RJC48とかぶってる。法人格あるだけましだけど。
http://www.tower-mansion-union.net/
[スレ作成日時]2017-07-05 12:18:50
注文住宅のオンライン相談
一般社団法人全国タワーマンション協会
1:
販売関係者さん
[2017-07-05 12:37:11]
タワーマンションという用語自体に法的な基準はなく、階数による定義などもありません。 しかし、建築基準法や消防法などでは、31m、60m、100mと、建物の高さによって異なる基準が設けられています。 ... つまり、「タワーマンションとは、高さ60m以上、階数でおよそ20階建て以上の住居用建築物である」と考えてよいでしょう。
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2:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-05 14:23:27]
なんか代表者が神戸大学卒とか慶応大学卒とか書いてありますけど、
年会費が高いし、自作のマンション検定の検定料が1万円とか こんなのに引っかかる人いるんですかね? |
3:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-05 14:25:49]
あ、年会費タダでした!
賛助会員が高いが、これは管理会社とか出入業者に払わせるみたい。 |
4:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-05 14:26:50]
どっちにしても、問題があるのはたいてい小規模マンションだから、タワマン団体はサロンみたいなもんでしょう。
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5:
マンション住民さん
[2017-07-05 14:45:43]
RJC48のほうからは、無関係であるとかのメッセージがでている。
どうも、もともとRJC48に入っていた2人の分派行動で除名でもされたみたい。 1万円するタワーマンション資格試験とかいうのが例題でてるが噴飯ものではある。 1口30万円なりの賛助会員が何者なのかは明らかにしてほしいね。 どこかで運営経費はゲットするしかなかろうが、いくら管理組合側が無料でも、 高額の賛助会費を払ってる会社の利用を押し付ける構図ではね。 |
6:
匿名さん
[2017-07-05 14:50:39]
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7:
匿名さん
[2017-07-05 14:54:37]
RJC48は、会員は個人で理事長や理事の勉強会と懇親会が中心の内向き組織。他方、タワマン協会は、会員は管理組合でタワマンの社会的評価を高める外向き組織。タワマン協会の役員と弁護士はRJC48の個人会員のようだ。
恐らく、RJC48みたいな仲良しクラブ的な組織じゃタワマンの社会的評価は高まらないと考えて、法人として別組織を立ち上げたと推定する。 |
8:
マンション住民さん
[2017-07-05 14:59:39]
よーくみてごらん、弁護士もう抜けてるよ。
マンション管理新聞の記事では3人でてたけど、今のホームページでは2人。 |
9:
匿名さん
[2017-07-05 15:18:36]
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10:
周辺住民さん
[2017-07-05 15:25:09]
どんだけ個人商店なんだか・・・
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11:
匿名さん
[2017-07-05 15:58:04]
HPが雑ですね。
「会社概要」って何? 「当規約」と「当規則」は別物? |
12:
匿名さん
[2017-07-05 16:41:37]
タワマンの最上階に理事長が住んでいたら、まさに雲上人だな。
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13:
匿名さん
[2017-07-06 08:33:14]
RJC48は個人加入だから、何ら管理組合の拘束は受けないが、タワマン協会は管理組合加入だから、入会するためには総会決議が必要になると思う。理事長の一存では無理、組合員の総意が必要。
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14:
匿名さん
[2017-07-06 09:49:17]
代表理事は、平成27年4月の江東区議会議員選挙で落選した方ですね。
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15:
口コミ知りたいさん
[2017-07-06 10:11:53]
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16:
匿名さん
[2017-07-06 10:33:29]
RJC48が声掛けして個人参加している理事長の所属する管理組合が連名で、平成27年に国交省マンション標準管理規約の改正に対して管理組合名で意見書を提出した。
http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/pdf/20150528_%E5%9B%B... その時に、代表務めるマンションに対して「管理組合名を冠して意見書を出すために総会決議を採ったのか?」と質問したら、「総会決議が必要だという法的・規約的根拠を示せ」と言ってきた。 そこで「総会決議が不要との法的・規約的根拠を教えてほしい」と反論したら返事がなかった。 |
17:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 11:58:36]
理事長は委任による代理人だから、いちいち本人(総会)の同意はいらないよ。
契約とかで総会決議がいるのはもっぱら予算確保のため。 管理組合では予算ですら、本来は不要。決算承認決議があれば問題ない。 |
18:
匿名さん
[2017-07-06 12:04:24]
>理事長は委任による代理人だから、いちいち本人(総会)の同意はいらないよ。
何を委任されているのか?管理規約に定める管理組合業務だ。 国交省のパブコメに管理組合名で意見することなど管理組合業務ではない。 |
19:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 12:24:33]
標準管理規約だと
32条 十一官公署、町内会等との渉外業務 十七その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するため に必要な業務 などが根拠になると思う。 |
20:
購入経験者さん
[2017-07-06 12:43:38]
国交省のコミュニティー条項廃止に関する「廃止すべきでない」という意見書だから、マンションとして決を採る必要がある。
理事長の独断で「廃止すべきでない」と管理組合名で意見するのは如何なものかと。管理組合の総意と見られる。 |
21:
匿名さん
[2017-07-06 12:47:08]
マンション標準管理規約(単棟型)
第48条(議決事項) 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一~十四 (略) 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 |
22:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 12:52:46]
じゃあ、解任したらいい。
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23:
匿名さん
[2017-07-06 12:58:39]
総会決議なしで管理組合として加入しているならば、組合員に「組合員に加入の是非を問われた事実はない。総会決議を経ていないものに理事会が管理組合としての加入を勝手に決めたのはおかしいのではないか?参加したい役員の方は、個人の資格で参加すべきだ」と厳しく追及されて当然。
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24:
匿名さん
[2017-07-06 13:03:20]
その程度のことでは、裁判所は区分所有法に基づく管理者(=理事長)の解任請求は受け付けない。
ところで>>14の区議選だけど、当時は「マンションを政治利用した」と相当批判が出てたとのこと。 |
25:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:03:26]
追及したらいいでしょ。総会で解任する場合は、理由はどうでもいい。
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26:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:05:04]
皇室ではないから政治利用しても何も問題はあるまい。
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27:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:06:14]
管理組合運営は政治そのものであると理解できないあほ。
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28:
匿名さん
[2017-07-06 13:11:34]
>>24
2011年の浦安市議選にも出て落選してる。マンションに住む前だと思う。 |
29:
匿名さん
[2017-07-06 13:11:59]
裁判所に理事長の解任請求をするとかそこまでの話ではなく…。自分が所有するマンション名を組合員の許可なく勝手に利用して欲しくない、区分所有者だっていることをどう考えるのか?という問題。加入について理事会決議すらあったのか?理事個人?理事会?の独断専行と言われても仕方あるまい。
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30:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:14:28]
↑追及したらいいでしょ。総会で解任する場合は、理由はどうでもいい。
理事長は、いちいち組合員の思想、信条を忖度していられないだろう。 不満なら、理事長に立候補すればよい。 |
31:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:16:34]
そんで、前の理事長の意見は、間違いなので撤回しますって、理事長名で国土交通省に通知したらいい。
手続き的には普通の自浄作用。 |
32:
匿名さん
[2017-07-06 14:03:48]
>理事長は、いちいち組合員の思想、信条を忖度していられないだろう。
問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。 >不満なら、理事長に立候補すればよい。 管理組合役員としての自身の責任を問われたら、そのような捨て台詞を吐くのは無責任極まりない。 しかし、マンション管理士試験上位合格者さんなる方は、全国タワーマンション協会の関係者なのかね? |
33:
匿名さん
[2017-07-06 14:07:37]
タワマンの理事長選に立候補なんて所詮は「お山の大将」。
区議→都議→国会議員→大臣→首相をめざせ。 |
35:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 15:54:11]
>>問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。
そのように紙に書いて、理事長に渡したらどう? |
37:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 16:02:02]
>>問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。
そもそもの話だが、意見表明は自由である。事後規制で対応すべきで、問題ならそれなりの対応をすればいいことである。 まあ、(日本の憲法の問題で無く、)お宅のマンション内のことだからそんなにイヤなら「理事長は総会決議なしで、官公庁への意見表明を管理組合名でしてはならない」という規約を追加すればよかろう。 |
40:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 16:16:15]
[NO.34~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
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41:
匿名さん
[2017-07-06 20:46:54]
>そもそもの話だが、意見表明は自由である。事後規制で対応すべきで、問題ならそれなりの対応をすればいいことである。
個人としての意見表明なら自由だが、管理組合を代表しての意見表明となると自由という訳にはいかない。 >まあ、(日本の憲法の問題で無く、)お宅のマンション内のことだからそんなにイヤなら「理事長は総会決議なしで、官公庁への意見表明を管理組合名でしてはならない」という規約を追加すればよかろう。 そもそも今回の提言は、全国タワーマンション協会としてデべロッパー各社や国交省などへの見解表明であり、一管理組合としての表明ではない。それ以前の話として、総会決議もなく管理組合として勝手に団体加入していることが問題。事後規制が必要というのは全くの的外れ。見解表明以前の手続きに問題がある。 |
42:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-07-06 21:51:55]
↑その意見が組合の総意なら、臨時総会を開いて理事長を解任できるだろう。
監事に相談してみたらどう? |
43:
匿名さん
[2017-07-06 23:37:17]
↑理事長を解任すべきなんて一体誰が言ったんだか?総会決議なしの管理組合としての加入は独断専行は問題にされて当然だとは言ったが。
もしかして全国タワーマンション協会の理事長本人?それはともかく、協会HPのご挨拶の下の方でデべや国交省に対して下記のように提言していたけど、協会の幹部らってタワマン管理組合役員の地位にそんなに恋々としてんのかねぇ? http://www.tower-mansion-union.net/blank-1 1.管理組合役員の立候補を自由にできるようにする。 3.管理組合役員の任期は2年制で半数改選とし重任は認める。 |
44:
匿名さん
[2017-07-07 07:37:29]
立候補しても理事になれないなんて初期設定のマンションないだろう、
任期の2年の設定も珍しくはない。 これが提言というのはよく理解できんな。 |
45:
匿名さん
[2017-07-07 07:55:50]
理事に立候補できない条件として、規約で下記を定めてる管理組合がある。
・現に居住していない外部区分所有者 →住んでない奴にマンションの実態はわからない。 ・現在管理費等を滞納中の区分所有者 →管理規約違反者が役員に就任するとは言語道断 ・過去に管理組合に対して訴訟を起こした区分所有者 →反体制分子は除外 ・役員退任後5年を経過しない区分所有者 →連投防止 |
46:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-07-07 08:01:55]
>理事長を解任すべきなんて一体誰が言ったんだか?総会決議なしの管理組合としての加入は独断専行は問題にされて当然だとは言ったが。
じゃあ、文句言えばいいだけ。 向こうは、知るか!と言えば終わりだろう。 平行線なだけ。 まー、それが言えないから掲示板で愚痴を書いてるのだろうが、真の問題は、おたくが小心だということ。 |
47:
匿名さん
[2017-07-07 08:07:30]
意思表示なき者(欠席者「棄権者」、委任状及び議決権行使書の未提出者、)
を理事長に一任すればよい。組合運営がやり易い。このもの等は義務違反者 だから法令には反しないとの管理会社の回答である。 |
48:
匿名さん
[2017-07-07 08:12:14]
>このもの等は義務違反者
義務違反者であることの法的根拠・規約的根拠を示せ。 少なくとも総会出席義務に関する区分所有法、管理規約には定めがない。 |
49:
匿名さん
[2017-07-07 08:36:39]
だから、管理会社の回答だと言っている。総会の議事録にも記載されている。
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50:
匿名さん
[2017-07-07 08:42:06]
「正会員は原則20階以上かつ200世帯上の管理組合が対象です。」
と書いてあるが、入会登録フォームは法人もあるが基本は個人登録のようだ。 またタワマンの区分所有者または占有者である証憑は何も求めてない。 |
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