理事長解任について
1097:
マンション住民さん
[2018-09-15 08:06:47]
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マンション住民さん
[2018-09-15 08:06:47]
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区分所有者単独で、訴訟を提起して理事長(管理者)の解任請求ができます。
区分所有法第二十五条2
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。