管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート9」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-05-19 22:38:41
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
パート8 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/222897/

[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート9

975: 匿名さん 
[2013-03-24 22:09:20]
どちらにせよ、有用、必要とされる資格では有りません。
必要性を吹聴しても、真に価値の無い資格はいずれなくなります。
世のなか原付免許は必要です、管理士資格は無くても誰も困りません。

誰が見ても無駄な試験で、天下りの団体作りにしか見えませんよ。
976: もはや神理事長 
[2013-03-24 22:10:05]
前期高齢は役に立たないと思う。
977: もはや神理事長 
[2013-03-24 22:11:30]
マンション管理士は、韓国の住宅管理士制度に近づいていくと思われる。
978: 匿名さん 
[2013-03-24 22:15:06]
>>976
だれそれ、書き込みは意味通じるように頼む。
話題続かんだろ。
979: もはや神理事長 
[2013-03-24 22:18:25]
常連ならしらんひとはおらんw
980: 匿名さん 
[2013-03-24 22:27:47]
No.975 のカキコは俺だよ、なんか誰かと間違えてますか。
981: もはや神理事長 
[2013-03-24 22:29:08]
前期高齢は役に立たないマンカンの代名詞であろう。
982: 匿名さん 
[2013-03-24 22:33:27]
んで、もはや神理事長はなんの代名詞?
983: 匿名さん 
[2013-03-24 22:42:37]
あの、理事長とか理事と言う呼称、相撲協会じゃないんだから何とか成らない?
マンションの維持管理事で何かおかしいよね、いまどき会社でも課長係長なんて言わないし。
会社ではマネージャーとか、サブマネージャー、リーダーとかですよね。

理事の良い呼称無いんですかね、陰気臭い。  爺さん多くて出来ないかな。


984: もはや神理事長 
[2013-03-24 22:49:37]
相撲協会が公益法人扱いされている方がおかしいのだ。
985: 匿名さん 
[2013-03-24 23:00:48]
それじゃ全日本柔道連盟でも良いよ。
良い呼びかた考えろ、爺さん。 ひまだろ。
986: 匿名さん 
[2013-03-24 23:47:06]
爺さん寝てしまったな、体力気力学力の無い管理士しかいないのが解る。

思考力に柔軟性の無い爺さんには、出来ない注文だったかな、多様性は皆無だな。
これでは士行は無理。
987: もはや神理事長 
[2013-03-25 01:29:03]
↑相変わらずの妬み、僻みであろうw
1001: 匿名さん 
[2013-03-25 12:56:45]
カウント変だね、このスレッド自体終了。
誰かイタズラしたかな。
1002: 匿名さん 
[2013-03-25 13:07:31]
ラス前に荒らしが入ったからね。
後先考えずに馬鹿な事を書き込みしてもサイト管理者は見逃さない。
1003: 匿名さん 
[2013-03-25 14:08:26]
削除はするなよ。
卑怯だよ。
1004: 住まいに詳しい人 
[2013-03-25 17:13:33]
http://www.moj.go.jp/content/000100852.pdf

優秀な管理会社の社員の皆さんチャレンジしましょう 皆さんなら簡単に合格できます
1005: 匿名さん 
[2013-03-25 17:19:07]
マンション管理の仕事は名乗ったその日から、プロですから。
1006: 匿名さん 
[2013-03-25 17:29:58]
下らない煽りじみた嘘の書き込みはスルーでお願い。

1000も超えたし、パート10立てないなら廃止にしましょうよ。
1007: 匿名さん 
[2013-03-25 17:34:16]
プロなら資格くらい取るでしょう。
1008: 住まいに詳しい人 
[2013-04-09 18:12:38]
被災マンション法改正案を閣議決定 8割同意で解体可能
2013年4月9日(火)11:08
 政府は9日、大規模災害で損壊したマンションの再建について定めた「被災マンション法」の改正案を閣議決定した。所有者の5分の4以上の同意があれば解体や敷地の売却ができるようにする。今国会での成立をめざす。

 同法は阪神大震災をきっかけに1995年に制定された。所有者が多数いる建物が被災した場合、所有者の5分の4以上の同意があれば再建でき、4分の3以上の同意で壊れた部分を修復できると定めている。

 だが、解体や敷地の売却は、どの程度の同意で実行できるか定めておらず、いずれも民法に基づいて全員の同意が必要だった。このため、東日本大震災の後、法務省が制度の検討を進めていた。改正案が成立した場合、東日本大震災の被災マンションには適用されず、今後起きる大災害からとなる見通し。
1009: 匿名さん 
[2013-04-10 08:48:28]
>1008
そんな誰でも知っていることを得意げに書き込まれてもねえ。
まだ、成立してないし、成立しても関係ないことだしね。
1010: 匿名さん 
[2013-04-26 22:44:33]
知らなかった。
1011: 匿名さん 
[2013-05-17 22:31:08]
1008

もっと条件緩和してもいいんじゃないか。
1012: 匿名さん 
[2013-05-18 09:13:32]
フロントが上司をつれて挨拶にきて、名刺を差し出したのをみると
上司は、管業だけ、部下は管業、マン管士、宅建の3つの資格保有となっている。
やはり、資格をもってない上司は悲しいね。
1013: 匿名さん 
[2013-05-18 09:37:46]
それに対して、名刺出して挨拶した理事長は1級施工管理技士と宅建主任の保有資格になってた。
それに対して、名刺出して挨拶した理事長は...
1014: 匿名さん 
[2013-05-18 09:48:18]
別に1級施工管理技士?とか宅建はいらないけどね。
マン管をもってればいいんじゃないかな。
技術者や作業員は、ただ使えばいいだけのことだから。
1015: 匿名さん 
[2013-05-18 10:02:01]
マンション管理士と管理業務主任者の資格だけでは管理は無理

他の資格保有が多い方が望ましい。、

しかも実務経験がないマンション管理士の

資格だけでは分譲マンションの管理全般は無理です。
1016: 匿名さん 
[2013-05-18 10:27:28]
いるいらないではなく、知識と技術と経験があるかどうかだろう。
施工管理技士は受験資格に実務経験が要求されるから、実務に携わっていなければ受験できない。
修繕等の建設請負工事を管理組合が発注する場合、管理組合側に施工管理の知識が要求されるよ。
1017: 匿名さん 
[2013-05-18 10:35:45]
施工管理技士有資格者は、建設請負工事の現場主任技術者や監理技術者になれる資格ですね。
大規模修繕の工事を管理組合が発注した場合、請負業者は必ず現場に主任技術者や監理技術者を配置します。
請負業者はその主任技術者・監理技術者に1級施工管理技術士を当てていますね。
管理組合はコンプライアンスの観点で建設業法を熟知しておく必要があります。

建設業法

(昭和二十四年五月二十四日法律第百号)
最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号

第四章 施工技術の確保

(施工技術の確保)

第二十六条  建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3  公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
1018: 匿名さん 
[2013-05-18 11:35:00]
だから、技術者や作業者、点検者等は依頼するだけでいいんだよ。
その仕事を請け負ったら、請け負った者は、いろんな資格が必要なんじゃないの。
その発注の仕方、業者の選び方、相見積の取り方等の判断をするのが必要なだけ。
例えば、大規模修繕工事を依頼した場合、足場を組む作業の知識、シーリングの知識、
ペンキの知識、壁面の点検や高圧洗浄の仕方、ペンキの塗り方等の技術的な経験や
知識は全く必要ないこと。
いかに使うかだけのこと、知らないことがあったら、建築士や管理会社、業者に
聞けばいいだけのこと。
そのノウハウさえ知っていれば、いいだけのことだよね。
だから、マン管士の資格だけで十分ということ。
勿論、いろんな知識や資格があるにこしたことはないけどね。
ただ、技術的な知識はあんまり必要はないけど。
1019: 匿名さん 
[2013-05-18 11:49:18]
あ~ リタイヤさんが無意味な資格もってもね、趣味ですよね。
1020: 匿名さん 
[2013-05-18 12:32:44]
>>1018
管理組合として知識がないと見積の査定ができんぞ。
業者の言いなりに金払うのか?やらなくてもいい工事まで見積に入ってくるぞ。
組合費だからといって無責任な業務執行は組合員から損賠訴訟が提起される。
1021: 匿名さん 
[2013-05-18 12:56:44]
明らかにおかしくなければ責任は問われない。
1022: 匿名さん 
[2013-05-18 13:03:49]
組合活動ごときで大袈裟。
1023: 匿名さん 
[2013-05-18 13:11:37]
そうそう。所詮、素人軍団なんだから硬く考えても仕方ない。
1024: 匿名さん 
[2013-05-18 13:24:51]
そうだよね、ちゃんとした相見積さえ取ることができればそれでいいんだよ。
同じ、仕様・同じ材料で相見積をとることだね。
1級管理施工技士とかいう資格は、全然必要ないよな。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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