全住戸数に対して100%駐車場があるマンションを購入しました。
私は現在車を持っていませんが来客用に1台分のスペースを確保したく、その旨を契約前から意思表示していました。
しかし駐車場の抽選会を目前にして突然、うちには抽選の権利がないと言い渡され、結局2台目を所有している人のスペースに割り当てられてしまいました。
まだ全住戸完売した訳では無いので当然売れ残っている部屋の数だけ駐車スペースも余っているのですが、100%駐車場完備を売りにしたい為そこはその部屋を購入する人の為にすでに確保されてしまっています。
デペの戦略も判らないではありませんが、100%を売りにしたいなら家にも1台分の権利はあるはずだと思うのですが、如何なものなのでしょうか?。
なんとなく後味が悪いのですが、今更騒ぎた立てて2台目を確保したお宅の感情を荒立てることは得策ではないので、今回は納得する事にしました。
管理組合が発足し、数年後に再抽選の機会があるまで待っていようと思いますが、やはりその時に車を所有していないと難しいのかな?。
駐車場の数が少ないなら当然遠慮すべきなのでしょうが、100%完備を売りにしていたところだし車での来客も多い実情もあり必要性も感じています。
マンション暮らしは未経験でどの程度まで自己主張が許されるのか少し不安です。皆さんのなかで来客用のスペースを確保してる方はいらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2004-09-27 19:03:00
車が無いと駐車場は借りられないの?
2:
匿名さん
[2004-09-27 19:51:00]
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3:
匿名さん
[2004-09-27 20:01:00]
うちの駐車場の場合は、今車を持っていない人が将来車を持ったときには、複数台借りている人が
明渡すことになっています。 そこのマンションには、来客用の駐車場はないのでしょうか? |
4:
インコのチル
[2004-09-27 20:03:00]
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5:
インコのチル
[2004-09-27 20:09:00]
>>3 さんへ
普通はそういう管理規約が多いですね。 中には3台も所有している人もいる。まず、台数の多い人から明け渡しさせてというのが多い。 ただ、いつから利用できるかとか、どの時点で変更手続きを行なうかとかは、その管理規約によって異なるケースが多いので、結局は重要事項説明の時に必ず交付される管理規約をよく読めば、そこに答えが書かれているということ。 |
6:
インコのチル
[2004-09-27 20:28:00]
自分が契約したマンションでは、「駐車場使用細則」には、一般駐車場の場合は6ヵ月以内の明け渡し、身体障害者用の場合は2ヵ月以内となっています。
申し込みは、所定の申込書で行なうのが普通ですから、車を持たなければ申し込み出来ないのは当然です。 |
7:
匿名さん
[2004-09-27 20:33:00]
購入を検討したマンションで、100%駐車場無料でした。
一戸につき必ず駐車場が割り当てられ、使用しない人は賃貸することもできると営業の人は言ってました。 でも、いくら理屈が通るからといって自分だけ来客用の駐車場を確保するという考え自体、集合住宅に向いてないと思います。 辛口ですいません。 |
8:
匿名さん
[2004-09-27 20:51:00]
おかしな話です。
抽選の権利がないなどと言ったのはマンションの営業員でしょうか? その営業員はかなり問題があるだとおもいます。 おそらく他の購入客から2代目の駐車場を確保したいと強く言われたのでしょう。 もっと早く手を打つべきでした。 契約前なら何とかなったと思うのですが・・・ |
9:
匿名さん
[2004-09-27 20:55:00]
便乗ですが、重要事項説明書には管理規約に関することはなにも載ってません。
管理規約は重要事項説明書の時にもらえるものなんですか?? |
10:
インコのチル
[2004-09-27 21:23:00]
どういう重要事項説明を受けたのですか?
マンションだったら普通当り前です。 もらった資料を確認したらいかが。決まってないマンションだったら、相当ずさんなことです。 私なら、そういうマンションはパスです。 普通は管理規約の本文ではなく、駐車場に関する細則の形で書面が交付されるはずです。 |
11:
匿名さん
[2004-09-27 21:34:00]
09さんへ
私の場合は、契約の際、重要事項説明書とは別に、管理規約や細則、 、管理委託契約書等かなり厚い冊子(40〜50ページぐらい)の物をいただきました。 スレ主さんが言われている、駐車場の使用についても「駐車場使用契約書」 と「2台目以上駐車場使用契約書」に細かく定められており、 まさに「インコのチルさん」のおっしゃるとおりです。 私の購入したマンションは現在建築中で、まだ未入居ですが、契約締結しただけで この管理規約なども、入居後、所有者で管理組合を立ち上げれば、 内容の変更は組合の総会によって変更はできるようです。(そりゃそうですよね) ひとまず、規約を確認されてみては? |
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12:
匿名さん
[2004-09-27 21:37:00]
宅地建物取引業法第35条第1項に、何を説明するかが記述されています。
その中に5項の2という条文があります。(5年前に追加された条文だったかな) 5の2.当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの |
13:
匿名さん
[2004-09-27 21:47:00]
>09です
宅建取得者の方が1から読んでくれました。もちろんもらった資料は全部読んでいます。 正直、ローンの手付けのところばかり頭にあり駐車場云々に関しては気にしてませんでした。 駐車場のくだりは「容認事項」のなかにありますが、インコのチルさんのような細かな規約や、 とぴ主さんの答えが導き出せるようなことは書いてありません。 (1階の専用駐車場があるお部屋に関しては貸したりしてはいけない旨かいてありましたが) |
14:
インコのチル
[2004-09-27 21:53:00]
>>11 さんへ
なかなか皆さん重要事項説明を受けても、理解していない方が多いようです。 自分は26年前から宅建主任者の資格を持っていますし、重要事項説明の前からその資料に全て目を通してから説明を受けましたから直ぐに質問ができましたが、初めての方たちは大変だと思います。 何回も重要事項説明を受けている身なので、慣れてはいますが、やはり緊張しますね。 三井不動産販売の宅建主任者が、法律違反をやるのは意外だと思いましたが。(宅地建物取引主任者証の提示義務違反) |
15:
インコのチル
[2004-09-27 22:00:00]
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16:
匿名さん
[2004-09-27 22:03:00]
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17:
匿名さん
[2004-09-28 00:08:00]
義務のあるなし以前の話
管理規約を確認せずにマンションを契約するのはちょっと問題かと。 販売員に良いように言いくるめられてしまっている気がする。 |
18:
匿名さん
[2004-09-28 00:18:00]
管理規約(案)は通常契約時に他の書類と一緒に渡されますよ。
もしかするとまだちゃんと書類の形にしたものができていないのかも 知れませんから早めに販売会社に聞いてみた方がいいでしょう。 ただ、いずれにしろ空き駐車場の利用方法は管理組合の議決に 従って運営されるものだと思いますので、自分の希望にそぐわない 場合は総会などで規約変更を求めていく事になるでしょう。 |
19:
匿名さん
[2004-09-28 00:46:00]
便乗質問で恐縮なのですが、入居前の駐車場の抽選で当選したら車を購入
しようかと思っている者です(駐車場は全戸数の80%弱です)。 この場合、既に車を持っている応募者がマンションの駐車場の数を上回る様な (抽選に漏れると、泣く泣く近所に駐車場を探さなければいけなくなる人が 出る)場合、当選してから購入する、という立場では抽選への参加を遠慮願う 可能性がある、とデベの営業さんから言われました。 もっともなことだとは思ったのですが、かといって抽選に参加するために事前に 車を入手して、それで落選してしまったら悲しい限りです。 当選してから車を具体的に購入する、というのはあまり一般的ではないのでしょうか? 営業さんの主観から出た言葉なのか、それともこの世界では常識なのか、どなたか ご意見をいただけないでしょうか? |
20:
匿名さん
[2004-09-28 02:04:00]
例えば要介護の方が家族にいて車は不可欠だ、というご家庭もあります。
当選しなければ車は買わない、というんだったら少なくとも必需品では ないということになりますよね。 入居したら抽選に外れた方とも顔を合わせることになるわけですから、 仮に抽選に参加できても、入居後のことも考えたらあまり調子のいい ことは考えないほうがいいと思いますよ。 まあ、そこまで考えなくても既に車を持っている人だって落選して しまったら悲しい限りなのは同じですからね(笑)。 |
21:
12
[2004-09-28 02:50:00]
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駐車場代は無料ではないのですよね?
月々の駐車場代を支払う前提であれば、来客用だろうがなんだろうが、
所有する権利はあると思うのですが・・。
だって車を持っていない=権利はないのであれば、
数ヵ月後に購入する人はどうするんでしょうか?(なにか証明書でも見せろと?そんな証明書あるのか?って感じですが)
私だったら気が変わってこれから車購入するからやっぱり返して。
ってやんわり言います。車はそれから考えればいいのではないでしょうか?