管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会議決」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2014-07-30 16:32:33
 

当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42

 
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一括受電サービスの総会議決

1147: 匿名さん 
[2014-07-25 04:24:32]
管理会社で一括受電を行なうのは良くないですよ
利ざや稼ぎなので電力を使えば使うほど儲かるので
省エネ提案をしてしまうと稼ぎが減ります
無駄遣いした方が儲かります
1148: 匿名 
[2014-07-25 05:44:03]
>総会決議
高圧一括受電は専有部分を電力供給に関して管理組合が特別管理するから総会特別決議(3/4以上)が必要。

>個人情報保護の違反にはあたらない。
管理組合は個人情報保護法の適用外。
管理組合は個人情報を収集して事業をしてるわけではないから。
1149: 匿名 
[2014-07-25 05:59:33]
>私が理事長なら、従わない住民の公表を区分所有者にする。

よく言った、その通り。
総会決議や管理規約を遵守しない居住者は公表して晒し者にする。
だから管理費滞納者も同じ。
1150: 匿名 
[2014-07-25 07:05:29]
一括受電業者との契約期間は15年が一般的なようだけど、だとすると、業者は設備更新について、考えているのが疑問。 変圧器なども30年も経過すれば更新を考えなければならないが、15年契約なら業者はそのための資金手当てを考えることはないだろう。だとすれば、管理組合の長期修繕計画に受電設備更新を含めておかないとだめではないか。
1151: 匿名 
[2014-07-25 08:09:38]
>管理組合の長期修繕計画に受電設備更新を含めておかないとだめではないか。

何で?業者の高圧一括受電を導入したら受電設備は管理組合の資産ではないよ。
それと受電設備は業者の資産でもない。リース会社の資産だよ。
だから業者はリース期間終了で再リースするか、更新して新規リースするかどちらかだよ。
いずれにしても管理組合の管轄外。

この辺の仕組みを管理組合も業者もしっかりと組合員に説明しないで、
業者のビジネス優先で総会決議採るから組合員は管理組合に騙されるのだよ。
1152: 匿名さん 
[2014-07-25 09:11:46]

 >総会決議や管理規約を遵守しない居住者は公表して晒し者にする。

晒し者にしても問題ないのか。
 
 例えば、●●号室のベビーカーが共用廊下に出しっぱなし、●●号室の子供が異性と夜遅くまでエントランスで騒いでいた、
●●号室の母親達の井戸端会議がうるさい、●●号室が紙おむつを燃えないゴミで出していた、●●号室の子供が盗電した、
等々も議事録に記述してもオッケーということで宜しいか?

1153: 匿名さん 
[2014-07-25 17:49:28]
>1152
その情報が管理組合に正式に取り上げられたものなら、
管理組合の組合員である区分所有者が知る事に何ら問題がない。
ただし、間違った情報を記載したので有るならば、掲載を許可した理事長に責任がおよびます。
議事録記載では実際は⚫️⚫️号室の部分は伏せて事実のみ記載します。
なぜ伏せるのかと言うと、議事録を見た区分所有者が噂話をします。
その相手が区分所有者で無ければ、区分所有者が名誉毀損を犯していることになります。
また、議事録を見るのは区分所有者以外もみます。
区分所有者の妻、子供など。
ですので、基本的に議事録には特定される情報は記載しませんよ。
ただし、総会では、参加者全てが区分所有者なので公表しても問題がありません。
マンションは自分のものです。
自分のものの情報を知らないことなどあり得ますか?
1154: 匿名さん 
[2014-07-25 18:02:10]
共用部分は管理組合のものと考えているかもしれませんが、
共用部分は、区分所有された自分のものですよ。
この自分のものの管理を管理組合が代表して運営していることを忘れてはいけません。
1155: 匿名 
[2014-07-25 18:34:55]
リースは、リース期間終了後(リース期間15年とする)残価が10%あるので、
それを再リースすれば高圧一括受電業者は大儲けできる。
受変電設備の耐用年数は30年くらいだから、再リースを繰り返すのが手だ。
こういった仕組みについては、高圧一括受電業者は口が裂けても話はしない。
だから管理組合が高圧一括受電のビジネススキームを理解してないとカモにされる。

このビジネススキームを理解できる管理組合は高圧一括受電業者に頼まない。
管理組合自身が一括受電を行い、そのビジネススキームで得られる業者に吸いとられる利益を住民に適正還元する。
もし初期投資する金がないなら、業者と同様に管理組合が15年リースにすればいいのである。

1156: 匿名 
[2014-07-25 19:04:55]
そういえば個人情報に神経質な理事は、覆面被って理事会に出てるね。
1157: 匿名さん 
[2014-07-25 19:35:04]
>1153
議事録記載がなくとも、総会で得た情報(部屋番号プラス違反内容)を区分所有者が家族に話し噂になる可能性も十分ある。
噂が噂を呼び人格否定までになり、対象者が病んでも理事会の責任にはならないか。
また、一括受電契約書未提出者が公表されるならば他の違反者も全て公表しなければスジが通らない。
総会でその違反者が誰なのか問われた場合全て答えるのか。
区分所有者が「●●号室の何とかさんがどーのこーのです。」と意見するのもありか。
名前を伏せても他の区分所有者から誰か問われたら理事長でなくとも答える義務はあるのか。
かなりすさんだシュールな総会になりそうだ。
一括受電契約書未提出者が霞んでしまいそうな案件もありそうだな。




1158: 匿名 
[2014-07-25 21:26:23]
滞納者は公表した方がいい。
滞納者のおかげで、他の組合員が滞納者分の管理を肩代わりしてることになるから。
滞納者は他の組合員に迷惑をかけている。
滞納者を公表して晒して懲らしめる必要がある。

それから考えると、高圧一括受電のために電力需給契約解約届を未提出の組合員は、
他の組合員の電気代支払には何の迷惑もかけてない。
1159: 匿名 
[2014-07-26 01:50:22]
>1153
>その情報が管理組合に正式に取り上げられたものなら、管理組合の組合員である区分所有者が知る事に何ら問題がない。

なんか業者を含めた一括受電推進派の反応がすこぶる良いようですが、対立する立場から意見を書きます。

まず一番最初にその情報を漏洩するのは、一括受電業者となります。
一括受電業者は、5000人以上の個人情報を管理している為、本人の同意なく契約の有無という個人情報をリークした漏洩させた場合、例え漏洩先が管理組合でも個人情報保護違反となります。 刑事罰に問われる可能性があるから、注意しましょう。まあ、住民には関係ないので蛇足です。

次に管理組合の中で情報を提示する事に関してですが、これは情報が管理組合の内輪のみで留まる場合は問題ないですありません。但し、どなたかが区分所有者以外に話題として提供すれば、1157さんのいわれる通り、名誉棄損で訴えられます。安易な考えで人を攻撃する事は控えた方が良いです。

実際に裁判する事は、裁判の費用で一括受電で節約できるはずの金額なんて軽く管理費から出てしまうので、理事長が自腹でも切らない限り、現実的ではないですね。まあ、裁判したいといっているのは、業者でしょうが、実際に訴訟して一括受電での揉め事が公になると、業者にとっても都合が悪いので裁判はないと思います。

最後に、私が理事長であったらと言われる方が多いですが、、、大抵は業者が薦めているから動いているだけで面倒な事には首を突っ込みたくない人が多いのが現状です。1年の任期が終われば知らぬ顔だな。。

実際に裁判があれば、判例をみてみたいですね。
1160: 匿名さん 
[2014-07-26 02:36:28]
お尋ね致します。一戸で二人が共有名義の場合区分所有者は二人ですか?
1161: 匿名 
[2014-07-26 05:17:00]
↓のスレで同じ様な話題をしている。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/
1162: 匿名 
[2014-07-26 07:28:44]
>>1160
区分所有者は2人になる。
ただし議決権行使はどちらか一方が行使する。
議決権は区分所有者数あるわけではなく、戸(専有部分)に対して決められている。
1163: 匿名さん 
[2014-07-26 09:03:10]
>1162さんありがとうございます。
1164: 匿名さん 
[2014-07-26 09:22:22]
<1146

<総会決議では、管理組合が受電契約するので、マンションに住む住民は個々の電力契約を解約しなさい。
<受電契約とは共用部での一括受電契約になるので、総会決議での決定事項。
<電力の受電設備は当たり前だが共用部にあたる。

乱暴な論理ですね。

誤解されている部分は、電力の受電設備は共用部ではない事が分かっていない。
管理組合が受電設備を維持管理しているのか?
受電設備は電力会社の資産であって、勝手に管理組合の設備にする事は許されない。
確認したいのならば、電力会社に問い合わせして下さい。

百歩譲って、この論理が通るとしたら、全員が電力需給契約を解約し、尚且つ、管理組合が買い上げた後になる。
だから、現状の電力会社との契約は、管理組合とは関わりがないのである。

住民が個々の契約を、管理組合にあわせなければならない筋合いも全くない。
裁判にしても、狸の皮算用で儲けるはずだった額がなくなってしまったという主張は通らない。
現状、何も変わらなければ他の住民に何の迷惑もかけた事になりません。

ところで他のマンションの方に、契約解約を示唆してどうするんですか?
業者の方ですか?
1165: 匿名 
[2014-07-26 09:56:49]
これを理解してない管理組合が実に多い。
だから高圧一括受電業者にカモにされる。
これを理解してない管理組合が実に多い。だ...
1166: 匿名さん 
[2014-07-26 09:58:27]
阪神大震災のマンション半壊建て替えは総会決議決定事項として反対しても実効されたわけですが、
何故高圧一括受電に関しては総会決議決定事項として強要することができないのですか?
上記二つにどのような違いがあるのか教えていただけませんか。
電力契約解約していない方が他住民の利益を妨害していると言われたようですが、妨害行為にされてしまうのですか?

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