管理組合・管理会社・理事会「コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?」についてご紹介しています。
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元理事長 [更新日時] 2020-07-11 21:46:24
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私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。

もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。

そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。

もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。

(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。

[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58

 
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コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?

21: 匿名さん 
[2020-04-20 18:25:23]
好きにしたらええやん
あほくさ
とりあえず年度の報告事項全てしない限りは役員の交代は不可能
報告義務あるのは現役さんでしないなら過料裁判されるなw 個人として20万円ナリw
22: 誇大妄想狂 
[2020-04-20 18:58:51]
裁判するには弁護士費用含めて一審で70万くらいかかる
20万の過料の為70万円は、あほ、臭い。
あなた、元役員でしょう。ほっておきなさい。
金があったら無駄金を使って弁護士雇うのもいいでしょう。
相手と案件がそれだけの値打ちがあれば弁護士に依頼をするといいでしょう。
築古マンションはこの機会に悪徳管理会社と組合員がデシャバリ出します。
23: 匿名さん 
[2020-04-21 01:22:42]
>>14 誇大妄想狂
 >総会には来るなとは、案内に書いてはいけませんが、
 >コロナウイルスの集団感染をご心配の方は委任状及び議決権行使書
 >において議決権を行使してください、位に留めて、
 >出席者の人数をあらかじめ把握して会場では2m間隔で座れる会場
 >を準備してはどうでしょうか。
>>21 匿名さん
 >とりあえず年度の報告事項全てしない限りは役員の交代は不可能
 >報告義務あるのは現役さんで・・・・・・

過去の会場出席者数で会場を準備(2m間隔)し案内し会場出席者数が想定を超えたときは分割開催をしてはどうでしょう。
議事は年度報告と新役員の承認とし、次年度予算案は新役員で案を決め臨時総会を開催する。
24: 匿名さん 
[2020-04-21 08:16:45]
>>23 匿名さん
多分ですが、大丈夫だと思いますが、提出期限までに出席者が
多いようでしたら、、また考えたほうがいいでしょう。
特別決議事項以外は、出席者・委任状・議決権行使書で組合員
の議決権の過半数で総会は成立してその議決件数(出席者。委
任状・議決権行使書含む。)の過半数で可決されます。
1、問題は出席者(委任状・議決権行使書を除く。)が多そうな
  ときは、組合員の良識を信じてやってください。
2、役員変更議案、会計の決算(予算)報告、管理委託契約更新
  の件、等々位でしたら、普通決議ですから可決は99%です。

25: 匿名さん 
[2020-04-21 09:46:38]
>>22
おまえバカだねーw
過料裁判の申立ても知らないのかいな? アホ丸出しw
費用なんて1円もかからんし 理解してから書けやタワケ!
弁護士にに頼むことでもないしバカなの?
26: 匿名さん 
[2020-04-21 12:15:51]
>>25 匿名さん
過料裁判の申立ては費用が0円でも、
裁判を甘く見てはいけないよ。?
相手によったら、00の穴まで抜かれるよ。
やはり弁護士を立てたほうが無難でしょう。
27: 匿名さん 
[2020-04-21 12:50:51]
>>26
過料を弁護士に頼むなんて相当なクルクルパー?
非訟事件として違反行為を裁判所に書いて出すだけに弁護士?  w
裁判といっても検事さんが届出を見て当事者に話聞いて
違反してるならその検事さんだけの判断で過料を科すだけ 
交通違反と変わらんし犯罪でもないしただの制裁金なのにバカなの?
区分所有法にも過料の規定あるし 無知には呆れるw
28: 匿名さん 
[2020-04-21 18:32:17]
>1 例年どおりに総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定)
>2 オンライン等で総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定)

この2つはまぁやめたほうがいいでしょうね。後でいろいろ問題になりあそうなので

>3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定)
>4 「後任が就任するまでは引き続き……」の規定を発動したが、「任期延長は断固拒否」という現役員には、退任を認めた(または、その予定)
 補充は行なわず。
 
というか、まず現役員が少しくらい延長してもいいっていうなら、天災みたいなもんだから、延長でいいと思うけど
この時点で、新しい人きても引継ぎの会議すら難しいだろうし

>5 カネで解決した(または、する予定)
> つまり、延長/追加の任期については、報酬を出す。あるいは上乗せする

これも後でもめると思うよ


>規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」

というか、これで現理事続行のどこに問題あるの?総会延期したら、次の総会まで続行だと思うけど
少なくとも総会延期を決めるのが、現理事なんだから、その覚悟はあると思うけど
29: 通りがかりさん 
[2020-04-21 18:45:55]
>>24 匿名さん
「多分ですが、大丈夫だと思いますが」とか「99%」って子供じゃないんだから素人の自己顕示も程々にしていただいて…私もスレ主の質問の答えを知識のある方、実務経験のある方またはその両方を備えた方から伺いたいのですよ。あと裁判の話も別でやっていただければありがたいです。そもそも裁判の話をふった方も99%の方のような気もしますが…
30: 匿名さん 
[2020-04-21 21:55:53]
おまえはバカか?
マンション管理センターで聞け
HPにも載ってる
バカに無料で教えてくれる人間はおらん!
31: 役員経験者 
[2020-04-22 10:37:54]
28 匿名さん

》>規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」

》というか、これで現理事続行のどこに問題あるの?

私も、元理事長さん同様、上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合だという認識です。
具体的には、
「海外出張から来週帰る(帰国しだい就任する)」とか
「入院しているが3日後に退院する(退院しだい就任する)」
とかの場合。

そもそも後任が決まらない(総会等での承認がない)場合、決まるまで、1年でも2年でも……10年でも「引き続きその職務を行う 」のが義務だとは解釈できません。

ちなみに、古いスレで、「上記の規定を適用しようとしたら、理事長が所有物件を手放し、組合員資格=役員資格がなくなってしまった。役員資格のない人に上記の規定を適用していいか?」というスレもありましたね。
資格がなくなってしまえば、上記の規定は無意味&無力です。
32: 匿名さん 
[2020-04-22 12:12:32]
マンション管理センターに聞け
バカに教えても理解できないようだ
33: 通りがかりさん 
[2020-04-22 14:12:26]
>>31 役員経験者さん
役員はマンション内だけの存在ではありませんよね。例えば通帳名義は普通理事長ですが、売買での組合員資格喪失時でも後任なしの変更は金融機関は了承しませんよね。若干異なりますが防火管理者も後任なしに当事者が勝手に退任することを消防署は許可しないですよね。役員選任は総会承認事項ですから、必然的に総会開催まで何年でも役員留任になると思うのですがどうでしょうか。勿論、退任できない役職などは民法レベルでは無いでしょうから退任できるのでしょうが、マンション内の都合を外部に対抗できない点で退任できないのではないでしょうか。
34: 役員経験者 
[2020-04-22 16:43:33]
33 通りがかりさん

では、理事長が非組合員になった場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか? 非組合員が、組合の通帳や印鑑を持つのですか?
極論を言えば、理事長が死亡した場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか?

「総会開催まで何年でも役員留任(というより、任期延長)」の可能性があるのなら、輪番制でも立候補制でも、やる人はいなくなるのでは?
逆に、悪意で万年理事長をめざす人には、ありがたい制度・運用ですね。

まあ、実務上は、輪番での新旧役員のだれか(もちろん、資格ある人)を暫定的に理事長代行とか理事長代理にして、銀行や消防署には届けることになるかな。
もっと実務的には、後任が決まるまで銀行や消防署への届けを保留する──という選択もありそう。
35: 通りがかりさん 
[2020-04-22 17:17:38]
>>34 役員経験者さん
理事長が組合員資格を失えば、他の役員から選任するのは平時通りではないですか。
管理組合に関する内容は、ほぼ性善説が前提ですから悪意の話はご指摘通りですね。
役職は役員の互選でも、役員選出は総会承認事項ですから、このルールが変わらない限り、長期受任は嫌だとか新役員のなり手がいなくなるだとかは、所謂マンション内部の事情や都合そして感情論に過ぎないということになりませんか。あと理事長代行の話は議事録を金融機関に提出できますか?役職変更なら理事会議事録でも可能でしょう。新任を理事会議事録で提出しても新役員の身分の根拠になりますか?仮に金融機関は受理したとして、管理規約の要件を満たしていないことが発覚した場合の責任を新旧役員が負う覚悟で実施すべきでしょうネ。果たしてそんなリスクを負う新役員や理事長代行はおみえでしょうか。また役員退任のため現役員はそこまでしますか?銀行や消防署への届出を保留して未承認の新役員で運営していく選択は、第二管理組合の始まりですよ。
36: 匿名さん 
[2020-04-22 17:38:19]
役員は委任契約だから組合か役員かどちらか一方が「契約終了」と言えば誰にも止められない
理事長が急にやめたから組合運営が混乱したというのであれば損害賠償で解決
37: 通りがかりさん 
[2020-04-22 20:25:14]
法的団体の管理組合が、人間関係や感情で管理規約に反する運営をすれば、それはもはや昔の長屋のような寄り合い所帯ですよね。対外的な要素があるものはマンションの外の世界に厳然としたルールが存在します。マンション内においても敷地内の違法駐車禁止や共用部の私物放置厳禁など日常的に発生する違法行為の注意根拠は管理規約ですがそれは守らなければならなくて役員選出や任期は感情論で良いという解釈は成り立たないと思いますよ。
38: 匿名さん 
[2020-04-23 00:26:13]
10421 10420
理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。

<参考>
マンション管理センター
【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
39: 匿名さん 
[2020-04-23 00:33:08]
>>38  はマンション管理士に質問しようパート2 の10421.10420から
40: 都民 
[2020-04-23 08:42:12]
 当マンションでは、
〉3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として
〉総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定)

 ひと月ほど前、これに近い形でやりました。ただし、超法規的措置ではなく、緊急避難(法律で認められている)の準用でやりました。
 当マンションは役員輪番制なので、何年も先まで役員は決まっており、“誰も加えない、誰も除かない”のであれば、異論は出ない──という判断です。実際に、ひと月ほどたちましたが、どこからもノークレームです。

 ちなみに、もし輪番制ではなく立候補制なら、このやり方はできず、総会開催したと思います。予算や対外契約も含め、開催は不要不急ではなく必要緊急です。(なお、当マンションでは、役員任期と会計年度が異なっています)
41: ゆきずり 
[2020-04-23 09:07:30]
私のマンションの管理規約では、役員の辞任についての規定があり、理事会の承認で辞任できます。(就任は総会承認必要)
これをうまく!?使えば、(総会承認なしでの)理事会総辞職も可能です。
「1か月だけ」など、期限を決めて「後任が就任するまでは引き続き……」を発動するならまだしも、無期限(いつ退任できるかわからない)の任期延長を発動したら、理事会総辞職されるでしょう。

実務上は、「例年どおりに総会を開き、例年どおり(輪番どおり)役員改選を行なう」のが “良くはないが、悪さは少ない” と思います。もちろん、オンライン総会ならベター。
42: 通りがかりさん 
[2020-04-23 10:43:56]
管理規約の役員退任と就任規定に総会開催以外や例外規定があれば可能ですよね。規定が合法かどうかは別ですが。輪番制は一般的な方法ですが、輪番制承認があるから総会未開催で次の候補者就任が合法というのであれば、なぜ毎年総会で役員選任の承認を諮る必要があると思いますか?輪番以外の方が立候補するタイミングを与えないことは民主的ですか?今期総会未開催で役員選任を実施した場合、来期以降は総会の議題にする根拠はなくなりますね。あと超法規的措置って何ですか?どうしても役員を交代しなければならない合理性のある理由があるのですか?色々正当化しようとして苦心されていますが、要は現役員の留任したくないという強いお気持ちだけでしょう?役員の有形無形のストレスはお察しします。退任時期がわからない不安も理解します。だから総会開催をせずに役員を選任して良い(しょうがない)という結論は正に長屋的発想ですね。合法でないものを他者が「そうだよねー」と同意したところで現実は変わらないのですよ。であるならば非合法を承知で実施する方がまだ潔いと思います。電磁的開催は元々例外ですよね。不快に感じられた方がおみえになったら申し訳ありません。
43: 匿名さん 
[2020-04-23 11:10:57]
>>40
>超法規的措置ではなく、緊急避難(法律で認められている)の準用でやりました。

「緊急避難」の意味を取り違えていませんか?
44: 匿名さん 
[2020-04-23 12:41:45]
【役員の選任について】
管理規約に、「役員は総会で選任する。」および「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」の規定があるのであれば、その定めに従えばよいのであって、この二つの規定を無視して、別の取り扱いをする合理的理由は見当たらないと思います。
45: 通りがかりさん 
[2020-04-23 13:15:54]
>>43 匿名さん
そのままお返ししたいです。
役員交代が緊急避難ですか?
解釈がすごいですね。
46: 府民 
[2020-04-23 13:18:19]
 意見のくいちがいは、実効性に対する意識のちがいのように見えます。
スレ主は、スレ本文中に
>規約には「〈中略〉引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。
>が〈中略〉「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能

と書いているように、実効性を重視しているようにお見受けします。

 一方、12 匿名さん、42 通りがかりさん、44 匿名さんなどは「規約・法令に沿うことが最優先。規約・法令に沿ってさえいれば、実効性があろうがなかろうが(任期延長された役員が全員理事会欠席でも)かまわない」とお考えのようにお見受けします。

 私としては、超法規的だろうが緊急避難だろうが、動いてくれる(組合活動をしてくれる)人がいるほうが、いないよりマシと思います。
47: 43 
[2020-04-23 13:58:46]
>>45  通りがかりさん
> 43 匿名さん
 ↑
「レス番号」を間違えていませんか?
48: 匿名さん 
[2020-04-23 15:37:19]
俺ら民事上の緊急避難は隣の飼い犬が噛みついてきたときにとっさに傘で串刺しにする行為と習ったけどな
49: 匿名さん 
[2020-04-23 16:03:26]
輪番制と言っても「令和○年は〇号室の人」と自動的になれるわけではなくて
総会で承認された「今年の理事長は〇野〇男さん」だから総会承認がない以上、
役員になれないだろう。貧乏くじだが現役員が引き続きやるしかない。
もちろん引き続き役員ができてうれしい爺さんもいる。
50: 匿名さん 
[2020-04-23 16:10:25]
だからうちのマンションも輪番制と言ってるが実質は立候補制だ。
次期役員を打診されて承諾すれば総会提出議案の次期役員名簿(案)に名前が載る。
周囲から要請されて出馬表明する立候補者と何も変わらない。
打診段階で辞退者が出れば次の輪番候補に声をかける。
51: 匿名さん 
[2020-04-23 16:17:01]
仮に文字通りの輪番制で10年20年先まで役員が決まっているのであれば、
コロナがあろうが地震があろうが、4月1日から翌年3月31日までの間は
〇野〇男さんが理事長と自動決定。その次の1年間は×山×子さんとスムーズにいく。
52: 43=44 
[2020-04-23 16:40:27]
>>48 匿名さん
>俺ら民事上の緊急避難は隣の飼い犬が噛みついてきたときにとっさに傘で串刺しにする行為と習ったけどな

表現は別として、内容はそのとおりですね。
53: 匿名さん 
[2020-04-23 17:46:32]
このスレ馬鹿しかいないのか?
年度事務報告に会計報告に予算案承認に新役員承認の賛否
総会無しで役員交代できるわけねーだろボケども総会延期した分役員任期も延びる
老人ばかりの団地か? 
54: 匿名さん 
[2020-04-23 18:18:23]
>>このスレ馬鹿しかいないのか?

分かり切ったことを聞くな、〇〇タレ!
55: 新米役員 
[2020-04-23 18:20:15]
法律にくわしいかた教えてください。
任期延長絶対拒否という役員がいます。「退任を認めないというなら、警察でも裁判所でも、突き出してくれ」と言っています。
さすがに警察案件ではないと思いますが、裁判(民事)のほうはどうでしょう。
裁判によって任期延長(強制就任)させることが可能なのでしょうか。
金銭で解決するのでしょうか。
そもそも、組合が勝てるのでしょうか。
56: 匿名さん 
[2020-04-23 18:34:05]
大抵は任期満了でも自己都合による途中退任でも、新役員や後任者が選任されるまでの間は引き続き役員の職務を遂行するよう規約で定めている。
そうはいっても、どうしても辞めるという人を縛りつけるのは大人の対応ではない。身代金などケチ臭いことを言わずに逃がしてやるのが一番だ。
57: 通りがかりさん 
[2020-04-23 21:03:47]
>>55 新米役員さん
放置すれば良いのではないですか?
退任させずにそのままにしておけば。
管理組合側に何か不都合ありますか?
ポイントは「誰も退任させる権限が無いから退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事ですね。
権限の無い人間に言っても無駄なことくらいは、理解するでしょう。裁判?役員を退任させてくれなかったことを事由に損害賠償ですか?恥ずかしくて住めなくなりますよ普通の大人なら。
58: 匿名さん 
[2020-04-23 21:59:12]
やっぱ緊急避難の準用でおまっせ
59: 裁判経験者 
[2020-04-23 22:41:25]
通りがかりさん、話が逆になってますよ。
新米役員さんが裁判うんぬんと言っているのは、「組合が原告となって延長拒否者を訴える」という話です。
そして

>放置すれば〈略〉管理組合側に何か不都合ありますか?

不都合ありまくりです。
延長拒否者はとうぜん理事会を欠席し、委任状の制度があっても出さないでしょうから、
小マンション、つまり理事会の人数が少ない場合、定足数に達しないおそれが出てきます。
ちなみに、うちのマンションでは理事会定数が3、理事会の定足数が2(おまけに委任状制度がない)なので、延長拒否者以外の2名のどちらかに病気・けが・急用などがあると、理事会が成立しなくなります。

逆に、大マンションで理事会の人数が多い場合、延長拒否者が1人現れれば、それが先例となって、続く者も現われるでしょう。

また、うちにはないですが、役員報酬を採用している組合では、退任させずにそのままにしておくと報酬を支払わなければなりません。(逆に、支払いをストップすれば、退任の絶好の根拠となります)

>ポイントは〈略〉「退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事

延長拒否者は「あなたの権限で退任させてください」なんて言ってきませんよ。理事会ずっと欠席などの“既成事実”を作るだけです。
それを、組合が原告となって延長拒否者を訴えることで、なんとかなりませんか?──というのが新米役員さんの質問でしょう。

で、その質問に答えると(原告=組合が、どういう請求をするかにもよりますが。たとえば、「相手の延長拒否により、組合は損害をこうむったので賠償せよ」とか?)

1.裁判してもなんともなりません。
2.裁判官は和解を強く奨めてくると思いますが、和解不調で判決になった場合、組合が勝てるかどうかは、よくて五分五分でしょうね。
60: 匿名さん 
[2020-04-23 23:40:12]
>>57
>ポイントは「誰も退任させる権限が無いから退任させてあげたくてもできない」と言って逃げる事ですね。
>権限の無い人間に言っても無駄なことくらいは、理解するでしょう。

役員と管理組合(組合員)は委任関係であると考えられますから、役員はいつでも辞任(委任契約の解除)することができます。
いま問題となっているのは、辞任後の職務継続義務についてです。
61: 匿名さん 
[2020-04-24 08:10:02]
同様に、任期の満了によって退任する役員も、任期の満了時に当然に委任は終了しますが、退任後も、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うことになります。

<参考>
委任に関する条文
【民法第654条(委任の終了後の処分)】
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

管理組合法人の理事に関する条文(監事にも準用される。)
【区分所有法第49条(理事)第7項】
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
62: いち組合員 
[2020-04-24 09:01:01]
スレ主も、55 新米役員さんも、回答者の多くも、誤解していますよ。
このスレのようなケースは、「任期延長」ではなく「退任した上で職務は続ける」なんです。(少なくとも、標準管理規約では)
まあ、実務上はどちらでも大差ないでしょうが。

その上で、57 通りがかりさん
>放置すれば良いのではないですか?(中略)
>何か不都合ありますか?

これはむしろ退任者のセリフです。退任者(職務継続拒否者)は、何かをする必要はありません。
理事会はじめ、組合活動にいっさい参加しないだけです。(管理費等は払う)
退任者に何か不都合ありますか?
63: 匿名さん 
[2020-04-24 09:13:41]
バカしかねーwwwww
64: 60 
[2020-04-24 09:20:25]
極論をすれば、退任者の言い分は「早く後任者を選任しろ」です。
65: 匿名さん 
[2020-04-24 09:37:01]
くだらない問題での議論。
コロナ問題で、食料飢饉が差し迫っています。
政府は暴動を防止するために一律10万円給付者の中の
生活保護者への給付も一律とした。
社会不安を起こさないためには国民の1年間の生活を保障
するべきである。
役員の引き継ぎは後任が決まらないときは現理事が引き継
ぐしかない。(規約に従う。余計なことを考えない。理事
会は理事の半数以上で成立し、その議案は出席理事の半数
以上で可決する。)
66: 法律マニア 
[2020-04-24 11:43:59]
2010年の大分地裁判決(控訴されずそのまま確定)によれば、
「任期の満了によって退任する役員は,後任の役員が就任するまでの間,引き続きその職務を行う。」は、

   《退任者の権利である(義務ではない)》

とされています。
権利ならば放棄する(職務継続を辞退する)ことができますね。
ただしこの裁判は、権利か義務かを直接争ったものではなく、《 》は別の争点の中で派生したものです。
67: 匿名さん 
[2020-04-24 11:58:24]
役員の辞任は不定期に、また任期の満了による退任は定期的に発生するものであり、管理者は、退任者の職務の継続を最少にするべく、速やかに後任者の選任手続き(役員の選任が総会議決事項である場合は、総会の招集)をとる必要がありますから、「早く後任者を選任しろ」はもっともな意見です。

しかし、平常時には問題のない手続きでも、今日のような非常事態時では話は別です。
当該退任者の職務懈怠により管理組合の運営に支障がでる場合は、「後任者を選任するためには総会決議が必要であり、そのためには退任者の協力(=職務の継続)が必要不可欠である」ことを説明して納得していただくしかないでしょうね。
68: 評判気になるさん 
[2020-04-24 13:12:58]
総会開催できる状況の判例とコロナ禍で総会開催できない状況では…いくら判例とはいえ前提条件が違いすぎませんか?
69: 裁判経験者 
[2020-04-24 13:45:22]
59 裁判経験者です。

66 法律マニアさん
そんな判例があるんですか。知りませんでした。
そんな判例があるとすれば、私の前レスを訂正します。

× 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てるかどうかは、よくて五分五分でしょうね。
      ↓
○ 2.〈略〉判決になった場合、組合が勝てる見込みはほぼないでしょうね。

ところで、68 評判気になるさん

「総会をする/しない、総会ができる/できない」の判断なら(裁判等で)コロナ禍は考慮されるでしょうが、
「職務継続は権利か義務か」の判断なら、コロナ禍は考慮されない──と考えます。
70: 匿名さん 
[2020-04-24 14:50:53]
判例なの?

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