part2作りました!仲良く情報交換しましょう!
前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/15096/
[スレ作成日時]2010-09-26 15:10:36
(乙訓) 長岡京 グリーン・フォート 住民版 part2
82:
マンション住民さん
[2010-11-10 16:01:09]
本当に そう思います。すごく気を使います。売店前は 声がすごく響くから 気をつけてほしいです。
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83:
マンション住民さん
[2010-11-10 16:09:15]
私もそう思います。
かなり迷惑してます。ほんとに気をつけて欲しいです。 |
84:
住民
[2010-11-10 17:35:39]
私もそう思います。
売店前、エレベーター付近での長話はすごく迷惑です。 あと、幼稚園帰りの子供が、やたらと部屋の前の通路を走りまわる事!リビングまでドンドンと響いてきてうるさいです。遊び足りないなら外で遊ばせてほしいです。 |
85:
住民さんD
[2010-11-10 22:46:50]
確かにそう思います。
最近はわかりませんが、夕方なんか異様な時がありました。 通りにくいし、「どいて」って思うこともあります。 それと、売店前の手摺りって修理するの? 子供が遊んで破損したとか? だとしたら保護者はしっかり注意しないといけませんね。 してはいけないことは、きちんと教えないと。 マンションは、いいマンションかも知れませんが、私も含め住んでいる人のモラルというかマナーがね。 私自身、マンションの価値がどうのこうの考えたことはありませんが、外見だけではなく、内面も向上しないといけませんね。 |
86:
マンション住民さん
[2010-11-11 01:32:55]
確かに小さなお子さま連れの方に対しては「ちょっと……」
と思うこともあります。 ロビーなんかでグループになって話しこみ、目が合って挨拶 しても当然のように無視……なんてこともザラです。 (もちろん挨拶は規則ではなくあくまでも個人の意識の問題 ですが。我が家にも幼い子どもがおりますが、幼稚園の 送迎の時間は別の出入り口を使っております。) 午後6時前とはいえ、日が暮れているのに小さなこどもだけで 中庭で遊んでいるのも不思議です。 ただ、だからといってすべて小さなお子さまがいらっしゃる お母さまやご家庭が非常識ではないとは思います。住民の 皆さんの良識を信じておりますが、この流れにあおられて、 子連れの方や小さなお子さま自身に皆さんの敵意が向かな いかと少し心配になりました。集団心理は怖いです。 子どもの足音が気になると書いていらっしゃる方がいましたが 程度の差こそあれ、うちは12時を過ぎて帰宅される方のカツカ ツというヒールや靴の踵の音が響いて困っております。大人も 気をつけたいですね。 私どもが子どもの頃は元気いっぱい、野山で走り回っていました。 けれどもこのご時世、そして環境から外は危険がいっぱいで 遊べる空間が限られてきています。閉じ込められて窮屈なのは むしろ子どもたちかもしれません。だからといって迷惑行為を 見過ごせというわけでは決してありません。 お互いに気をつけあいながら、快適な住空間を作ることは とても大切だと思います。批判して感情をあおるだけではなく、 ここで良い解決策を考えていければ良いのですが……。 キッズクラブに注意喚起をしたり、貼り紙をしたのではもう対応 しきれない段階まで来ているのですかね……。 |
87:
住民さんD
[2010-11-13 21:58:25]
ファミリー層中心のマンションなので、賑やかなのは歓迎。社会全体で子供を育てよう。
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88:
入居済みさん
[2010-11-14 07:35:32]
色んな世帯があるので、大前提としてマナーを守って楽しく賑やかにいきましょ♪
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89:
マンション住民さん
[2010-11-15 17:13:11]
売店前の手摺りってこわれてるんですか?知りませんでした。
どなたが壊したかわかってないんですか?壊した人って管理人に相談とかしないんですか。。。。壊した人が分かればその人が自分の保険で直せるということとかあるのでは? |
90:
住民さんA
[2010-11-20 18:51:57]
メディアルームみたいなところは皆さん使ったことあります?
カラオケとか出来るとは知りつつも、使ったこと無いです。音漏れとか問題無いようなら、一度利用してみようかな~ |
91:
住民さんD
[2010-11-21 13:29:24]
草取り、ご苦労さま。
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92:
住民さんA
[2010-11-23 23:28:20]
あー来月は固定資産税の納付月だ~!
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93:
住民さんB
[2010-11-24 07:31:05]
↑そうか、そんな余分な出費が…(+_+
メディアルームは夜は使えないそうですが、日中でしたら そんなに音洩れは問題ないそうですよ。ドアに近づけば聞こえますけど(笑 私は何回か利用したことあります。 |
94:
マンション住民さん
[2010-11-24 15:00:12]
みなさん、ゲストルーム使ったことありますか?
部屋はどれくらいの広さか? トイレ、キッチン、お風呂などがあるのか? レンタルの布団はどれくらいの値段か? など・・・ 知ってる方がいらっしゃったら、どんな感じか教えてもらえませんか? |
95:
マンション住民さん
[2010-11-27 18:07:53]
No.94さん
ゲストルームは、1~2人で泊まるなら充分な広さだと思います。 トイレ、キッチン、お風呂なども付いています。 布団レンタルは確か1組2415円もするので、2組借りて部屋代を足すとそこそこの料金になってしまいます。 布団がもう少し安くならないものかなと思います。 管理人に言えば中を見せてくれると思いますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。 |
96:
匿名
[2010-11-28 17:51:11]
今日も、関○コーポ○ーションという訪問販売会社がきてますね。
非常に鬱陶しい!! フィルターフィルターって、どれだけ必要でも訪問販売するようなところからは買いませんって。 みなさんは給気口のフィルターってネットとかで買ってます? |
97:
住民さんC
[2010-12-11 00:13:26]
天神前の回転寿司屋さんはイタリアンレストランに変わったようです。
バイキング形式かな? 15日オープンみたいです。 |
98:
住民さんA
[2010-12-12 10:34:05]
クリスマス会、たのしみです。
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99:
住人
[2010-12-12 12:43:55]
質問!! NHK料金は皆さんどうされていますか?昨日急に現れたのですが…教えて下さい!
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100:
住民さん
[2010-12-12 14:35:28]
うちは、今日来ました。
契約すると払わないといけません。 契約なので条件等が合わなければ契約しなくても良いというのが一般的な考え方です。 ですが、放送法で契約することになっているからという人もいます。 契約内容が合わないので、うちは契約しませんけど。 法律上、受信料を支払うことが直接に義務づけられているわけではありません。放送法32条1項は、受信設備を設置した者にNHKと受信契約を締結することを義務づけていますが、受信料を支払うこと自体は義務づけていないです。 在日米軍は、支払っていないんですよ。 以下は、ウキペディアからです。 ご自分たちで判断して決めて下さい。 受信契約対象外の受信設備 [編集] NHKは以下のように主張していると言われる。法的な定義ではない。 放送法第32条に書かれた「放送の受信を目的としない受信設備」とは販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備のことを指し、「多重放送に限り受信することのできる受信設備」とは放送事業者がその事業の為に他局の放送をモニタリングする目的で設置している受信設備のことを指すとのことである。 チャンネル設定の変更またはチューナー設定をずらすことによりNHKの放送が見られないようにしても、一般の人が簡単にまた元に戻せる状態であるならば「受信することが出来る設備」と解釈されるとしている。 一方、NHKの受信契約制度に批判的な立場の者などからは、法律を根拠として以下のように主張されることがある。(なお、主張の詳細は人によって異なり、以下の一部のみを主張する者も多い。) ビデオ再生・DVD鑑賞・ゲーム機用のモニタ使用を目的として、例えばアンテナを設置せずにテレビを設置した場合は、放送の受信を目的としない受信設備であることから、受信契約締結の義務はない。通話を目的として購入したテレビ(ワンセグ)チューナー付き携帯電話、ケーブルテレビ(有線放送)の場合も同様である。 アンテナ・フィルタの組み合わせ等により民放の放送が受信できるがNHKの放送が受信できないテレビを設置した者は、協会の放送を受信することのできない受信設備を設置しているので受信契約締結の義務はない。 チャンネル設定を変更することまたはチューナー設定をずらすことでNHKの放送が受信できないテレビを設置している者は、設定を変更してNHKの放送を受信できるようにするまでは受信契約締結の義務はない。一般の人がすぐに設定を変更できる状態であっても、設定を変更するまでは協会の放送を受信することのできない受信設備である事実には変わりないことから、受信契約締結の義務はない。 ケーブルテレビと受信契約の関係 [編集] 最近になって、ケーブルテレビでNHKを視聴する場合は受信契約の義務を負わないという主張をする者が増えているようである。これは、放送法と有線テレビジョン放送法のそれぞれの解釈から出てきたものである。 NHK側の主張 放送法第32条1項では、協会の放送を「直接受信出来る」ではなく単に「受信出来る」となっている。このことは、アンテナを用いて直接受信しようがケーブルテレビによる再送信で間接的に受信しようが「受信出来る」には変わりなく、最終的にNHKの放送が視聴可能であればケーブルテレビであっても受信契約義務は発生する。アンテナが「自宅にあるか」「自宅以外にあるか」の違いだけであり、有線テレビジョン放送法にはその点についての表記が無いが、これは「書くまでもないこと」ゆえに他ならない。 ケーブルテレビ契約者側の主張 放送法上で定義される「放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(第2条1項)であるのに対し、有線テレビジョン放送法上で定義される「有線放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」(第2条1項)である。このため、有線放送を受信するよう設置されているテレビは、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない。 また、ケーブルテレビのNHK番組は、ケーブルテレビ放送局が有線放送しているもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。このため、そもそもNHKの放送ではないのでNHK受信料の対象にはならない。 放送法、有線テレビジョン放送法や他の法律に準用規定等も特に設けられていないことから、受信契約の対象外と解釈するほかない。 |
101:
住人
[2010-12-12 21:01:04]
いろいろとありがとうございます。
なんと言って断られましたか? |
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