管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1090: 匿名さん 
[2018-09-13 10:39:30]
管理会社の担当課長が総会に出席して組合員の質問に回答した議事録の文言です。
正しいか正しくないかの投稿をお願い致します。。

議案書に次期役員候補が記載され、その役員候補に対する議決権行使書だけでも
議決権総数の60%の賛成がなされているにもかかわらず。

いきなり、出席組合員が次期理事長に立候補の表明をしました。理事長は規約に
は理事長及び理事の立候補制はないので、だめだとの回答でしたが、

管理会社の担当課長は下記のような回答をしました。

回答:マンションの総会では、その場で立候補されることもあります。運営上は
、総会席上において承認が得られれば、選任される事もあります。

よって議決権総数の17%の出席議決権数の賛成で理事長に就任した。

わたしはこれは無効であるから、理事長若しくは理事の立候補の規約を制定して
からの方が後々マンションにとっては良い事になると主張はしましたが、

では、管理会社はこの件を普通決議で追認すれば有効になるので臨時総会で決め
るそうです。

なんだか管理会社とこの組合員とがこの組合員の理事長就任を急いでいるように感
じてなりません。

事実このマンションの管理規約や運営(使用)細則を精査しましたが、理事長及び
理事の立候補制度は御座いませんでした。

この総会の決議は有効でしょうか。私は無効を主張しております。これをニセ理事長
であると言う組合員もおります。

が、この理事長を普通決議で追認すれば有効であるとの管理会社の動きで承認する動
きになりました。

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