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ご指導ください! [更新日時] 2010-05-04 18:30:04
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請負契約書 契約解除のことについて教えてください。

年老いた母がおり、その母が念願の新築を建てようと思い

探しに探しついたお店に行き

色々話の上、決定し

じゃ契約しますということで

見積書が含まれた工事請負契約書をみせられ、

前面信用していたので印鑑をつき契約書を交わし

前金80万支払ったそうなんです。

契約書ができて改めて拝見する機会がありましたので
拝見したら当方の(母)が考えていることとは違う内容で

記載されている契約書なので。

店になぜこんなことになっているのかというと

大人が印鑑を押したのに今更どうして変更すんだとどなられ

頭にきてすべて私が一から入り変更しますと言いました。

この場合 変更箇所は現在の工事請負契約には

記載されていないですよね。

その場合 再度 契約書を巻きなおさないといけませんよね???

この場合 契約書は巻きなおさないと

行けない法律なんてあるのでしょうか。

また私が中に入り色々話してる中話がかなり食い違い
契約の解除をしたいとも思っているのですが

ここでも質問です。

甲の解除欄で記載されていることは

すべて工事中の解除ばかりなのです。

その中で、1.工事中必要により契約を解除することができるものとしこれによって相手に
損害を与えた場合にはその損害を賠償するもとする。

3.契約を解除した時工事の出来高分は当方所有とし
甲乙協議の上清算するこれにより過払があれば相手は利息をつけ
当方に返すとあります。

しかし工事中ではありません。

どういう話でもっていけば
契約解除の方向ではなしできるものなのでしょうか

この契約書には着工日など記載されてません空白です。


どうぞよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-03-29 21:20:00

 
注文住宅のオンライン相談

工事請負契約 助けてください

2: 匿名さん 
[2008-03-29 23:54:00]
書いてある事が良く分かりません。

食い違いがあったとしても、その上で判を押しているなら、仕方ないでしょう。
それでも契約解除されたいならそれ相応の金銭を支払えば良いのでは?
3: 匿名さん 
[2008-03-30 00:38:00]
契約内容を変更しようとしたら、一旦解除してから再契約しなければならないってこと?
それで違約金が必要と言われたとか?

契約後に第三者が入ってきて変更したいと言ってきたら、そりゃ業者は面倒がるだろうね。
違約金を払って契約解除するか、
頭下げて、契約内容を変更してもらい差額を払うだけで済むようにお願いするかでしょうね。
工事中でなくても、違約金は必要です。
手配だとか、依頼した業者にキャンセルする必要もありますから、
見込まれる利益の一部は支払ってキャンセルとなるでしょうね。

あなたの親も年を老いていることを念頭に入れ、考える能力が落ちていることを考慮すれば、
あなたが頭にきて文句なんて言える立場ではありません。
「大人が印鑑を押したのに今更どうして変更すんだ」と怒鳴られるのは当たり前の話です。
騙されたとか思わず低姿勢でお願いするべきだと思います。
また、大事な話は、終わったあとから口を出すのではなく、
最初から話に加わっておけば、こんな結果にならなかったと思います。
今後も、こんなことが多く出てくると思います。
騙されるぐらいならOK。命持っていかれなくて良かったと思わなきゃ。
と書きつつ、わが親も30万円の掃除機を買っちゃったりして、
遠方に住んでいる親であっても、普段から電話したりして、
放っておいた自分への罰だなって反省の毎日ですけどね。
4: 相模原のK 
[2008-03-30 01:20:00]
スレ主さんへ。No.2、No.3さんとは異なる意見の者です。

工務店から「大人が印鑑を押したのに今更どうして変更すんだとどなられ」たそうですが、請負契約は民法の定めるところによりいつでも契約の解除が可能です。ですから、解約したいのであれば堂々と工務店に解約すると伝えればOKです。ただこのへんを理解していない工務店と後々トラブルに発展することを考えると、郵便局から内容証明郵便というものを出して意思を伝えるのが間違いがありません。

気になるのは解約した場合に何らかの支払いが発生するかと言う事ですが、相手方から損害賠償請求を受ける可能性があります。スレ主さんの契約書でも、工事中の解約について記載されていると言う事ですが、これは予め損害賠償について取り決めているという事になります。但し現在のスレ主さんの状況は、契約したばかりでまだ何も実際の建築作業には着手していないと推測されるので、考えられる損害としては、契約書に貼った印紙代や事務手数料などでしょう。これらを前払いした80万円から差し引いた金額の返還を請求できると思います。

住宅建設業界の商習慣として、とにかく請負契約をさせて後で詳細を決めるという営業方法を取っている工務店がまだあるようですが、これは前払い金を人質に解約を阻止するという行為に他なりません。このような場合、大抵は着工日や完成予定日は空欄で記載されていないと思いますが、この契約自体が建設業法第19条に違反していると思います。

第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
  ・
  ・
  ・

私もスレ主さんのように契約してトラブルになり、この掲示板で議論しています。参考になりそうなスレのURLを載せておきますので、よろしければご覧下さい。

■請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19110/
■請負契約の正しい手順について
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19833/
5: 匿名さん 
[2008-03-30 01:40:00]
嫌なら解約すればいいじゃん。業者側もスレ主のような場合の客を家を一生懸命建てたいとは思わんだろうよ。

そこじゃなきゃダメな理由でもあるの?
契約内容のどこらあたりが気に食わないのかもよくわからないけどね。

まぁ、スレ主の母上の判断能力の如何によっては駆け込むとこに駆け込めば何とかなるんじゃない。
でも変更できることになってもオレなら解約するね。トラブった業者に家を建ててもらおうとは思わんよ。
6: 匿名さん 
[2008-03-30 02:06:00]
1)まず、書留で(内容証明郵便まで使うほどではないです、伝えた日付を確定させるため)
解約の方向で考えていること、および、地盤調査、建材購入、設計等、今回の建築に関わる全てを
行わないよう伝える。

2)解約しに工務店に訪れる。その際、支払うべき違約金はいくらなのか尋ねる。これまでスレ主のために工務店が費やした人件費や設計料などが損害金として支払いを要求される可能性があります。

3)納得がいけば解約する。納得がいかなければ一旦引き下がる。

4)(納得がいかなかった場合)弁護士に相談し、解約に向かう。
7: 匿名さん 
[2008-03-31 02:24:00]
解約できない契約などありませんので、解約したらいいと思います。

勘違いで契約した場合、錯誤による契約の無効が認められることがあります。

また、「年老いた母」と書かれていますが、
老齢により契約書の内容が理解できなかったと考えられますので、
成年後見制度の利用をおすすめします。
8: 匿名さん 
[2008-03-31 14:03:00]
>>02, >>03ってオツム緩いんじゃない?
9: 匿名さん 
[2008-03-31 20:53:00]
変更については増減を出せばいいだけでは。
見積書の単価を基本として。

解約なら今までの実費を払うことになるのかなと。
(実費=相手の損害)
とりあえず今後の作業としてはストップして
これまでの業務の見積を貰っては。
解約するかどうか別にして。
その価格が適正かの判断は難しいのでこちらで相談しつつ。
まあ安くはない金額が出るとは思うけど。
10: 匿名さん 
[2008-03-31 22:07:00]
民法の基本的知識しかありませんが、参考になれば。

>前金80万支払ったそうなんです。
とありますが、これは手付金と理解します。
手付金を放棄すれば解約はできます。(業者から解約する場合は倍返し)そのための手付金です。
ただし、契約履行の着手が行われていない事が条件ですが、上記の様子ですと
履行前と思われますので、手付け放棄を宣言すれば無条件に契約解除は成立します。

手付け放棄が嫌な場合、他にも可能性はあります。
>拝見したら当方の(母)が考えていることとは違う内容で
>記載されている契約書なので。
ここが重要なところなのでよく確認して欲しいのですが、考え違いの中身は何ですか?
不動産売買で取引上の要となる点で重要な錯誤があった場合は、契約は無効になります。
錯誤した本人の多少の過失があっても契約の無効は成立します。

ハンコを押したからどうだと言うのは素人の言う言葉です。
不動産業界には素人にも劣る知識しか無い人間が多いので気をつけて下さい。
相手の言う事を鵜呑みにしない事です。

>頭にきてすべて私が一から入り変更しますと言いました。
変更するということは、既契約の有効を認めたという事で、例え1さんが代理人となっても
既契約の変更は買主側の主張だけでできることではありません。

先ずは、錯誤による契約の無効を主張し、それがダメなら手付け放棄による契約解除です。
11: 10 
[2008-03-31 22:15:00]
>成年後見制度の利用をおすすめします。
一瞬私もこれを考えましたが、これを利用するには、成年後見人の審判を受けていないと
無理です。審判の前の契約には適用できないのではないでしょうか。
12: 10 
[2008-03-31 22:35:00]
ちょっと気になったので補足です。
成年被後見人は無理でも被保佐人だったら可能かと思ったのですが、
以下Wikipediaによると、
>法律行為時に意思能力を欠いていたことを理由として法律行為の無効を主張するには、
>その法律行為がなされた時点において自らに意思能力が無かったことを証明しなければ
>ならなくなるが、これは容易ではないため意思能力が十分でない社会的弱者の保護を図る
>ことができない。
やはり難しそうですね。
13: 相模原のK 
[2008-04-01 00:18:00]
スレ主さん、日曜に何か進展はあったでしょうか?まだ色々と悩んでおられるのではないかと思いますが、No.10さんの言われている手附を放棄しての解約は、私の言った「前払い金を人質に解約を阻止するという行為」にはまって、正に相手の思うツボなのでやめてくださいね。

No.10さんは売買契約と請負契約を混同されているようですが、民法ではハッキリと区別されています。
 売買契約:売主と買主が、財産や権利(商品)と代金を交換する事を約束する契約
 請負契約:請負人は仕事を完成させる事を、完成したら注文者は報酬を支払う事を約束する契約
      (請負人が約束するのは労務の提供ではない事が重要)
本来請負契約では、代金は仕事の完成(この場合は住宅の完成)後に支払えば良いのですが、既に支払った80万円は代金の一部を前払いした(預けた)と主張して返還を求めれば良いはずです。
 ※なお、不動産の売買契約では解約手附という考え方が一般的で、契約を解除する場合にはNo.10さんの言われる通り、買主は手附放棄、売主は倍返しとなります。

皆さんが錯誤による契約の無効とか、成年後見制度とか色々な知恵を出して下さっていますが、初めに言ったように、請負契約は、いつ、どんな理由でも損害を賠償して解約が可能です。今回の場合、工務店に殆ど損害は無いはずなので、本当に解約したいのならば恐れずに解約を伝えれば良いと思います。もしそれで高額な請求をして来たら、国民生活センターや県(建設業免許の発行体)の建設課などに相談に行くと良いでしょう。
14: 匿名はん 
[2008-04-02 20:31:00]
みなさん本当に色々とご指導いただきありがとうございました。

取り急ぎ日曜に話をし

80万返却でいったん工事請負は1からしましょうと言うことで

話は止まりました。やっとここから1からの話になるのですが

問題の母が相手を信用していただけに不安がってしまい

建てたくないといいました。

また週末に工務店に話をしなければなりません。

悩みます。
15: スレ主さんが心配 
[2008-04-06 04:51:00]
今初めてこのスレに気がついて、全部読ませていただいた者です。

はっきり言って、この工務店で建てるのは、やめた方がよいと思います。

無条件で80万円返却となったのならば良いですが、ただ、書かれている内容からは
はっきりしませんが、その返却は、この工務店で結局は建てることが
前提になっているように読み取れます。

>「大人が印鑑を押したのに今更どうして変更すんだとどなられ」
この工務店を直接見たわけではないので、断定はできませんが、
このようなことを言ってどなる工務店が、誠実な工務店とは、全く思えません。

工務店は、脅したり、なんだかんだ言って、とにかく契約解除だけはさせないように
しているとしか思えません。
しかし、私も一応、法律を専門的に学んで向き合っている者ですが、
>>13の相模原のKさんのアドバイス通り、契約解除できます。
80万円を返却してもらうにあたって、この工務店で再度、請負契約を交わさなければ
ならない義務など、全くありません。
はっきりと、契約解除すべきだと思います。
16: 購入検討中さん 
[2008-04-19 08:30:00]
みなさま本当にありがとうございました。

おかげさまで解決することができました。

本当にありがとうございました
17: 匿名さん 
[2008-04-19 09:02:00]
ところで、どう解決したの???????????????
18: 匿名さん 
[2008-04-19 19:19:00]
16は本当にスレ主なの??
20: 匿名さん 
[2009-02-05 19:17:00]
詳しい方いたら教えてください。
よくある話ですが、値引きを条件に詳細を決めないまま仮間取りで契約、
値引き=確実に建てるという事で、手付金以上の300万を入れ請負契約等をしました。
その後、メーカー側の理由で仮間取りができなくなり、私共も同意しました。
その後私共からの希望も含め何回か変更があり、最終仕様決定(確認申請)目前に、耐震等級1である事が分かりました。
今までも後出しだらけで、不審感も一杯で契約解除したいのですが、
最初から計算されてる感じがあり、等級もどこにも明記されていません。
契約時からなのか、向こうの変更時なのか、当方のせいなのかも分かりません。
解除を請求する場合、準備する書類や相手側の証言はどんな物が考えられますか?
当方の今までの発言は録画されてる可能性もありえます。
等級だけで解除は無理でしょうが、間取り変更と絡められるでしょうか?
書き切れていない事がたくさんあり少ない情報ですが、意見を頂きたいです。
21: 匿名さん 
[2009-02-05 19:19:00]
相模原のKさん、出番です!
22: 匿名さん 
[2009-02-05 21:11:00]
耐震等級について最初にハナシ(条件)に出してたんですか?
口頭でも構いません。
出していればそれはそれで契約内容の一つなので業者の契約不履行ということになるでしょう。
が、出してなければ業者に責任はありません。
重要視する事項なのであれば貴方がはっきりと求めるべきものです。
耐震等級については、特に求めなき場合にも常識として示すべきものとは言えません。
特に約束がなければ建築基準法に違反しない程度であれば問題とはされないでしょう。残念ながら。

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