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購入検討中さん [更新日時] 2023-10-31 17:54:29
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現在新築を考えており、建築先を検討しています。
ある本で

「某大手ハウスメーカーの家は、外壁のパネルとパネルの突き付け部分を
シーリング処理だけで雨仕舞いしているため、雨漏りが多く、業界では有名」

となっていました。
これはどのメーカーのことでしょうか?

有名とまでなっているので、常識的なものなのでしょうか?
私はわからないのですが、非常に気になります。
メーカー選定する上でとても不安な気持ちです。

どなたか教えてください。

[スレ作成日時]2007-10-20 03:32:00

 
注文住宅のオンライン相談

雨漏りの多い某ハウスメーカー?

182: 匿名さん 
[2009-10-01 23:50:52]
>>169は調停が裁判の一覧に載るとは書いていませんよ。訴訟は一覧を見ればわかると書いてありますが。
日本にある裁判所の数をご存知ですか?そのうちの一箇所に時々行って、その日行われる裁判の一覧表なんか見ても無駄です。

>>調停委員会は、裁判官と2名の調停委員で構成される
その通りですが、裁判官は通常調停が成立、不成立した時に、現れるだけです。
しかし>>172で言われている場合は、あくまで調停の形式を取っているだけで、通常の調停とは異なるので、必ず裁判長が出席します、その点、調停の形式ではあるが訴訟の一形態ともいえます。
調停委員は、裁判長と建築士ら専門家2名で構成されます。
裁判では、普通裁判長と左右に裁判官が1名づつ居て3人ですが、>>172で言われている調停に出席するのは、裁判長だけで、あとは建築士ら専門家2名です。
通常の裁判ですと、証人らに質問できるのは双方代理人と、裁判官だけですが、これでは素人の裁判官には判断が難しい面も多々あるので、調停の形式にして委員に建築士らの専門家を加え、彼らが双方の主張の疑問点などを双方に聞き、その判断を取り込むことで、裁判長が適切な判断が出来るように考えられた措置です。
和解を調停と言ってる訳ではありません、和解勧告するにしても、例えば補修費用は幾らくらいかかるかとか、専門的な知識は必要になってきます。
裁判長には、そんな知識はないので、この様な形で専門家の知識を取り入れるのです。
尚、普通は調停のほうが費用が安いですが、通常の調停とは異なるので、調停に移行しても差額が帰ってくる事はありません、もちろん調停手数料が別に必要になることもないし、事件番号も新たに付与される事はなく、不調に終わっても事件番号はそのままで訴訟に移行します。
調停委員からは、瑕疵や補修費用などに関して、調停委員としての見解が出されますので、不調に終わり、訴訟に移行しても、それが証拠として提出され判断材料になることが多いです。

もしも興味がおありでしたら、弁護士会や裁判所に問い合わせると、もっと分かりやすく教えてくれると思います。
特に、訴訟を起こそうと考えておられる場合は、裁判所によっても異なるので、事前に調べて知っておいた方が良いと思います。

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