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匿名さん [更新日時] 2017-04-24 11:46:13
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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士」は信用できますか?

251: 匿名さん 
[2010-10-12 13:51:24]
ところで、249君、管理費の値上げは事後報告で良いってことないでしょう。
値上げの前に、値上げする理由を管理組合員全員に提示しなければならないだろう。
仕分けで値上げを阻止することもできる可能性もあるだろう。
252: 匿名さん 
[2010-10-12 13:55:31]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/
管理会社の規制強化

↑ためになるよ。みんな~参加しようぜ。
253: 匿名さん 
[2010-10-12 14:10:56]
なんで管理組合カテでやんないの?
雑談程度の相談業務しかできないしマン管士いらないって言われたの?
254: 匿名さん 
[2010-10-12 14:27:14]
>>251
総会で決議されたんだから、たとえその過程で問題があったとしても、総会決議が優先します。
変更するなら、又総会に諮らなければなりません。
255: 匿名さん 
[2010-10-12 14:41:03]
そうか?それだと理事会が全てを決められることになるだろう。
総会は承認する場であって議論する場では無いよ。
総会承認議案にするかどうかを決めるのも理事会だ(管理会社が理事会代行している場合もあるが)

大規模物件になると、数億の金を抱える管理組合もあるぞ。
全て理事会onlyで決めるのか?
256: 匿名さん 
[2010-10-12 14:51:48]
真面目な相談に答える紙資格者はいません。法律的にも無理(笑)
257: 匿名さん 
[2010-10-12 15:07:38]
>>256
またまたでました(笑)君が。
多分223と同一人物でしょう。
ここのスレで(笑)を使う者はいませんからね。
2チャンでだいぶ批判や中傷を繰り返してきたんでしょうね。
2チャンは中傷合戦だけで中味は何にもないですから。
258: 匿名さん 
[2010-10-12 15:21:30]
>>255
法律相談にお答えします、素人ですけど。素人が法律相談すると逮捕されるということですが。
たとえ、決議方法が間違っていたとしても、総会で決議されたらそれが規約になります。
そして、規約は組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務があります。
本来なら、法を遵守して、総会決議事項は総会に諮らなければならないのは当たり前のことです。
それに対して、ノーを突きつけることは当然できますよ。そして、法律は規約に優先します。
ただ、規約の改正ができなければ、ノーを突きつけるには、裁判しかないのです。あなたは裁判に訴えますか。
提訴しないで、規約は遵守しないといっても、それは通用しません。規約は遵守しなければならないのですから。
管理費の値上げに同調せず、支払いをしなかったら、義務違反として、あなたが滞納者として訴訟されることも
ありえます。
259: 匿名さん 
[2010-10-12 15:25:49]
○×試験で合格しただけの資格では法律相談はできませんよ(笑)
260: 匿名さん 
[2010-10-12 15:33:42]
>259
またまたでました(笑)君が。
(笑)君は2チャンで活躍した方がいいのでは。
笑い君ておもしろい方ですね。ちょっと執念深い性格ではありますが。
又、意地が強く我を通すところも見受けられます。
みんなに嫌われる性格ですので、直された方がいいと思います。
人を信じ、信じられる人間になりましょう。
明るさと素直さ、あなたの成長には不可欠です。
261: 匿名さん 
[2010-10-12 15:36:55]
○×試験で受かっただけの人が専門化として理事長に雇われるなんて

誰が考えた標準管理規約だっけ(?)
262: 匿名さん 
[2010-10-12 15:40:11]
標準規約38条の2だ 誰も説明できない露骨な条文(?)
263: 匿名さん 
[2010-10-12 15:48:26]
>>258

ヅラがずれてるぞ~
管理費増額決議はされてないぞ
収入承認だけでは規約の改正はできないだろ。


264: 匿名さん 
[2010-10-12 15:53:40]
誰が考えたか誰も説明できない標準規約38条の2(?)
265: 匿名さん 
[2010-10-12 15:59:51]
なんで分からないんだ?
日本人じゃないのか?
日本語が分からないのか?

理事長は管理組合の代表者ってことだ。
管理組合が訴訟されたら法廷に呼ばれるのは理事長なのさ。
266: 匿名さん 
[2010-10-12 16:01:16]
法律相談は弁護士じゃないとね

そんで、標準管理規約38条2は誰に聞けばいいの(?)
267: 匿名さん 
[2010-10-12 16:03:58]
理事長になるにはそのマンションの管理組合員でないとならない。
今、改訂しようとしている議案では理事会役員はそれに加えて、現在住民にしようとしているようだよ。
賃貸物件だと東京のマンションのオーナーが北海道在住なんてのもよくある話だが、
資産としてマンション購入した者には不利益な話だよな。
268: 匿名さん 
[2010-10-12 16:06:52]
理事長が専門化を雇ったり解雇したりしていいなんて

標準管理規約38条2に書かれているけど、笑っちゃうコメント見た(?)
269: 匿名さん 
[2010-10-12 16:07:54]
266は真面目に質問しているのならば、国土交通省の住宅総合整備化に問い合わせるんだな。
270: 匿名さん 
[2010-10-12 16:09:27]
専門家だね 専門化なんて間違えちゃった。でも○×試験だけで資格の人って専門家なの(?)
271: 匿名さん 
[2010-10-12 16:10:26]
国土交通省はマンションの管理組合の自治に関与する権利義務ないよね(?)
272: 匿名さん 
[2010-10-12 16:12:26]
あなたも、つられて 化を間違えましたね 整備課でしょ(?)
273: 匿名さん 
[2010-10-12 16:13:56]
271は、標準管理規約を話題にしたいのか?
ここはマンション関係だぞ、おまえの言う文章を書いて見ろ。
274: 匿名さん 
[2010-10-12 16:14:52]
スレタイじゃないけど
誰も答えられないところが信用できるかの疑問を呼ぶのだろう。
275: 匿名さん 
[2010-10-12 16:15:46]
話を反らすのに躍起だもんなぁ~
276: 匿名さん 
[2010-10-12 16:17:34]
標準管理規約38条2が話題になると困るんだね(?)説明できないもんね
277: 匿名さん 
[2010-10-12 16:27:03]
標準管理規約38条2は何?
説明できないって騒いでる人、書いてくれたらいいのに。
278: 匿名さん 
[2010-10-12 16:43:39]
書くだけ無駄w
279: 匿名さん 
[2010-10-12 16:46:13]
無駄なら騒ぐなよ
280: 匿名さん 
[2010-10-12 16:47:15]
38条2って そう書かれるだけで 条文に関与した人焦ってんのかな? 誰がつくったかしらんけど
281: 匿名さん 
[2010-10-12 16:50:08]
内容が分からないと訳分からんぞ
282: 匿名さん 
[2010-10-12 17:00:30]
38条の2って ググればわかるけど 条文を真面目に議論できないんじゃない? 誰がつくったかしらんけど
283: 匿名さん 
[2010-10-12 17:07:12]
282なぜかけないんだ?
284: 匿名さん 
[2010-10-12 17:17:15]
>>282、何を議論したいんだい?
285: マンコミュファンさん 
[2010-10-12 17:27:11]
マンション標準管理規約(団地型)
(役員の任期)
第38条
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。


> 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

これに、執着する意味が分からん?
286: 匿名さん 
[2010-10-12 17:32:36]
法律相談にお答えいたします、素人ですけど。

第38条(理事長)
 1.理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
   一 規約・使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
   二 理事会の職務として定められた事項
 2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
 3.理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
   報告をしなければならない。
 4.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

 法人でない管理組合を前提としているので、理事長を区分所有法上の管理者として定めてある。
 ということは、他の理事は管理者ではありません。
 日常生活のトラブルの対応において、重要な問題に関しては、総会の決議により決定することが望ま
 しいということです。
 
 ※これ以外の方法で、規約を作ることも可能です。(任意規約)、任意規約も立派な法律となります。
287: 匿名さん 
[2010-10-12 17:46:12]

マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、仕様催促など又は総会若しくは理事会の決議により理事長の職務として定められた事項
二 
1 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行関する報告をしなければならない。
4 理事長は、通常総会に置いて組合員に対し、前会計年度における

>理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

これに執着する意味が分からん。


288: 287 
[2010-10-12 17:47:49]
訂正
  4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
289: 匿名さん 
[2010-10-12 18:41:35]
素人さんが旨くまとめてるんじゃないの。
290: 匿名さん 
[2010-10-12 18:44:15]
二 
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。

↑もろ脱法
291: 287 
[2010-10-12 18:44:20]
> 区分所有法における管理者


(区分所有者の団体)
第三条
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
292: マンコミュファンさん 
[2010-10-12 18:46:43]
建物の区分所有等に関する法律
  第四節 管理者


(選任及び解任)
第二十五条
1  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

(権限)
第二十六条
1  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

(管理所有)
第二十七条
1  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

(委任の規定の準用)
第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

(区分所有者の責任等)
第二十九条
1 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2  前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
293: 匿名さん 
[2010-10-12 18:50:25]
すなわち

法律では
26条あたりで管理者の権限を明示しているのに

標準管理規約
38条の2
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。

この様な権限はないよってことで 脱法条文38条2 乙
294: マンコミュファンさん 
[2010-10-12 18:54:02]
管理会社の規制強化
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/

No.92 by 法改正しよう・スレ主 2010-08-17 23:55
国土交通省で、標準管理規約の見直の検討会が設置され、http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000046.html
分譲マンションの政策に関する意見募集をしています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000048.html

しかし、管理規約をいじっても、各管理組合では、標準と、内容が異なる規約が制定できます。
また、実際には現在でも、管理組合では、多くの諸問題があるのに、それを解決するための手段・方法が
限られていて、多くの住民、オーナーは、困難に直面しています。

管理組合、マンション管理業者、理事会(長)、住民、オーナー、その各々の間で、
良好なパートナーシップが築けるならば、適切な管理ができるのに、
何らかの原因で、問題が発生した場合、今の制度では、行政などは、関与せず、勝手に自分達で解決してくれ、
という制度です。

本当は、問題を解決するための第三者の機関が必要なはずです。
それが現状では、裁判所ですが、実際には、裁判所がマンション問題を解決できる
余地は限られていて、現実的ではありません。

さらに、今回の国交省の検討会のメンバーや意見募集の様式を見て、気付いたのが、
マンション建替えや大規模修繕の円滑化など、やはり、業界に配慮をして、マンションに絡んで、
業界が潤うような仕組みの整備を考えている様子がうかがえます。

住民・オーナーが、きちんと、声をあげなければ、いつまでたっても、マンションの管理の制度整備が
遅れます。
今は、何の問題のない、管理組合でも、今は気付かないだけで、突如として、問題が
浮かび上がってくるのです。その時には、すでに、遅しで、解決のための労力は多大なものになります。

業界重視から、個人・住民重視の制度に切り替えるために、もっとマンション管理の実態について、
声を上げて伝えなければならないのだと思います。

295: 匿名さん 
[2010-10-12 18:57:04]
やっぱり38条の2は説明できないのねぇ~

>293できまり?
296: 匿名さん 
[2010-10-12 18:58:29]
管理会社が理事会権限で何でも決めるのは、これを使ってるのか
297: 匿名さん 
[2010-10-12 19:02:47]
これって?これ↓ これは脱法だと思うけど(?) >296

標準管理規約
38条の2
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。

誰か説明できるん
298: 296だけど 
[2010-10-12 19:15:02]
脱法律言えるかどうかは専門家でないので分からないが、納得でき無いのであれば国土交通省に聞けばいいんじゃないのか?
>>294で、国土交通省は標準管理規約の改正意見を求めてるのは明らかだしね。
しか~し、管理会社が理事会で決めましたと返事するのはこれの悪用だったんだな。
自主管理物件でないから、理事会権力を重視してなかったよ。


299: 匿名さん 
[2010-10-12 19:22:02]
298
その国土交通省がですね(笑)マンションの管理組合の自治をですね(笑)
監督する権利義務がですね(笑)無いんですよ(笑)
従いまして、同省に何を聞いても
マンション管理組合の自治は総会で決めて下さいと言うでしょ???笑いすぎた。
300: 匿名さん 
[2010-10-12 19:32:27]
38条2の説明を聞いても
国土交通省は参考とか雛型とか言うでしょうね

参考、雛型にしては、細かすぎます。
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
これは、その典型ですね。そして説明は誰もしない。

38条2が出ると一斉に統制が組まれるのかな
シュワルツネッガも驚きの条文ですね(爆)

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