管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1095: 参考として。 
[2018-09-15 00:20:01]
区分所有法によれば、集会の決議によって理事長を解任することができるそうです。規約により変更されていなければ、過半数の多数決で可決し解任できます。ただ、やっかいなのは、解任を決議するための集会の招集権は、区分所有法では理事長にあるとされている点です。これでは、理事長が集会を招集しないことが考えられます。   

そこで、区分所有法では、理事長が集会を開かない場合には区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上の賛成があれば集会の招集が請求できるとされています。これにより、理事長が集会を招集しない場合に対応できます。   

では、集会を招集したものの、過半数の賛成が得られず解任決議が否決されてしまった場合にはどうすればよいでしょうか?区分所有法では、理事長に不正な行為などで職務を行うに適していない事情があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求することができると規定されています。そこで、理事長に不正な行為があるとして、裁判所に解任を請求。理事長に解任に値するような問題がある場合、実際に裁判所への解任請求まで行う事で問題の理事長を解任出来ます。

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