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匿名はん [更新日時] 2024-04-19 09:38:14
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

601: 匿名さん 
[2020-08-01 09:14:24]
>>600
話し合いの出来ない相手とは法的手段で解決を図るしかないですから、訴訟を決心されたのは良い事だと思います。

経験の無い人は裁判を物凄くハードルが高い事のように思われるかもしれません。しかし、請負契約の契約金返還訴訟はやってみると意外と簡単なものでした。契約金も100%は無理でも多くのケースで半分以上取り戻せる期待が持てると思います。
泣き寝入りしてしまったら表面上は何も問題が無かったのと同じですが、訴訟が増えれば業者も対応を変える可能性がありますし、業者が変わらなければいずれ法改正に繋がるでしょう。ですから、請負契約の解約で交渉が行き詰まった方には思い切って訴訟をして欲しいと思います。
602: 名無しさん 
[2020-08-02 19:54:21]
契約してすぐ家庭の事情により解約しようと思います。契約後1度も打ち合わせすることなく解約を申し出ました。印紙代は納得しておりますが、それ以外は返金して欲しいのですが厳しいのでしょうか?
603: e戸建てファンさん 
[2020-08-02 20:00:37]
相手が準備に着手してなければ法的には可能
早く動くべき
メールなどで履歴をすぐ残すこと
604: 名無しさん 
[2020-08-03 13:30:28]
>>603 e戸建てファンさん

ありがとうございます。間取りも決まっておらず打ち合わせも契約してから一度もしておりませんが、図面代?を請求すると言われて困ってます。
出来高払いって言っていたので印紙代以外は返金して欲しいのですがどう対応したらいいのかわかりません。
支店と担当には伝えましたが解約書類を作成してもらえません
605: 名無しさん 
[2020-08-03 19:18:13]
消費者相談センターに相談し、全額返金してもらいましょう!
図面代は、契約前の営業活動の範疇ではと思うので、払う必要は無いのではと思います。
東京23区にお住まいでしたら、消費者相談センターの対応はすばらしいですよ。
リフォームのクーリングオフでしたが、すべて消費者相談センターの方が動いてくれて、500万円の返金請求、入金まで手続きしてくれました。

東京都23区以外は、ここまでやってくれないみたいですが。
どこにお住まいでも、相談してみたらと思います。
606: 名無しさん 
[2020-08-03 20:00:55]
>>605 名無しさん

消費者センターと住まいるダイヤルに電話しましたが全額放棄するつもりで解約したら?とこんな対応でした。
東京都の方が羨ましいです。
設計は契約前のでそれ以降は設計図を書いてもらっていないのですが泣き寝入りするしか無さそうですね
607: 名無しさん 
[2020-08-03 20:34:48]
支払い額は?
数万円でしょうか?
608: e戸建てファンさん 
[2020-08-03 20:51:33]
>>607 名無しさん

>>606 名無しさん
ちゃんとググって法的に返金できる法的根拠用意して交渉しないと
弁護士でもないから、漠然と言うと適当だよ
609: e戸建てファンさん 
[2020-08-03 20:54:55]
>>606 名無しさん
解約は変わらないのだから、解釈の意思と作業を全て辞めるべき旨を確固たる意思として通告する
この通告により、解約金が増加することは防げる
あとは粘り強く解約金を交渉するだけ
610: 匿名さん 
[2020-08-04 06:24:02]
>>602
争う前に、まず誠心誠意話をされたのでしょうか?本当にどうしようもない事情ならば、相手も考慮して対応してくれるのではないかと思いますが。
それと、差し支えない範囲で相談を始めてから契約に至るまでにしてもらった事と、契約金および請求された図面代の金額を教えてもらえないでしょうか。妥当な金額ならば、払って気持ちよく解約した方が良いと思います。
611: 名無しさん 
[2020-08-04 11:00:14]
>>610 匿名さん

契約前にして頂いたことは土地の敷地調査と営業と希望の間取りの打ち合わせのみです。
契約前も契約後も一度も設計士と顔合わせすらしておらず図面も営業の方が書いたものしかもらっておりません

契約金は100万円で契約後に解約する場合は出来高払いと説明受けました。なので契約後一度も打ち合わせもしておらず印紙代の2万円以外は返金が妥当だと考えてます。
設計業務費用に38万円かかると言われており納得できません。
612: 匿名さん 
[2020-08-04 19:09:00]
38万円の設計業務費用明細出してもらい交渉出来ないのでしょうか?
交渉可能でしたら、全額返金あきらめないで頑張って欲しいです。
613: 610 
[2020-08-05 06:52:31]
>>611
印紙代以外は返金が妥当と考える理由が理解出来ました。
そうしますと、まずは解約日を確定させる為に下記のような内容証明郵便を送るのが良いと思います。
 ・○月○日に解約すると伝えましたが、あらためて以下の契約を解約する事を通知します
    契約日 □月□日  △△様邸 建築請負契約
 ・契約金100万円から印紙代2万円を相殺した残金を返還するよう請求します

これは「解約すると言った」「聞いてない」といった水掛け論を防ぐのと、解約日以降の請求を封じる為です。
次に、設計業務費用38万円の明細を出して貰いましょう。明細を見て仕方がない内容ならば払って解約。納得いかなければ、訴訟も考えつつ交渉を続けて下さい。
614: 名無しさん 
[2020-08-05 16:18:28]
>>613 ありがとうございます。明細を見て仕方がないというのはどのような内容の場合でしょうか?
正直設計業務費用と言われましても設計士に相談したこともなく顔合わせもしていないので具体的な仕事内容がわかりません。
例えばですが契約書の中に挟んである仮の間取り(営業が作った図面)は設計業務費用に入るのでしょうか?
まずは内容証明を送ろうと思います
615: 匿名さん 
[2020-08-06 07:31:02]
>>614
38万円という具体的な金額を出してきているので、契約後に外部の設計事務所に実施設計(着工する為の詳細な設計図の作成)を依頼し、その設計事務所が間取り図を基に業務に着手している可能性が考えられます。
工務店などでは実施設計を外注している事が珍しくありませんし、社内に建築士がいる会社でも手が足りなければ外注する事もあるでしょう。契約されたのはどのような会社なのでしょうか?
616: 名無しさん 
[2020-08-06 16:15:38]
>>615 匿名さん

大手ハウスメーカーで自社の設計士になります
617: 匿名さん 
[2020-08-07 10:37:37]
>>616
大手HMですと設計の外注はないでしょうし、営業が作った間取図の代金を請求するような事も考えられませんね。そうなると下記1)2)が思い当たります。

1)営業に報奨金を出す為
住宅営業は基本給が低い代わりに契約をとると報奨金が貰える歩合制で、契約1件で数十万円という話です。今回の解約は完全に施主都合でしょうから、それで報奨金が貰えないのは、、、という事で、報奨金を出す為に38万円が請求されているのかもしれません。

2)紹介料の補填
不動産屋で土地売買契約をして大手HMを紹介されている場合、請負契約を締結すると大手HMからその不動産屋に建築請負金額の3~5%の紹介料が支払われると聞いた事があります。その紹介料の一部を補填しようと請求しているのかもしれません。

どちらにしても施主が払う必要の無いものです。設計業務費用38万円としての明細を出してもらって、どうするか判断して下さい。
618: 名無しさん 
[2020-08-07 14:23:58]
>>617 匿名さん

ありがとうございました。土地は祖父の土地でしたので2は有り得ないので1の可能性が高そうです。
内容証明の方を送りました!
相談に乗っていただきありがとうございました
619: 名無しさん 
[2021-01-08 23:07:08]
はじめまして、請負契約の解除を検討してます
契約約款に解約時は逸失利益を払ってくださいとあります
現在、設計図の打ち合わせ中で確定していませんが逸失利益の対象として考えられるものはなんですか?

まだ請負契約が2,500万なのに対して、逸失利益の請求だと何%が妥当とかありますか?

よろしくお願いします
620: 解約経験者 
[2021-01-09 13:09:45]
>>619
逸失利益とは得べかりし利益とも言い、施主都合で解約する場合は建築請負の仕事を完了したならば得られたであろう利益は払って下さいという事でしょうね。建設業の利益率の相場が何%かは知りませんが、低めに5%と仮定しても125万円になりますから100万円以上の高額な請求をするつもりであろうと推測されますし、また高額な請求をほのめかす事で解約をさせないようにする意図が窺えます。
従ってこれは施主の解約する権利を著しく縛る条項に当たると考えられますので、下記の消費者契約法第十条により無効を主張するのが良いと思いますし、契約をとってしまえばこちらのものという営業手法は通じない事をハウスメーカーに知らしめる為にも絶対にそうするべきだと考えます。(そもそも設計図の打ち合わせ中であるにも係らず、設計委託契約でなく建築請負契約を締結して解約させまいとする行為がおかしいのです)

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
621: 解約経験者 
[2021-01-09 13:57:38]
次に、解約する場合どのようにすれば良いかですが、まず解約を申し出て契約後から解約するまでにかかった経費(印紙代、打合せの人件費、現地調査費用、図面作成費用など)を出してもらって下さい。多分契約金など100万円以上の預け金があるでしょうから、かかった経費と相殺して残余を払い戻して貰って解約完了となります。
ここで注意する点は出された経費が妥当かどうかですが、契約書に逸失利益を支払うような条項を盛り込む業者ですから、契約金を超えるような不当な請求してくる可能性があるでしょう。その場合は契約金を諦めるか法的に争う事になります。
622: 通りがかりさん 
[2021-01-18 20:50:35]
はじめまして。
本契約の前の仮契約にサインした後、
解約を申し出ました。
自己都合の部分もあるため、違約金があるだろうと覚悟してましたが、想像以上の金額を請求されました。
請求書を見てそれぞれの内訳費が高すぎると思いますが
妥当な金額というものが分かりません。
図面作成費、現地調査費、打ち合わせ人件費の相場などあるのでしょうか?

宜しくお願いします。
623: 名無しさん 
[2021-01-18 21:08:03]
>>622 通りがかりさん
図面制作費30万円、打ち合わせ人件費1万円/時間、
現地調査費5万円くらいかな。ピンキリなのでざっくりとした金額ですがローコストメーカーや工務店、大手ハウスメーカーなどでまた相場が異なりますが。

624: 検討者さん 
[2021-01-18 21:22:49]
>>622 通りがかりさん
623さんが書いている料金に近いと私も思います。自分が契約したハウスメーカーは設計料が30万と決められていました。
ただ別の工務店では設計料100万と言われたこともあります。
またハウスメーカーとは別に一級建築士に相談したこともあるのですが、相談料は1時間1万円でした。
現地調査費は地盤調査していたらその料金はプラスされると思います。
625: 通りがかりさん 
[2021-01-18 21:25:27]
>>623 名無しさん
622です

早速のご回答ありがとうございます。
図面制作費 ですが、30万くらいなんですね。参考になります!ありがとうございます。
626: 通りがかりさん 
[2021-01-18 21:49:59]
>>624 検討者さん
622です。

ご回答ありがとうございます!
ハウスメーカーと比べると差が結構あるんですね...勉強になります。
契約前の解約だったので地盤調査はなかったですが
痛いです...
ありがとうございます!
627: 名無しさん 
[2021-01-19 18:23:54]
>>626 通りがかりさん
本契約前の仮契約なのに解約金取るとか酷いですね。なんのための仮契約、本契約なのか。仮なんだから10万円以上は払わない。仮契約といいつつ高額請求するなら宅建協会や県の建設課に相談する伝えてみてはいかがでしょうか。

628: 通りがかりさん 
[2021-01-20 00:17:00]
>>627 名無しさん

626です。
ありがとうございます!
私も仮契約の意味がないと思うのですが
契約は契約、仮も本もない と 消費者センターに相談したとき言われてしまいました。。。悔しいです

宅建協会、建設課に話ししてみます。
ありがとうございますm(_ _)m
629: 匿名さん 
[2021-01-20 08:07:18]
622さんへ。
仮契約の時にお金を預けてしまったのでしょうか?預けていなければ、そんな高額な請求は払えないと言って突っぱねてはどうかと思います。
仮契約後にどのような作業をしてもらったのかわかりませんが、妥当な請求でない、納得いかないと感じるならば、簡単には払わないのが消費者として正しい行動だと思います。
630: 通りがかりさん 
[2021-01-20 23:22:12]
>>629 匿名さん
622です。

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
本契約のときに契約金+印紙代を、とのことだったので 仮契約はサインのみです。

突っ張ねれたらいいのですが..
営業担当の方が強気でこられてるのでこっちは滅入ってる状態です。

自業自得、払うべき という意見ではないコメントをもらって 心強いです
ありがとうございますm(_ _)m
631: 匿名さん 
[2021-01-21 09:02:16]
629です。
お金は預けていないという事なので、後は納得できる金額ならば払えば良いと思います。
ところで、仮契約の後に、図面作成や現地調査、何回もの打ち合わせを行ったのでしょうか?例外もありますが、基本的に契約前に実施したものに対する損害賠償請求はできない事になっていますよ。
632: 名無しさん 
[2021-01-21 12:25:57]
>>630 通りがかりさん
仮契約でサインだけでお金を預けていないなら仮契約なので払うつもりはない。文句あるなら訴訟してもいいですよと伝えてはいかがでしょうか。向こうも手間と金額をかけて勝てない裁判は起こさないでしょうから。

633: 通りがかりさん 
[2021-01-21 17:08:58]
>>631 匿名さん

622です。
仮契約後、解約を伝えるまで何も打ち合わせ等しておりません。(本契約日は決めており、仮契約書内に契約日、時間、場所など記されてました)

仮契約前までは 4回の打ち合わせ、3つの図面作成、現地調査は多分ですが1回だと思います。(土地はここのハウスメーカーで選んだものではないです)

損害賠償請求は出来ない事があるのですね!。。どういう場合でしょうか?
詳しく知りたいです。m(_ _)m
634: 通りがかりさん 
[2021-01-21 17:33:20]
>>632 名無しさん

ありがとうございます!!
色んな方の意見を聞けて良かったです(><)
気を強くして伝えれたらと思います!m(_ _)m


635: 匿名さん 
[2021-01-22 08:07:29]
>>633
631です。
>仮契約前までは 4回の打ち合わせ、3つの図面作成、現地調査は多分ですが1回だと思います。(土地はここのハウスメーカーで選んだものではないです)
これで一体いくら請求されているのでしょうか?

・3つの図面と言うのは間取図で詳細設計図ではないですよね?
・建築予定地は人の住まない山奥のような特殊な場所ではないですよね?
打ち合わせや間取図作成、その為の現地調査というのは契約の締結を目的とした通常の営業活動なので、前述のような特別な事情がなければ裁判では物損害賠償請求は認められないでしょう。ですから632さんの言うようにして良いと思います。

それと、必要のない損害賠償を想起させて契約締結を迫るのは問題行為です(消費者契約法第四条3の八に抵触)。一度消費者センターに相談したそうですが伝え方が悪かったかもしれません。今後も同じ行為を繰り返す可能性があるので、もう一度消費者センターに「消費者契約法の契約取り消し事由にあたるような行為をされた」事を伝え、そのハウスメーカーとのトラブル相談には特に注意するように情報提供をしてもらうと良いと思います。
636: 通りがかりさん 
[2021-01-23 19:07:09]
>>635 匿名さん

お返事遅くなりすみません。
622です。

詳細設計図との違いを理解してませんが
間取り図だと思います!
建築予定地も特殊な場所ではありません。
営業活動に対する損害賠償は請求できないんですね?安心しました。
請求額は80万以上でした。
高いのか安いのか一般的に普通なのか
捉え方はそれぞれだと思いますが 私は高いと感じております。

消費者センターの方も手慣れてる感じですね、とおっしゃってたので 度々行ってたのかもしれません。
ありがとうございます!また1度センターの方へ伝えます!
相談に乗っていただき本当にありがとうございますm(_ _)m
また結果をここにコメントしにきます!
637: 匿名さん 
[2021-01-24 09:50:11]
>>636
635です。
間取図というのは上から見た部屋の配置を描いたもので、詳細設計図というのは細かく寸法の入った平面図、立面図、矩計図などです。詳細設計図がないと実際に家を建てる事が出来ません。間取図は営業が作成する事もありますが、詳細設計図は建築士が作成します。

80万円以上請求されたそうですが、営業が不当利得を得ようと画策したのでしょう。仮契約書に印紙を貼った場合、印紙代は負担してもそれ以外は1円も払う必要はないと思います。
ところでどのハウスメーカーですか?これは消費者の信頼を裏切る許せない行為です。もし知名度の高い所なら、○○支店営業○○が法外な違約金・損害賠償を請求する不法行為を働いたと本社に苦情を入れるべきだと思います。
638: 名無しさん 
[2021-01-24 22:47:21]
工事請負契約→そのメーカーで建築するという契約
工事変更契約→その仕様で着工するという契約

通常上記のような契約名称を使いますが工事請負契約を仮契約と呼び契約書には工事請負契約として消費者を錯誤させているのではないでしょうか。

639: 匿名さん 
[2021-01-25 12:21:13]
あるハウスメーカーで念願の空き地を交渉していただき譲っていただけることになりました。
売主さんの条件で年内支払いが条件とのことで、その土地を購入するには、すぐにそのハウスメーカーで請負い契約をしなければならないと言われました。本来なら間取りやプランが決まってからの契約であるハウスメーカーだったので、はじめて間取りを見せて頂いた次の週に請負い契約をするのは不安であることや建物、土地を必ずしも一緒に購入しなければならないのかを確認しました。しかしあの土地を購入するためには仕方ないとのことでした。契約前から抜けており不信感のある営業だったので変更をお願いしていればよかったのですが、間取りはいくらでも変えられると説得を受け土地のために契約してしまいました。
契約後、営業が間取りを考えてくださいましたが契約前と比べ明らかに丸投げに感じました。設計士さんがいないハウスメーカーなので、間取りはイマイチでも仕方ないと夫婦で考えることにしました。しかし二階との組み合わせがうまくいかなかったりして、階段の位置を変えたものを考えて見せて欲しいとお願いしました。打ち合わせ、電話、夫婦でメールといくらお願いしても作ってくださらず、打ち合わせも嫌になっていましたが主人はメールや電話で伝わらないなら足を運ばなければといっていました。打ち合わせ中も間取りを考えず、夫婦で考えた間取りを作業場に持っていき図面を作ることが多く不満がたまりました。先日、ローンの本審査の書類を記入すると言われ打ち合わせに行きましたが書類をまだ確認していないので来週きてほしいこと言われました。その日に用意しておくと約束していた図面もありませんでした。在来工法と2×4 が選べるハウスメーカーだったので2×4にした際、壁の入る位置を教えて欲しいと忘れられないようメールでも伝えておいたのです。図面を用意しておくとメールで言ってくださったのに忘れられていて、主人が指摘しても忘れていることにすら気付いておらずでした。本図承認の前の週で希望の外観にならない説明を受けました。
もう我慢の限界を迎え所長に言ったことやらない、確認しますと言ったこと確認しない、渡すと言われ渡されなかった資料を取りに行ったことなどなど、不満を電話で伝えました。それにも関わらず、本審査で必要な書類をメールすると言って送ってこず、こちらが催促してやっときました。打ち合わせの前日に市役所で書類とりに行きました。
次の打ち合わせは所長も同席し、謝罪を受けたあと、次回からは私が担当する、本当に申し訳ない。担当は契約したからいいやじゃなく一生懸命やっていたとおっしゃっていました。これで仕切り直しと納得しなければならないのでしょうか?契約破棄する場合、おそらく30万ほどだとおっしゃっていたのですが相場なのでしょうか。測量は行っていたようです。本当に土地とハウスメーカーを一緒に契約しなければならなかったのでしょうか?所長はそうだとおっしゃってましたが本当なのかなと。二週間契約が遅ければもらえたはずの住宅グリーンポイントもあるので、あのタイミングで急いで契約しなければ、、と悔しいです。わたし達の勉強不足で至らないところもあるのですが、、
640: 匿名さん 
[2021-01-25 22:07:57]
>>639
土地の売主は、①そのハウスメーカーですか?②別の業者ですか?③それとも個人ですか?
土地売買契約と建築請負契約は別のものなので、以下の場合を除けば必ずしも一緒にしなければいけないという事はありません。

<一緒に契約しないといけないケース>、
Ⅰ、土地がハウスメーカーの物で、土地売買契約の特約としてそのハウスメーカーで建築する事を条件としている場合
Ⅱ、ハウスメーカーと懇意にしている業者や個人の土地で、売買契約の特約としてそのハウスメーカーで建築する条件を付けている場合。このケースではハウスメーカーから土地の売主に建築費の5%程度のキックバックがあるはずで、その分建築費に載せられてしまいます。
Ⅲ、土地の購入代金を用意できない時。土地をローンで購入する場合、建築請負契約と一緒に申請しないとローンが通りません。但し、この場合のハウスメーカーはどこでも構いません。

Ⅰ、Ⅱは建築条件付土地売買契約と言って、相見積りで契約とれないようなハウスメーカーが良く使う手です。施主にとって良い条件ではないので、どうしてもその土地が欲しい場合を除いてお勧めしません。
641: 匿名さん 
[2021-01-25 22:20:24]
640からの続きです。
まだ勉強不足のようですから、30万円が惜しくないなら契約解除した方が良い気がします。契約解除して100万円や200万円請求されている方もいますので、30万円というのは良心的な方。本来はその位が妥当な金額なのですが、不動産屋への紹介料など裏でお金が動いていたりするので、払わなくて良いようなものまで載せて吹っかけてくる場合が多いのです。
642: 匿名さん 
[2021-01-26 16:58:31]
639です640さん返信くださりありがとうございます。勉強になります。確かに30万だったら飲まなきゃいけないのかなと思いつつ悔しくて仕方ないです。

土地は建築条件付きではないです。ずっと売地を探し続けてきましたが、どうしても家を建てたい土地が見つからず、ハウスメーカーと提携している不動産屋にお願いして売地でないがこの土地が欲しいと交渉をお願いして売主さんに譲っていただけることになりました。
売主さんの条件が年内支払いということで、住宅ローンを組むためには来週の11月28日契約するしかないと説明を受けました。ハウスメーカーの所長から初回に納得いく間取りができてからの契約だから安心してくださいと話を受けた件やまだ間取りやプランが全くできてないから契約したくない思いは送信メールには記録として残してあります。しかし返答は電話だったので記録はありません。土地をローンで購入するにはハウスメーカーの請負い契約が必要で仕方ないと話を受けましたがそんなことはないのでしょうか?土地だけ先にはローンでの購入はできないと言われましたが嘘でしょうか?間取りやプランが決まってからの契約もできたのでしょうか?質問ばかり申し訳ありません
643: 名無しさん 
[2021-01-26 18:31:13]
>>642 匿名さん
建築条件付きでなければ土地だけ先に購入も可能だと思います。住宅ローンの関係で一年以内?だったかに建てればいいはずです。
グリーンポイントもありますし、30万払って他のメーカーにしてはいかがでしょうか。
644: 検討者さん 
[2021-01-26 18:49:53]
>>642 匿名さん
643さんが記載されている通り建築条件付きでなければ土地だけでの購入はできるはずです。ただ銀行によっては建築会社が決まっていないとローン審査に若干影響があったり、いつまでに決定するといった条件がつくこともあると聞いたことはあります。
設計士さんがいないハウスメーカーとありますが、いないことはないですよね。間取りで家は建ちませんよ!

645: 通りがかりさん 
[2021-01-26 19:07:17]
>>642 匿名さん
確かに住宅ローンは住宅請負契約なしに土地の支払いには使用できません。住宅ローンは住宅購入資金のためのローンであって土地利用のためのみには使えないからです。一般に先に土地を購入する場合は住宅ローンの適用を前提としたつなぎ融資を行い、住宅契約後に住宅ローンに移行しますが、つなぎ融資期間中の金利は住宅ローンより高いため負担は大きくなります。ですので相手会社の言い分はあながち間違いではありません。
一方で法律上仮契約というものは存在しませんので、契約した時点で何かしらの責任は生じます。30万円という金額は良心的なレベルかと思いますので、不安要素が大きいのであれば解約をすれば良いのではないですか?
646: 通りがかりさん 
[2021-01-26 19:32:19]
あと気になるというか矛盾を感じるのが、土地の購入が年内支払いということは、住宅ローン支払いや土地契約を既に実施したということですか?
647: 匿名さん 
[2021-01-26 21:18:59]
みなさんいろいろ教えてくださりありがとうございます。やはり勉強不足だった、もっと早くこのスレッドを見ていればと改めて感じます。
30万というのが良心的だとよくわかりました。ありがとうございます。
説明不足ですいません。間取りを作る際に設計士がおらず、営業と作っています。設計士さんと打ち合わせはできませんがいるはずですよね。
土地の決済は年末に済ませました。住宅ローンはまだです。本審査の書類を2週間ほど前の打ち合わせで記入する予定でしたが、営業が書類の中身を確認していなかったそうで、行えませんでした。で、次回記入してもらうから必要書類をメールすると言われたがメール来ず催促して、やっときました。契約だけ急かされ、こういう対応がもう限界になってしまい先週の打ち合わせで契約解除の話になりました。
648: 匿名さん 
[2021-01-26 22:03:53]
>>647
640、641です。
建築条件付ではなく決済ずみならば、建築請負契約を解除しても売主は土地を返せとは言わないでしょう。その土地はもう直ぐあなたの物になりますよ。

土地の決済には銀行のつなぎ融資を使われたと推測しますが、その時に建築予定を提出しましたよね?その予定が変更になって他のハウスメーカーで建てる事になったと申請しなおせば銀行の方は問題ないと思いますが、銀行によって対応が違う可能性があるので一度銀行に相談するのが良いと思います。多分アドバイスしてくれるでしょう。
649: 匿名さん 
[2021-01-26 22:32:59]
640、641です。
>間取りを作る際に設計士がおらず、営業と作っています。設計士さんと打ち合わせはできませんがいるはずですよね。
どういう所であっても設計士(正式呼称は建築士)は必ずいます。しかし営業に対して人数が少ないのが普通なので、手が足りない場合は建築士からアドバイスをもらいつつ営業が間取図を作るという事もあるんじゃないかと思います。
650: 匿名さん 
[2021-01-26 22:46:38]
連投すみません。640、641です。
色々と不満が溜まっているのはわかりますが、どうしたいのかが今一つわかりません。冷静にご主人と話し合って、どうするか(どうしたいか)を決めては如何でしょう。
 ①営業を変えて欲しい
 ②営業ではなく建築士に相手をして欲しい
 ③他のハスウメーカーに変えたい
①②は所長に申し出れば良いでしょう。③の場合は、どういうやり方が出来るかまず銀行に相談するのが良いと思います。もし土地の決済に自己資金を充てたのならば銀行は問題ないので、契約解除して30万円払い、次のハウスメーカーを探せば良いです。
651: 匿名さん 
[2021-01-26 23:14:22]
640、641です。これで最後にしますが、もしかして30万円払わずに契約解除できないかなんて考えていますか?
契約した時に契約金を渡していると思いますが、契約解除した場合は契約金から30万円を差し引いて残りを返金してもらう事になります。ですから30万円払わないというのはかなり難しいです。
どうしてもという場合は裁判するしかないですが、勝てる見込みはないでしょう。相手に色々と不手際があったようですが、どれも契約解除の帰責事由に当たるような重大な過失とは言えないからです。契約解除するなら30万円は諦めましょう。
652: 通りがかりさん 
[2021-01-27 05:44:40]
いろいろとコメントがありますが状況が分からないポイントがあるので以下をはっきり示した方がよいアドバイスが貰えると思います。
1土地をローン購入と記載されてますが一方で住宅ローン本審査はまだとのことです。これは
A土地購入につなぎ融資を使ったのか?
B自己資金で土地を先行購入して後の住宅ローンで充当したいのか? どちらなのでしょうか?
Aの場合は銀行との相談になりますが、一般に契約破棄後もローン維持は可能でしょうが、つなぎ融資金利は高いため、契約が遅れれば遅れるほど負担が大きくなります。
Bの場合は一般的に土地購入後一年以内くらいであれば土地を住宅取得資金として税務上認められる場合が多いです=住宅ローン控除の対象となる。但し年またぎの確定申告となるのと、家が建っていない土地は固定資産税等も高いので、契約が遅れることの影響は銀行か税務署に相談に行かれるのがベターかと思います。
653: 匿名さん 
[2021-01-27 10:16:09]
640.641さん
回答ありがとうございます。結局どうしたいかがはっきり決まっていない状態でご相談しても困ってしまいますよね。ハウスメーカーには今月中には答えを出しますと待ってもらっている状況です。主人は違約金のほかにハウスメーカに提携している不動産で仲介手数料が15万ほど安くなっていることやハウスメーカー探しに疲れ果てたこともあり、このまま所長さんに引き継ぎ続けたい考えでいます。わたしは解約したい気持ちが大きいですが冷静になって考えます。
通りがかりさん回答ありがとうございます。Aのつなぎ融資で土地は決済しました。あの土地を購入するためには来週契約するしかないと説明を受け、ほかのハウスメーカーをお断りに行ったときにそんなことはないはずですと言われおかしいと思ったのに、このハウスメーカーで建てるには仕方ないのか、、間取りも変えられるしと納得いかないまま契約してしまいました。つなぎ融資を使っていれば金利は高いけど可能だったのかと思うと自分が情け無いです。教えてくださりありがとうございます
654: 通りがかりさん 
[2021-01-27 10:57:41]
652です。
つなぎ融資で支払いされたのですね。
説明不足で申し訳なかったのですが、つなぎ融資とはいえ、普通はその後の住宅ローン契約を前提とした融資になるので、契約時点で請負契約の締結(請負契約書のローン会社への提出)が必要な場合が多いです。
ですので、ハウスメーカーの言った内容は概ね間違いではありません。
契約破棄後もつなぎ融資の維持が可能と言ったのは、融資条件時の建築請負契約と同等・又は少額での他の請負契約を前提とした場合です。その辺は銀行により判断が異なる場合があるのですが、やむを得ず認めてくれる可能性はあると思います。
ただ普通は契約維持を前提としたローン融資なので、マナー違反といえばマナー違反です。

いずれにしても、まずはつなぎ融資を実行した銀行に相談することが第一歩ではないでしょうか?

655: 戸建て検討中さん 
[2021-02-17 03:55:56]
一月末、家新築の契約。100万円の契約金支払い済み。

ここにきて、いろいろな条件の違いに(契約当日になって、機材メーカーをLIXILからYKKに変更を告げられた 他)
首をかしげる状態でいます。
多分、オプション部分の価格が相当なものになりそうです。何故だか差額の明示は受けてません。

今後、契約解除も視野に入れてますが、違約金等のことを考え躊躇しています。

良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
656: 匿名 
[2021-02-17 08:01:06]
>>655 戸建て検討中さん
契約解除を考えているなら早い方がいいです。遅いと契約金全部戻ってこないばかりか追加費用取られる可能性があります。とりあえず契約解除も視野に入れているので打ち合わせストップと現時点ではいくら契約金戻るか確認してください。

657: 匿名さん 
[2021-02-17 23:34:47]
>>655
LIXILからYKKに変更ってそんなに重要な事ですか?もしLIXILの○○以外は絶対に嫌だなどの強い希望があるなら契約書に記載してもらうべきです。

適当な間取図と仕様書を用意されて、契約してからでも変更できますなどと言われるがままに契約してしまったのだろうと推測しますが、初めて家を建てる人がおちいる良くない状況だと思います。「契約解除」が思い浮ぶようならば早目に決断しましょう。
656さんの言う通りで、ぐずぐずと引き伸ばすと契約金を全く返して貰えなくなりますし、さらに追加費用を請求されたというような事例もありますから。
658: 匿名さん 
[2021-02-20 10:03:49]
>>655
契約解除についてアドバイスします。
100万円の契約金支払い済み。違約金等のことを考え契約解除を躊躇しているとの事ですが、契約解除するならば出来るだけ早く行動した方が良いです。早ければ早いほど損害賠償額が少なくて済み相殺されて戻ってくる契約金が多くなるからです。

・施主都合による契約解除の場合、契約金は一切返還しません
・さらに違約金○○万円をお支払い頂きます
などと契約書に記載されている場合がありますが、対消費者契約である一般住宅の建築請負契約の場合には消費者契約法によってこのような条文は無効になります。

<消費者契約法>
第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効:契約金を返還しないとか違約金○○万円というのは、損害賠償の額を予定しているものと解釈され無効です。
第十条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効:上記以外にも巧みな条文を作成する業者がいますが、民法やその他の法令に鑑みて消費者側が不利になっているものは無効です。(例えば、○○の場合業者は損害賠償の責任を負わないなど)

但し勘違いしないで頂きたいのは業者が支出した費用を損害賠償しなくても良いという事ではありません。民法で請負契約を解除する場合は相手の損害を賠償しなければいけないと定められており(民法 第六百四十一条)建築請負契約にも適用されます。
打合せをすれば人件費、間取り図を作成してもらったら図面作成費がかかります。そしてこれらは一般人が考えるよりも高額だったりします。契約解除せずに何か依頼したり打合せを続けると業者の支出は膨らみ、損害賠償しなければならない金額が増えてしまうので、契約解除するならば出来るだけ早くした方が損失が少なくて済むのです。
659: 匿名さん 
[2021-03-14 07:54:16]
>>655
結局どうされましたか?
660: 後悔 
[2021-05-05 05:43:06]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
662: 後悔 
[2021-05-05 11:24:36]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
670: 匿名さん 
[2021-05-09 19:37:37]
【ハウスメーカーとの建築請負契約解除した場合の逸失利益について(土地境界標の明示不可のため)】
2021年〇月某不動産会社とA土地の不動産売買契約を締結し、同日に某ハウスメーカーと建築請負契約をしました。A土地に関しては契約前から境界標が無いことは私とハウスメーカー営業担当者は共に存じ上げており、契約時の特約事項に「売主の責に帰さない事由により境界標が設置できない場合、買主は本契約を解除できる」旨の記載をもって契約させて頂きました。しかし1か月後、土地家屋調査士のもと境界標明示のため隣人に立会いを依頼したところ、拒否されてしまいました。ハウスメーカー営業担当者も事態を解決するために直接隣人へ介入頂きましたが解決せず。契約から2か月後、期日までに境界標が打てず、不動産契約書の特約事項に則り土地の解約を申し立て土地売主にも手付金返還のもと解約合意を頂きました。建てる土地を不可抗力で失ってしまい、ハウスメーカーにも契約解除を依頼したところ、事前に担当者からは今回のケースは依頼主故意による解除ではないので、違約金は発生しないと思いますが費用について確認しますと。その後、費用についてメールの連絡があり、①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)、計250万を請求されました。詳細確認のため営業担当者に根拠開示を要求したところ、「根拠の明示はできない。顧問弁護士も入っての会社としての見解です」との事。私の過失による解除では無いにも関わらず、支払する必要はあるのでしょうか?現在、①②ともに根拠を文面ならびに書面での要求をしております。今後どのような対応が必要でしょうかご教授頂ければ幸いです。
671: 匿名 
[2021-05-09 21:20:20]
>>670 匿名さん
ハウスメーカーにも土地の売買ができなかった場合は請負契約も白紙としていなかった場合にはハウスメーカーとしても過失がないので解除料無料とはいかないでしょう。但し根拠の明示なしで250万円は高すぎだと思います。100万円ならすぐに払うと伝えてみればなんとか応じてもらえるかもしれませんね。
672: 検討者さん 
[2021-05-10 07:45:55]
>>4 HM解約経験者さん

スターツCAMで.依頼したら、確認申請も出せない図で、予算が倍に提示され断りましたら全額請求をしてきました。
全く打ち合わせが忙しいと、1年くらいの間で5.6回打ち合わせし時間だけが過ぎてある日請求だけが内容証明書で届きました。
673: 匿名さん 
[2021-05-10 10:37:36]
>>670
>契約時の特約事項に「売主の責に帰さない事由により境界標が設置できない場合、買主は本契約を解除できる」旨の記載をもって契約させて頂きました。
この特約を建築請負契約に記載してもらったのですよね?これは白紙解除条項と解釈できますから、670さんのような場合には①②共に支払う必要はないし、契約金も全額返金が当然だと思います。
 ①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分
 ②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)

しかも、250万円も請求してその根拠も示さないなんてとんでもないと思います。どこのハウスメーカーですか?
674: 匿名 
[2021-05-10 12:41:29]
>>673 匿名さん
売主の責に…は土地の契約じゃないてますか?そうなるとハウスメーカーは関係ないので解除料請求かと。それにしても250万は高すぎるかと。

675: 匿名さん 
[2021-05-10 12:59:44]
>>671 匿名さま
ありがとうございます。請負契約にはこの条件の記載はありませんでした。引き続き交渉させて頂きます。

>>673 匿名さま
ありがとうございます。赤字の箇所は不動産売買契約書の内容で請負契約には記載はございませんでした。説明不足で申し訳ございません。

>>674 匿名さま
ありがとうございます。仰る通りで土地の契約でございます。説明不足で申し訳ございません。
676: 匿名さん 
[2021-05-10 19:49:27]
673です。建築請負契約にも特約をつけてもらわなかったのは痛いですね。しかし250万円も請求されるなんて思いもしないでしょうから、670さんを責める訳にもいきません。請求の内訳けが示されていないそうですが、多くは②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)ではないかと推測します。まずこの逸失利益については支払うべきではないと考えます。
その理由は以下です。
 ・土地売買契約の解除が670さんの帰責事由ではない
 ・当然着工していないでしょうし、今の段階では設計行為さえ殆ど行われていない(と推測される)為
 ・ハウスメーカー営業もこういう事態になってもめる事の無い様に配慮すべきであり、注意を怠ったと言わざるを得ない
いちいち理由を挙げるまでもなく、常識的に考えれば逸失利益など請求するべきではないというのは当たり前でしょう。

次に①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費ですが、以下のようなものについては支払う必要があると考えます。
 ・契約書に貼った印紙代;後で貼ると言って直ぐに貼らない事があるので貼ってあればです
 ・契約後に行った打ち合わせの費用
 ・契約後に行った現場測量や立会いの費用
 ・契約後に行った設計費用;間取り図や立面図等の図面作成費用
これらを足し合わせても50万円を超えるような事は滅多にないと思いますが、いずれにしても請求の内訳けを示さない相手には一切の支払いをしてはいけません。(そのハウスメーカーの行為はぼったくりバーと同じで不当です)
677: 通りがかりさん 
[2021-05-10 20:22:57]
>>670 匿名さん
確かに一般的な解約料よりだいぶ高いとは思いますが、重要なのは契約書の内容とその解釈。
契約書を読んでみないことにはアドバイスできないので、法テラスや知人弁護士などに軽く相談してみては?

他、解約せずに新しい土地を探してきてそのHMで建てるという方法もありますが、今の信頼関係からは難しそうですかね。。。
土地売買契約の解除自体だけについてみれば、HMは一番の被害者ですね。
678: e戸建てファンさん 
[2021-05-10 22:00:33]
>>670 匿名さん
皆様とは異なる見解ですが、今回の契約解除は、設計契約のような軽いものではなく、最終的な本契約の締結の契約解除であること。ならびに本契約締結後2ヶ月後の解除ということで、全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。住宅ローン等を気にされて土地と建物を契約してしまったのかもしれませんし、相談者様に過失がないのも理解できますが、契約だけ見れば677さんが仰られる通りHMに対して完全に自己都合で契約解除したこととなります。違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたことや、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等もありますが、最終的にどこまで認められるかは分かりません。心労を考慮すると同じHMでまた土地を探して建てる方向がいいような気がするのですが、難しいのでしょうか?
679: 匿名さん 
[2021-05-10 23:17:42]
>>678 e戸建てファンさん
>全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。
なぜ”10%”が法外でないと言われるのかその根拠が全くわかりません。本契約でも、契約後2か月経過していても、解約が自己都合だとしても、なぜ”10%”は妥当なんでしょうか?
680: 匿名さん 
[2021-05-10 23:41:11]
>>677 通りがかりさんのご意見に賛成です。
解約の場合どうするかが契約書に書かれていると思います。常識的にはその通りにすれば良いのですが、その契約書の内容が消費者契約法に照らし合わせて有効と言えるものとは限りません。
ハウスメーカーが作成したひな型をそのまま使うのが一般的ですが、そのひな型は当然のようにハウスメーカーに有利な内容になっています。ですから解約においても最大限に請求できるように書かれているのが常ですが、そのような条文は消費者契約法で無効となる事が多々あります。
もし契約書を盾に高額請求を押し通そうとしてきた場合には、法テラスや建築請負契約の問題に詳しい弁護士さんに相談してその条文が有効と言えるかどうかアドバイスを貰うと良いと思います。
681: 通りがかりさん 
[2021-05-11 00:20:45]
ちなみにこのスレでよく見かけるのですが、契約の「解除」と「解約」は意味が違うのでご注意くださいー(法律に詳しい人が聞くと、頭がこんがらがっちゃいます)
682: 匿名さん 
[2021-05-11 06:31:51]

>>676 匿名さま
ありがとうございます。請求費用の内訳は以下の通りでございます。
①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 656,364円
②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)1,843,636円
計250万円。ハウスメーカーからは今週中に根拠を示しますとご連絡頂きました。

>>677 通りがかりさま
ありがとうございます。ゼロからの土地探しのご提案もありましたが、A土地以外での建築は現在考えられず、家づくり自体を中止したいとお伝えしました。この逸失利益を請求される前までは、またこのハウスメーカーで建てたい気持ちは変わりませんでした。円満な解決ができれば良いですか…

>>678 e戸建てファンさん
ありがとうございます。「違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたこと、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等」にも着目させて頂きます。

>>680 匿名さま
ありがとうございます。消費者契約法との照らし合わせで無効を主張する場合は、弁護士への相談も必要そうですね。
683: 戸建て検討中さん 
[2021-05-11 07:20:53]
>>679 匿名さん
詳しくは解りませんが、違約金の目安は建築費の10%程度のようです。
https://suumo.jp/article/jukatsu/chumon/keiyaku/1623/
契約書にはどのように記載されているのか?
契約書に記載されている金額は?
まずはそれを確認して、それが不当に高いのであれば弁護士なりに相談されるべきかと思います。
684: 匿名さん 
[2021-05-11 08:10:18]
>>682 匿名さん
ハウスメーカーは土地を仲介した不動産屋からの紹介ですか?
地域によって商習慣が違うかもしれませんが、不動産屋からハウスメーカーを紹介され請負契約を締結すると、不動産屋に請負金額の3~5%が紹介料として支払われるそうです。
そんなものは不動産屋とハウスメーカーの勝手な取り決めですから解約する施主に請求できませんが、もし不動産屋からの紹介で請負契約を締結していたとしたら、その紹介料を捻出する為に高額な請求をされているのかもしれませんよ。
685: 匿名さん 
[2021-05-11 08:22:03]
>>683 戸建て検討中さん
679です。不動産屋と同じようにsuumoもハウスメーカーを紹介して紹介料を貰っているのを知らないのですね。そんなsuumoの言う事なんてまじめに受け取ってはいけませんよ。

一般的な施主(消費者)は善良であり、またハウスメーカーを信頼しているので契約書に記載されていたら払わなければいけないのではないかと思ってしまいがちですが、解約する際には契約金は返金しないとか請負金額の○%を払って頂きますなどという事が契約書に記載されていたとしても、そのような条文は消費者契約法により無効であり従う必要はありません。

<消費者契約法>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効:契約金は返金しないとか、請負金額の○%を払って頂きますなどという条文は、損害賠償の額を予定しているものと解釈され無効です。
第十条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効:ハウスメーカーは、その他にも巧みに有利な条文を契約書に入れ込みますが、民法やその他の法令に鑑みて消費者側が不利になっているものは無効です。
686: 戸建て検討中さん 
[2021-05-11 08:41:28]
>>685 匿名さん
全てが無効になるわけでは無い。
平均的な損害の額を超えるものについては無効となるのでは?
争点は平均的な損害の額が幾らなのかに尽きると思います。
だから、まずは契約書を確認。
請求の根拠となる記載があるのか、
記載があっても請求が不当に高いのであれば、専門家に相談するべきだと考えるのですが…。
687: e戸建てファンさん 
[2021-05-11 11:49:52]
>>679 匿名さん
678ですが何故10%が過大か?と聞かれると確かに難しいですね。消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。他方売主の契約解除通知後、短期間で当該物件を第三者との契約を締結していた判例で、売主の実質的損害額は軽微で、それに比べ違約金の額は代金の20%と過大であるともいえる。裁判例では「約定の内容が当事者にとって著しく苛酷であったり、約定の損害賠償の額が不当に過大である等の事情のあるときは、公序良俗に反するとまではいえないとしても、約定の内容、約定に至った経緯等の具体的な事情に照らし、約定の効力をそのまま認めることが不当であるときは、信義誠実の原則により、その約定の一部を無効とし、その額を減額することができるものと解するのが相当である。」とし、違約金の額を手付金に手付金相当額を加えた額(代金の10%相当)としたものがある。
よってこの10%が平均的損害のなんとなしの目安となってる印象ですが、実際には事情によって異なるので弁護士に聞いてみてください。今回の場合はハウスメーカーが土地契約の解除リスクを理解していたことがポイントになるかと。。
688: 匿名さん 
[2021-05-12 08:32:15]
>>687
>消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。
消費者契約法は違約金の上限を定めていないと思いますが、宅地建物取引業法の手付金の上限と勘違いされているのではないでしょうか?引用されている事例も売買契約のようですし、、、。

不動産屋(宅地建物取引業者。略して宅建業者と言う)やハウスメーカー(建設業者)の営業にも売買契約と請負契約を混同している人が稀にいます。
宅建業者が売主である宅地や土地付建物の売買契約においては売買価格の20%を上限とする手付金を預けますが、買主都合で解約するとその手付金を放棄する事になってしまい宅建業者の懐に入ります。それで建築請負契約においても同じように、施主都合の解約では契約金を放棄するのが当然と思いこんでいたりするのです。
宅建業者と建設業者を兼ねている事業者も多いですし、売買契約だろうと請負契約だろうと営業は契約締結まで同じような仕事をするので勘違いしてしまうのも仕方がないとは思いますが、金額の大きな消費者契約に関わる者として重大な責任を負っている事を自覚し、もっと勉強して欲しいと思います。
689: 匿名さん 
[2021-05-12 23:27:25]
建築請負契約を解除した場合の業者の平均的損害は10万円を超えないという判例があるそうです。
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3308154/

打ち合わせ数回と間取り図何枚かの段階であれば本来この程度でしょう。消費者感覚と合っている判例だと思います。
690: 匿名さん 
[2021-05-13 12:37:12]
請負契約を解約しようとして高額な請求をされた施主がハウスメーカーともめて最悪裁判になる。以前から良くあるトラブルですね。
ハウスメーカーはトラブルになる可能性が大きいのをわかっていると思いますが、なぜ高額請求を止めないのか?理由はやはりお金でしょう。不動産屋に紹介料を払っていたりするし、契約をとった営業は数十万円の報酬がかかっているから施主都合で解約されて報酬が貰えないなんて事になるのを納得出来ないのでしょうね。
しかし解約されるのは、まだ解約の可能性の大きな段階で強引に契約を締結したり、建築確認申請を出すまで親身にフォローしなかったり、施主都合と言うけれどもハウスメーカー側にも責任の一端があると思います。違いますかね?
691: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 15:19:39]
>>690 匿名さん
簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。
692: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 17:57:49]
>>691 戸建て検討中さん
今回の場合は施主さんの落ち度はないと思いますよ。リスクがあるとわかっていて請負契約に特約条項つけずに押させる営業が不誠実だと思います。
693: 通りがかりさん 
[2021-05-13 18:03:34]
>>692 戸建て検討中さん
契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。
リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。
694: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 19:11:20]
>>692 戸建て検討中さん
建物の請負契約は土地の売買契約が終わった後に結ぶのが通常の流れです。
それなのに土地の契約も終わっていないなかで、ろくに契約書も読まずに請負契約を結んだことが今回トラブルの根幹です。
695: 匿名さん 
[2021-05-14 08:07:09]
>>691 戸建て検討中さん
>簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。
>>693 通りがかりさん
>契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。
>リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。

上記はハウスメーカー営業から良く出る見解ですが、世間から期待されるものとかけ離れていますね。金額の大きな消費者契約に関わる者としての責任と義務を理解していないと言わざるを得ません。
・ハウスメーカー営業と素人の施主を比べると、契約についての知識や経験に雲泥の差があります。営業がその気になれば素人の施主など簡単に騙せてしまうでしょう。
・誠実不誠実は関係ないとは驚きです。これは法令(消費者契約法第三条)にも反しているのですが、そもそも人としてどうなんだろうと思ってしまいます。
696: 通りがかりさん 
[2021-05-14 09:07:36]
こういうやつがクレーマーになるんだろうな。
消費者万歳!!ってな。
697: 匿名さん 
[2021-05-15 08:11:13]
>>696
まともな会社は、正当な苦情や改善要求、法律上の権利請求をする人をクレーマー呼ばわりはしないと思いますけどね。
698: 匿名さん 
[2021-05-15 08:23:38]
論理的な反論が出来なくなって最後は根拠のない中傷に走る。こういう態度は解約金トラブルを起こすような営業に良く見られる傾向だと感じていますが、知的能力が低いのではないかと疑ってしまいます。
学歴不問、資格不問のような条件ではレベルの低い人が一定数混じるのは仕方がない事ですが、これは営業個人の問題にとどまらず会社の問題であり、教育や会社の仕組みを工夫して解約金問題が起きないようにするのがハウスメーカーに求めらる責務だと思います。
699: 通りがかりさん 
[2021-05-15 11:10:11]
法律の仕事しているが、法制度上は、専門知識がある業者と消費者は、情報の非対称性があるとして、それを解消する法制度設計としている
このため、違約金も契約書に高額なものを書いても損害実費しか請求できないようになっている
しかしながら、悪徳な業者は、そのことを黙って、無知な消費者から本来とれないはずの額まで取っている
700: 検討者さん 
[2021-05-15 11:12:35]
過去、無知で高額な違約金支払った人は不当利得返還請求権が認められる可能性あるから、弁護士に相談して交渉してみるといい

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