管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1084: 匿名さん 
[2018-09-10 08:34:02]
輪りぃ組合員と管理会社の共謀を許した組合員の責任でしょう。
一撃で退任頂く方法なんてありませんよ、

日本は法治国家だからと言って告訴して勝訴しても司法は組合の
人事にまでは口出しできない。

中途半端な法律が多いでしょう。これを承知でマンションに住む
事です。嫌なら一戸盾にすむか、金がなければ賃貸共同住宅に住
むしかありません
1085: eマンションさん 
[2018-09-12 19:55:30]
皆様にぜひお知らせします。

ここ
玄関にある銅像の真の姿、それは、ハイエナ。管理会社には悪いフロントマンが存在している。
組合員の資産をどんどん食いつぶしたいのでしょうか。現在も非協力的です。
長期修繕計画表も、当初から赤字。借入金の枠も当初から作ってあります。理事長も管理会社に丸投げ、赤字にさせ、借入金させ、それを自分らのボーナスに?したいらしい。
見直しを提案しても無駄。他社の優良な管理会社は、赤字の予算は作りませんよ。

値上げの根拠も話しません。聞かない区分所有者も悪い。

我が身の利益を守る為?
怪しい理事長と手を組んでるように見えます。

私達には、無関心な区分所有者のままでいて欲しいのでしょう。
このままでは、私達の大切な資産を、根こそぎ持っていかれる事でしょう。

1086: 匿名さん 
[2018-09-12 20:25:49]
特に大型マンションは取引金額が多額になりハイエナが虎視眈々と狙っている

マンション管理士でもこれらと戦っている者もいるが、管理会社109などは
悪徳組合員と共謀していて厄介である。
1087: eマンションさん 
[2018-09-12 22:17:43]
歴史は繰り返される。

悪事も繰り返される。

1088: eマンションさん 
[2018-09-12 22:28:15]
全ての住人に真実を伝えていく。

丸裸にし本性を暴く。

悪をはびこらせてはいけない。

1089: eマンションさん 
[2018-09-12 23:01:27]
管理費は物価に連動のみ。

それ以上の値上げはハイエナ管理会社社員へのボーナスに変わる。
無知な区分所有者は知らない。
値上げなしで出来る管理をすれば良い。

ハイエナ管理会社は、更に赤字に転落させ区分所有者から搾り取ろうと企んでいる。
悪徳ハイエナ管理会社とさっさとおさらばし優良管理会社に変更するべき。
準備は整っている。

過去から横領を繰り返し数々の実績を持つ
ハイエナ管理会社。悪徳ライオンは区分所有者の骨の髄までしゃぶり、それでも足りないと、修繕積立金も大幅値上げを提案中。
必要のない修繕が多数。
指摘されると、次回は数字が消える。??!



悪徳ライオンの着ぐるみを脱ぎ、本当の姿を見せなさい。
あなたはハイエナ。










1090: 匿名さん 
[2018-09-13 10:39:30]
管理会社の担当課長が総会に出席して組合員の質問に回答した議事録の文言です。
正しいか正しくないかの投稿をお願い致します。。

議案書に次期役員候補が記載され、その役員候補に対する議決権行使書だけでも
議決権総数の60%の賛成がなされているにもかかわらず。

いきなり、出席組合員が次期理事長に立候補の表明をしました。理事長は規約に
は理事長及び理事の立候補制はないので、だめだとの回答でしたが、

管理会社の担当課長は下記のような回答をしました。

回答:マンションの総会では、その場で立候補されることもあります。運営上は
、総会席上において承認が得られれば、選任される事もあります。

よって議決権総数の17%の出席議決権数の賛成で理事長に就任した。

わたしはこれは無効であるから、理事長若しくは理事の立候補の規約を制定して
からの方が後々マンションにとっては良い事になると主張はしましたが、

では、管理会社はこの件を普通決議で追認すれば有効になるので臨時総会で決め
るそうです。

なんだか管理会社とこの組合員とがこの組合員の理事長就任を急いでいるように感
じてなりません。

事実このマンションの管理規約や運営(使用)細則を精査しましたが、理事長及び
理事の立候補制度は御座いませんでした。

この総会の決議は有効でしょうか。私は無効を主張しております。これをニセ理事長
であると言う組合員もおります。

が、この理事長を普通決議で追認すれば有効であるとの管理会社の動きで承認する動
きになりました。
1091: 名無しさん 
[2018-09-13 11:39:26]
>>1090
総会の決議は議決権行使書を含めて議決です。
その場にいる区分所有者だけで決定出来る訳がない。
一般的な規約ではいわゆる緊急動議は認めていない筈です。
1092: eマンションさん 
[2018-09-13 22:53:04]
貴女のマンションも、怪しいですね。
ライオン着ぐるみハイエナ
ですか。
1093: eマンションさん 
[2018-09-13 23:04:01]
犯罪じゃないの。
1094: マンション 
[2018-09-14 15:54:57]
理事長は解任できます。
1095: 参考として。 
[2018-09-15 00:20:01]
区分所有法によれば、集会の決議によって理事長を解任することができるそうです。規約により変更されていなければ、過半数の多数決で可決し解任できます。ただ、やっかいなのは、解任を決議するための集会の招集権は、区分所有法では理事長にあるとされている点です。これでは、理事長が集会を招集しないことが考えられます。   

そこで、区分所有法では、理事長が集会を開かない場合には区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上の賛成があれば集会の招集が請求できるとされています。これにより、理事長が集会を招集しない場合に対応できます。   

では、集会を招集したものの、過半数の賛成が得られず解任決議が否決されてしまった場合にはどうすればよいでしょうか?区分所有法では、理事長に不正な行為などで職務を行うに適していない事情があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求することができると規定されています。そこで、理事長に不正な行為があるとして、裁判所に解任を請求。理事長に解任に値するような問題がある場合、実際に裁判所への解任請求まで行う事で問題の理事長を解任出来ます。
1096: 職人さん 
[2018-09-15 08:03:52]
1097: マンション住民さん 
[2018-09-15 08:06:47]
>>1095

区分所有者単独で、訴訟を提起して理事長(管理者)の解任請求ができます。

区分所有法第二十五条2
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
1098: 匿名さん 
[2018-09-15 08:48:22]
管理者の不正行為が立証するのが難しいし、費用もかかるからあきらめるのが現実でしょう。
マンション管理士試験には合格です。そんなマンションには住まないのが肝心でしょう。
1099: 通りがかりさん 
[2018-09-15 13:53:09]
監事も総会招集できるよ。
1100: マンション住民さん 
[2018-09-15 14:00:30]
>>1098
管理者の不正行為を立証するのが難しいしなら、理事会でも解任できないと思う。

>>1099
監事が動けばの話。普通は面倒臭いから動かない。
1101: 匿名さん 
[2018-09-15 14:04:24]
マンション管理士試験の問題ではそうでしょう。監事が機能していればいいけど、
役員の選任方法が順番制では無理でしょう。
1102: 名無しさん 
[2018-09-15 14:06:09]
>>1100それはお宅のマンションの監事が能無しなだけ。
1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。
1103: eマンションさん 
[2018-09-15 15:25:05]
>>1097 マンション住民さん
この管理規約はどこも同じなのですか?
大京ですよ。

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