理事長解任について
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参考として。
[2018-09-15 00:20:01]
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そこで、区分所有法では、理事長が集会を開かない場合には区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上の賛成があれば集会の招集が請求できるとされています。これにより、理事長が集会を招集しない場合に対応できます。
では、集会を招集したものの、過半数の賛成が得られず解任決議が否決されてしまった場合にはどうすればよいでしょうか?区分所有法では、理事長に不正な行為などで職務を行うに適していない事情があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求することができると規定されています。そこで、理事長に不正な行為があるとして、裁判所に解任を請求。理事長に解任に値するような問題がある場合、実際に裁判所への解任請求まで行う事で問題の理事長を解任出来ます。