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ご指導ください! [更新日時] 2010-05-04 18:30:04
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請負契約書 契約解除のことについて教えてください。

年老いた母がおり、その母が念願の新築を建てようと思い

探しに探しついたお店に行き

色々話の上、決定し

じゃ契約しますということで

見積書が含まれた工事請負契約書をみせられ、

前面信用していたので印鑑をつき契約書を交わし

前金80万支払ったそうなんです。

契約書ができて改めて拝見する機会がありましたので
拝見したら当方の(母)が考えていることとは違う内容で

記載されている契約書なので。

店になぜこんなことになっているのかというと

大人が印鑑を押したのに今更どうして変更すんだとどなられ

頭にきてすべて私が一から入り変更しますと言いました。

この場合 変更箇所は現在の工事請負契約には

記載されていないですよね。

その場合 再度 契約書を巻きなおさないといけませんよね???

この場合 契約書は巻きなおさないと

行けない法律なんてあるのでしょうか。

また私が中に入り色々話してる中話がかなり食い違い
契約の解除をしたいとも思っているのですが

ここでも質問です。

甲の解除欄で記載されていることは

すべて工事中の解除ばかりなのです。

その中で、1.工事中必要により契約を解除することができるものとしこれによって相手に
損害を与えた場合にはその損害を賠償するもとする。

3.契約を解除した時工事の出来高分は当方所有とし
甲乙協議の上清算するこれにより過払があれば相手は利息をつけ
当方に返すとあります。

しかし工事中ではありません。

どういう話でもっていけば
契約解除の方向ではなしできるものなのでしょうか

この契約書には着工日など記載されてません空白です。


どうぞよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-03-29 21:20:00

 
注文住宅のオンライン相談

工事請負契約 助けてください

10: 匿名さん 
[2008-03-31 22:07:00]
民法の基本的知識しかありませんが、参考になれば。

>前金80万支払ったそうなんです。
とありますが、これは手付金と理解します。
手付金を放棄すれば解約はできます。(業者から解約する場合は倍返し)そのための手付金です。
ただし、契約履行の着手が行われていない事が条件ですが、上記の様子ですと
履行前と思われますので、手付け放棄を宣言すれば無条件に契約解除は成立します。

手付け放棄が嫌な場合、他にも可能性はあります。
>拝見したら当方の(母)が考えていることとは違う内容で
>記載されている契約書なので。
ここが重要なところなのでよく確認して欲しいのですが、考え違いの中身は何ですか?
不動産売買で取引上の要となる点で重要な錯誤があった場合は、契約は無効になります。
錯誤した本人の多少の過失があっても契約の無効は成立します。

ハンコを押したからどうだと言うのは素人の言う言葉です。
不動産業界には素人にも劣る知識しか無い人間が多いので気をつけて下さい。
相手の言う事を鵜呑みにしない事です。

>頭にきてすべて私が一から入り変更しますと言いました。
変更するということは、既契約の有効を認めたという事で、例え1さんが代理人となっても
既契約の変更は買主側の主張だけでできることではありません。

先ずは、錯誤による契約の無効を主張し、それがダメなら手付け放棄による契約解除です。
11: 10 
[2008-03-31 22:15:00]
>成年後見制度の利用をおすすめします。
一瞬私もこれを考えましたが、これを利用するには、成年後見人の審判を受けていないと
無理です。審判の前の契約には適用できないのではないでしょうか。
12: 10 
[2008-03-31 22:35:00]
ちょっと気になったので補足です。
成年被後見人は無理でも被保佐人だったら可能かと思ったのですが、
以下Wikipediaによると、
>法律行為時に意思能力を欠いていたことを理由として法律行為の無効を主張するには、
>その法律行為がなされた時点において自らに意思能力が無かったことを証明しなければ
>ならなくなるが、これは容易ではないため意思能力が十分でない社会的弱者の保護を図る
>ことができない。
やはり難しそうですね。
13: 相模原のK 
[2008-04-01 00:18:00]
スレ主さん、日曜に何か進展はあったでしょうか?まだ色々と悩んでおられるのではないかと思いますが、No.10さんの言われている手附を放棄しての解約は、私の言った「前払い金を人質に解約を阻止するという行為」にはまって、正に相手の思うツボなのでやめてくださいね。

No.10さんは売買契約と請負契約を混同されているようですが、民法ではハッキリと区別されています。
 売買契約:売主と買主が、財産や権利(商品)と代金を交換する事を約束する契約
 請負契約:請負人は仕事を完成させる事を、完成したら注文者は報酬を支払う事を約束する契約
      (請負人が約束するのは労務の提供ではない事が重要)
本来請負契約では、代金は仕事の完成(この場合は住宅の完成)後に支払えば良いのですが、既に支払った80万円は代金の一部を前払いした(預けた)と主張して返還を求めれば良いはずです。
 ※なお、不動産の売買契約では解約手附という考え方が一般的で、契約を解除する場合にはNo.10さんの言われる通り、買主は手附放棄、売主は倍返しとなります。

皆さんが錯誤による契約の無効とか、成年後見制度とか色々な知恵を出して下さっていますが、初めに言ったように、請負契約は、いつ、どんな理由でも損害を賠償して解約が可能です。今回の場合、工務店に殆ど損害は無いはずなので、本当に解約したいのならば恐れずに解約を伝えれば良いと思います。もしそれで高額な請求をして来たら、国民生活センターや県(建設業免許の発行体)の建設課などに相談に行くと良いでしょう。
14: 匿名はん 
[2008-04-02 20:31:00]
みなさん本当に色々とご指導いただきありがとうございました。

取り急ぎ日曜に話をし

80万返却でいったん工事請負は1からしましょうと言うことで

話は止まりました。やっとここから1からの話になるのですが

問題の母が相手を信用していただけに不安がってしまい

建てたくないといいました。

また週末に工務店に話をしなければなりません。

悩みます。
15: スレ主さんが心配 
[2008-04-06 04:51:00]
今初めてこのスレに気がついて、全部読ませていただいた者です。

はっきり言って、この工務店で建てるのは、やめた方がよいと思います。

無条件で80万円返却となったのならば良いですが、ただ、書かれている内容からは
はっきりしませんが、その返却は、この工務店で結局は建てることが
前提になっているように読み取れます。

>「大人が印鑑を押したのに今更どうして変更すんだとどなられ」
この工務店を直接見たわけではないので、断定はできませんが、
このようなことを言ってどなる工務店が、誠実な工務店とは、全く思えません。

工務店は、脅したり、なんだかんだ言って、とにかく契約解除だけはさせないように
しているとしか思えません。
しかし、私も一応、法律を専門的に学んで向き合っている者ですが、
>>13の相模原のKさんのアドバイス通り、契約解除できます。
80万円を返却してもらうにあたって、この工務店で再度、請負契約を交わさなければ
ならない義務など、全くありません。
はっきりと、契約解除すべきだと思います。
16: 購入検討中さん 
[2008-04-19 08:30:00]
みなさま本当にありがとうございました。

おかげさまで解決することができました。

本当にありがとうございました
17: 匿名さん 
[2008-04-19 09:02:00]
ところで、どう解決したの???????????????
18: 匿名さん 
[2008-04-19 19:19:00]
16は本当にスレ主なの??
20: 匿名さん 
[2009-02-05 19:17:00]
詳しい方いたら教えてください。
よくある話ですが、値引きを条件に詳細を決めないまま仮間取りで契約、
値引き=確実に建てるという事で、手付金以上の300万を入れ請負契約等をしました。
その後、メーカー側の理由で仮間取りができなくなり、私共も同意しました。
その後私共からの希望も含め何回か変更があり、最終仕様決定(確認申請)目前に、耐震等級1である事が分かりました。
今までも後出しだらけで、不審感も一杯で契約解除したいのですが、
最初から計算されてる感じがあり、等級もどこにも明記されていません。
契約時からなのか、向こうの変更時なのか、当方のせいなのかも分かりません。
解除を請求する場合、準備する書類や相手側の証言はどんな物が考えられますか?
当方の今までの発言は録画されてる可能性もありえます。
等級だけで解除は無理でしょうが、間取り変更と絡められるでしょうか?
書き切れていない事がたくさんあり少ない情報ですが、意見を頂きたいです。
21: 匿名さん 
[2009-02-05 19:19:00]
相模原のKさん、出番です!
22: 匿名さん 
[2009-02-05 21:11:00]
耐震等級について最初にハナシ(条件)に出してたんですか?
口頭でも構いません。
出していればそれはそれで契約内容の一つなので業者の契約不履行ということになるでしょう。
が、出してなければ業者に責任はありません。
重要視する事項なのであれば貴方がはっきりと求めるべきものです。
耐震等級については、特に求めなき場合にも常識として示すべきものとは言えません。
特に約束がなければ建築基準法に違反しない程度であれば問題とはされないでしょう。残念ながら。
23: 20 
[2009-02-05 21:16:00]
22さん、ありがとう。もう少しお聞きしていいですか?
契約前(見学時)プランが出る前に口頭では話しました。
メーカー自体、耐震性・3等級をアピールしていますので、記載がなくても思いこんでいました。
当方との書類のやり取りはありません。
24: 物件比較中さん 
[2009-02-05 21:56:00]
去年10月に仮間取りのまま契約しました。
「契約はいつでも解除出来る」という「契約金20万円は預かり、解約の場合はいつでも返す」と
言う口車に乗せられて契約しました。
間取りがまだ決まっていなかったのですが契約後に担当者の態度が豹変して
間取りについて希望を出すと追加工事扱いで5万、10万簡単に積算していく始末で
11月下旬に解約を申し出ました。

解約を申し入れると「もう上の者まで話が行っているので関係各処に迷惑が掛かるので
300万違約金が掛かる」と言われました。
確認申請前にそんなにかかるわけないなとブラフだとわかったのですが
いったん契約したから我慢して家を建てるか・・・と頑張っていました。

その後の担当者と設計の態度がもうなんていうか此方の要望をケラケラ笑って馬鹿にしたり
間取りについて悩んでいると「ほかのお客さんは結構決まって行きますけどね(おたくは何?)」
みたいな態度で窓の位置変更を申し出たら設計のおばさんがめんどくさくなって
「無理」「何回やるの?」と言ってくる始末でした。

我慢の限界に達して再度解約を伝えると
「先日の設計の態度は失礼致しました。今後は同席させないで話します(設計無しか?)」とか
「社長に掛け合いお客様のご納得頂ける金額を持ってきましたが」(頼んでないよ)
「建築契約は重いものです。そちらの都合での解約ですので民事も辞さない」(裁判?困るから行政に相談するしかないな)
など言って来ましたので
「解約の理由は自己都合でもなんでもなく「いつでも解約できる」と約束したでしょう?」と伝え
市役所の消費生活窓口に相談した所、
「確認申請前でその金額は妥当ではないですね」
「仮間取りで契約書にも間取り図プランとありますので解約出来ますね」との事でした。
相談員がデベに連絡を取ると
「市役所に言いつけるなんて許せない」
「うちは30枚も設計図を描いた」(数えたら間取り図を8回でした・・・)
などと喚き散らして消費生活相談員の方(60代女性)にすごんだそうです。相談員の方は声が震えていました。

消費生活相談員の方から県庁の建築紛争相談室に行きましょうと進められ
そこで弁護士の方と一級建築士の方から契約前からの経緯を話すとデベの行動は
色々と宅建法や消費者契約法に抵触していたそうで
「解約を伝えている時点で解約は成立しているのでもう放置しましょう」と言われました。
「放置していて問題ありませんか?」と質問すると
「連絡が来たらこちらの県庁の部署を通すように伝えてください」
との事でした。

・・乱筆乱文失礼致しました。
私が言いたいのは消費者は純粋な気持ちで「良い家を建てたい」と建築会社を訪問します。
建築関係の法律、制約など一般人は全くと言って良いほど知りえないまま業者を訪問すると思います。
スレ主のお母様もそうだと思うのですが良い家が欲しいという純粋な消費者に対し
難解な専門用語を並べて契約を迫り、お金を毟る輩がいますが
脅しやブラフに不安感で言いなりにならなくても行政や法律(消費者保護法、宅建法)で
消費者は守られていると言う事をお知らせ出来ればと思います。

・・あと営業マンは交渉で心理テクニックを駆使してきます。
テクニックを使うと言うことは相手に対して一定のプレッシャーを与えなければ
契約まで至らないという事を自分で証明しているような物だと感じました。
そういう営業マンは要注意です。高確率で契約後に態度が変わるのではと思います。

イエス・バット法 ……キング・オブ・応酬話法
チューニング ……相手との周波数の合わせ方
ミラーリング ……態度や姿勢の観察
ペーシング ……ラポールを築くうえで最も重要な概念
アンカリング効果 ……最初の表現がその後の判断に影響を
バックトラッキング ……簡単にイエスを取得する話法
パラフレージング ……別の表現で整理する話法
オープンエンドクエスチョン ……4W2Hを駆使したヒアリング技法
リフレーミング ……物事を別の角度で見せる技術
プリフレーム ……最初にフレーミングする話術
イエスセット ……イエスを3度以上もらう技法
ノーセット ……ノーを3度以上もらう技法
ダブルバインド ……二者択一の選択を迫る話法
アズ・イフ・フレーム ……新たな可能性を感じさせる話術
バーバル・パッケージ ……パッケージ化したクロージング話法
Iメッセージ(アイメッセージ) ……代表的なコーチングテクニック
ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック ……譲歩の返報性を利用した話法
フット・イン・ザ・ドア・テクニック ……小さな依頼から大きな依頼を勝ち取る話術
ランチョンテクニック ……飲食をともにしながらの相手との交渉術
サンクコスト効果 ……コンコルドの誤謬を意識した話法
ロー・ボールテクニック ……オプションを増やしていく技術
25: 相模原のK 
[2009-02-05 23:35:00]
呼ばれたみたいなので書き込みます。
NO.20さん、請負契約を解除するには、解除の意思表示するだけで良いのですが、念のために内容証明郵便を送れば間違いありません。問題は支払った300万を返してもらえるのかですが、全額は難しいと思います。民法の規定では相手に与えた損害を賠償すればよいので差額は取り戻せるのですが、契約書の約款が民法よりも優先されます。ですから一度契約書を確認してください。多分、解約の場合の条件も記載があると思います。
もし約款が不利な条件になっていなくて解約の意思が固いのならば、まず業者に解約の意思表示と支払った300万の返金を要求してみてはどうでしょうか?それで揉めたならば、次は消費者センターや行政の建築課(建設業を指導している部署があると思います)に相談するのが良いです。こういう業者の場合素直に返すとは思えないので最悪の場合は裁判も覚悟する必要がありますが、適切なアドバイスをもらえると思います。
不動産に従事している人はそれが当たり前と思っているかもしれませんが、消費者相手の商売で違約金や手附没収だのという業界は不動産だけです。私もアサカワホームという建設業者と裁判をしていますが、心地よいセールストークで兎に角契約をとっておいて、あとは脅して解約させないような業者とは是非戦って欲しいと思います。
26: 匿名さん 
[2009-02-06 16:40:00]
↑ ハクション大魔王みたいだね
27: A 
[2009-07-27 20:25:00]
私もアサカワホームで建てましたが、不誠実な社長に腹がたって今訴訟を考えています。裁判中の方と連絡が取れれば被害者の会でも作って今後の被害者を出さない様に対応していきたいと思っています。火の無い所に煙たたず。信じた人間をだますなんて絶対に許せないです。
28: 匿名さん 
[2009-07-27 23:18:00]
何があったのかわかりませんが、ここではなくてアサカワホームのスレに詳しく書き込んだ方がよろしいのではないでしょうか。アサカワホームを検討中の方にとって、非常に気になる情報でしょうから。『アサカワホームはどうですか??パートⅡ』というスレがありますよ。
29: 匿名A 
[2010-05-04 18:30:04]
茨城県の益三建設はどうですか?

益三建設で完成見学会を行うところが最近増えてきたのですが、価格や評判はどうなの?と思いどなたかご存知の方がいれば教えてください!工法はテクノストラクチャーです
30: 匿名さん 
[2010-05-05 01:52:37]
↑大きくスレ違い。
スレッドタイトルとレス内容を一度は御覧になる事を強くお勧めする。

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