住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
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住宅ローン控除

702: 匿名さん 
[2008-04-25 17:41:00]
700
必要な情報

売却したマンションが、新築で購入か、中古マンションの購入だったか

中古の場合は、年数・購入時の手数料・登記の費用など

新築の場合は、購入時の諸費用も含めた購入金額

共通で、建物部分の金額

以上が、税額を出すのに必要な情報なのではないか?

販売金額は、購入時の価格4460万?+200万円でOK−140万の手数料
ここで、すでに譲渡益は60万円になっている、減価償却分を足さなければいけないが

短期譲渡でも、減価償却費が下がるから、160万円のローン控除の方が
得になると思う。
703: 匿名さん 
[2008-04-25 20:54:00]
中古で買った場合は、新築で購入した場合と耐用年数が異なります。

中古で購入した時点までの事業用としての本来の経過年数(5ヵ月までは切捨て、6ヶ月以上は切上げ。)の20%が加算されます。
さらに自宅用として住んでいた場合は、耐用年数がRCの場合は47年では無くてその1.5倍(端数は切捨て)です。
0.15は旧定額法の67年から70年の償却率ですが、それに該当するかどうかは計算してみないとわかりません。

例えば新築から5年後購入ですと、47−5+5×0.2=43 43×1.5=64年(年の端数は切捨て)です。

売却の仲介手数料は、売却時の必要経費ですから、譲渡所得の計算では費用計上出来ます。

きちんと譲渡益または譲渡損失を計算した方がいいな。
704: 703 
[2008-04-25 21:04:00]
703投稿で端数が生じる場所がもう一つありました。

>、47−5+5×0.2=43 
この5×0.2は1年となりますが、ここでの端数は切捨てです。
従って、中古でも新築から4年5ヵ月以内の購入だと、延長は無いことになります。

ただし、計算方法を示したように、新築からn年後に購入した場合、端数処理の関係もありますが自宅用として使っていた場合は、n年近く耐用年数が短くなります。
(購入までの計算過程では本来の法定耐用年数で計算し、その後の自宅として使用していた期間分は事業用として使用していた場合の1/2の減価償却しかしない計算となるためです。)
705: 匿名さん 
[2008-04-26 01:32:00]
700です。
皆様ご親切にありがとうございます

説明不足な所があり申し訳ございません
売却済マンションは新築で購入しております
譲渡益から取得費や譲渡費用も引けるのですね
取得費や譲渡費用は登記・抹消費用も含めて考えてよろしのですね
701さんや702さんがおしゃってるように
住宅ローン控除を利用したほうがいいようですね
計算して調べて見ます
本当にありがとうございました
706: 703 
[2008-04-26 06:52:00]
>>705
今回購入された方の物件についてですが、こちらには昨年4月以降取得の新定額法での減価償却が適用されます。
残存価格0円での計算となるため、計算過程での0.9掛けは無し。ただし最終帳簿価格は1円。償却率は新定額法のものを使うことになります。

なお、年の途中での資産取得・処分の場合、その年の減価償却費については月割計算を行います。(月に満たない端数は切上げ。)
今年の1月売却だと、今年の1月までの減価償却が適用されます。(1/12年分)
(引き渡しから新築入居までは、どうしていたのかなあ?資金の決済方法や実際の立ち退きのやり方によっては、3月までの減価償却が認められる場合もあります。)

今年の3月引き渡しでの取得ですと、今年の減価償却費は、新定額法での計算で10/12年分を計上出来ます。
707: 700です 
[2008-04-26 10:19:00]
706様

1月はじめに単身赴任をしていたのでそちらに一時家族で住み
1月末に売却マンション引渡し
3月に新居入居いたしております
減価償却をしらなかったので勉強になりました

ありがとうございました
708: あぼーん 
[2008-04-26 13:28:00]
銀行の担当が 残債が1000万を切ると
控除がなくなるとか言ってたが、
ほんどうでつか? 
残り期間が10年きるとなくなるのは知ってますが。
709: 703 
[2008-04-26 15:04:00]
>>708
融資の実行から10年以内に完済となるような期間短縮する繰上げ返済をすると、以後は住宅ローン控除は受けられません。
返済額軽減の繰上げ返済なら、そのようなことはありません。

残高とは無関係です。
710: 匿名さん 
[2008-04-27 00:21:00]
確かに平成10年までは残高1000万円を切ると控除がなくなっていた。
その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
毎年制度がくるくる変わるのでいちいち勉強しておれないんだろうけど。
でも10年前の知識で未だに仕事をしているというのはさすがに勉強不足だろうな。
711: 匿名さん 
[2008-04-27 00:52:00]
来年以降はいつごろ決定されるのでしょうか?
本当にこのまま廃止なんですか?
712: 703 
[2008-04-27 03:15:00]
>>710
>その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
そんなこと、あり得ない。
713: 匿名さん 
[2008-04-30 17:04:00]
>711
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20080421A/
ここらあたりを読むと、ゴールデンウィークあたりからまたガヤガヤやるのではないか、とか
714: 匿名さん 
[2008-05-01 02:59:00]
すみません、初歩的なことを教えてください。

2006年秋に入居、2007年は自分で税務署行って申請して
3月にはまとまった金額が振り込まれました。

2007年の年末に会社で年末調整書類を出したのですが、
これは2009年以降の住民税で調整されるのですよね?
(2008年中には、なんも還付されないですよね?)
715: 匿名さん 
[2008-05-01 07:52:00]
2006年までの入居者で、所得税から住民税への財源移譲により改定後の所得税だけではローン控除できない場合、住民税を減額してもらえる。このことを言ってるのなら、毎年、市町村に申告が必要。
改定後でも所得税がローン控除額より大きいのであれば年末調整だけでよい。
住民税は前年の年収によって計算された税額を今年の6月からだったけ?1年間の分割支払いする仕組みなので還付というより減額かな。
716: 714 
[2008-05-01 21:35:00]
715さん、ありがとうございます!

所得税>ローン控除 なので、年末調整のみで対応です。

毎月減額なんですねー。
繰り上げ用にまとまった額なら貯金しておきたいところですが
うっかり使い込まないよう、別途選り分けねば。
717: 匿名さん 
[2008-05-01 22:56:00]
>>714
715は言葉足らず。

あなたの昨年の年末調整関係の書類提出で、住宅ローン控除を反映した年末調整がされています。
それで不足している税額控除がある場合は、住民税から引いてもらう必要がありますけど、その必要は無いということですね。

来年以降もこの点だけ(所得税から引ききれているか?」)はチェックする必要があります。
718: 入居済み住民さん 
[2008-05-07 13:46:00]
住宅ローン控除の還付時期について質問です
初年度は2〜3月に確定申告をして4月頃に還付され、
2年目以降は年末調整により還付されるとありました、
いつも年末調整の還付金は12月に戻ってくるのですが、ローン控除の還付金も
12月に戻ってくるものなのでしょうか?
719: 匿名さん 
[2008-05-07 13:56:00]
税務署から送付される控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整時に返ってきます。
720: 匿名 
[2008-05-07 21:45:00]
以下のような場合、今年(年末調整など)は どのように手続きすればいいのでしょうか?


2007年5月 ローン実行&入居
2008年2月(H19年度)に 確定申告にて住宅ローン減税申告済み。
2008年4月 ローン借り換え
721: 匿名さん 
[2008-05-07 23:06:00]
↑2007年度末のローン残高が、借り換えで2008年度末に差がでているので、
2009年3月に確定申告です。

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