注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ダイワハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)」についてご紹介しています。
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ダイワハウスのスレに投稿された「法 違反」についてのレスをまとめて表示しています。

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ダイワハウスの「法 違反」についての口コミ一覧

検索したキーワード:法 違反
画像:なし

1581: 匿名さん 
[2017-08-19 11:28:02]
Σで建て、引渡し前から何度か内装状況を見させてもらいました。
各所で詳細設計図面が酷いらしく、戸を開けると別の何かに当たる考えられない家造りをしていました。
最悪は浴室で物干しポール(2本にしました)を置く金具場所間違いで、余計に4ヶ所金具ついたままです。浴室からの出口に手摺注文していましたが、ありませんでした。浴槽には注文していない長いパイプがありましたが、私は浴槽内に両方向の短いグリップつけています。
他にも納戸の引き戸色間違いなど、散々でした。
修正可能な所は引渡し前に早急に直してもらいました。
しかし、大和ハウスに浴室は間違った金具を外す事ができないので我慢して下さいと言われました。
新築でミスばかり何故おきますか?新築で何故我慢が必要ですか?
引渡しから暫く勝手口の鍵も渡されず、理由をきてもはっきり答えない。気持ち悪かったです。
外の人感センサーも作動しません。
エコキュート本体は何かを押し込んだようで、膨らみ変形し傷がついています。
駐車場は最初から縦列で2台置く予定で設計したのに、1台分に変更されていました。契約違反ですか?

営業担当に話しても、全額入金済だから?引渡し後だから?対応してくれません。
引渡し前が酷かった為、最終入金はやり直し完成してからと言っても強制的に入金させられました。部長に苦言しても無視で大和ハウス自体から無視状態です。

どなたか法テラス以外で相談先などをご存じの方がいらしたら、是非アドバイスお願いします。

2740: 通りがかり 
[2018-07-27 12:09:29]

重大な欠陥って何?

少なくとも建築基準法に違反するレベルのものは見当たらないけど
2754: 評判気になるさん 
[2018-07-27 17:26:37]
>>2747 通りがかりさん

ジーヴォリアンさんやブラックチェリーさんは
建築基準法や瑕疵担保責任保険にひっかからないレベルだけど
(何せガバガバ基準な法律だから)
黒に限りなく近いダークグレーな
施工不良なんですよね
法にひっかからないから良いかと言うと
皆さんも思っている通りそんなわけはなく
修正して然るべきなんですが
ダイワの対応の遅さは
件の施工不良は法の違反ではないから知らぬ存ぜぬを
施主が諦めるまで貫き通すつもりのだんまりなんですよー
解体してやり直すのだって、本当はもっと早く出来るんですよね

ハウチュの基礎も結構ヤバイと思うんですが
それより軽微な修正をした方が基礎いじるよかマシ
というダイワの思惑が見え隠れですし
そう考えるとここでハウチュの話題が出てクレーマー扱い
されてるのをダイワの関係者が見たら…
きっとニヤリとしちゃいますねー
3830: 戸建て検討中さん 
[2019-06-13 22:47:48]
建築基準法 違反に受水槽か!

35坪の家で商談してるけど不祥事を叩いてたら、500万くらい値引きしてくれそう!
それでも500万利益は取れるやろうから
4924: 通りがかりさん 
[2021-11-13 10:51:46]
大変ですね
欠陥住宅?まされると、自分が売却する際も説明義務必要ですし、違反すると売った人が損害賠償受けてしまいます
本当にここの会社は酷い

10年前も基礎の欠陥住宅でダイワハウスは最高裁まで粘ったようです

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1002I_Q2A410C1000000/

最高裁は法律審なので、普通は法律的な新しい論点がないと審理されずに却下されます
ダイワハウスは、そんな勝ち目が薄い最高裁まで訴えたわけです
被害者のストレスは相当なものだと思います
4976: 口コミ知りたいさん 
[2021-11-20 19:20:58]
大和ハウス工業の工事でトラブルになっていますが、こんな感じの対応です
基本的に素人が何となくおかしいと思った程度では対応してくれません
具体的に、技術専門的に何が問題で、どのように法律に違反するかまで指摘できるレベルでないと相手にされません
なお、外部に頼んだ専門家が問題があるのでこうした方がいいといっても、必ず対応してくれるというわけではないです

専門家を呼んでやっと議論が始まるレベルです
また、素人だと思うと、法令に反することや嘘も平気でついてきます

専門家まで連れてきて、やっと、大慌てでそういう意図ではないとかよくわからないことを言い出してきます
でも対応しないです

https://twitter.com/rt19010101/status/1216011966071754756

押入れから冷たい空気が流入するので、めくってみたら、案の定、断熱材が入っておらず、気流止めもされていなかった。
この不良物件を作ったのは大和ハウス工業だけど、よくもまぁ、これで「建築申請は通っているから違法性はない」と言い切れるものだ。
5027: 名無しさん 
[2021-11-22 19:44:44]
>>5000
大和ハウス工業の担当者が話にならない相手だったり、近隣住民を馬鹿にしているような人の場合、
その人を相手にして改善を期待するのは辞めた方がいいです
ただ、法令違反に真摯に向き合わない担当者は、ある意味交渉がやりやすいです。

メールでやり取りしていますか?メールで言質を取りましょう
難しいなら、録音でも構いません。大和ハウス社員とわかるような誘導も入れて、録音しましょう。
そして、法令違反に対して、まともに対応をする気がない意志がはっきりとわかる証拠を採るのです。

そのあと、例えば、上のコンプライアンス部門や法務部門に法令違反をしていることを突き付けるのです。
例えば、下の組織にFAXで一方的に送り付けてもいいかもしれません
(窓口が違うかもしれませんが、組織内で転送されていきます。構いません)

そして、これらのコンプライアンス部門や法務部門がしっかりしていないから、このようなことになっていると責任を追及するのです

大和ハウス工業株式会社 法務部
TEL: 0742-70-2117 ? FAX: 0742-72-3062

そうなると、どうなるか?
法令違反をしている指摘とともに、担当者のところにその連絡がいきます。
この手のケースでは、上司経由だったり、上司の上司経由になります

さらに、法令やコンプライアンス順守させるべき部署を介在しているため、報告義務などが発生するかもしれません。
そうなったら、その愚かな担当者は大慌てで交渉しやすくなりますよ

ただし、注意してほしいのは、明確に法令違反など正義はこちらにあることを勝ち取ってからです
そうしないと、クレーマーで終わってしまいます
法令違反の程度は問いませんが、確実に法令違反といえるレベルまで捕まえることが大事です
5039: e戸建てファンさん 
[2021-11-23 23:59:32]
裁判例張っておきますね。営業とのやり取りは録音しておくといいですよ。


・新築の建売住宅の買主に、軟弱地盤の土地であることを知りながら説明しなかった媒介業者に損害賠償が命じられた:東京地裁・判決平成13.6.27
・住宅を購入したところ、ポンプ室からの「ブーン、ブーン」という騒音を理由に、売買契約が要素の錯誤により無効とされた。:大阪高裁・判決平成12.12.15
・新築分譲住宅の購入者に、南側隣地には住宅居室の日照に影響を及ぼすような現状以上の建物は建たない旨の虚偽の説明をした分譲業者および媒介業者に損害賠償が命じられた:東京地裁・判決平成13.11.8
・売主業者が、住宅の売買で日照に関して誤った説明をし、売買代金に返還が命じられた:東京地裁・判決平成5.3.29
・未完成住宅の売買交渉において、売主が居室からの眺望についてした説明が建築完成後の状況と異なるときは、買主は契約を解除できるとした:大阪高裁・判決平成11.9.17
・分譲住宅の南側隣地の建築計画について事前に告知を受けていたにもかかわらずそれを秘匿して告げないまま販売したことは、重要事項告知義務違反として損害賠償責任ありとされた:東京地裁・判決平成11.2.25
・土地の売買契約の締結に当たり、売主業者と媒介業者が、南側隣接地の高架道路建設計画を買主に告げなかったことにつき、損害賠償責任が認められた:松山地裁・判決平成10.5.11
・がけ地を含む土地の売買を媒介した媒介業者が、建築基準法、県条例および指導方針に基づく規制があることを買主に告知する義務があるのに、その説明を十分しなかったとして善管注意義務違反に基づく損害賠償責任が認められた:東京高裁・判決平成12.10.26
5040: e戸建てファンさん 
[2021-11-24 00:00:23]
不誠実なことをした業者には以下の責任を負わせられます

Q宅建業法35条に定められる重要事項説明を怠った場合、宅建業者は、宅建業法上、どのような責任を負うことになるのでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

1 (回答)

 指示処分(宅建業法65条1項・3項。以下、単に条文を掲げるときは、宅建業法を指す)、又は、1年以内の業務の全部又は一部停止の処分(65条2項2号・4項2号)がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります(66条1項9号)。

2 (重要事項説明の意義)

 宅建業者は、売買・賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、買主・借主に対し、取引主任者をして一定の重要な事項の説明をさせなければなりません(35条)。これが重要事項説明の義務です。宅建業法上、宅建業者が業務を行うにあたっての、最も基本的にして大事な義務ということができます。

 重要事項説明は、買主・借主が購入や賃借の前に宅地建物とその取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で購入や賃借をするかどうかを判断できるようにするための説明です。仮に買主・借主が説明を受けることを望まなかったとしても、説明を省いてはなりません。

 重要事項の説明には書面交付が必要です。説明すべき事項は複雑多岐にわたり、口頭で理解してもらえる内容ではありません。そこで、書面を交付して説明することが法律上の義務とされています。法律に定められた事項を記載して交付される書面が、重要事項説明書です。

3 (監督処分)

(1) 国土交通省は、宅建業法違反に対する監督処分を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」( 以下、「監督処分基準」という)を公表しています(http://www.mlit.go.jp/
common/000055293.pdf)。重要事項説明義務違反に関する指示処分と業務停止の処分についても、監督処分基準に定めがあります。

(2) 指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために、違反者がどのようなことをしなければならないか(作為)、してはならないか(不作為)を、行政庁が宅建業者に命ずるものです。行政庁により、指示書が作成されて交付され、指示書によって指示された内容の命令が出されるとともに、その後、宅建業者が指示の内容を実施しているかどうかを確認するなどの措置を講じられます。

 宅建業者が、指示の内容に従わなかった場合には、次に述べる業務停止処分を受けます(65条1項3号)。

(3) 業務停止の処分は、定められた期間中、宅建業に関する行為を禁じる処分です(業務停止開始日前に締結された契約(媒介契約を除く)に基づく取引を結了する目的の範囲内の行為は禁じられる行為から除外されます)。

 監督処分基準は、重要事項説明義務違反があった場合の標準の業務停止日数について、

ア.書面を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、取引主任者以外の者が説明をした場合
 :関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日、

イ.書面を交付しなかった場合
  :関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日、としています。

4 (指導・助言・勧告)

 宅建業法はまた、「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる」とも定めています(71条)。監督処分に至らない違反行為については、宅建業者の違反行為の軽重及び態様等を総合的に勘案した上で、この条項に基づく指導、助言又は勧告がなされることもあります。

5 (宅建業者の責務)

 宅地建物の売買・賃貸は、人々の生活や営業の基盤を形作る重要な取引です。宅地建物は大きな価値のある財産であり、一般消費者にとって、度々取引に関与するものではありません。しかも、権利関係や法令上の制限など取引の前提として理解しておかなくてはならない複雑な事項がたくさんあります。

 適切に重要事項説明を行うことは容易ではありませんが、宅建業者には専門家としての責務があり、その重要性は、常に十分な理解をしておかなければなりません。
5255: 通りがかりさん 
[2021-12-11 07:43:41]
>>5253 通りがかりさん
違約金問題なんて、色んなハウスメーカーで、あちこちのブログでも報告されてますよ
コンプライアンスなんて、曖昧なもので問題になるなんて稀ですよ
法令違反の問題ですら消費者団体が動いてやっと対応したとかいうのがザラです

ましてや、ここなんか営業停止になるぐらいの不祥事あるし、あの件は内部通報すら一年以上放置されましたよ

消費者団体とハウスメーカーのやりとりとか公開されているので、興味あれば調べてみるといいですよ
消費者団体が動くまでろくに会社として対応しないことがわかりますから
5309: 検討者さん 
[2021-12-22 00:14:50]
http://stopteishuuhaon.blog.fc2.com/blog-entry-238.html
高崎裁判原告は被害を所有者に訴えたところ、法的違反はしていないとされ、施工会社である大和ハウスは、「被害は生じていない あるいは設置場所に関し隣家の影響は考慮に入れてない・今の状況が迷惑がかかるとは思ってない」ということで、被害と過失を認めようとせず、被害発生から原告の勝利的和解まで、4年9か月もかかった。業界第1位の大和ハウスが、各地の行政の指針や指導を無視し、全国展開でこのような問題のある設計をし、近隣にトラブルの種をまき散らしている。
5681: e戸建てファンさん 
[2022-01-08 14:30:01]
私が失敗したので、皆さんに知って欲しいと思います。
大企業だからと性善説で動いてはだめです。すべて自分で確認しないと失敗します。
1)建築確認申請の書類を確認しないで委任状の印を押してはダメです。彼らは日付が空欄の委任状に押印を求めてきますが、提出書類を確認してから押しましょう。施主に提示している図面と異なる図面で確認申請を提出されてしまいますし、施主の知らない変更書類を出されてしまいます。
2)建築確認申請を出したかどうか確認しましょう。建物も外構も確認申請を出していますから大丈夫ですと言っても本当に出したかどうか確認しないと、外構は出していないことがあります。
3)間取りが決まって、壁紙や床材等を選ぶときには、仕様を自分で確認しましょう。コーディネータや営業の言うことを信じていてはだめです。きちんと自分でメーカーのカタログで仕様を確認しましょう。
4)建築基準法も自分で勉強しましょう。大企業だから法律違反をするわけがないと思ったらいけません。
5)構造計算も勉強しましょう。大企業だからきちんと構造計算していると思ったらいけません。
6)できれば建築中は毎日現場で彼らの行動を見張りましょう。(失敗を隠されないために)
7)打合せの内容は、必ず証拠を残しましょう(写真や録音)
5798: 通りがかりさん 
[2022-01-13 00:12:30]
大和ハウスが行政から営業停止処分を日本の20の都道府県で受けるって、相当有意だと思うのですが、このレベルの不祥事他社でありますかね?
不正資格だけでなく、建築基準法違反とかもかなりの件数やらかしてましたよね

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF177Q30X11C21A1000000/
5799: 通りがかりさん 
[2022-01-13 00:24:52]
ここまで定量的に客観的な記事あるのに、他のハウスメーカーも同じみたいに、大和ハウスの不正行為のように事実を捻じ曲げるのは良くないですよ

http://www.juseikatsu-digital.com/column/?id=1613345713-178495
 大和ハウス工業と言えば、アメリカや中国、東南アジアなどでも不動産開発を行うグローバル企業だ。なぜ、そんな日本を代表する大企業で、これほど不祥事が相次いでいるのか?不祥事が発覚する度に、経営陣は顔を並べて「再発防止に努める」と謝罪を繰り返すが、改善は一向に見られない。住宅業界に詳しい専門家は、

「不正行為に対する感覚が、明らかに他とズレています。建築基準法違反は2000年から行われていたと言うし、施工管理技士の不正取得については、30年以上も前から横行していたそうです。歴代の経営陣が知らなかったはずがありません。そもそも、誰も是正しようとすらしてこなかったわけですから、異常だと言われても仕方ありませんよね」

と話す。
 不正行為に対する認識の低さは、経営陣の責任の取り方からも見て取れる。施工管理技士の不正取得が発覚した際の芳井敬一社長ら、経営陣への処分は、驚くべきことに「報酬の1割を3カ月間減らす」というものだった。業界の反応は「え、それだけ?」というものだった。もちろん、30年に及ぶ不正のすべての責任を、現経営陣だけに負わせるのはいかがなものかと思うが、それにしてもあまりにも軽い処分のように思えてならない。事の重大さを考えれば、もっと厳しい処分を受けるべきだったのではないか。
 大和ハウス工業は、自他ともに認める大企業だが、そのことがかえって、驕りや慢心につながっていたのではないだろうか?でなければ、平然と消費者を騙すような行為を、何度も繰り返すことなどないはずだ。一刻も早く、リーディングカンパニーとしての誇りを取り戻してもらいたいものだ。
5800: 通りがかりさん 
[2022-01-13 00:26:14]

 失態を繰り返す大手住宅メーカーに、重いペナルティが下された。昨年末、徳島県が、大和ハウス工業の入札参加資格を2カ月間、停止したと発表したのだ。
 今回の措置は、2年前に発覚した、関西2ヶ所の温泉施設を巡る景品表示法違反(優良誤認)を受けてのもの。同社は2016年8月から19年8月の3年間にわたり、「岩塩温泉りんくうの湯」(大阪府泉佐野市)と「岩塩温泉和らかの湯」(兵庫県尼崎市)で、工業用水を使っているにもかかわらず、天然温泉や温泉水の効能を謳って消費者を誘致。嘘が発覚し、消費者庁や大阪府などから、厳しい処分を受けた。事件自体、徳島県に直接関わる問題ではなかったものの、県は意図的に消費者を欺いた同社の行為を問題視し、厳しい対応が必要だと判断。今回の措置に至った。
 大和ハウス工業ではこのところ、耳を疑うような不祥事が続いている。中でも、2019年に発覚した中国企業による234億円もの巨額横領や、4000棟近い物件での建築基準法違反は、世間に大きな衝撃を与えた。また、350人もの社員が、国家資格である施工管理技士を不正に取得していたことが明らかになった際には、そのあまりの数の多さに、「会社主導の違法行為だ」という声が相次いだ。
 同社の悪質な行為を問題視する動きを見せているのは、徳島県に限ったことではない。先述した景品表示法違反をめぐっては、兵庫県でも同様に入札停止処分が下され(令和元年9月4日から2カ月間)、施工管理技士の不正取得については、合格の取り消しとともに、最長3年間、受験が禁止される処分が、国土交通省によって下された。
5875: 匿名さん 
[2022-01-29 20:52:08]
>>5874 e戸建てファンさん

私の自宅は、建築士の検査で法令違反までされていた事が発覚しました。
その証拠を提示してもダイワハウスは対応も完全無視します。
他にも保証期間内でクロスのひび割れなど、たくさんありましたが一切補修しません。
契約請負書や長期保証も大嘘です。
ダイワハウスは極悪会社ですよ。
お気をつけ下さい。
5911: ななし 
[2022-02-05 09:42:09]
防火性能不十分など建築基準法違反の建物が2000棟発覚した大和ハウス工業
5912: 検討者さん 
[2022-02-05 12:06:36]
ここの会社は、法律守ってないこと平気でやってますから、気を付けた方がいいですよ
もちろん、違反すると、行政指導受けるような重大なのは流石に守っているでしょうが
(最近のここの問題を見ていると、実際にはそうであってほしいぐらいの話です)

違反しても罰則がない規定は酷いです
当事者から要求されたら対応するという姿勢なので、無知な人は不利益がある家になっていても、気づかないでしまいます。

私は法律の仕事をしているので、専門外の建築分野でもちょっと調べて、問題があることにはすぐ気づけたのですが、担当者に要求した感じでは、知識がかなり怪しいです。
普段から、遵守するという意識はないです。

あと、見積もり明細なしで契約書とかいうのも本当は開示するよう法律で決まっているんですが、これなんかも努力義務なんで、遵守意識がない営業いますね
6081: 匿名さん 
[2022-03-10 20:12:16]
>>6080 通りがかりさん
そもそも建築基準法違反じゃないと思うよ
6333: 評判気になるさん 
[2022-07-15 14:34:19]
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetu...

法令違反などをした会社はここに登録されているから、「ここに登録されていない下請けですよね?」と伝えて、変な下請けにならないようにすると良いと聞きました。

積水ハウス・住友林業・パナソニックホームズ・ヘーベルハウス・ミサワホーム・三井ホーム・一条工務店・桧家グループ・ヤマダホームズ・タマホームで調べたけど、流石大手はどこも引っかかってませんでした
ローコストで有名な飯田HDもなく、まあ、違法なことをしている会社はそうそうないかと思いますが、都道府県単位で調べると、数十のきいたことないところがHITします。

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