やFP資格持っているわけではないんだから。
サラリーマンなら、そんな面倒なことを気にしている人はあまりいないと思いますけど。

ということを前提に、柔らかに答えていただければと(^^)
分からないから、理解していないからここに質問されているのですから。
634: 匿名さん 
[2008-01-14 16:58:00]
一つ確認させてください。
平成18年入居組みです。
昨年、妻が長期入院して医療費が50万円ほどかかりました。

住宅ローン減税で、支払った所得税は年末調整で全額返ってきました。
税制が変わった分、市役所に申告してさらに住民税からも控除してもらう予定です。

さらに、確定申告して医療費控除も申請したほうが今年の住民税を安くするために
意味がある と言う理解でよろしいですか?
635: 匿名さん 
[2008-01-15 00:39:00]
>633さん

600さんは、分からないにも程度があるとおっしゃりたいのでしょう。

ここに質問に来る人たちは、
基本的な事は大抵理解しているが教科書に載っていないような例外的な問題に対しては経験者・有識者の事例を聞きたい、
というスタンスなのだと思います。
636: 匿名さん 
[2008-01-15 15:38:00]
19年入居で今月初めて住宅ローン控除の手続をした者です。
ひとつ教えていただきたいことがあるのですが・・・。年収が少なくて所得税から控除可能額を控除しきれなかった場合、申告すれば住民税からも控除してもらえると思っていたのですが、税務署の方にそれはもうできないのですよというような事を言われました。
よく分らないのですが、税制が変わる前はできて、変わった後はできないということでしょうか。
初心者なもので、すみませんが宜しくお願いします。
637: 入居済み住民さん 
[2008-01-15 16:12:00]
>>636

残念ながら、住民税から控除受けられるのは18年入居までです。
638: 636です 
[2008-01-15 16:39:00]
>>637

そうだったのですね。ありがとうございます。
確か19年入居組から控除期間が10年or15年と選べるようになったと思うのですが、住民税からの控除ができなくなった代わり(?)のようなものかもしれないですね。因みに我が家は15年を選択しました。
639: 匿名さん 
[2008-01-15 17:23:00]
>>638
というよりは、H19度からの税制改定で税源移譲が行われ、所得税の一部が
住民税の方に移ったことによって、所得納税額の絶対額が今までより減少する
という事実がまずあって、このときに

・新規に控除をローン控除を受ける人は期間を10年or15年の選択性とする
・既にローン控除が始まっている人で所得税額が控除上限を切ってしまう人は住民税から

という特例制度です。だから正確には今までずっと出来ていた住民税の控除が今年から
出来なくなったというのとはちょっと違いますね。
640: 入居済み 
[2008-01-15 23:30:00]
>634さん

医療費控除の確定申告をするかどうかは、貴方が決めることですが
して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
源泉徴収票と医療費控除の額を概算で計算してものを持って
市役所の窓口で直接聞いた方がいいと思います。
641: 匿名さん 
[2008-01-16 09:24:00]
>634さん
医療費控除で所得から50万控除され後の所得税(約6万円減)
が住宅ローン減税分になる。
つまり、医療費控除で約6万円還付されるが、
その分、住宅ローン減税が約6万円減ることになる。
したがって、±0円となる。

ただし、医療費控除は、所得控除なので、年間所得額によって
決められる事項(住民税、児童手当、乳幼児医療費補助等)
に影響するので、申告したほうが得することがある。

基本は上記のとおりですが、他の条件によって様々なので、
詳細は税務署でお尋ねください。

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