管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会議決」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2014-07-30 16:32:33
 

当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42

 
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一括受電サービスの総会議決

1127: 匿名 
[2014-07-21 21:53:32]
既築マンションでMEMSは「電気の見える化」だけだ。省エネ制御は既存家電が対応してない。
MEMSは新築マンションで初期にエアコンと照明にMEMS制御を組み込んでいないと効果がない。
ではなぜ高圧一括受電と抱き合わせにするのか?
それは高圧一括受電の利潤でMEMSシステムの初期投資を補てんするためだ。
さらに国の補助金も利用して。

バカ管理組合はMEMSアグリケーターに騙される。

うちはオレが理事長の時に管理会社(MEMSアグリケーター)の国の補助金を餌に強引な提案してきたが拒否した。
1128: 匿名 
[2014-07-22 12:51:05]
>>1125
管理組合は共用部分の管理が仕事で専有部分は区分所有者の管理です。
だから管理組合が専有部分の区分所有者の電気代を管理するはずがありません。
専有部分の電気代は区分所有者に支払い義務があります。
ガスと水道を見れば明らかです。
1129: 匿名さん 
[2014-07-22 14:23:42]
ものすごい勘違いしていますね。
1130: 匿名 
[2014-07-22 14:39:26]
>>1129
どの部分がどのように勘違いしているかを教えてあげないと理解できないのではありませんか。
1131: 匿名 
[2014-07-22 19:11:05]
>>1125
高圧一括受電になると区分所有者の支払う電気代は管理費と同じ扱いになる。
管理組合が区分所有者の電気代を集金して電力会社に支払う。
だから電気代の債権債務の関係は管理費の時と同じ。
1132: 匿名 
[2014-07-22 22:06:23]
区分所有者が電気代滞納しても、電力会社との取引用計量点は高圧引込部だから、管理組合は計量値に相当する電気代は滞納有無に関わらず電力会社に支払わなければならないですね。
管理費と同じとはこのことですね。
管理費滞納しても管理組合は滞納分を減額することなく管理委託費は管理会社に払わなければならないことと同じですね。
1133: 匿名 
[2014-07-23 05:58:15]
金の支払い関しては誰が債権者で誰が債務者なのか認識しておく必要があるね。
1134: 匿名 
[2014-07-23 07:15:50]
業者を入れず、管理組合が受電設備を所有する形で一括受電している場合、専有部分での電気料金滞納は管理組合が対処しなければならないのは当然のこと。

業者を使って一括受電した場合は、電気料金の滞納処理なども業者がやるのではないの?滞納者に対して電気を止めるのも管理組合はノータッチで業者がやるのですよね。
1135: 匿名さん 
[2014-07-23 10:05:54]
高圧受電契約は2種類ある。
管理組合が直接、電力会社と契約する方法。
業者は管理組合の指示の元、検針する。
滞納は管理組合の責任

業者が直接、電力会社と契約する方法。
管理組合、区分所有者は業者から電力を購入する。
滞納は業者責任

2点の話が混ざってんじじゃー
注意すべし
1136: 匿名 
[2014-07-23 12:10:25]
高圧一括受電は、管理組合がやろうが業者がやろうが、電力受給契約がすべて。
電力会社と管理組合が電力受給契約を締結していれば、たとえ受変電設備が管理組合所有ではなく業者からの借り物でであっても、電力供給は法律によって電力会社に保証される。
だから、高圧一括受電を業者から導入するにしても、この電力受給契約を押さえておく必要がある。
業者に委託するにしても、それは管理組合が業者に電力サービス運営委託契約を締結して委託することで、これは管理委託契約の場合と何ら変わらない。
一番ベストな方法は、現状の管理会社に高圧一括受電をやらせ、従来の管理委託契約と今回の電力サービス運営委託契約を統合してコストダウンと効率化を図ることだ。
1137: 匿名 
[2014-07-23 17:07:36]
>>1136
やや意味不明、
もっと系統立った説明が欲しい。
基本的には間違っていないとおもわれるが、少し間違っている。
1138: 匿名 
[2014-07-23 17:26:30]
今の管理会社だったらコストダウンになる?
現管理契約にない業務は当然新規費用だろうし、それなりの体制やリスクを含めた収益は要求されるのは当然でしょ?
1139: 匿名 
[2014-07-23 19:02:12]
>>1137
電力会社と管理組合が電力受給契約を締結しろと言うことだろう。
そうなれば業者の高圧一括受電のビジネススキームは崩壊する。

>>1138
MEMSアグリケーターの管理会社のことだろう。

1140: 匿名 
[2014-07-23 22:27:49]
高圧一括受電は、(低圧電力量単価-高圧電力量単価)×住戸数の利ザヤを業者の会計に一旦入れることが儲けのスキーム。
だから管理組合が電力会社と需給契約をするとまずいのである。
もし管理組合が電力会社と需給契約をすると、この利ザヤは管理組合に入れざるを得なくなるから。
だから高圧一括受電は、業者と電力会社が需給契約をし、業者が管理組合の電気代を払うのである。
試しに業者に対して「電力需給契約は管理組合が行い、電気代は管理組合が電力会社に支払う」と言ってみたらいい。
業者は一目散に退散する。なぜなら、その管理組合には儲けのスキームを見抜かれてるから。
1141: 匿名 
[2014-07-24 06:02:36]
管理組合が高圧一括受電を自前で実施しても、検針は今まで通り電力会社に委託すればいい。
電力会社は受けてくれる。なぜなら検針の仕事が今まで通り確保されるから。
それと設備はリースにすれば管理組合の初期投資はゼロに出来る。
業者に高圧一括受電頼んでも彼らもリースによる転リースにしてるから同じだよ。
1142: 匿名 
[2014-07-24 08:20:13]
仕組みが分からず、電力会社宛ての電力需給変更申込書を一括受電業者に提出してしまった場合は、申込を取り消しできますか?

管理組合が一括受電を承認したって事で、組合員である人は契約しなければいけないような文書を送られて来ましたので、仕方なく申込をしてしまいましたが、リスクが大きすぎると反省してます。

1143: 匿名 
[2014-07-24 12:27:06]
>仕組みが分からず、電力会社宛ての電力需給変更申込書を一括受電業者に提出してしまった場合は、申込を取り消しできますか?

需給契約変更申込書は契約者が電力会社に提出するもので、契約者でもない業者に出す必要はない。
「自分で電力会社に提出するから、電力使用量という個人情報に類するものを業者に開示したくないから」と業者に言って返してもらえばいい。

>管理組合が一括受電を承認したって事で、組合員である人は契約しなければいけないような文書を送られて来ましたので、仕方なく申込をしてしまいましたが、リスクが大きすぎると反省してます。

総会決議だから順守しなければならないが、違反しても罰則がないのがマンション管理規約である。
理事長に対しては「高圧一括受電のリスクに対する説明が不十分で騙された!抗議する!」と言ってやったらいい。

1144: 匿名 
[2014-07-24 19:59:50]
6月に法案が可決されて2016年から電力小売全面自由化が始まるのに、
電気の購入を特定の1社に制限する高圧一括受電導入する管理組合があるのだ。
時代錯誤だね。電力供給会社を自由に選べる時代になるのに。
1145: 匿名 
[2014-07-24 22:49:41]
>総会決議だから順守しなければならない。

⇒総会で決議できる事項は、あくまでも管理組合が契約等をする事に限られ、各個人が契約をする事を決議できないはず。
つまり、個人が契約を締結しなくとも、総会決議を順守していない事にならない。
対応する事は変わりないですが、管理組合を気にする必要はないと思う。
1146: 入居済み住民さん 
[2014-07-25 03:24:44]
>⇒総会で決議できる事項は、あくまでも管理組合が契約等をする事に限られ、各個人が契約をする事を決議できないはず。
>つまり、個人が契約を締結しなくとも、総会決議を順守していない事にならない。
>対応する事は変わりないですが、管理組合を気にする必要はないと思う。

乱暴な論理ですね。
総会決議に遵守していないことは明確。
総会決議では、管理組合が受電契約するので、マンションに住む住民は個々の電力契約を解約しなさい。
受電契約とは共用部での一括受電契約になるので、総会決議での決定事項。
電力の受電設備は当たり前だが共用部にあたる。
極端な事を言うと、従わなければ、個人での電力契約の強制解約もできる。(裁判での訴え)

私が理事長なら、従わない住民の公表を区分所有者にする。
現在、●●号室の方が委任状未提出のため契約できません。と事実の公表をするね。
区分所有者は利害関係者なので、総会で従わない住民の実名を知っても個人情報保護の違反にはあたらない。

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