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家建築中 [更新日時] 2013-05-12 08:59:03
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 準工業地域において、高さ10m以下の建築物は日照権の侵害に当らないという条例が一般的
みたいですが、建築基準法と、民法で争う場合では全然違うみたいで、たとえ一戸建てで10m
以下でも、実際に日照権を侵害すると損害賠償の対象になると言う意見を聞きました。で、建
築中の我が家は焼く9.5m北の家との境まで、2mもバックしてますが、隣が境と50cmしか離れて
いないため、冬場は日陰になりそうです(一日中)。どなたか訴えられた方お話を伺えないでし
ょうか?

[スレ作成日時]2006-10-21 16:41:00

 
注文住宅のオンライン相談

日照権について

42: 匿名さん 
[2010-11-23 15:07:39]
日照権云々についての線引きは建築基準法や市町村の条例に記載されている。

一戸建て同士の争いについては、日照権云々で勝訴したケースなんて聞いたことないね。
北側に先に建てたのであれば、南側に家が建つのは想定できたはず。
ガタガタ言うのがおかしいね。

そもそも建築基準法や条例は日照権とは関係ないとか言っている奴、
なにを参考に家を建てるんだい?

近所に相談していたら、みんなわがままなこと言うの決まっているだろ?
それこそ家なんか建てられなくなるぞ?
43: 匿名さん 
[2010-11-23 17:43:28]
建築基準法は、日照権についての記載はない。
あるのは、建築業界の自主規制だ。
そもそも、財産権ともいえるものを建築基準法で決めること自体がおかしいと思わないか?
市町村の条例は??何を指しているのか分からない。
44: 匿名さん 
[2010-11-23 17:46:52]
>42
だからと言って、後から建てて、他者の日当たりを悪くして良いという論理にはならない。
狭い土地に数多くの住宅を作りたい、もうけ主義の業界の主張がまり通っているに過ぎない。
45: 匿名さん 
[2010-11-23 17:54:24]
そういうのって北側斜線とかで決まってるでしょ?

後から建てる人が配慮しろとかって、仮に南側境界ギリギリに居間作っているような人はどうなん?
日当たり云々言ってたら何も建てられないよ?
それを決めてあるのが、法律とか条令なんじゃない?


46: 匿名さん 
[2010-11-24 10:42:15]
後から南側に家が建って日当たりがどうこういう奴は、想像力が欠落してる。

我が家の北側には南側に大型の掃き出し窓が3つもある。築年数は3年未満ってとこかな?
それが全部駄目になって可哀想な気はするが、そういうもん。
分譲時期は違うけど、何らかの土地があるなら建築物が立つことを考慮して設計するもんでしょ?

そのことで文句言われたことないけど、もし言われてたら
「家が建ってなかった今まで日当たり良くってラッキーでしたね」と言ってしまうかも。


47: 匿名さん 
[2010-11-24 11:20:55]
>45
その法律が建築基準法という、業者保護法なのです。
憲法違反の要素があっても、下位法優先の原則ですから、財産権を侵していると憲法違反が確定するまでは、業者のやり放題なのです。
48: 匿名さん 
[2010-11-24 11:32:29]
建売住宅購入者です。
南側に空き地が有ります。
南側の土地は、1mほど高くなっていて、よう壁が有ります。
よう壁の脚は私の土地に7~80cm入っています。
このような状況で南側に家を建てる者に対して、よう壁の脚を自己の土地でつくるよう要請できますか?
そうすれば、少なくとも、7~80cmの脚+よう壁の幅+α離れた位置に建物を建てざるを得なくなるのですが...
49: 匿名さん 
[2010-11-24 11:35:20]
46さん
今は良くても、ご自分がその立場になることもありますよ。
マンションが建つとかね。
その時に
>「家が建ってなかった今まで日当たり良くってラッキーでしたね」
って言われますよ。

50: 匿名 
[2010-11-24 11:37:00]
>>48
契約するときに、そういった要請はしないこと、みたいな説明をされなかった?
なければできそうだけど、簡単ではなさそう
51: 匿名さん 
[2010-11-24 11:58:31]
>>49
10年単位の長いスパンで考えるならある話かもしれませんね。
南側は公道、向かいは学校施設ですので目の黒い内は平気ですね。
ちなみに役所に学校施設の改築、増設計画は確認済です。

ただ建ってしまえばそれまでですので、その時は甘んじて受け入れます。
52: 匿名さん 
[2010-11-24 15:29:29]
契約時点での説明はありません。
何故難しいと思われますか?

取り払ってしまうと何か法に触れるんでしょうか?
53: 匿名 
[2010-11-24 16:14:36]
よう壁が壊れてしまうんじゃないですか?
54: 匿名さん 
[2010-11-24 18:02:47]
よう壁は基本的に丘側の土地持分となるのが慣例となっているはずですが
購入時に説明はなかったのでしょうか?
無いとすれば重要事項についての説明義務に反しているような気がします。
・・・そもそも自分で疑問に思わなかったのかが最大の疑問ですが。

よう壁部分の工事をし直すのは大掛かりになるようでしたら
その部分の土地を分筆して買い戻してもらうことになると思います。
55: 匿名さん 
[2010-11-24 19:27:50]
よう壁部分の工事は大掛かりにはならないと思います。
重機が入れる土地でホリ取った土を奥スぺ-スもあります。
重機でホリ取って、配筋、型枠、コンクリ-トを流すだけのことですから、そんな大掛かりにはなりません。
56: 匿名さん 
[2010-11-24 23:41:07]
カネは当然あなたが出すという事ですか?
57: 匿名 
[2010-11-26 17:52:25]
日照権主張できるのは公共事業くらい
補償だけどね
58: 匿名さん 
[2010-12-16 19:51:57]
重説に日照に関する記載を義務付けする必要がある。
分かっていても知らんふり。
59: 匿名さん 
[2010-12-29 11:37:25]
何故、他者のよう壁づくりに経費を出さなければならないのか?
崩れてもらって一向に構わないのだが...
60: 匿名さん 
[2011-02-12 16:10:25]
建築基準法さえ守れば、日照を奪って良いので、南側の家は北側の家の日照を奪うことにしました。
冬、南側の家に日照を奪われて、北側の家は寒くなりました。
夏は日影になるかと思いきや、照射角が高くなって南側の家は日影をつくってくれません。
そこで、北側の家はミラ-を使って日照を反射させて、涼しさを確保することにしました。
すると南側の家は、室温が上昇しました。
これは、建築基準法には触れていないので、仕方ありません。

緯度に応じて、後退距離の算定式を変えるべきだね。
ヒ-トアイランド対策の”風の道”も結構だが、隣接の距離を考えないとね。
業界さん、自主規制を考えても罰は当たらんと思うよ
61: 匿名 
[2011-02-12 17:55:29]
普通に考えて日差しを避けるのにミラーは使わない

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