株式会社ホームズの大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グランアッシュ天王寺真田山ってどうですか?」についてご紹介しています。
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マンション比較中さん [更新日時] 2023-10-10 12:04:59
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グランアッシュ天王寺真田山についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:http://grand-h.com/sanadayama/index.html

所在地:大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番)
交通:大阪環状線 「玉造」駅 徒歩4分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩5分
大阪市営千日前線 「鶴橋」駅 徒歩8分
近鉄大阪線 「鶴橋」駅 徒歩9分
近鉄奈良線 「鶴橋」駅 徒歩9分
間取:1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。
面積:50.00平米~80.59平米
売主・事業主:ホームズ
施工会社:大末建設株式会社
管理会社:未定

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

【大阪の新築分譲マンション掲示板から大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板へ移動しました。2020.5.7 管理担当】

[スレ作成日時]2017-11-22 23:54:44

現在の物件
グランアッシュ天王寺真田山
グランアッシュ天王寺真田山
 
所在地:大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番)
交通:大阪環状線 玉造駅 徒歩4分
総戸数: 100戸

グランアッシュ天王寺真田山ってどうですか?

345: 入居済みさん 
[2023-02-19 09:59:35]
管理規約集使用細則の禁止事項に、

「専用使用部分に設置型の物置その他これらに類する構築物等の築造又は設置をすること。
ただし、指定場所に設置するエアコン室外機並びにその冷媒管等を除く。」

という件があることはマンション購入時から認識はしていたけど、傘も置けないっていうルールはどこに書いてあるのでしょうか?
それとも途中で規約が変えられたのでしょうか?
議決した記憶がないので誰か分かる方いたら教えて下さい。



346: 住民さん7 
[2023-02-19 10:40:42]
>>345 入居済みさん

私も規約が変えられた記憶はありません。

アルコーブについている専用使用権とは、
マンションの中で共用部分に区画分類され一定の制限は受けるものの、入居者に専有部分に準じた扱い(独占的な使用)を認める権利のことです。
このマンションの規約の場合、設置型の物置を置くなどは専用使用部分でも禁止されてますが、傘まで一時置きしてはいけないというルールはありません。
傘が非難を妨げるようなものでもありませんので、置いては駄目なのであれば知らないうちに規約を変えられた以外、可能性はありません。
今日も雨なので早く解決してほしいですね。
347: 入居済みさん 
[2023-02-19 10:56:47]
>>346 住民さん7さん
ご返答有難うございます!
濡れた傘を部屋に入れろはひどいですよね。。
348: マンション住民さん 
[2023-02-19 13:05:56]
>>347 傘は玄関や室内の空いたところに干してますよ。
みんなが外に干してたら、貼り紙なんて対策しないでしょう。一部だから貼ったのだと思いませんか?傘の件では同情しますが、守っている人がいることを知ったうえで発言されたほうがいいですよ。
349: 入居済みさん 
[2023-02-19 13:43:38]
>>348 マンション住民さん
うちには濡れた傘を室内の空いたところに干す習慣はありません。
348さんもしお分かりでしたら教えて欲しいのですが、守ってる人がいるというのは、規約のどの部分を守ってるということですか?
規約に専用使用部分に傘を置いたらいけないとどこに書いてあるのか見当たりません。
設置物が駄目という件は見つけられるのですが、、
350: マンション住民さん 
[2023-02-19 14:00:51]
置いてよいものをいちいち規約に挙げていたらきりがないです。載っていなかったら置いてよいのか、ということになり、常識の範囲で考える問題だと思います。傘を注意したのは私も過剰だと思いますが、「傘禁止の記載がなく自分の習慣」だから外に干して当然でしょ、と今なお自身の行動を正当化する発言をするのはどうでしょう。
なお、私自身は管理組合へ指摘もしていませんし、貼り紙もされていません。客観的な意見を述べています。
351: マンション住民さん 
[2023-02-19 14:03:35]
すみません、1分目逆でした。
誤:置いてよいもの →正:置いてはいけないもの
352: 入居済みさん 
[2023-02-19 14:33:46]
>>351 マンション住民さん
ご返信有難うございます。
傘を注意したのは過剰だと思って頂いているだけでもありがたいです。
傘が乾くまで置いておくことはそんなに非常識だとは思えません。
そのうち、置配の荷物にも貼り紙されそうで怖いですね。
353: 住民さん3 
[2023-02-19 14:54:03]
マンションのアルコーブに傘を置くくらい問題ありませんよ。
ある意味当たり前です。
設置物でもありませんし、避難経路を塞ぐ訳でもありません。
管理人さんも誰に言われて動いたのかは分かりませんが、ちょっと過剰反応です。
多分、自転車やゴミの件で散々言われているんでしょうね。

今の管理人さんはよく動いてくれていつも笑顔で好感がもてますが、傘に貼り紙する仕事は間違えてますし大変でしょうから気の毒です。
354: マンション住民さん 
[2023-02-19 15:30:32]
現時点では置かないという基準で動いておられるのでしょうから、置かないようにした方がよいと思います。この基準に問題提議するなら、理事会へ意見を通す必要があります。
意見が匿名では不可、ということこそ理事会・管理組合が勝手に作ったルールです。
匿名でも意見を挙げたらよいと思うのですが。それでも無視するようであれば、総会などで直接意見をあげたらよいと思います。このやり方に反感をもっている住民は多いはずです。
355: 入居済みさん 
[2023-02-19 21:39:09]
勘違いかもしれませんが、確認させてください。

アルコーブは共用部分ではないでしょうか?
専有部分の範囲は、玄関扉の裏表を境に区分けされているように見えました。 
第7条(専有部分の範囲) 、第8条(共用部分等の範囲) 、別表1 参考
356: 住民さん1 
[2023-02-19 21:41:13]
傘の件ですが、ここに意見を書き込んで議論しても何も進まないように思いましたので、管理組合ポストへ反対である旨を投函しました。
「匿名は取り扱わない』という謎ルールが勝手に制定されましたが、こちらについても何一つ理事会より説明がございませんので、匿名投函しております。
傘の撤去についてはそれぞれ意見をお持ちかと思いますが、反対なのに行動へ移さないままですと、何一つ解決せず不満が溜まる一方かと思います。
また、意見もたくさん集まったほうが理事会も取り合ってくれやすくなると思います。
匿名投函だから、という理由で理事会側が無視する可能性もあります。が、反対意見の方は是非投函のご協力をお願いいたします。
357: 住民さん3 
[2023-02-19 22:03:06]
>>355 入居済みさん

アルコーブは共有部分ですが、専用使用権が付いています。
詳しくは346番さんが正しく説明されています。
バルコニーも共用部分ですが、同じく専用使用権がついています。モデルルームにはバルコニーに植栽や机や椅子が置いてあって各家庭でこんな風に使って下さいねって展示されてましたよね、インテリアオプション販売会では、バルコニータイルやウッドデッキが販売されてましたよね。
全て私物ですが、共用部分に置いてます。
排他的、独占的に使える専用使用権付き共用部分だからです。ただ災害時の避難経路であるためそれを塞ぐような形では置けませんし、規約で設置するタイプの物置などは禁止されています。
結論で言うと、傘置くくらいは住人の自由であり長谷コミの物件担当もそれくらい分かってるはずですよ。
私見ですが、恐らく管理人さんに詳細は知識がなく先走ったため、傘に貼り紙するなどというおかしなことが起こっているのだと推察します。
前にもメーターボックスの水漏れを管理人さんに言ったら自分で処理しろと言われ、おかしいと思い管理会社に電話したらアフターサービスの範疇なのですぐに対応しますと業者を手配してくれました。
そんなもんです。
358: 入居済みさん 
[2023-02-19 22:36:20]
>>357 住民さん3さん
ありがとうございます。

専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に確認(投票)をして
傘を置くことを許可するかする必要があると考えます。

現時点では専用使用部で許可のない共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
359: 入居済みさん 
[2023-02-19 22:38:56]
358です。文章おかしかったので修正いたします。


ありがとうございます。

専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に
「傘を置くことを許可するかどうか」確認(投票)をする必要があると考えます。

現時点では専用使用部ですが許可がないため
通常の共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
360: 入居済みさん 
[2023-02-19 22:47:33]
358で追加の確認です。
(色々すみません。)

上記が合う場合、
アルコーブ使用許可書がありますが、
現時点、申請可能なものは車イス、ベビーカー、三輪車が指定されております。
車イス、ベビーカー、三輪車についても理事会にて決定し、
各管理組合に投票にて決定したものではないと思われますが合いますでしょうか。
(投票ありましたでしょうか。)
361: 住民さん3 
[2023-02-19 23:51:31]
>>360 入居済みさん


インラインで恐縮ですが、お答えします。

専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に
「傘を置くことを許可するかどうか」確認(投票)をする必要があると考えます。
現時点では専用使用部ですが許可がないため
通常の共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
→違います。例えば101号室のバルコニーは皆さんの共用部分ですが101号室の専用使用部分ですので、101号室の入居者が専用使用できます。ただなんでも自由に使っていいわけではなく避難経路の確保や規約が定めているような設置型物置は置けないなどの縛りはあります。傘を置くことは設置物ではありませんので問題ありません。もちろんアルコーブを置配などで使っても問題ありません。バルコニーに椅子と机を置いてカフェを楽しむのもありです。ただ非難ハッチの上に椅子を置いたらダメです。
専用使用部分とはそういった場所です。


アルコーブ使用許可書がありますが、
現時点、申請可能なものは車イス、ベビーカー、三輪車が指定されております。
車イス、ベビーカー、三輪車についても理事会にて決定し、
各管理組合に投票にて決定したものではないと思われますが合いますでしょうか。
(投票ありましたでしょうか。)
→これは私も疑問で分かる方がいれば教えてほしいです。
アルコーブ使用許可書とはなんでしょうか?明らかに規約を変更して前提の前の規約と内容が変わっているのに投票し議決した記憶がありません。
区分所有法で規約変更するには、管理組合員の過半数の賛成がいるはずです。
販売会社のホームズに聞いても、アルコーブ使用許可書なんて知らない、ちなみに傘を置いたらいけないなんて規約を作った記憶もないとの回答でした。
信じ難いですが組合の理事だけで勝手に作ったものか、管理会社が前の規約も読まずに、どこかのフォーマットを流用してるだけではないですか。
362: 入居済みさん 
[2023-02-20 00:25:59]
>>361 住民さん3さん

356です。

返信ありがとうございます。

専用使用部分にはバルコニーと同じ項目にアルコーブがございます。
別の項目に、「当該住戸の組合員または占有者」とございます。
違いを把握しておりましたらご教授頂きたいです。

おそらく、バルコニーは避難経路となっているのでアルコーブと同様の各管理組合になっており、
消防法までは確認できていませんが、
住居者(該当住戸)のみ専有してしまうと、
近隣者がバルコニーから避難するときに
侵入と判断されるからかもしれません。



363: 住民さん3 
[2023-02-20 07:40:16]
>>362 入居済みさん
おはようございます。
当該住戸の組合員または占有者とはわかりやすくいうと、その部屋を買った住人、またはその住人から賃貸で部屋を借りている賃借人のことを指します。
要はその部屋を使っている人が専用使用できて、平時においては他人は入って来れない場所が専用使用部分です。
火災時などは避難経路となるからこそ、いざと言う時にそれを塞ぐような大きなものを置いてはいけなくなっています。
もしくは設置型の物置は規約で禁止されています。
逆に言うと、バルコニーにお花を飾ったり、アルコーブで傘を乾かすため一時置きするのは住人の自由であり権利です。
364: 入居済みさん  
[2023-02-20 08:19:04]
>>363 住民さん3さん

おはようございます。356です。

返信ありがとうございます。

「当該住戸の組合員または占有者」は、「その部屋を買った住民」で理解いたしました。
「バルコニー」と「アルコーブ」の専用使用権者は、
「各組合員」となっており、
「当該住戸の組合員または占有者」と別で明記されているので、「その部屋を買った住民」のみでの判断には該当しないように思いますが合いますでしょうか。

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