住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローン控除

622: 匿名さん 
[2007-12-27 23:11:00]
615です。
みなさんありがとうございます。
扶養手当に影響があるとまずいですね。一度主人に聞いてみます。
623: 契約済みさん 
[2007-12-29 18:01:00]
来年入居のものです。皆さんに教えていただきたいのですが。

所得税の年間支払額が約110万円あります。
生命保険料の控除が約25万円です。
このままでいけば、所得税の支払額が十分にあるので、住宅ローン残高の上限2000万円x1%(控除期間10年の場合)=20万円が全て控除されるって理解でいいんでしょうか?

せっかくだから住宅ローンの控除満額の160万円を享受したいのですが、
借入れ予定が2200万円なので普通に返済していくと、
住宅ローン残高の上限2000万円をすぐに下回ってしまいます。
それなら返済額を少し抑えて、住宅ローンの控除をめいいっばい受けつつ、余った資金は貯めておいて控除期間の10年か控除満額をもらった後に纏めて繰上げ返済しようかとも思います。
それとも住宅ローンの控除をあまり気にせずに、通常の返済計画を組んで貯蓄ができれば繰り上げ返済する方が賢いでしょうか?
624: 入居済み 
[2007-12-29 23:34:00]
>623
生命保険料控除の上限は10万円です。(個人年金とあわせて)
所得税の額からして、軽く1000万円以上収入がありそうなので、すぐ返したらどうでしょうか?
どちらが得かは金利が分かっているなら計算すれば、いいのでは。
単純に金利2%なら1000万円で年間20万円金利を払わされるわけですから、
無理してローン残高残して得することは、ほとんどないと思います。
625: 匿名さん 
[2007-12-30 19:51:00]
>>623

年利1%未満のローンを組んでるんですか?

一昨年の超超低金利の時は、当初3年固定 0.8% とかがあったので
3年間は 0.2%浮くので・・・といった作戦もとれましたが
今では・・・・。
626: 周辺住民さん 
[2007-12-30 21:38:00]
>>623
バ カはあんまり悩まないほうがいい。
627: 入居済み住民さん 
[2008-01-09 20:54:00]
昨年購入して、今回初めて確定申告します。
 
 わが家のローンは、妻のほうが収入が多く今後も働く(公務員)
ため、以下のとおりのローンを組んでいます。

 フラット35 1700万円(夫・妻との収入合算で連帯債務)
 銀行     1000万円(妻単独ローン)
 * 住宅の持分は2分の1ずつです
この場合、それぞれで住宅控除が受けられると思うのですが、基礎と
なる年末残高は夫・妻それぞれどの金額になるのかがよく分かりません。

 ① 夫 フラットの残高の2分の1
   妻 フラットの残高の2分の1 + 銀行ローンの残高
 ② 夫 (フラット+銀行ローンの合計)の2分の1の額
   妻 銀行ローンの残高 + (フラットの残高−夫が申告する残高)
 ①か②のどちらかか、あるいはそれ以外か。
ご存知の方ぜひ教えてください!
628: 入居済み 
[2008-01-10 01:17:00]
>627
当初の家の持分である1/2以上は、年末残高は認められないと思います。
2700万円の借り入れの1/2である1350万が一人の上限ではないでしょうか?
夫はフラット35で1350万円
妻はフラット35で350万円、銀行で1000万円

それともフラット35も一人850まんという上限がついちゃうのかな。
すいません、やっぱり分かりません。
629: 購入経験者さん 
[2008-01-10 02:25:00]
>>627さん

ローン持分の計算には、頭金の負担状況(諸経費は関係なし)の情報も必要ですよ。

はじめに住宅の購入金額があり、そこに持分を掛け算した「所有分相当額」を計算します。
ここから、各人の負担した頭金を引き算した額 …①

と、

各人名義のローン残高 …②

の、どちらか安い方が控除の基礎となります。

ちなみに、連帯債務の場合は、国税庁のホームページ(近日公開)もしくは税務署で計算した
①の結果の割合が連帯債務ローンの持分になります(翌年以降の②もこの割合を使います)。

フラットの計算はこれでいいはずなんですけど、「もう1本、1人だけ名義のローンがある場合」は
フクザツそうなので、税務署に相談しながら申告、がよいような気がします。
630: マンコミュファンさん 
[2008-01-10 12:08:00]
>623
>生命保険料の控除が約25万円です。
この時点で税制度の不理解度がわかりますね。
支払保険料の限度額と控除限度額に差があることをご存知ですか?
所得税控除と所得控除の違いを理解していますか?

支払保険料の限度額は20万円(一般・個年)です。
生命保険料控除の限度額は10万円(一般・個年)です。
生命保険料控除は所得控除です。
住宅ローン控除は所得税控除です。
医療費控除は所得控除です。
631: 入居済み住民さん 
[2008-01-13 21:37:00]
今年初めてローン控除の手続きするものですが「借入金の年末残高証明」なるものが銀行から送られてくるんですよね?まだ届かないんですが皆さんはもう届いてますか?
632: 匿名はん 
[2008-01-14 01:02:00]
>631

先日、銀行に問い合わせしたら、1月中旬に届くと言われました。
ちなみに新生銀行です。
633: 住まいに詳しい人 
[2008-01-14 12:58:00]
>>630さん

皆があなたのように税制に詳しいわけではないんですよ。
税理士やFP資格持っているわけではないんだから。
サラリーマンなら、そんな面倒なことを気にしている人はあまりいないと思いますけど。

ということを前提に、柔らかに答えていただければと(^^)
分からないから、理解していないからここに質問されているのですから。
634: 匿名さん 
[2008-01-14 16:58:00]
一つ確認させてください。
平成18年入居組みです。
昨年、妻が長期入院して医療費が50万円ほどかかりました。

住宅ローン減税で、支払った所得税は年末調整で全額返ってきました。
税制が変わった分、市役所に申告してさらに住民税からも控除してもらう予定です。

さらに、確定申告して医療費控除も申請したほうが今年の住民税を安くするために
意味がある と言う理解でよろしいですか?
635: 匿名さん 
[2008-01-15 00:39:00]
>633さん

600さんは、分からないにも程度があるとおっしゃりたいのでしょう。

ここに質問に来る人たちは、
基本的な事は大抵理解しているが教科書に載っていないような例外的な問題に対しては経験者・有識者の事例を聞きたい、
というスタンスなのだと思います。
636: 匿名さん 
[2008-01-15 15:38:00]
19年入居で今月初めて住宅ローン控除の手続をした者です。
ひとつ教えていただきたいことがあるのですが・・・。年収が少なくて所得税から控除可能額を控除しきれなかった場合、申告すれば住民税からも控除してもらえると思っていたのですが、税務署の方にそれはもうできないのですよというような事を言われました。
よく分らないのですが、税制が変わる前はできて、変わった後はできないということでしょうか。
初心者なもので、すみませんが宜しくお願いします。
637: 入居済み住民さん 
[2008-01-15 16:12:00]
>>636

残念ながら、住民税から控除受けられるのは18年入居までです。
638: 636です 
[2008-01-15 16:39:00]
>>637

そうだったのですね。ありがとうございます。
確か19年入居組から控除期間が10年or15年と選べるようになったと思うのですが、住民税からの控除ができなくなった代わり(?)のようなものかもしれないですね。因みに我が家は15年を選択しました。
639: 匿名さん 
[2008-01-15 17:23:00]
>>638
というよりは、H19度からの税制改定で税源移譲が行われ、所得税の一部が
住民税の方に移ったことによって、所得納税額の絶対額が今までより減少する
という事実がまずあって、このときに

・新規に控除をローン控除を受ける人は期間を10年or15年の選択性とする
・既にローン控除が始まっている人で所得税額が控除上限を切ってしまう人は住民税から

という特例制度です。だから正確には今までずっと出来ていた住民税の控除が今年から
出来なくなったというのとはちょっと違いますね。
640: 入居済み 
[2008-01-15 23:30:00]
>634さん

医療費控除の確定申告をするかどうかは、貴方が決めることですが
して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
源泉徴収票と医療費控除の額を概算で計算してものを持って
市役所の窓口で直接聞いた方がいいと思います。
641: 匿名さん 
[2008-01-16 09:24:00]
>634さん
医療費控除で所得から50万控除され後の所得税(約6万円減)
が住宅ローン減税分になる。
つまり、医療費控除で約6万円還付されるが、
その分、住宅ローン減税が約6万円減ることになる。
したがって、±0円となる。

ただし、医療費控除は、所得控除なので、年間所得額によって
決められる事項(住民税、児童手当、乳幼児医療費補助等)
に影響するので、申告したほうが得することがある。

基本は上記のとおりですが、他の条件によって様々なので、
詳細は税務署でお尋ねください。
642: 匿名さん 
[2008-01-16 10:53:00]
>して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、

いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?
643: 匿名さん 
[2008-01-16 11:47:00]
>いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?

「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば、
計算によっては損をすることがあるかもよ。
644: 匿名さん 
[2008-01-17 12:41:00]
>「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば

控除して所得が低くなる方向なんだから
貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?
645: サラリーマンさん 
[2008-01-17 13:12:00]
損なんて絶対ありえない。
ローン控除や医療費控除は、源泉された所得税の還付なんでMAXは、源泉所得税額の金額まで。
ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
646: 匿名さん 
[2008-01-17 14:17:00]
そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除のよって
年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
になるだけ。逆はありえない。

まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?
647: 匿名さん 
[2008-01-17 14:18:00]
そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除によって
年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
になるだけ。逆はありえない。

まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?
648: 匿名さん 
[2008-01-17 17:30:00]
>控除して所得が低くなる方向なんだから
>貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?

年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
貰い過ぎで返さないといけないのでは?

ただし、医療費控除で還付されるから
結局同じになるがね。
649: 匿名さん 
[2008-01-17 17:37:00]
>ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
当然、通常は追加で医療費控除を申請したらMAXに近づだけだけど、
>>634さんの事例は、既に源泉された所得税をMAX還付されている状態からの
追加申請になります。
したがって、還付額はMAXのまま変化せず、医療費控除と住宅ローン控除の配分
が変わるという認識です。

ただし、税率とか端数処理の関係で調整金が発生することはないのでしょうか?
650: 入居済み 
[2008-01-17 23:04:00]
平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。

住民税から控除できる住宅ローン控除額の計算式は次のとおり。
①と②の小さいほうから③を差し引いた額

①税率変更前の所得税率で仮計算した所得税額(ローン控除前)
②住宅ローン控除限度額
③税率変更後の所得税率で算出する所得税額(ローン控除前)

つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。
651: 匿名さん 
[2008-01-18 10:01:00]
>>648

??
大丈夫?

通常の考え方だと
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
やはり、所得税を払いすぎてる(給料から引かれすぎている)のだから、返ってくる と
考えるのが普通じゃないのかい?
652: 匿名さん 
[2008-01-18 12:34:00]
>>648
木を見すぎて森が見えなくなった?
落ち着こう。
653: 匿名さん 
[2008-01-18 12:45:00]
>>650
>しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合

この数字の例の根拠は?
654: 650 
[2008-01-18 22:29:00]
>653

あくまで分かりやすい仮の数字です。
100円単位でこれにぴったりあうという事例はありません。
例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。
655: 匿名さん 
[2008-01-19 10:59:00]
>年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
>貰い過ぎで返さないといけないのでは?

笑った
656: 匿名さん 
[2008-01-19 12:49:00]
>>650

??
657: 匿名さん 
[2008-01-19 13:01:00]
>>650
>つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。

>例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。

を引用させていただいて、考えてみました。

考え方 Ⅰ
所得税20万円の時の課税所得をAとする
所得税16万円の時の課税所得をA - 40とする

住宅ローン減税分だけを控除をした場合の課税所得額 = A ー 10万円
住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
となるので、両方とも申告する場合は、住民税は安くなる方向しかない

考え方 Ⅱ
もっとシンプルに考えても
医療費控除で所得税が20万円から16万円になってるのだから4万円・・・C
住民全からの控除額の差 10万円 ー 8万円 = 2万円・・・D
両方とも申告したほうがC - D = 2万円得するのじゃないか?

私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
指摘願います。
658: そよかぜ 
[2008-01-19 15:00:00]
>>657

>私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
>指摘願います。

おかしい箇所がいっぱいすぎます。
659: 匿名さん 
[2008-01-19 15:14:00]
>>658

ちゃんと指摘してあげたら?
660: 匿名さん 
[2008-01-19 16:15:00]
悔し紛れだからそれは無理
661: そよかぜ 
[2008-01-20 00:19:00]
>>658
そうですね。

>住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円

課税所得とあるのに、A ー 40万円 ー 8万円としている。
医療費控除は所得控除、住宅ローン減税は税額控除なのでそうはならない。


>>650さんの例で計算すると
仮に年収450万サラリーマン、独身、社会保険料控除500,000,医療費控除400,000だとして
計算すると

ⅰ医療費控除を確定申告しなかった場合
①218,000
②300,000
③120,500

所得税 0円
住民税 223,000(算出税額)-97,500(住宅ローン控除)=127,500

ⅱ医療費控除を確定申告した場合
①178,000
②300,000
③89,000

所得税0円
住民税 183,000(算出税額)-89,000(住宅ローン控除)=96,000


医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。
662: 匿名さん 
[2008-01-20 09:07:00]
教えてください!
夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?
663: 匿名さん 
[2008-01-20 16:23:00]
>>661
>医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。

>>657
>両方(ローン減税と医療費)とも申告する場合は、住民税は安くなる方向しかない

いずれにしても
>>650さんの
>平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
>確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。

というのは
>>634さんへの回答としては誤りだというのは わかった。
664: 入居済み住民さん 
[2008-01-20 16:56:00]
医療費控除と住宅ローン控除を同時に申告するとき何か気をつけることあるのですか?支障ありますか?
665: 周辺住民さん 
[2008-01-20 20:52:00]
>>662
はぁぁぁぁ
それくらい自分で調べろよ〜
666: 650 
[2008-01-20 23:08:00]
説明不足ですみません。具体的な例を挙げて説明します。

所得控除を引いたあとの課税所得190万円、ローン控除限度額25万円の場合、
①19万円 ②25万円 ③9万5千円 となります。
だから住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=9万5千円となります。

確定申告で医療費控除40万円をすると課税所得が150万円に下がります。
①15万円 ②25万円 ③7万5千円 となります。
住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=7万5千円となります。

こういう場合、住民税から引いてもらえるローン控除の額が、医療費の確定申告に
より、2万円下がってしまうということが言いたかっただけです。気にしないでください。
667: 購入経験者さん 
[2008-01-20 23:14:00]
>662

夫婦でローン控除受けるときは、物件の名義が共有で、ローンも共有(連帯債務だったっけ?)
になっていないとできないと思いますが・・・
詳しくは税務署でどうぞ。
668: 匿名さん 
[2008-01-21 11:00:00]
>>650

総合的にみて住民税を安くするために住宅ローン分だけでなく医療費控除をするのは
意義があるか? の問いに
住民税から引いてもらえるローン控除の額だけをわざわざ答える意図は?

混乱させるだけじゃないのか?
669: 匿名さん 
[2008-01-21 16:50:00]
>650
恥ずかしいねw
670: 650 
[2008-01-21 22:12:00]
ヒント

医療費控除の○○○申告をする。
671: 匿名さん 
[2008-01-21 22:55:00]
つまり、>>650さんの言いたいことは、住宅ローン控除があるあいだは病院に行くな。
病院に行くのは住宅ローン控除がなくなるまで待て、ということだろうな。
しかし住宅ローン控除を得しようと、病院に行かずに何年も放置している間に
病気は進行してしまうな。
672: 匿名さん 
[2008-01-22 10:17:00]
>>671

そこまで攻撃的に非難する必要ないでしょ?
>>650さんは、ただ、
木(ローン減税分だけ)だけを見て森(最終的な住民税減税額)が見えなくなってただけのこと。

>>648さんの
>年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
>貰い過ぎで返さないといけないのでは?
のほうが、よほど恥ずかしい。
673: 匿名さん 
[2008-01-22 19:05:00]
>>662さん

>>667さんの回答のとおりですが、補足。
収入合算で共有ローンでも、「連帯保証」のケースと「連帯債務」のケースがあります。
夫婦ともに減税が受けられるのは「連帯債務」の場合のみです。
二人のローンの比率は、登記の比率と頭金の比率で自動的に決まります。
詳しくは税務署へおたずねください。
674: 匿名さん 
[2008-01-22 19:30:00]
>教えてください!
>夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?
>>662
>はぁぁぁぁ
>それくらい自分で調べろよ〜

>>665 
そんなこと言わないで教えてよ。
675: 17年購入経験者さん 
[2008-01-24 11:36:00]
H19年以前に住宅購入、借入控除を受けている方
控除額より所得税額が少なく
還付が控除額満額受け取れなくなった方多いと思いますが

市民税、地方税から還付を受ける
住宅借入金等特別税額控除申請
していますか?

年末調整のみだと還付は受けられませんよね?
676: 匿名さん 
[2008-01-27 14:30:00]
提出書類の住民票は発効日が12月のではだめなの?
677: 購入経験者さん 
[2008-01-27 22:27:00]
住民票は原則、年明けしかダメです。
ローン控除の要件にその年の12月31日までにその住居に居住している
というのがあるからです。
12月31日まで居住している確認資料として住民票を提出してもらっている
ので、12月中にとった住民票では確認しようがありません。
別の証拠資料を添付できるならそれでもいいかもしれませんが・・・。
ちなみに記載事項証明は、購入時にとったやつで問題ありません。
床面積等の要件を確認するだけですから。
678: 匿名さん 
[2008-01-28 02:00:00]
>>677さま
ご親切にありがとうございました
手元に運転免許の住所変更のために
12月に取った住民票があったものですから
代用できないかと思いまして・・・
また取りにいきます
679: 17年購入経験者 
[2008-01-29 15:42:00]
訂正

>>675
>市民税、地方税から還付を受ける
>住宅借入金等特別税額控除申請
>していますか?

還付では無く、翌年の住民税の控除を受ける

が正しいみたいです。
680: 匿名さん 
[2008-01-29 21:28:00]
某地方銀行にて住宅ローン審査が降りました。

ただ、もう1社TOTALで安そうなので審査を受けようと思っています。
審査が降りたら、他の銀行に審査を受けてはいけないのでしょうか?

もし、同様のことを行なった方がいたらアドバイスください。
681: あ 
[2008-03-09 17:13:00]
私も同じことがわかりません。。。すみません誰か教えてください
682: 匿名さん 
[2008-03-10 09:02:00]
未契約であれば審査は何行おこなっても大丈夫ではないでしょうか。
本審査の場合、そのもう1行にも同じ書類を準備するので公的書類(納税証明書だったかな?)は必要になり、その分数百円かかりますが。

ご参加まで。私は事前審査7行おこない いずれも優遇を貰い、各銀行の優遇や金利を見つつ2月末迄に本審査2行通しておき、先日3月頭に最終的にローンを組む銀行と契約しました。
デベロッパーによっては面倒なので嫌がるかもしれませんが、そこは事務手数料も払うのですからキッチリやって貰いましょう。
683: 匿名はん 
[2008-03-16 14:24:00]
今年に住宅を取得した場合はいつまでに税務署に申請すればいいのでしょうか?どなたかご存知の方がおりましたら教えて頂けないでしょうか・・・確かサラリーマンでも1度税務署で申請する必要があったような気がするのですが・・・・
684: 購入経験者さん 
[2008-03-16 14:33:00]
>683さん
来年だよ
685: 匿名はん 
[2008-03-16 22:19:00]
>684さん
有難うございます!!
686: 入居済み住民さん 
[2008-03-17 08:16:00]
家が年末に完成していても、入居が正月を超えてしまうと、ローン控除は来年の確定申告からしか
受けられないということでしょうか。

入居うんぬんというより、住民票の転入の日付が年末までなのか、年明けなのか、ということで判断するのでしょうが、それすら間に合ってなくて・・。
687: 契約済みさん 
[2008-03-17 11:28:00]
質問させて下さい。
今年入居の者ですが、ローン控除についてまだまだ勉強中です。
2000万を超えての借入で、控除期間は10年を選ぶ予定です。
安心のため、35年で借入しますがビシバシと繰上を考えています。(予定)

借入金の1%・・・というところなのですが、所得税の納税金額が
借入金額の1%以下の場合は勿論納税金額しか控除されませんよね。

そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
というところまでは、控除で損をする!と、心配しないで繰上しても
よい、という事なのでしょうか?

まぁ、予定上でこんな質問をするのもおかしいのでしょうが、
単身なので、繰上が結構できそうですが、でも安心のため最長でローン
は組むので・・・。

宜しくお願い致します。
688: 住まいに詳しい人 
[2008-03-17 18:02:00]
>>687
>そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
>というところまでは、控除で損をする!と、
>心配しないで繰上してもよい、という事なのでしょうか?
所得税の課税の仕組みを理解すれば、こんな訳のわからない質問はしないでしょう。

年末時点の借入残高から計算した税額控除の金額(残高の1%または0.5%)と、税額控除が無かった場合の所得税の金額で、どうなのかを考えるんですよ。

あともう一つ住宅ローンに起因する税額控除を受けるための大事な前提条件がありますよ。
期間短縮の繰上返済をやり続けて、最初のローン実行時からの最終返済時期が10年未満になってしまうと、住宅ローンに起因する税額控除は受けられません。
689: 契約済みさん 
[2008-03-18 07:34:00]
687です。

688さん、ありがとうございます。
質問の言葉が足らない(補足不足)で、質問がおかしなものに
なってしまい、申し訳ありません。
「そこで質問なのですが・・・借入金額の1%が納税(所得税)金額を
下回りそう・・・」と訂正でした。
アドバイスを頂いた後で本当に申し訳ありません。

期間短縮の繰り上げを、どこから月々の返済額を減らす繰り上げに
切り替えたら良い(損をしない)のか、住宅ローン控除を目安に
していかないと・・と思っていたので教えて頂きたかったので、
質問させてもらったのですが、言葉が足らずすみません。
最初の3〜4年は、気にせず期間短縮の繰り上げしても大丈夫そうなので、
予定通り返済出来たら、また検討しなおそうと思います。
ありがとうございました。
690: 入居済み住民さん 
[2008-03-18 10:57:00]
昨年3月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きを主人にまかせていたらまだやっていないことが発覚しました。
いまからでも間に合うのでしょうか??
691: 匿名さん 
[2008-03-18 11:03:00]
>>690
所得税控除のほうは間にあうかもしれないが
所得税控除でまかないきれない分の住民税控除のほうはそろそろ締め切りでは?
692: 契約済みさん 
[2008-03-18 12:30:00]
去年入居なら 住民税控除は対象外
確定申告は 問題なし 
来年度でも出来る
693: 購入経験者さん 
[2008-03-18 12:31:00]
サラリーマンなら、住宅借入金等特別控除は5年までさかのぼれるはず。
税務署に相談してみましょう。
694: 688 
[2008-03-18 19:55:00]
所得税の還付を受ける場合の一般的なことを次に述べます。

<所得税の確定申告をしていない場合>
申告期限から5年以内に確定申告をすることが出来ます。
なお、納税が必要なのに確定申告をしない場合は、脱税となりますので、ご注意ください。

<所得税の確定申告をしている場合>
確定申告をした日から1年以内(ただし申告期限前に申告した場合は、申告期限から1年以内)に、「更正の請求」というのをします。
この期限を超えた場合で申告期限から5年以内の場合は、嘆願書なども含めて税務署にお願いすることになり、それが認められれば手続き出来ますが、「どうして1年以内に手続きが出来なかったのか」を説明する必要があり、この要件が妥当でない場合は、大半が認められないことになります。
申告期限から5年が経過すると、時効により納税額の見直しは行なうことが出来なくなります。
(脱税の場合は、申告期限から7年間で時効です。お間違いなく。)
695: ローン有 
[2008-03-18 23:14:00]
所得より、所得控除(扶養控除や社会保険料控除)のほうが多い場合は、
ローン控除しても意味が無い場合がありますので、ご注意を。
給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。

あと、ローン控除で損をしないように繰り上げ返済とか、考えている人がいますが
返せるものは、早く返したほうがいいですよ。
極論を言えば、ローンを組まないで、即金が一番お得です。
借入金の利息に比べたら所得税の税額控除なんて微々たるものです。
696: 匿名さん 
[2008-03-19 02:27:00]
>>695
>給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。
すごい。300万円で扶養家族4人。
生活出来るんでしょうか?
よっぽど貧しい生活されているんでしょうね。
例えの話としても、もう少し実際のことを書いてもらいたいな。
そのような人が住宅を購入するんですか?
697: 入居済み住民さん 
[2008-03-19 13:18:00]
690です。
大丈夫なんですね。
ありがとうございました。
698: ビギナーさん 
[2008-04-22 23:05:00]
住宅ローン控除は平成20年入居までで終わってしまうのでしょうか?
延長とかはないんですか?
699: 匿名さん 
[2008-04-22 23:18:00]
>>698
今のままなら、特に継続の話もないから終了です。

ただし、景気が悪くなるとかで、別の制度が出来たり延長することがあるかもしれません。
全然、あてには出来ませんけど。
700: 匿名さん 
[2008-04-24 16:51:00]
住宅ローン控除と譲渡益について教えてください

今年1月に築8年マンションを売却しましたが購入金額の200万円弱譲渡益がでました
3月入居で新築マンションを購入いたしましたが
譲渡益がある場合は3000万円まで税金が控除されますのでそれをすると
住宅ローン控除は適用できないとありました
200万円譲渡益がありますが仲介業者に140万円ほど手数料を支払っております

譲渡益に対しての税金を払い住宅ローン控除を受けたほうが得でしょうか?
譲渡益に対しての税金がいくらくらいになるかわかりませんが
お分かりになる方おしえてください

よろしくお願いします
701: 匿名さん 
[2008-04-25 07:03:00]
「マンション 譲渡益」で検索したほうが良いよ
譲渡益=譲渡価格−取得費(マンションの購入価格+購入費用)−譲渡費用+建物の減価償却費

マンションの価格=土地の価格+建物の価格・・・購入時に確定申告してわかると思うが
建物の減価償却費=建物の価格*0.9*0.015*経過年数
建物が1500万円で仮定すると8年で162万円になるな

今年1月に築8年マンションを売却しましたがと記載されているが、本人の所有期間が
わからない、新築での購入なら8年だが・・・

中古で購入して5年以内だと、短期譲渡所得になるね、税率39%
新築購入なら8年で、長期譲渡所得 税率20%

いずれにせよ、住宅ローン控除を適用したほうがよさそうだが
702: 匿名さん 
[2008-04-25 17:41:00]
700
必要な情報

売却したマンションが、新築で購入か、中古マンションの購入だったか

中古の場合は、年数・購入時の手数料・登記の費用など

新築の場合は、購入時の諸費用も含めた購入金額

共通で、建物部分の金額

以上が、税額を出すのに必要な情報なのではないか?

販売金額は、購入時の価格4460万?+200万円でOK−140万の手数料
ここで、すでに譲渡益は60万円になっている、減価償却分を足さなければいけないが

短期譲渡でも、減価償却費が下がるから、160万円のローン控除の方が
得になると思う。
703: 匿名さん 
[2008-04-25 20:54:00]
中古で買った場合は、新築で購入した場合と耐用年数が異なります。

中古で購入した時点までの事業用としての本来の経過年数(5ヵ月までは切捨て、6ヶ月以上は切上げ。)の20%が加算されます。
さらに自宅用として住んでいた場合は、耐用年数がRCの場合は47年では無くてその1.5倍(端数は切捨て)です。
0.15は旧定額法の67年から70年の償却率ですが、それに該当するかどうかは計算してみないとわかりません。

例えば新築から5年後購入ですと、47−5+5×0.2=43 43×1.5=64年(年の端数は切捨て)です。

売却の仲介手数料は、売却時の必要経費ですから、譲渡所得の計算では費用計上出来ます。

きちんと譲渡益または譲渡損失を計算した方がいいな。
704: 703 
[2008-04-25 21:04:00]
703投稿で端数が生じる場所がもう一つありました。

>、47−5+5×0.2=43 
この5×0.2は1年となりますが、ここでの端数は切捨てです。
従って、中古でも新築から4年5ヵ月以内の購入だと、延長は無いことになります。

ただし、計算方法を示したように、新築からn年後に購入した場合、端数処理の関係もありますが自宅用として使っていた場合は、n年近く耐用年数が短くなります。
(購入までの計算過程では本来の法定耐用年数で計算し、その後の自宅として使用していた期間分は事業用として使用していた場合の1/2の減価償却しかしない計算となるためです。)
705: 匿名さん 
[2008-04-26 01:32:00]
700です。
皆様ご親切にありがとうございます

説明不足な所があり申し訳ございません
売却済マンションは新築で購入しております
譲渡益から取得費や譲渡費用も引けるのですね
取得費や譲渡費用は登記・抹消費用も含めて考えてよろしのですね
701さんや702さんがおしゃってるように
住宅ローン控除を利用したほうがいいようですね
計算して調べて見ます
本当にありがとうございました
706: 703 
[2008-04-26 06:52:00]
>>705
今回購入された方の物件についてですが、こちらには昨年4月以降取得の新定額法での減価償却が適用されます。
残存価格0円での計算となるため、計算過程での0.9掛けは無し。ただし最終帳簿価格は1円。償却率は新定額法のものを使うことになります。

なお、年の途中での資産取得・処分の場合、その年の減価償却費については月割計算を行います。(月に満たない端数は切上げ。)
今年の1月売却だと、今年の1月までの減価償却が適用されます。(1/12年分)
(引き渡しから新築入居までは、どうしていたのかなあ?資金の決済方法や実際の立ち退きのやり方によっては、3月までの減価償却が認められる場合もあります。)

今年の3月引き渡しでの取得ですと、今年の減価償却費は、新定額法での計算で10/12年分を計上出来ます。
707: 700です 
[2008-04-26 10:19:00]
706様

1月はじめに単身赴任をしていたのでそちらに一時家族で住み
1月末に売却マンション引渡し
3月に新居入居いたしております
減価償却をしらなかったので勉強になりました

ありがとうございました
708: あぼーん 
[2008-04-26 13:28:00]
銀行の担当が 残債が1000万を切ると
控除がなくなるとか言ってたが、
ほんどうでつか? 
残り期間が10年きるとなくなるのは知ってますが。
709: 703 
[2008-04-26 15:04:00]
>>708
融資の実行から10年以内に完済となるような期間短縮する繰上げ返済をすると、以後は住宅ローン控除は受けられません。
返済額軽減の繰上げ返済なら、そのようなことはありません。

残高とは無関係です。
710: 匿名さん 
[2008-04-27 00:21:00]
確かに平成10年までは残高1000万円を切ると控除がなくなっていた。
その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
毎年制度がくるくる変わるのでいちいち勉強しておれないんだろうけど。
でも10年前の知識で未だに仕事をしているというのはさすがに勉強不足だろうな。
711: 匿名さん 
[2008-04-27 00:52:00]
来年以降はいつごろ決定されるのでしょうか?
本当にこのまま廃止なんですか?
712: 703 
[2008-04-27 03:15:00]
>>710
>その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
そんなこと、あり得ない。
713: 匿名さん 
[2008-04-30 17:04:00]
>711
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20080421A/
ここらあたりを読むと、ゴールデンウィークあたりからまたガヤガヤやるのではないか、とか
714: 匿名さん 
[2008-05-01 02:59:00]
すみません、初歩的なことを教えてください。

2006年秋に入居、2007年は自分で税務署行って申請して
3月にはまとまった金額が振り込まれました。

2007年の年末に会社で年末調整書類を出したのですが、
これは2009年以降の住民税で調整されるのですよね?
(2008年中には、なんも還付されないですよね?)
715: 匿名さん 
[2008-05-01 07:52:00]
2006年までの入居者で、所得税から住民税への財源移譲により改定後の所得税だけではローン控除できない場合、住民税を減額してもらえる。このことを言ってるのなら、毎年、市町村に申告が必要。
改定後でも所得税がローン控除額より大きいのであれば年末調整だけでよい。
住民税は前年の年収によって計算された税額を今年の6月からだったけ?1年間の分割支払いする仕組みなので還付というより減額かな。
716: 714 
[2008-05-01 21:35:00]
715さん、ありがとうございます!

所得税>ローン控除 なので、年末調整のみで対応です。

毎月減額なんですねー。
繰り上げ用にまとまった額なら貯金しておきたいところですが
うっかり使い込まないよう、別途選り分けねば。
717: 匿名さん 
[2008-05-01 22:56:00]
>>714
715は言葉足らず。

あなたの昨年の年末調整関係の書類提出で、住宅ローン控除を反映した年末調整がされています。
それで不足している税額控除がある場合は、住民税から引いてもらう必要がありますけど、その必要は無いということですね。

来年以降もこの点だけ(所得税から引ききれているか?」)はチェックする必要があります。
718: 入居済み住民さん 
[2008-05-07 13:46:00]
住宅ローン控除の還付時期について質問です
初年度は2〜3月に確定申告をして4月頃に還付され、
2年目以降は年末調整により還付されるとありました、
いつも年末調整の還付金は12月に戻ってくるのですが、ローン控除の還付金も
12月に戻ってくるものなのでしょうか?
719: 匿名さん 
[2008-05-07 13:56:00]
税務署から送付される控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整時に返ってきます。
720: 匿名 
[2008-05-07 21:45:00]
以下のような場合、今年(年末調整など)は どのように手続きすればいいのでしょうか?


2007年5月 ローン実行&入居
2008年2月(H19年度)に 確定申告にて住宅ローン減税申告済み。
2008年4月 ローン借り換え
721: 匿名さん 
[2008-05-07 23:06:00]
↑2007年度末のローン残高が、借り換えで2008年度末に差がでているので、
2009年3月に確定申告です。

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