管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00
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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

 
注文住宅のオンライン相談

分譲マンションの自治会・町内会

121: 匿名さん 
[2016-04-09 13:57:32]
創O学会信者がマンション自治会で勧誘や宗教の新聞購読の売り込みで怖いってはなしじゃないの
122: 匿名さん 
[2016-04-09 14:01:41]
一つも恐くない。怖い方のほうが、不思議な人物。
123: 匿名さん 
[2016-04-09 14:23:37]
と、創O学会信者がもうしてます

そりゃ信者同士は仲いいんじゃろ

葬式行って坊主がいなくてテープレコーダーがお経となえたら怖いだろな
124: 匿名さん 
[2016-04-09 14:27:51]
選挙が近くなると近所や勤め先とかでも
だれかれ構わず連日公明党頼む公明党頼むの連呼のマルマル学会信者さん
怖いの通り越して呆れるわ
125: ちょっとだけ詳しい人 
[2016-04-09 14:44:26]
そういえば、新聞は断り続けると、なんと!
…買って貰えます。
BIG栗ですね~。

お香典は一律¥3000なようです。
貢いでくれる割に…
126: 匿名さん 
[2016-04-09 14:56:03]
葬式で御香典は出すなって聞いたよ、喪主じゃなく創O学会が香典全部持って行くんだと。
香典は葬式の後、こっそり喪主にわたしてあげるとか、喪主が信者とは限らないしね。 怖いでしょ。
127: 匿名さん 
[2016-04-09 15:19:21]
〇〇会とは、任意団体全て該当します。

問題は管理会社です。
管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。

しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。

128: 匿名さん 
[2016-04-09 15:22:40]
あそう はい
129: 匿名 
[2016-04-09 16:10:19]
>127
しかし、○○会費名目で徴収を提案するのは管理会社。
管理組合側が無知であることにも問題がありますね 。
130: 匿名さん 
[2016-04-09 16:20:53]
それが本当なら、管理会社名を公表したら、嘘だから、出来ないでしょ。

いまどき、そんな、見え透いた、違反行為をする、管理会社があるかね、ないね。嘘つき。
131: 匿名さん 
[2016-04-09 18:35:07]
>>130
改正されてからの新築分譲では私は確認できてませんが、昨年度分譲マンションまでは、管理会社の提案による自治会(町会)費の管理組合徴収が確認できてます。

分譲板をロムしていてもありますよ。
132: 匿名さん 
[2016-04-09 19:58:31]
管理会社が悪いとは言っていない、提案は、何で提案したのですか、?
私のマンションでは、数十年前の分譲時から、町内会費を管理会社が組合口座で、
徴収して、自治会口座へ振替えております。収支にも報告があります。しかし、
売買契約書(取引主任者による重要事項説明含む)、管理規約、管理委託契約書、
にも、提案した旨の記載はありません。それでも、悪い事だとは思いません。
133: 匿名 
[2016-04-09 20:21:45]
私のマンションでは分譲時に(正確には第1期総会開催後だったかしらん)
町内会に強制加入させられています。

管理費とは経理上、別に収納しているので問題はありませんが、退会を受け入れて貰えません。
収納が管理会社のため、管理会社へ申し入れたものですが、
理事会へ上げられ、理事会は個人の退会に否定的な印象を受けました。
134: 匿名さん 
[2016-04-09 20:51:33]
132ですが、追記です。議案書にもありませんので、総会で決議もされないままに、
町内会費が組合口座から、管理会社により収納代行されて、町内会の口座へ振替えた。
135: 匿名 
[2016-04-09 21:10:03]
>134
総会決議のないものは無効です。
議案に上げられていない事項は、話しても、総会の場で決議することはできません。
136: 匿名さん 
[2016-04-10 08:48:25]
>>135
総会決議があっても 無効です
137: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-10 09:13:44]
>133
今度の標準管理規約の改正で、管理組合の管理費・業務からコミュニティ条項が削除されたことにより、自治会・町内会の入・脱会の意志確認の常識が流布されたので貴方の意思は尊重されることになります。
138: 匿名さん 
[2016-04-10 09:27:48]
132と134ですが、確認します。私は、間違いではないと思いますが、
135さんと136さんは、あくまで、無効との見解ですか。

※ 町内会費を組合員の口座から組合の口座(管理会社の口座)で収納して、
  管理会社が、管理費等と町内会費を仕分けて、収納した自治会費を自治会
  の口座へ振替えも無効ですか。無効だとしても、自治会費の返還請求は
  出来ないでしょう、し、何の罪にも、問えないでしょう。
  (組合と管理会社は管理委託契約により管理費等の収納と支払業務の
   代行業務を委託しているが、町内会費の委託業務は含まれていない。)
139: 匿名さん 
[2016-04-10 13:54:23]
>町内会費の委託業務は含まれていない

のであれば、

>町内会費を組合員の口座から組合の口座(管理会社の口座)で収納

する権限は何もないので、無効です。

>無効だとしても、自治会費の返還請求は出来ないでしょう、し、何の罪にも、問えないでしょう

無効なので、無効である旨の意思表示をして不当利得返還請求権を行使すれば、
管理組合は返還しなければなりません。
返還しなければ業務上横領です。

140: 匿名さん 
[2016-04-10 13:55:17]
管理組合が町内会等への入会やその会費の扱いについて、たとえ管理組合総会で議決されたとしても無効です。
それ以前に総会の議案にすらできませんよ。
管理組合としての目的は区分所有法3条です、また管理規約で謳われていることしか行えません。
その規約条項にできる項目も区分所有法30条で決められています、これ以外のことは総会議案にできません。
これを無視して町内会など、管理使用等とは無関係な事柄を総会決議したとしても全て無効です。
また、デベや管理会社が購入条件に町内会加入を強制する事もできません、元々任意加入が大前提の団体。
たとえ重説や原始規約に記載されていても全て無効です。無視で構いません。
管理会社等も違法を承知での行為かと思います、裁判したいのならやらせてあげればよろしい。
町内会加入の意思が無いことを伝えているにもかかわらず、会費を口座引落しする事は犯罪です。
町内会自治会など自由な意思で入退会できることが優先です、根本基本となるのは憲法21条1。

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