京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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  7. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
 

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匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)

No.101  
by 匿名さん 2010-10-04 19:41:27
>1つの棟で1戸だけで住むのは日陰さん以上にスゴイ精神力の持ち主と感心します。
さてどんな住人?
No.102  
by マンション住民さん 2010-10-04 19:41:56
最上階は知らないな。
中層階の男性は見たことあるけど・・
中国資本に売却とか老人施設とか色んな噂今までにもあったけど、ないと思うよ。
No.103  
by 匿名さん 2010-10-04 19:52:31
 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定

 1期2期で1戸しか売れなかったということか?
No.104  
by 周辺住民さん 2010-10-04 19:54:03
>別名ゴースト棟と噂されてるスクエアD棟にたった1戸だけ住んでいるってホントの話?
>生活感が感じられないってどのような入居家族なんでしょうか?
>気になっていた日陰さんよりもガゼン興味が湧いてきました。
>誰かご存知の方いませんか。

別にどんな人が住んでいようと日陰組には関係ないのでは?
日陰&スクエアライバル販売員は人のプライバシーを侵害するのが好きですね。
少し前もスクエア住民の勤務先を公表して怒られていたような・・・・

あと「中国資本」って言葉好きですね!
ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・
数年後、かなりの数の日本企業が中国資本に買われていく世の中ですよ!

No.105  
by 周辺住民さん 2010-10-04 20:08:14
おい、日陰飽きてきたぞ。飽きればウザイなお前。
No.106  
by 匿名さん 2010-10-04 20:32:38
>ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・
>>104

>でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
>ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
>生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
(住民版275)
No.107  
by カラフルパレッタの由来 2010-10-04 21:27:08
D棟って夜になるとぽつんと1戸だけの灯り
それだけよけいに寂しいマンションやね
広告にあった装身怪獣のような化け物が出てきそうやけど
これってカラフルパレッタとした由来なの?
No.108  
by 周辺住民さん 2010-10-04 21:28:20
どうやら日陰はスクエアが、中国資本に売られると言うデマを流し購入検討者の購買意欲を削ぎたいみたいだな。あ〜、情けない。情けない。やる事が陰湿過ぎる。恥ずかしくない?
No.109  
by マンション住民さん 2010-10-04 22:33:49
№100さん
日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…


お答えします。
ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。
No.110  
by 匿名さん 2010-10-04 23:13:48
>京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定
>一期二期で1戸しか売れなかったということか?
>>103

 京阪・住友不動産は、形だけ販売をしておいて、購入希望者には他の棟を格安で販売し、D棟は中国資本かアウトレット・マンションとして一気に丸ごと売る気ではないか?こう考えると1戸だけの入居が説明が付く。入居者は販売員ではないか?
No.112  
by 匿名さん 2010-10-05 07:38:40


 D棟(カラフルパレッタ)は不思議な売り方をしていることが衆人の認めるところになったこと。
 美濃山第4地区(スクエア)には「児童の遊び場」がないこと。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)

>スクエアに対しての中傷がひどいね。
>住人さんも腹立つだろうけど我慢我慢。
>>111

 事実を中傷にすり替えるのは、スクエアの住民の疑問の矛先を交わす京阪の巧妙な手ですね。
 スクエアの住民は我慢することなく、これらの疑問に対して、買主として、合理的な説明を受ける権利を有しています。

 反日陰さんが、この指摘に文句を付けるのであれば、その前に、全国の数ある土地区画整理事業の中で一つでも一地区に「児童の遊び場」がない地区があるのならこのスレで示してください。
No.113  
by 匿名さん 2010-10-05 08:52:47
中傷って 事実を述べているだけの部分も多いと思いますが、
そう受け取る事自体、完全に当事者のお立場ですね。
野次馬と述べているのは、あなたからの中傷と感じますが、
京阪の誠意のない行為や
書き込みに気付いている方が憤っていると解釈しています。
安心して住民がそこに住む大前提として
建築前の近隣との誠意ある対応と交渉は
開発者、京阪の重要な仕事の一部だと考えますがいかがでしょうか。
そのツケがこの売れ行きの悪さを招いているのだと思います。
No.115  
by ご近所さん 2010-10-05 14:55:49
>>日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…


お答えします。
ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。



将軍様です。
No.116  
by 購入検討中さん 2010-10-05 14:59:48
いつもの調子で結果が出る前は大口叩いてるが、D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw
その時の言い訳考えときな。
No.117  
by 匿名さん 2010-10-05 16:16:34

>D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw

 5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。

 116さんにお聞きしますが、5月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか?
No.118  
by 匿名 2010-10-05 16:32:31
どうでもええやん。



あなたには関係な〜し。


毎日掲示板考えていきていて楽しいのかしら?

現実の世界は楽しいよ、将軍様。
No.119  
by 匿名さん 2010-10-05 17:53:39
116(購入検討中さん)

 116さん 逃げないように。

>5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。

>五月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか?
 
No.120  
by マンコミュファンさん 2010-10-06 08:06:23
日陰将軍様。
お願いがございます。
どうか早くにここのマンションが違法マンションの疑いで無く
違法マンションである事を証明してくださいませ。
そうしていただかないと、拙者気になって夜も眠れません。
こんな所でほえるのではなく、法の裁きを与えてくださいませ。
将軍様が違法である事を証明できなければ適法マンションでございます。
法とはその様なものでございまする。

疑わしきは罰せず。

この意味を充分ご理解いただき、何卒、厳罰を!!
No.121  
by 匿名さん 2010-10-06 10:47:08

 何度も何度も同じことを書き込まれますが、このようなふざけた論点逸らしはかえって逆効果ですよ。
 同じレスですので71をコピペします。いい加減に土地区画整理法第124条を覚えてくださいね。


70さん

>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
>>70

 あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
 それはそうでしょう。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
 これが京阪の違法行為の証明です。

 中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。

(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
No.122  
by 購入検討中さん 2010-10-06 14:16:58
論点なんかずれてないだろ。120さんの言う事が常識。それを出来ないからって、毎度都合が悪くなったら論点をずらすなって。。正気か?

とても簡単な事。スクエアは現在、行政が認めたれっきとした適法マンション。日陰が違法だと思うのなら訴え勝ち取る事が出来て初めて違法マンションとなる。ここで、鬱憤ばらししても駄目な事ぐらい分かってるんだろ?論点をそらさず証明する必要性があるのは、あんただよ。屁理屈ばっかり勉強しないで、大人になれ。
No.123  
by 匿名さん 2010-10-06 15:49:56

>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57

 これが京阪の違法行為の証明です。

 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

 あなたは「児童の遊び場」がないマンションをよくも適法と言えますね。スクエアが交通の頻繁な前面道路で事故に遭うようなことになれば、京阪だけでなく「公開空地」の意味を間違えて認可した行政にもその責任は及びます。
No.124  
by ご近所さん 2010-10-06 16:50:08
>これが京阪の違法行為の証明です。

つづきは裁判で。

No.125  
by 匿名さん 2010-10-06 18:30:42


>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
>>71

(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
No.127  
by マンション住民さん 2010-10-06 18:55:13
日陰組がファインガーデンあゆみヶ丘にいて、スクエアにはあゆみヶ丘の住民と交流ある方もたくさんいる・・もちろん周辺住民さんも・・
それだけ限定されてるのに、たくさんの人を敵によく回せるね・・
遠い所で争ってるならまだしもすぐ隣でしょ・・
裁判又起こすんでしょ?
立場なくなるよ。
そろそろ引いた方がいいんじゃない?
No.128  
by 匿名さん 2010-10-06 19:36:12


 ご心配ご無用。

>平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。

 あゆみヶ丘では、同じ被害を被る全住戸の署名を集めて京阪の社長に提出済みです。

 本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、裁判をするまでもありません。
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
>>125
No.129  
by 匿名はん 2010-10-06 20:01:18
そやって自分のまいた種から逃げてます。
この人。
後、あゆみの全住戸と書いてあるが、私の知人はそんな書面などしていないと言っている。
虚偽の署名をしたのですか?

それは問題ですよ。
No.130  
by 匿名さん 2010-10-06 20:26:01


>同じ被害を被る全住戸
 と書いているでしょ。京阪の社長に問い合わせたらどうですか。平成19年7月5日付けです。

 あなた方は土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」がないことの重大さが分かっていないのです。
No.132  
by 匿名はん 2010-10-06 20:49:42
はっきりした証拠があるなら、裁判をしろよ。
No.133  
by 匿名さん 2010-10-06 21:23:21

 本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、時間と費用を掛けてまで裁判をするまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で解決する事案です。

>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
>>125
No.134  
by 匿名 2010-10-06 21:27:06
市内には公園のないとこなんてたくさんあるのに…
こんなつまらないスレいつまで続くんやろ…
暗いね

No.135  
by 匿名さん 2010-10-06 21:40:51

 土地区画整理事業で造成された地区で「児童の遊び場」がないのは日本広しといえどもスクエアしかないと思います。何故なら「児童の遊び場」がなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になるからです。

 土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があるなら本スレで示してください。
No.136  
by 匿名 2010-10-06 22:10:04
で、証拠集めて数年がたちましたがなにか変わりましたか?


大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
No.137  
by 匿名さん 2010-10-06 22:27:11


 変わりましたね。
 行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
 土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。

>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
No.138  
by 匿名さん 2010-10-06 22:57:09
>大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
とんでもない。
京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
行く度に必ず法令違反に結びつく証拠が次々に見つかりました。
京阪の違法行為の証拠はいとも簡単に集まるものですね(笑)
さて次はどんな証拠を集めようかな!
No.139  
by 匿名さん 2010-10-07 08:07:52
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>>57

>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
>>125

 反日陰さんは、これらの事実に対していくら論点逸らしを繰り返しても時間の無駄です。

>大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
>とんでもない。
>京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
>>138

 証拠を地道に集めている部会と、ただいたずらに論点逸らしを繰り返している反日陰さんとは大変な差が付きましたね。スタートラインは同じでも、部会は京阪の法令違反を立証できましたが、反日陰さんは、スクエアは違法マンションとの指摘に対し、法令の条文に照らして一切反論ができていません。

 これだけ証拠が集まると裁判で時間と経費を使うまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で十分です。知事には裁判所と同程度の権限があるのですから。
No.140  
by 匿名 2010-10-07 08:26:10
で、どうなるの?


日陰じゃなくなるの?

リビングのぞかれなくなるの?
No.141  
by 匿名さん 2010-10-07 09:31:54

>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
>>125

>スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。
>>26

>リビングのぞかれなくなるの?
>>140
京阪があゆみヶ丘の販売時に約束したことを履行するよう京阪に要求します。リビングが覗かれないようにスクエアのあゆみヶ丘寄りの住戸にブラインドを設置するよう要求します。(スクエアの部屋も覗かれないようになります)
No.143  
by 匿名さん 2010-10-07 15:08:28


 美濃山第4地区事業計画(スクエア)事業計画が無効と山田知事が判断されれば、前の事業計画の街区公園が設置されることになるでしょう。
 事業計画通り(認可通り)にするよう是正勧告が出れば、京阪は、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に改修しなければならなくなるでしょう。

 いずれにしてもスクエアの児童は、交通の頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行かなくても済み、親ごさんは安心できるようになります。

 現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。
 適法に措置がなされれば、京阪も行政もビクビクすることがなくなります。
No.145  
by 匿名さん 2010-10-07 21:11:22

 ウエストエントランスの前付近に建屋を建てその屋上(1,000㎡)(スペースがあればの話ですが)を街区公園にする手もありかなと思います。この場合身障者に不便にならないような配慮が必要です。
No.146  
by 購入検討中さん 2010-10-07 22:36:01
123
>>この時点で、スクエアは違法マンションです

昔は、スクエアを、違法マンションだと言うのはスクエア住人に失礼だ、謝れの書込みに対し、スクエアを違法マンションと言っていない、可能性があると言ってたにも関わらず、この有様。あれこれ、その場その場、適当な返信してんじゃないよ。説得力なし。

で、法的判断でスクエアは違法に決まったのか?それを聞いてるだよ。おたくの国では違法なのか知らないが、日本での法がくだした結果を聞いてるの?大丈夫か?おまいさん。小学生以上なら理解出来るはずだが。無理な返信ならするな。
No.147  
by ご近所さん 2010-10-07 22:49:15
>行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。

何回も聞いたな。俺当てようか?
多分、市議会でたいして話題にもされず、結果何一つ変わらない。そして、日陰はここに「納得出来るまともな返答がなかった。頬かぶりした!」と書き込む。そして、またコピペ。この繰り返し。

スクエア住人は何も悪くない訳だから、ここでスクエア住人の財産であるマンション批判を繰り返すお隣住人として謝れば。他の住人のイメージも悪くなるよ。あなた、自分で思ってる以上に他人に迷惑かけてるよ。失っていくものの方が大きい事に気づかなきゃ。とりあえず謝っておけ。
No.148  
by 匿名 2010-10-07 22:59:10
窓にブラインドか〜、そんなにしないとやばいの。



で違法だとどうなるの、取り消しになりえるじゃなくてなんで取り消しにならないの。


で結局は住友に損害を請求したいだけなんですか?
No.149  
by 匿名さん 2010-10-07 23:26:59
146~148さん 

 京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことがバレたのですから、それを逃げようとしてもダメですね。

>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57

 これが京阪の違法行為の証明です。

 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

 あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。

 あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
 スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 
No.150  
by 周辺住民さん 2010-10-08 00:42:51
日陰対策部会にお聞きします。
なぜ書き込み時に「日陰対策部会」と名乗らないのですか?
匿名さんでは説得力に欠けますね?何か名乗れない理由があるのでしょうか?
ご自分の主張が正しいのであればこそこそせずに正々堂々としたらどうですか?
No.151  
by 匿名 2010-10-08 02:02:15
客観的に見てさあ
確実に近隣に不快な思いを強いた
京阪が謝れと思うが
いかがかな?

京阪関係者どうぞ!
No.152  
by 匿名 2010-10-08 06:42:46
住友関係者の私は謝らなくていいですか?
No.153  
by 匿名さん 2010-10-08 06:51:50
150さん

 今までにも何度か同じ質問がありましたね。

 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が協議をして、部会として書き込むときは「日陰対策部会」名で書き込んでいます。論点逸らしにレスするのにいちいち世話役が協議する必要がありませんので、それぞれの世話役が思った内容のレスをしています。ここまで京阪の法令違反の証拠が集まれば、部会名で書き込む必要もありません。

>匿名さんでは説得力に欠けますね?
 これは違います。内容です。

 因みに、反日陰さんは下の質問をすると口をつぐまれますが、あなたが説得力のある反論をされればいかがですか?理路整然と反論されれば、
>より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。

>まずは「公開空地」の定義について述べてください。
>No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
No.154  
by 匿名さん 2010-10-08 07:17:06
153の追加です。

>住友関係者の私は謝らなくていいですか?

 美濃山第4地区土地区画整理事業を施行したのは京阪ですので、デタラメな事業計画の後始末は京阪がしなければなりませんが、スクエアの販売は、京阪と住友不動産の共同事業であり、スクエアの建設説明会では、住友不動産が嘘の説明をしたのですから、住友不動産はその嘘に対する釈明が必要です。

 あなたが住友不動産の都市開発事業本部の幹部であれば、あなたは本スレで、建設説明会での嘘に対する釈明をしてください。
No.155  
by 匿名 2010-10-08 08:57:11
幹部じゃないけど、住友関係者だけど謝らないといけないですか?
No.156  
by 匿名さん 2010-10-08 09:24:20

 あなたの好きにしてください。
No.157  
by 匿名さん 2010-10-08 11:28:06
京阪関係者が 何でうちだけ〜!!
って住友のふりした釣りやろ(笑)
京阪メインの開発地やから当然やと思うけど
No.158  
by 匿名 2010-10-08 11:59:55
京阪の電車に乗っていますが謝った方がいいですか?
No.160  
by 物件比較中さん 2010-10-08 12:52:52
もし、本当にもう購入してしまっているなら
見なければいいだけでしょ。

簡単なことです。

検討者への掲示板でしょ。有意義ですよ。
私は主に京阪さんの近隣に対するそういう企業姿勢は大嫌いですから
それを知れたことには大変感謝しています。

No.161  
by 匿名さん 2010-10-08 14:19:57
インターネットで調べたんですが、いくつかの自治体で、公開空地に準ずる有効な空地として、中庭を公開空地の面積に算入しているんですが、それでいいのと違いますか。算入している自治体は、違法なことをしているのですか。
No.162  
by 匿名さん 2010-10-08 16:34:51


>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。

>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57

 「公開空地等」の定義は、「日常一般に開放される部分をいう。」ですので、「公開空地等」は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。スクエアの中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。あなたの言われている他の自治体の「準公開空地等」(準公開空地)は恒久的に一般開放されていますので違法ではありません。

 それにスクエアには「児童の遊び場」がないのでこのことも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。 
No.163  
by 匿名さん 2010-10-08 17:00:36
だって、中庭って、周囲を建物で囲まれている庭のことでしょう。そしたら、準公開空地とやらの中庭は、夜は閉じられているのではないですか。他の自治体で認められている中庭が、八幡市で認められないのは不公平じゃないですか。八幡市は、中庭を公開空地等から排除する条例でもあるのですか。
No.164  
by 匿名さん 2010-10-08 17:50:37


 京都府都市計画課と八幡市は「公開空地」の意味を間違えて、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を審査したので、スクエアが違法状態になっているのです。詳しくは本スレを読み返せば分かりますし、6月と9月の定例市議会のやり取りを聞けば分かります。

 他の自治体は「公開空地」「公開空地等」の定義を正しく理解して行政運営がなされています。

 敷地を「公開空地」あるいは「公開空地等」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。
 例えば大阪府の場合ですが、下のアドレスにアクセスすれば分かります。中庭のことも記載されています。
 
http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai...
No.165  
by ご近所さん 2010-10-08 18:48:51
まともに相手しても無駄。ボケちゃうよ?
違法にしたいだけ。
現実世界では適法なんですから、いちいち相手しても無駄。
違法なら、取り壊すの?いつ?自信があるならかけましょうか?私は取り壊されないに一千万円!!さあ、日陰も確実ならこのかけにのって!百パーセント勝てるかけですよ!
No.166  
by 周辺住民さん 2010-10-08 18:50:08
最近、歩みが丘マンションから出てくる住人が嫌な奴に見える。。
No.167  
by 匿名さん 2010-10-08 19:15:57
 反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが、ことごとくうまくいきませんね。
 うまくいかないと分かると必ず165や166の論点逸らしの書き込みがあります。

 反日陰さんへ

>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57

 これが京阪の違法行為の証明です。

 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

 あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。

 あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
 スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 
>>149
No.168  
by 匿名 2010-10-08 20:36:04
知り合いがあゆみヶ丘を売りたいけどうれないてなげいてた。
原因にこの掲示板の影響もあるらしいわ。ほんまかわいそうやけど、誰が悪いんや。
京阪や住友もやけどこんなとこで自分のマンションけなすことになってる日陰にもきれてたよ。
No.169  
by 周辺住民さん 2010-10-08 21:19:37
150です。

日陰対策部会名で投稿されない件は世話役で協議していないから?
なんとも不思議な答えですね!日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件も部会内で協議されずあなたが適当に返信したのですか?
全く責任感がありませんね!あゆみが丘管理組合理事長も何も言わないのでしょうか?

公開空地の定義を聞かれましたのでお答えします。
公開空地とは一般に開放され自由に通行または利用できる区域のことです。
行政によって夜間閉鎖できるところや特例などがあり明確な基準がありません。非常に判断が難しいです。

スクエアの中庭は一般に開放されています。
夜間はセキュリティの関係で閉鎖されていますが全く問題ありません。
No.170  
by 住まいに詳しい人 2010-10-08 21:21:25
>>反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが

まだ、言ってるよ。よほど違法マンションにしたてたいんだな。名誉棄損になるよ?
適法と行政に認められ建って売りにだしている現実を何故認めないんだ?行政により違法との判決が出て初めて違法になるの。分からないのかな?子供でもわかると思うが。また同じく事を返信するんだろうが、過去書込みは読んだ。全く、通じない意見だわ。何度も何度も。。おかしいのか??
No.171  
by 匿名さん 2010-10-08 22:09:43
169さん

>日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件
 訳の分からないことを書かないように。逆にお聞きしますが、どうすればスクエア住民の勤務策を知ることができるのですか?どこに書いてあるのですか?

>スクエアの中庭は一般に開放されています。
 中庭は「公開空地」の要件を満たしていませんので「公開空地」ではありません。6月及び9月の定例市議会の録音でも聞いてください。

170さん

 スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されておらず、「児童の遊び場」もありませんので、これほど明確に土地区画整理法施行規則第9条第6項違反が証明出来るケースは他にないと思います。
おそらく、「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースであると言っているデベは京阪だけだと思われます。自治体では、京都府都市計画課と八幡市だけだと思われます。

 デタラメな事業計画が申請され、「公開空地」の意味を間違えて審査され、おまけに事業計画通り(認可通り)施行されていないのですから列記とした違法です。

 たぬきの森のマンションでも分かりますように、行政が認可しても、法令の条文に照らして整合性が取れなければ違法となります。別に司法が判断しなくても知事が土地区画整理法第124条を適用し、知事が違法と判断すれば適法になるよう是正勧告ができますし、命令に従わなければ、知事は認可を取り消す権限を有しています。

No.172  
by 匿名さん 2010-10-08 23:14:57
タヌキの森事件は、東京都新宿区という行政が、過去の許可という行政行為を、自主的に取り消した事件ではありません。住民が、行政を被告として行政訴訟を提訴して、最高裁で住民勝訴が確定した事件です。
No.173  
by 匿名さん 2010-10-08 23:36:32


 要は、いくら行政が認可しても法令の条文に照らして整合性が取れていなければ違法となるということです。
 法令の条文に明らかに反している行為は違法と言えますが、最高裁の判決が出るまでは適法との主張は詭弁です。
No.175  
by マンコミュファンさん 2010-10-09 00:40:31
 日陰さあ、お前本当に暇なのね。何か新しい事書いて
もっと楽しくさせてよ。期待しているで。

 お前の主張が正しいとの前提での話。
公開空地について京阪の説明を信じたのであれば行政が悪いと思うけど
ここの所はどうよ。もし京阪が行政を騙そうとしたのであっても、鵜呑みにしたほうの問題が大きいような気がする。そもそも法律の解釈は難しいでしょ。
 お前が言っている"公開空地"だってそもそも初めは嫁もしなかっただろう。きっと"こうかいあきち"とても読んだはずだ。それが普通だ。
 法律の専門家でもないお前が(俺もそうだが)お前の持論の解釈でそれが100%正しい事を前提で会話している事がチョーむかつくだけだ!
 誰が悪かろうが別に興味もないよ。ただお前だけがむかつく。
何が法律の条文に照らし合わせて整合性を理路整然と説明しろ!だよ。
アホ丸出し。
行列のできる法律相談見たことあるか。法の解釈は難しいよな。
素人のてめえが何偉そうにほざいてるんだ!嗚咽が走る。
おっと、これですっきりした。
じゃ。

No.176  
by 入居済み住民さん 2010-10-09 02:06:38
私たちが購入したマンションを勝手に違法マンションに仕立て上げている「ファインガーデンあゆみが丘日陰対策部会」に住民として強く抗議するとともに、これ以上この掲示板のローカルルールを無視して書き込みを続けることを控えて頂くように要請します。

そしてスクエア関係者の方々へお願いです。
「荒らし」は決して相手にしてはいけません。無視するのが一番です。
どんなに理不尽なことを書かれても無視しましょう!私は検討者以外の書き込みに対して今後一切無視させて頂きます。
No.177  
by 匿名さん 2010-10-09 06:53:08
 175さんは美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が違法であると知りながら、今まで難クセを付けてきたことをうかがわせる内容です。175さんの言うように法律の解釈は難しいですが、部会は国土交通省に何度も足を運び、頻繁に電話もし、京阪が法令違反を犯している確信を得たのです。

>もし京阪が行政を騙そうとしたのであっても、鵜呑みにしたほうの問題が大きいような気がする。
 騙した方が悪いのに決まっていますが、京都府都市計画課も八幡市も「公開空地」の定義は知っていたものと思われます。何故なら、現在の国土交通省が昭和51年に、総合設計許可準則に「公開空地」定義を記載し、その後も改正される度に各自治体に通達されていたのですから。現に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースの意味であると寝ぼけたことを言っているのは、調べた限りにおいて、数多くある自治体の中で京都府都市計画課と八幡市だけです。

 いずれにしても175さんもスッキリされたようですので、これからは訳の分からないことを何度も何度書き込まれないものと思います。

 176さんは、書き込むスレを間違われているようです。
 ローカルルールなるスレは書き込みのないもう1つの(その4)です。

 掲示板ですので、スクエアの住民を装っての書き込みが多くありますが、その内容を見れば、住民かそうでないかが分かります。

 スクエアは違法マンションであるとの指摘に対して散々嘘や論点逸らしをして、それがうまくいかないと分かると必ずその後に176のようなスルーしろとの書き込みがあります。
>皆、スルーしろ。
>絶対に反論するなよ。
(その3)の443

 このような書き込みが何度あったことか。これは論点逸らしや反論に失敗した照れ隠しのようなものです。どうせ反日陰さんは今後も今までの繰り返しをされるのでしょう。

 スクエアの本当の住民さんにお伝えしますが、土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」が設けられていないのは日本広といえどもスクエアだけだと思います。
>現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。
>>143

 スクエアに「児童の遊び場」がないのは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。事故が起きてからでは遅いので、本当のスクエアの住民は、児童の安全のことを考え、京阪に法令遵守をするよう抗議すべきと思います。
No.178  
by 匿名さん 2010-10-09 07:19:09
遊具の設置義務のある、いわいる児童公園は、現在、法律上存在するのですか。
街区公園は、法律上、遊具の設置義務のある、いわいる児童公園なのですか。
No.179  
by 匿名さん 2010-10-09 07:51:32
↑ 
 あなたの質問はピントがずれています。スクエアの中庭に関連付けて質問してください。

>山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
 
 前の事業計画にあった街区公園は、運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていました。当然、中庭は、その街区公園の代替機能を有した代替「地」ですから、遊具や運動施設は必要です。
No.180  
by 匿名さん 2010-10-09 08:10:14
9月14日の市議会での、担当部長さんの答弁の一部を、そのままの形で再現します。

京都府からは、
伺い書に記載した公開空地については、
一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
現地についても、
建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
問題ないと判断している、
とお聞きしております。

このように、行政は、市議会という公の場で、議事録に残る形で、適正だと表明しています。


No.182  
by 匿名さん 2010-10-09 08:56:10
180さん

>京都府からは、
>伺い書に記載した公開空地については、
>一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
>現地についても、
>建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
>問題ないと判断している、
>>180

 9月14日の松島市議の説明を聞いたら分かりますが、8月に松島市議が京都府都市計画課の本件の実務責任者と協議した時に、実務責任者は、「公開空地」の意味に幅広の解釈としてのオープンスペースと言う意味はないことを認めています。

>総合設計許可準則に「公開空地」定義を記載し、その後も改正される度に各自治体に通達されていたのですから。現に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースの意味であると寝ぼけたことを言っているのは、調べた限りにおいて、数多くある自治体の中で京都府都市計画課と八幡市だけです。
>>177

 八幡市の担当部長は、市議会という公の場で、議事録に残る形で、「公開空地」の意味を間違って行政運営をいてきたことを表明したのです。この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
No.186  
by 申込予定さん 2010-10-09 16:45:47
>>この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。

前も聞いた。その度、思った様にならずそれ以来話題にしない。説得力ないんですが。恥ずかしくない??同じく事言うの?皆、その思っているよ。

【一部テキストを削除しました。管理人】
No.187  
by 匿名さん 2010-10-09 17:17:22

 いつもの申し込み予定さん

 訳の分からないことを言っていないで、下記の八幡市の担当部長の答弁が行政として適切な答弁かどうかを答えてください。

>京都府からは、
>伺い書に記載した公開空地については、
>一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
>現地についても、
>建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
>問題ないと判断している、
>>180

 答えられなければやっぱり
>>この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
>>186

 がんばってレスしてくださいね。
No.188  
by 匿名さん 2010-10-09 21:18:00
「総合設計許可準則に関する技術基準」には、中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地については、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする、と記載されています。
これで問題ありません。
八幡市には、この国土交通省の通知を排除する条例でもあるのですか。
No.190  
by 匿名さん 2010-10-09 22:18:53
188さん

>「総合設計許可準則に関する技術基準」には、中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地については、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする、と記載されています。

 あなたは、総合設計許可準則の「公開空地」のことを言われています。総合設計制度とは建築基準法第59条2項のことです。

 八幡市の6月の定例市議会で、担当部長は下記のように答弁しています。
>建築基準法第59条の2の総合設計制度の公開空地を確保し、容積率、高さ制限、車線制限などの緩和規制を受けて設置された公開空地ではないと認識しております。

 要するに、現状のスクエアの中庭は建築基準法59条第2項の「公開空地等」ではないのです。「公開空地」「公開空地等」の文言を使う場合、その意味は、国土交通省の「総合設計許可準則」で定義されているもの以外ありません。八幡市の担当部長は、国土交通省の通達が理解出来ていないのです。187を参考にしてください。
>>187

 スクエアの中庭は「公開空地」にはなっておらず、単なる民地ということです。

 「公開空地」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。因みに大阪府の手続きは下のアドレスをクリックしてください。
http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai...
No.192  
by 匿名さん 2010-10-10 12:03:07
感じません。
No.193  
by 匿名 2010-10-10 12:45:23
きのうあゆみが丘見てきたよ。そこに住んでいるんだね。
No.194  
by 匿名さん 2010-10-10 13:12:41
190さんに、お尋ねします。
スクエアは、容積率が197%で、200%未満なので、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていないのは、知っています。
では、なぜ、日陰対策部会の方々は、総合設計制度の解釈指針として、国土交通省が自治体に通知している「総合設計許可準則」に記載されている「公開空地の定義」を、スクエア中庭に適用されるのですか。
それなら、なぜ、同じ「総合設計許可準則」に記載されている、「中庭等は、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする。」という記述を、スクエア中庭に適用してはいけないのですか。
同じ許可準則の中にある、公開空地の定義は利用するが、中庭に関する規定は利用してはいけない、という理由は何ですか。
No.195  
by 申込予定さん 2010-10-10 13:34:21
何を言おうがスクエアは適法の判断を行政に受けている。この事実は変わらない。訳のわからない現実逃避してるのは日陰だろ。w
No.196  
by 匿名さん 2010-10-10 14:50:24
194さん

 前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。

 京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業 事業計画書(変更)において、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。

 ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。

 本来は建築基準法第59条第2項を適用し、容積比率等を緩和してもらう代わりに「公開空地」を設けるのですが、京阪はデタラメな事業計画により、公園予定地を民地として取り込もうとトリックを使ったがそれを見破られたということです。法的に街区公園の設置を取り止めるには、容積比率とは関係なく、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしなければなりません。

 「公開空地」の定義は、国土交通省の「総合設計許可準則」にある定義しかありませんので、京阪及び行政が「公開空地」という文言を使用した以上、中庭は「公開空地」にしなければなりません。中庭が「準公開空地」でも適法となるのですが、現在、中庭は単なる民地ですので、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となります。
No.197  
by 匿名さん 2010-10-10 14:57:27
No.194さん

>スクエアは、容積率が197%で、200%未満なので、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていない

ということは、公開空地を設ける必要性がそもそも無いという理解で正しいのでしょうか?

つまり、スクエアは、現状で完全に適法である。
という理解でいいのですね?
No.198  
by 匿名さん 2010-10-10 17:04:12


>公開空地を設ける必要性がそもそも無いという理解で正しいのでしょうか?

 間違いです。

 196の理由により
>中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
>>196

 公園用地を取っておいて、中庭を「公開空地」せず単なる民地にしておいて何のお咎めもないというようなうまい話はありません。
 事業計画の申請時にはいろいろと良いことを並び立ておいて、実際には事業計画通りせずに、あれこれと逃げ道を探しているのは実にセコイ話です。

 中庭は事業計画通り(認可通り)「公開空地」なっていないし、「児童の遊び場」もないのですから、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、明確に土地区画整理法施行規則 第9条第6項違反です。
No.199  
by 匿名さん 2010-10-10 19:16:04
火消しのつもりだろうが 申し込み予定ちゃんをはじめ油をたくさん注ぐ人がいるね
No.200  
by 匿名さん 2010-10-10 20:42:49
>公園用地を取っておいて、中庭を「公開空地」せず単なる民地にしておいて何のお咎めもないというようなうまい話はありません。

と言うけど、公園を造る必要が無くなったとすれば、

>公園用地を取っておいて、

というのは、間違いだね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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