住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
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住宅ローン控除

602: 周辺住民さん 
[2007-12-18 09:37:00]
>>597
自分の所得税額把握してる?
それに10年間も満額返金となれば
最低でも10年後に2000万円の残債が
あるんだね。
大丈夫その資金計画。
住宅ローン控除はあくまで「おまけ」と
とらえたほうがいいよ。
あなたの場合万一調査されたら完全にアウトだから。
「引越し会社の領収書をみせろ」といわれることも
あるらしい・・・
603: 周辺住民さん 
[2007-12-19 10:22:00]
>>597
ローンの実行はいつなの?
登記完了が1末ということは、実行は1月中旬
だよね。融資機関が出してる残高証明が必要だから
住民票だけ移してもだめだよ。

Q2.1月位だと遅延損害の対象にならないでしょ。
   うちは90日だったよ。
   40万位なので、ごねればなんとか
   なりそうな気もするが。
   だめならあきらめるしかないね。
604: 匿名さん 
[2007-12-19 15:44:00]
今年住宅を売却し、数百万の利益が出ています。
その後同じく今年、ローンを組んで新しく住宅を買いました。

前者の売却において、本来は税金を払うべきですが、これは、
3000万控除によって支払い無しと考えています。
後者の購入に置けるローンに付随する住宅ローン特別控除については
3000万控除を受けたので受けられないと認識しています。

上記について質問です。
1.上記の考えは合っていますでしょうか?
2.合っている場合、3000万控除を受けるために税務署へ行く必要は
あるのでしょうか?もしくは他の理由で行く必要がありますでしょうか?
3.合っている場合、今後も住宅ローン特別控除は受け入れられないので
しょうか?それとも2年間だか3年間だかに限り受け入れられないという
ことで数年後は受け入れられるのでしょうか?

以上、素人で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
605: うっしっし 
[2007-12-20 10:25:00]
今更ですが、昨年住宅を購入しました。
夫と私の共有名義です(持分は半分半分)

今年は税務署に行かないで、会社で控除申請をしましたが・・・
記入例が共有名義で昨年申請時に○○欄に、100%以外は自分以外のローン金額等記入とありました。

うちは共有名義で持分半分なのですが、昨年の控除申請はなぜかお互い
100%と記入してあり、お互い自分のだけ記入し、提出しました。

これって戻ってくる金額に影響ありますか?

また共有名義の持分半分の場合、100%はおかしいものですか?

*昨年記入方法がわからず、指導員に聞きながら記入しました
606: 購入経験者さん 
[2007-12-20 16:45:00]
>>605さん
物件の持分ではなく、ローン残高の持分が問題になるので、

・夫婦それぞれの名義でローンを組んだ場合(ペアローン)
  →>>605さん名義のローンの100%で表記は問題なし

・夫婦で連帯債務のローンを1本組んだ場合
  →1年目の確定申告で決めたローンの持分(物件持分相当金額から
   >>605さんが負担された頭金を引いた額の割合)を書くのが正解

となります。
昨年(というか今年頭?)に指導されて書かれた100%が正しいのなら
恐らく前者のケースだとは思いますが。
607: 匿名さん 
[2007-12-21 16:15:00]
質問です。

フラット35を夫婦で連帯債務で3月実行です。先日申込をしました。
申込にあたり残高証明発行の10年か15年かの選択と妻の持ち分についての記入があり、今決めて下さいと銀行に言われました。

私はてっきり再来年の確定申告の時までに決めればいいものと思っていたのでちょっと悩みました。
(妻が昨年度中に転職したこと、住民税へ源税移動したことで今年度の源泉徴収票を確認してから決めたかったのと、頭金の割合がまだはっきり決まらなく登記持分がまだ未定なので)

申込みの段階では現段階の予定の記入で、実際の年数の選択や持ち分決定は確定申告する段階でいいのでしょうか?
ご教授願います。
608: 匿名さん 
[2007-12-21 22:23:00]
住まいサーフィンの「おしえてプレーゴ」という掲示板にある
「住宅ローン控除について教えて下さい。」というスレッドが参考になると思いますよ。
https://www.****/community/prego/prego.php?q=3249
609: 匿名さん 
[2007-12-24 18:20:00]
去年新築マンションに入居して、
今年初めて年末調整での住宅ローン控除がありました。

源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています。
これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
もらえきれてないということでしょうか?
610: 匿名さん 
[2007-12-24 19:23:00]
>本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?

考え方が違う。
控除はもらうものではなく、徴収されるべき税額が減額されるもの。
控除分をフルに活用できていないと言えばその通りだが、
自営業でもなければ源泉徴収額をそう簡単に操作出来るものでもあるまい。
611: ご近所さん 
[2007-12-24 21:06:00]
>>609
>これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?

あなたの稼ぎが少ないということです。
だって所得税一銭も払ってないんだよ。

個人的には消費税15%でもいいから所得税を減税してほしいけど。
こうなったらあなたのような方はアウトです。
612: マンコミュファンさん 
[2007-12-25 00:08:00]
>>609さん
税源移譲により、所得税が減税され住民税が増税されたため、所得税からだけでは控除しきれなくなっています。
去年までに入居した人は、609さんのようなケースを救済するため、区市町村の役所で手続きすれば、住民税からも控除を受けられます。
詳しくは市役所等におたずね下さい。
613: 匿名さん 
[2007-12-26 13:03:00]
>>609
たとえば、所得税を20万円払うべき人が、ローン控除額として25万円と計算されるローン残高がある場合、20万円の所得税は0にしてくれますが、あとの5万円はもらえません。それは612さんのおっしゃるように、自分で手続きをすれば住民税から引いてくれることになっています。
614: 匿名さん 
[2007-12-26 13:23:00]
>609
>源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています

給与や賞与で所得税を払って、住宅借入控除を受けて
所得税が還付され、源泉徴収税額が0になった訳です。

>あなたの稼ぎが少ないということです。
>だって所得税一銭も払ってないんだよ。

611は勘違いされているのでは?
私は17年購入組なので控除は40万
今年も、源泉徴収税は0です。
615: 匿名さん 
[2007-12-26 23:37:00]
教えてください。
我が家の場合、共働きで源泉徴収税額が、主人は住宅ローン控除によって0、私は住宅ローン控除がないため5万円程度だと思います(試算の結果)。年末調整にて、子供の扶養が主人についており、私に移すと得になると思うのですが、確定申告で変更できるのでしょうか?また、脱税とかになるのでしょうか?
616: サラリーマンさん 
[2007-12-26 23:45:00]
>615さん

確定申告で変更できます。
子供の扶養を奥さんに移すといいと思います。
扶養控除の扶養親族の条件を満たしているので脱税ではありません。
普通にやる手ですよ^^
617: 匿名さん 
[2007-12-27 11:22:00]
>>615

ただ、旦那さんが会社から扶養手当を得てた場合それがなくなる
そのほぼ同額分奥さんの会社から扶養手当がでて、尚かつ年末調整上も得か

そういう差し引き計算も必要では?
618: サラリーマンさん 
[2007-12-27 16:00:00]
>>617さん

住民税・所得税の扶養と、会社の扶養手当は関係ないのでは?
619: サラリーマンさん 
[2007-12-27 16:21:00]
>>617,618さん
会社によると思います。
年末調整の関係で、会社は社員の扶養人数を把握出来ますから。
「家族手当」として全員分出してくれる会社と、「扶養手当」として扶養者分のみ出してくれる会社、そもそもそんなものが無い会社もあります。
ちょっと脱線しますが、住宅手当も、共働きの相方が受けていたら受けられないという会社もあるようです。
620: 匿名さん 
[2007-12-27 17:07:00]
住宅ローン控除、、、調べれば調べるほど急速な縮小っぷり。
どうやっても満額控除を受けられない来年入居の俺涙目。
せめて住民税との通算控除は今後の入居組にも適用してほしかった。
街で元首相に出会ったら罵声を浴びせたくなります。
621: 入居済み 
[2007-12-27 22:25:00]
会社の扶養手当の基準は、会社によって当然異なりますが
健康保険や厚生年金の扶養の収入130万円でやっているところが
結構多いんじゃないでしょうか。
一方、税の扶養は所得38万円以下なので、税の扶養と会社の扶養手当の扶養が
あわないことは、よくあると思いますが。
会社の給与担当に聞くほうが無難だと思います。
夫婦同じ会社なら同じほうで全て扶養とれと言われるでしょうが、
別の会社であれば、問題ないような気もします。

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