マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-10 06:39:22
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

801: 匿名さん 
[2017-07-18 10:03:35]
>>798 匿名さん

>
で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?

正しい解釈でしょう。
802: 匿名さん 
[2017-07-18 10:12:20]
>>801 匿名さん

専有部分の喫煙が不法行為を構成することがあるとしているだけですが。判決通りです。
803: 匿名さん 
[2017-07-18 10:14:15]
>>800 793さん

判決文に誤りのないことを一生懸命確認しても無意味だと思います。

804: 匿名さん 
[2017-07-18 12:16:50]
不法行為なので止めましょうね
805: 匿名さん 
[2017-07-18 14:02:01]
>>800 793さん

何か意味ありましたか?

判決に問題がなく、ベランダ喫煙は不法行為であるとされ、専有部分での喫煙も不法行為を構成することがあるとされた画期的判決が確定したということのようですね。
806: 匿名さん 
[2017-07-18 17:40:44]
時々こういうやつがいる。ちゃんとコミュニケーションができないなから、ベランダ喫煙などの迷惑行為を平気でする。
807: 800(非喫煙者) 
[2017-07-19 12:47:37]
「ベランダ喫煙は不法行為」であると主張する >>752 氏がお気に入りの「マンション管理新聞(第895号)」の抜粋です。

マンション管理新聞(第895号) 2013年(平成25年)1月15日発行
<抜粋>
堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。

損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。
808: 匿名さん 
[2017-07-19 13:54:20]
今回の都議選で選挙区トップ当選された岡本光樹弁護士が顧問弁護士を務める近隣住宅受動喫煙被害者の会にぜひとも参加しましょう。

http://www.kinrin-judokitsuen.com/

近隣住宅受動喫煙被害者の会は、戸建て・アパート・マンションなど、すべての住環境での受動喫煙被害の問題に取り組み、被害をなくすために設立されました。

自宅に流れてくるタバコの煙に苦しみ、ご近所との関係を気にして長い間ガマンを強いられたり、病気になったりする人は、世の中にたくさんいます。 ほとんどの人は声を上げることもできず、黙って苦しみ続けています。また、どう対応していいかわからないうちに、気がついたらひどい精神状態に追い込まれていたり、受動喫煙症を伴ったりするケースが非常に多いのです。

近隣住宅での受動喫煙は、れっきとした公害であり、社会はそれを許していてはいけない。そのような思いから、私たちは近隣住宅受動喫煙被害者の会を結成しました。

みんなが声を上げることで、まず被害が存在することを明らかにしていく。
さらに、被害の存在と対応の必要性について、社会のあらゆる方面に訴えかけるアクションを起こしていく。
「ベランダ喫煙禁止法」の制定をめざして、厚生労働省と国土交通省に申入れを行い、併せて被害者の会からも多数の被害者を擁して弁護士会へ人権侵害救済の申立てを行います。

また、戸建て・共同住宅ともに、近隣住宅からの受動喫煙被害の抑止と、ご近所トラブルの回避を優先して受動喫煙に耐え、泣き寝入りしている大多数の被害者救済を図るため、まずはじめに健康都市連合加盟自治体において「ベランダ喫煙禁止条例」の制定をめざします。

近隣住宅の受動喫煙に苦しむみなさま、もう黙ってガマンするのはやめましょう。私たちと一緒に声を上げて、受動喫煙被害をなくす活動に力を貸してください!



809: 匿名さん 
[2017-07-19 13:56:12]
>>807

紙面がわかりにくいので、画像を添付しますね。

紙面がわかりにくいので、画像を添付します...
810: 匿名さん 
[2017-07-19 13:59:34]
少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。

811: 匿名さん 
[2017-07-19 14:21:27]
>>807

>自室の喫煙・・・ある程度は受忍すべき義務がある

の部分は、被告の訴状にない部分なので、裁判官は特に判断しておらず、一般論を述べたに過ぎないらしい。

>>800

>本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
812: 807 
[2017-07-19 14:24:36]
ということで、↓

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?

ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。
次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。
伊藤 誠吾(弁護士)
引用元:http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
813: 匿名さん 
[2017-07-19 14:26:35]
>>807
>女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない

は、判決文
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
では、

被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

となっている。診断書は、ベランダ喫煙期間中にとることが重要。

治療や診断にかかった費用を少額訴訟で請求するのが適切でしょう。
814: 匿名さん 
[2017-07-19 14:30:01]
>>812

伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
www.spring-partners.com/introduction/133.html
企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。

喫煙問題に詳しくない弁護士ですね。

都議にこの度選挙区トップ当選された喫煙問題に詳しい岡本弁護士は

http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html

喫煙者はどこで吸えばいいのか

■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
815: 匿名さん 
[2017-07-19 14:33:49]
受動喫煙の害は公知の事実と確定判決にあるので、因果関係を証明する必要はあまりないですが、診断書には適宜関連性を記載してもらったほうが良いでしょうね。

次にあるよう「タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識」するというのが、一般論のようですから、曝露しないか精神ストレスの高いことは誰でも納得のゆくことです。

http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html

1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
816: 812 
[2017-07-19 15:34:19]
>>814
>喫煙者はどこで吸えばいいのか
>■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
> 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

判決では、
「したがって,【マンションの専有部分】及びこれに接続する専用使用部分【における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合』には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。】このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
としているのであるから、これは極論である。
817: 匿名さん 
[2017-07-19 16:53:44]
>>816 812さん

極論ではないでしょう。判決通りです。
818: 匿名さん 
[2017-07-19 16:57:05]
受動喫煙に害があること、煙の行方は一般に制御できない、すなわち配慮できないから、判決通りだと、不法行為になり得る。空気清浄機を使って副流煙が他住戸に流れないような配慮があれば。別だが。
819: 匿名さん 
[2017-07-19 17:11:58]
あれれっ?

この事件で、「裁判所は、ベランダ喫煙は不法行為であると判断したが、専有部分での喫煙は不法行為にはならないと判断した」と主張していた人は遁走ですか?
820: 819 
[2017-07-19 17:36:35]
下記は、遁走した人のレスです。

>>781
>専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

>>782
>和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

>判決文を良く読みましょう。

>本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
821: 匿名さん 
[2017-07-19 18:33:17]
>>820

>>781
>専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。

>>782
>和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

>判決文を良く読みましょう。

>本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

判決文の通りですが?

????

何が言いたいのか意味がわかりません。
822: 匿名さん 
[2017-07-19 18:50:13]
訴状にないことを不法行為になると判断したら問題ですが、訴状にないものは、判断できないから、不法行為にならないって、法律の基礎です。

823: 匿名さん 
[2017-07-19 19:03:56]
まあ正確に言えば、判断を保留したので、室内での不法行為とはされなかったってことじゃないの?

でも、判決ではゴネるベランダ喫煙者を諭す意味もあって、

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない】。

と、不法行為に関する一般論を述べているのだろうね。そうでもしなきゃ、仕返しに朝から晩まで換気扇の下で嫌がらせのために、タバコを含む色々なものを燃やしかねないからね。統計で明らかになっているように、一般に喫煙者の知能は低いらしいから、何をしでかすかわからないからね。

824: 匿名さん 
[2017-07-19 19:05:34]

>室内での不法行為

--> 自室内での喫煙は、不法行為
825: 820 
[2017-07-19 20:32:05]
こんなレスもありましたね。

>>780 >>783 に対して、
>>>786
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
>しっかりと判決文を理解してください。

>>785 >>789 に対して、
>>>794
>被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?
826: 匿名さん 
[2017-07-19 22:05:16]
>>825
ご自分の主張を文章で述べられないのですか?

【】や⇒、引用だけで、誤解されるのをまって、誤解したところを揚げ足をとる作戦ですか?コミュニケーションに問題があると思います。

827: 匿名さん 
[2017-07-19 22:06:51]
で、主張がわからないので、放置(スルー)すると遁走ですか?どこかおかしくないですかね?

828: 825 
[2017-07-19 22:09:44]
あららっ?

>>821
>専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。
>被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。

おかしいなぁ
原告が主張していない事項なら、裁判所は、自室内での喫煙は受忍限度内であると判断できないはずですよね?
829: 匿名さん 
[2017-07-19 22:14:45]
ちょっと古い記事ですが、個人で悩まず、知恵を集めましょう。

「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が発足 約500人が会員登録 「ベランダ喫煙禁止法」の制定求め

http://www.sankei.com/life/news/170519/lif1705190063-n1.html

集合住宅などで近隣住民によるたばこの受動喫煙に悩む被害者らが19日、「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を正式に発足させた。東京都千代田区で開かれた設立総会で、荻野寿美子代表は「誰ひとりとして、たばこで悲しんだり苦しんだりする人を生み出したくない」とあいさつ。会では今後、弁護士会へ人権救済を申し立てたり、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を求め国へ申し入れをしたりする予定だ。

 会によると、被害者の会には住宅での受動喫煙の被害者らから問い合わせがあり、19日までに約500人が会員登録した。

 近隣住民による受動喫煙をめぐっては、トラブルを避けるため苦情を言えない被害者が多い。同会役員の岡本光樹弁護士は「住居での受動喫煙の相談を年間約40件受けてきた。個別に解決策を助言してきたが、法律や条例の制定による抜本的な解決を目指したい」と抱負を語った。

 総会後は被害者相談会も行われ、「マンションの通気口からたばこの煙が入ってくるが、誰が吸っているか特定できない。近所の関係は良いので、良好なコミュニティーを維持したまま解決できないか」などの相談が寄せられた。荻野代表と岡本弁護士が、管理組合や管理会社などと連絡を取りながら、喫煙者を特定する方法などを助言した。
830: 匿名さん 
[2017-07-20 00:33:51]
>>828
そうだね。そのとおりだね。

判決文では、

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

こうなってたね。
831: 匿名さん 
[2017-07-20 00:39:04]
失礼!別の部分だった。

専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内かどうかは判断せず、被告の賠償責任については認めなかった。

判断しなかったかたら、被告の賠償責任認めていない。そもそも訴状にないのだから

に、訂正しておくね。

なにせ、【】や⇒では、論点がわからないからね。ちゃんと文章で主張しましょうね。
832: 匿名さん 
[2017-07-20 00:41:17]
で、結局、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していることには変わりないが、一体、何を主張したいのか、未だに不明。言葉尻をとらえても、判決が取り消されるわけでもないが?



833: 匿名さん 
[2017-07-20 00:50:07]
>>831 匿名さん

結局受忍義務は認められていないんだ。
834: 828 
[2017-07-20 01:06:28]
あれれっ?

>>833
>結局受忍義務は認められていないんだ。

であるとするならば、判決文中の
「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
と矛盾しませんか?
835: 匿名さん 
[2017-07-20 01:10:01]
>>834 828さん

判決がおかしいのですかね?

836: 匿名さん 
[2017-07-20 01:13:50]
>>834 828さん

「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」の部分の文章って、しどろもどろっぽいもんね。
837: 834 
[2017-07-20 01:14:45]
>>835
>判決がおかしいのですかね?

判決は正しい。
あなたが判決文を読み込めていないだけです。
838: 匿名さん 
[2017-07-20 01:16:32]
まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。
839: 匿名さん 
[2017-07-20 01:17:48]
>>838 匿名さん

正しい判決らしいから、尊重しましょう。
840: 837 
[2017-07-20 01:23:55]
>>838
>ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから

未だにこんなことを言っているようでは、判決は永遠に理解できないでしょうね。
841: 匿名さん 
[2017-07-20 01:33:41]
>>840 837さん

あなたが正しいとする判決文がこうなってましたが?

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

842: 匿名さん 
[2017-07-20 02:15:14]
>>840
何が言いたい?ベランダ喫煙は吸い放題?それはバトル板でやったら?
843: 匿名さん 
[2017-07-20 07:37:37]
>>810
>少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。

これは、どのような請求でしょうか?
844: 匿名さん 
[2017-07-20 14:33:00]
「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
http://www.sankei.com/life/news/170515/lif1705150007-n1.html


人権救済を申し立てましょう。

845: 840 
[2017-07-21 12:55:12]
>>842
>何が言いたい?

A:「判決内容を正しく理解しましょう」ということです。

>ベランダ喫煙は吸い放題?

A:わたしは喫煙者ではないので、ベランダで喫煙することはありませんが、
  判決内容を正しく理解すれば、自ずと答えがでると思います。

>それはバトル板でやったら?

A:参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。
846: トクメイ 
[2017-07-21 15:23:33]
>>845

横から失礼します。
名古屋の判決は嫌煙者、非喫煙者、喫煙者、悪質喫煙者等
さまざまな立場の人にとって、とても興味あるものと思います。

正しくはどのような判決だったのでしょうか?

847: 匿名さん 
[2017-07-22 05:43:10]
>>846さん

この>>845は、自分の言いたいことを恥ずかしくて言えない、後出しジャンケン野郎です。正しく理解しましょうと言うのであれば、どこが誤っているか指摘できるはずですが、指摘できないのです。気の毒な人ですから、相手にしても無駄なようです。

848: 845 
[2017-07-22 08:08:25]
マンションのベランダ喫煙問題は、騒音問題と同じく、違法性を受忍限度論(社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うとするもの)によって判断されることが妥当であるため、裁判では、個別具体のベランダ喫煙が受忍限度の範囲を超えているかどうかが争われる。
この裁判において、当事者はそれぞれ以下のとおり主張している。

 3 争点及びこれに対する当事者の主張
  (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。

裁判所は、これらの主張を認定事実に照らし総合的に検討して判決をしたのであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為に該当すると結論したわけではない。
849: 匿名さん 
[2017-07-22 08:24:20]
>>848
>被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

とご自分で判決文を引用しておられる通りです。



850: 匿名さん 
[2017-07-22 08:25:55]
だkら、不法行為判決を受けたってことね。

851: 匿名さん 
[2017-07-22 08:27:30]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
852: 匿名さん 
[2017-07-22 08:33:05]
「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。

ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。

「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」

公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。

853: 匿名さん 
[2017-07-22 09:13:29]
>>848 845さん

なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。

ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。

というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。
854: 匿名さん 
[2017-07-22 10:11:49]
>>848

不法行為の成立要件を勉強し直した方が良さそうだね。
855: 匿名さん 
[2017-07-22 10:31:05]
小児型強弁者は放置に限る。
856: 匿名さん 
[2017-07-22 10:46:15]
敗訴したことを厳粛に受け止めずに、未だに受忍義務があるとかまさに小児型強弁者。
857: 848 
[2017-07-22 11:29:40]
この裁判における訴訟費用の負担割合
〇敗訴者:1割
〇勝訴者:9割
858: 匿名さん 
[2017-07-22 11:33:04]
>>857
4ヶ月半のベランダ喫煙に被害者一人あたり5万円。

一年で一人あたり12万円払って、喫煙続けますか?

計算のできない人ですね。

859: 匿名さん 
[2017-07-22 11:36:24]
なんだ。バトル板の仁王立ち君じゃん。

反社会的性格丸出しの。

JTのバイトだっけ?

ポロニウムの受忍義務なんてどこにもないよ。

860: 匿名さん 
[2017-07-22 11:43:33]
副流煙の受動喫煙は超危険

マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
http://www.mynewsjapan.com/reports/521

元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。




こんなものは、常識的には受忍義務がありません。

ですので、都では条例化を検討中です。

時代錯誤の個人的願望はどうぞ、健康板で一人でやってください。
861: 匿名さん 
[2017-07-22 13:39:42]
>>857
>この裁判における訴訟費用の負担割合

訴訟費用って、一体いくら?
862: 857 
[2017-07-22 20:19:58]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
863: 匿名さん 
[2017-07-22 20:27:39]
で、ベランダ喫煙者は敗訴していますが?

被害者である原告は賠償金額の多寡に関わらず勝訴していますが?

ベランダ喫煙者が勝訴した裁判があればどうぞ。

864: 匿名さん 
[2017-07-22 20:29:04]
>弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

お互い様ですね。

今後は少額訴訟で十分でしょう。被害として、治療費通院代等だけを請求すればね。

865: 862 
[2017-07-23 08:41:07]
【裁判所の結論】
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

つまり、裁判所は、原告の請求(※)について、「被告のベランダでの喫煙行為は、5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告の受忍限度を超えており、違法である」として、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決したものである。

(※)原告の請求:(「被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」から、)被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
866: 862 
[2017-07-23 11:35:44]
<参考>
〇訴訟費用について
民事訴訟法
第61条(訴訟費用の負担の原則)
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
第64条(一部敗訴の場合の負担)
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
民事訴訟法
第248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
867: 匿名はん 
[2017-07-23 13:24:16]
まぁ、ここの嫌煙者どもが「ベランダ喫煙が違法行為になった」と息巻いていますが
残念ながら名古屋のあのケースが違法行為になったにすぎません。今時どんな些細な
ことでも「○○ハラスメント」と騒がれる世の中ですから一部のベランダ喫煙が不法
行為になることは仕方のない事なのでしょう。
例えばお酒を勧めることも「アルハラ」になって程度がひどければ訴えられて違法
行為になるでしょう。だからといってお酒を勧める行為そのものが違法行為になる
わけもありませんよねぇ。

名古屋と同じ判断をしてもらうには近隣の煙草の煙で「同様の症例」を発症して
きっちり近隣になんども訴えてそれからでしょうね。
そんなことを一軒一軒行うよりは規約改正をして「規約違反」として管理組合を
動かした方が簡単だと思いますけどねぇ。

条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。
868: 匿名さん 
[2017-07-23 13:37:25]
ベランダ喫煙者が敗訴した判決で寝ぼけたことを書いている人がいますが、スルーしましょう。

訴訟費用って、150万円の訴額だと2万円くらいじゃなかったっけ?2万円でしょう。

「一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。」訴額150万円で5万円の判決だから、訴訟費用1割ということは、15万円の賠償額でも良かったようだけれど?

で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。

4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円

毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。

一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も、和解で自室内喫煙を持ち出し、和解をさせないとは、結構賢いね。

アホなベランダ喫煙者、これにこりで二度とベランダ喫煙をしないと思いますが?受忍義務があるからって、喫煙するわけないでしょう。受忍義務の主張はことごとくはねられているのだから。


(判決より)
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






漢字は読めるか?ふりがなが必要なら教えてね。




869: 匿名さん 
[2017-07-23 13:40:54]
なお、一部勝訴というのは、立証できなかったベランダ喫煙期間、自室内での喫煙に戻った後の診断書が賠償算定に採用されなからであって、立証されたベランダ喫煙期間は受忍義務なしに全部賠償額に算入されているので、ゴネないようにね。

870: 匿名さん 
[2017-07-23 13:43:16]
>>867
>一部のベランダ喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう。

「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?

路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?

871: 862 
[2017-07-23 13:45:58]
〇被告のベランダでの喫煙と原告が主張する損害との相当因果関係について
【裁判所の判断】
原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
872: 匿名さん 
[2017-07-23 13:47:06]
>>871
ありがとう。

「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後」だったから、一部勝訴にとどまったってことです。

873: 匿名さん 
[2017-07-23 13:55:52]
で、「遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」と、平成23年5月以降平成23年9月19日までの約4ヶ月半が不法行為と認定されたわけね。

ベランダ喫煙の受忍義務なんてどこにもないのでよろしく。

自室内での喫煙の受忍義務はあるかもしれないが、原告被告とも主張していないので、この判決では判断されていないようですしね。
874: 匿名さん 
[2017-07-23 14:02:28]
>>871
訴額に対しての判決の賠償額を見れば全面勝訴でないことなんか明らかだが、何を言いたいの?

いつもと同じ自分の主張をせずに判決文を引用するだけのパターンですね。

全面勝訴して欲しかった?

後出しジャンケンは止めましょう。


875: 匿名さん 
[2017-07-23 16:56:18]
>>867

禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。

>条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。

あら、そうですか?

小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H5M_U7A700C1000000/

東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じた。自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約としてきた受動喫煙防止に関する条例案について「様々なヒアリングなどもして、できるだけ早くと思う」と述べ、早ければ今秋に予定されている都議会第3定例会に条例案を提出する考えを示した。
876: 匿名はん 
[2017-07-26 06:18:29]
>>868
>で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。
>4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
ド素人なんで裁判費用のことは分かっていないのですが、上記は被告が支払う費用ですか?
賠償金が足されているから被告の支払う費用だと思うのですが、疑問があります。原告側の
弁護士は請求額をなぜ『10億円』にしなかったのしょうか? 1万円でも勝訴すれば1.6
億円の利益になるんでしょ。こんなおいしいことはないですよねぇ。請求額は被告側に相談
する必要もないのでしょうし・・・。

>>870
>「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?
「一部」で間違いありません。

>路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?
これは間違っています。路上喫煙が違法行為になるのは「場合によっては」でなく「場所に
よっては」です。禁止されていない場所でしたら注意されることはあっても違法行為になる
ことはありません。「規約で禁止されていないマンション」の場合は、「場所によって」
違法行為になることはないのですよ。あくまでも名古屋地裁の例における「場合によって」
となります。全然違いますね。

>>875
>禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。
不法行為が確定しているのは名古屋地裁のベランダ喫煙例のみですね。
「不法行為となるベランダ喫煙は不法」・・・。なに、当たり前のことを言っているんだか。
本当に不法行為と決定したら不法になるのは当たり前です。
「ベランダ喫煙が違法」と決定していたら >>829 のような記事は出てこないと思います。

>小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」
条例が「ベランダ」にまで影響が及んでいると良いですね。
信じる者は救われる・・・のかも。
877: 匿名さん 
[2017-07-26 07:40:20]
>>875
>小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

法整備ができていないのであるから、この程度が関の山である。

東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会
(私的空間における受動喫煙防止の努力義務)
第14条 何人も、次の各号の場所においても、受動喫煙が生じないように努めなければならない。
(1) 個人の住宅内
(2) 個人の車両内
(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)第2条第4項に規定される「共用部分」
878: 匿名さん 
[2017-07-26 08:45:48]
東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会

http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/tc3.pdf

東京都受動喫煙防止条例(案)概要
この条例案は、2009(平成 21)年 3 月 31 日に公布された「神奈川県公共的施
設における受動喫煙防止条例」を基礎としつつ、平成 22 年 2 月 25 日付け厚生
労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」(健発 0225 第 2 号)、たば
こ規制枠組条約第8条ガイドライン及びアメリカの「屋内完全禁煙モデル条
例」等を踏まえて作成した条例案です。
この条例案の特徴は、
(1)レストランやバーなどのサービス産業も含めて、不特定又は多数の者が
出入りする屋内を公共的屋内空間として、例外なく屋内完全禁煙とする
(2)全ての「労働者」が働く職場を、例外なく屋内完全禁煙とする
(3)違反に対し罰則を科す
(4)公園等の屋外や私的な空間についても受動喫煙防止の努力義務を定めて
いる
などです。
上記厚生労働省通知においても、「受動喫煙による健康への悪影響について
は、科学的に明らかとなっている。」(1項)、「多数の者が利用する公共的な空
間については、原則として全面禁煙であるべきである。」(3項・4項)、「屋外
であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のため
の配慮が必要である。」(3項)と明記されています。この条例案は、厚生労働
省と共通の認識に基づいて、それを具体化したものです。
また、現在、世界中の国々が屋内全面禁煙法を施行しています。
たばこ規制枠組条約第8条ガイドラインは、
・受動喫煙に安全レベルはないこと、
・換気・空気清浄装置・喫煙室といった対策は、受動喫煙防止に不完全であ
ること
・すべての屋内の職場、屋内の公共の場を禁煙とすべきこと、例外なき受動
喫煙からの保護 universal protection を実施すべきこと
・罰則を盛り込むべきこと
を明記しています。これが国際標準の受動喫煙防止の立法・条例であると言え
ます。この基礎には、命と健康を削りながら受動喫煙の中で働くことを強制さ
れてきた人々の健康と生存権を第一に守らなければならないという考えがあり
ます。
879: 匿名さん 
[2017-07-26 09:26:00]
今朝のNHKでもやってましたね。がんとタバコに密接な関係があることを。常識なのに、タバコを擁護する人ってどういう人達なのでしょうね。他人の副流煙を我慢する必要はありません。条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。
880: 匿名さん 
[2017-07-26 09:48:32]
マンション管理新聞(第895号)
【原告代理人弁護士の話】
喫煙と症状との因果関係が認めらなかったことや賠償額など不服はあるが、最低限のことは認めてくれたことは良かった。社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。
881: 匿名さん 
[2017-07-26 10:36:40]
>>880
診断書を取得したのが、ベランダ喫煙が終わってからだったのが残念ね。ベランダ喫煙期間内ならかなりの高額賠償が得られたかも。

これがベランダ喫煙するような人への継承になりますね。禁止規定がなくてもベランダ喫煙は不法行為になるとの記事の画像が先にありましたから、エレベータや掲示板に掲示すればてきめんでしょう。

882: 匿名さん 
[2017-07-26 10:44:35]
>>880
>社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。

自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。

訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。

883: 匿名さん 
[2017-07-26 10:53:20]
>>881
継承 --> 警鐘
884: 880 
[2017-07-26 19:07:00]
平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
「マンションのベランダにおける喫煙は、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。」
という判決である。
885: 匿名さん 
[2017-07-26 19:49:56]
「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」そして「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合であったので、喫煙が不法行為となった」訳です。

喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。

不法行為や違法行為を受忍する義務は誰にもありません。

不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
886: 匿名さん 
[2017-07-26 19:57:31]
>>885
(訂正)
>喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように

喫煙はバトル板の自称仁王立ちにみられるように
887: 匿名さん 
[2017-07-28 12:44:18]
>>880
>>884
何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。

まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。よほどの奇人変人というよりは、麻薬中毒患者のような廃人でしょうか。さらなる喫煙への規制の強化が望まれます。





888: 匿名はん 
[2017-07-29 16:20:09]
>>878
>東京都受動喫煙防止条例(案)概要
「例外なき受動喫煙からの保護」を目指すのであれば、いっそのこと
「都内全域禁煙」と謳っちゃったほうが面倒臭くなくていいんじゃないかと
思いますねぇ。
※今の小池都知事の力だったら可能なのでは?

成功すれば数年後には「日本全国禁煙」になりますよ。

>>879
>条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。
病気になって相手に「やめてほしい事」を訴えてから法廷に持ち込まないと
勝ち目はないですよ。そんなことをするくらいなら規約改正する方が
早いし簡単ですよ。

>>880
>社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。
当たり前すぎる当たり前な判決ですよね。私が >>867 で言っている
ように、アルコールを勧めるのだって程度がひどければ「不法行為」に
なると思います。
喫煙に限らず他人に著しい不利益を及ぼしてはいけません。

>>882
>自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。
自室内だからといって深夜に楽器をガンガン演奏したら他人に対して
著しい不利益を与えるってことですよね。

>訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。
「ベランダ喫煙」を行うことで、そういう出費になることを知っていて
続ける人は少ないと思いますが、現時点ではそんな出費にはなりません
からねぇ。

>>884
>平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
(中略)
>という判決である。
なんて当たり前のことを言っているのでしょうか・・・。
嫌煙者どもは「ベランダ喫煙」に対して後ろ盾を得たような気になって
いるのかもしれませんね。
面白いことを教えてあげましょう。
上記(中略)部分の「喫煙」を「洗濯物干し」に変えて読んでみて
ください。違和感なく読むことができると思います。
※あなたの「洗濯物干し」は他人に迷惑をかけていませんか?

>>885
>喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。
名古屋地裁の特殊例を一般例に置き換えたって無意味ですよ。
嫌煙者どもは一部の弁護士も含めてこの特殊例を一般例にしたくてしょうが
ないようですよね。
>>884 が引用した部分と >>885 が引用した部分を比較すると >>885
作為的に文章を外していることがよくわかりますね。
>>884 では「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、
制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を
与えていることを知りながら、」とあります。『不利益の程度によっては、
制限すべき場合があり得る』のであって、全ての「ベランダ喫煙」に
当てはまるわけではありません。また万が一そういった事実があったと
しても『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら』と
書かれている部分から鑑みて私たちは近隣から苦情を言われない限り
「他の居住者に著しい不利益を与えていること」を知りません。

したがって一般的には「ベランダ喫煙」は不法行為にはなりません。

>不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
「ベランダ喫煙」は不法行為・・・。あなたの思い込みでしか
ありません。というか、文章を勝手に切り貼りして勝手に「不法
行為」にしないでくださいね。

>>887
>何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。
もう一度言っておきますね。「一部のベランダ喫煙者の敗訴」ですね。

>まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。
あらあら、「カフェイン」という猛毒を服用する人々が非常に
多いんですけどねぇ。
889: 884 
[2017-07-29 17:17:37]
>>887
>何も主張が述べられていませんが、

言いたいことは、>>751(初投稿)に記載した次の事実である。
「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」
890: 匿名はん 
[2017-07-29 18:06:50]
>>889 by >>884
>「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」
申し訳ございません。嫌煙者側の発言ではなかったわけですね。

道理で >>884>>885 で内容が同じ判決を見ながら相違するはずですよねぇ。
まぁ、>>885 が判決内容を理解していないだけなのですがね。
891: 匿名さん 
[2017-07-29 19:07:22]
喫煙者の無知と負け惜しみがすごいですね。

ベランダ喫煙者の権利が認められて勝訴が確定した判決を引用したら説得力があるのにね。

ポロニウムをカフェインと信じて吸うって、カルト集団ですね。
892: 匿名さん 
[2017-07-30 06:09:06]
ベランダ喫煙を直ちに止めなかったので不法行為になったのだが?


判決文を読むべし。

893: 匿名さん 
[2017-07-30 10:23:26]
タバコにはウランの100億倍の放射性物質ポロニウムが多量に含まれています。それでも吸いますか?

副流煙にはその4倍近くのポロニウムが含まれることがあるそうです。それでも家族や隣人に吸わせますか?

家族や隣人にはあなたの副流煙を我慢する義務はありますか?

894: 匿名さん 
[2017-07-30 10:31:33]
 義務と権利を比較すれば、分かります。 日本では、喫煙自体は、害があっても禁止されていません。
 ただし、どこでも喫煙できるとは限りませんので、常識的に喫煙が禁止される場所では禁煙で当然です。
 害があるとすれば、国全体の問題として、国会議員や厚生労働省へ言えば良く、投稿サイトへ長々と投稿しても意味がありません。 禁煙法を制定し、禁煙にすればよいのです。 マンションでも、管理規約を改正し、全面禁煙にすればよいのです。 なぜ、管理規約改正をしないのでしょうか?
895: 検討板ユーザーさん 
[2017-07-30 11:19:40]
>>894 匿名さん

不法行為は無数に発生する可能性があるので、一々規約に書ききれません。禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの確定判決通りです。
896: 匿名さん 
[2017-07-30 11:25:56]
 常識的に共用部分の喫煙は禁止。 これは当たり前。 専有部分の喫煙は自由。 これも当たり前。
 敷地も含めたマンション全体を禁煙にするには、管理規約改正で、専有部分も禁煙にする管理規約改正をするのが当たり前。
897: マンション掲示板さん 
[2017-07-30 12:12:51]
>>896 匿名さん

自室内での喫煙も不法行為になることがあるとの判決が確定している通りです。

どこであろうと不法行為はいけません。

何が一々不法行為になるか規定する必要はありません。

898: 匿名さん 
[2017-07-30 12:44:50]
 管理規約に専有部分禁煙の定めが無ければ、専有部分は喫煙可。 未然に禁煙にするためには、敷地も含めたマンション全体を禁煙にする管理規約改正が必要。 嫌煙したいなら、国会議員か厚生労働省へ。
899: 名無しさん 
[2017-07-30 15:10:32]
>>898 匿名さん
違法行為不法行為はマンションの管理規約と関係なく違法行為不法行為になります。これは日本の法律です。

違法行為不法行為となる喫煙は止めましょう。


900: 匿名さん 
[2017-07-30 15:13:27]
なお違法行為不法行為に受忍義務はありません。
901: 匿名さん 
[2017-07-30 20:03:21]
喫煙者に他人の健康を害する権利はない。喫煙者にはそれが永久に理解できない。
902: 通りすがり 
[2017-07-31 12:31:25]
嫌煙バカの主張

>>不法行為は無数に発生する可能性があるので、一々規約に書ききれません。
>>禁止規定がなくとも下記事項は不法行為になるとの確定判決通りです。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
903: 匿名さん 
[2017-07-31 13:16:09]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。


ベランダ喫煙は止めましょう。
904: 通りすがり 
[2017-07-31 16:54:18]
嫌煙バカの主張

>>下記事項は規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。
>>音を出すことはは止めましょう。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
905: 匿名さん 
[2017-07-31 17:37:57]
↑禁止規定がなくとも不法行為になった例ばかりですね。ベランダ喫煙者って、ポロニウムで脳まで冒されているのでしょう。

906: デベにお勤めさん 
[2017-07-31 17:51:28]
>>902
>>902

嫌煙者の言い分そのものだな。
907: 匿名さん 
[2017-07-31 18:10:15]
>>904
ポロニウムに汚染された喫煙者の主張

>下記事項は規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。
>不法行為は止めましょう。


禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

ベランダ喫煙をすると禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm












あってるじゃん。たまには、正しいことを主張するな。
908: 匿名さん 
[2017-07-31 18:11:24]
だいたい今のマンションてベランダ喫煙禁止がほとんどじゃないの?
禁止じゃなくてもベランダでタバコ吸うのは少しは遠慮すべきだよ。
909: 匿名さん 
[2017-07-31 18:20:08]
>>908
禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているので、「少しは遠慮」でなくて、「止めろ」ですよね。

910: 匿名さん 
[2017-07-31 19:53:24]
ベランダ喫煙者の言うように、人に被害を与えれば禁止規定がなくても不法行為になるから止めましょうというのが、正しいようですね。

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm





違法行為不法行為は、罰金や過料、賠償などを支払うことになるので、違法行為不法行為になりそうなことは最初から止めるにこしたことはないようですね。たまにはベランダ喫煙者もポロニウム加減でいいことを投稿するようですね。
911: 名無しさん 
[2017-07-31 22:37:04]
笑える。
912: 匿名さん 
[2017-08-01 00:03:59]
マンションでのベランダ喫煙で、罰金や過料を科せられるケースとは?
913: 匿名さん 
[2017-08-01 02:05:35]
↑かなり頭が悪そう。
914: 匿名さん 
[2017-08-01 07:50:54]
>>913
>↑かなり頭が悪そう。

ここはバトル板ではなく、知識板です。
詳しい説明をお願いします。
915: 匿名さん 
[2017-08-01 08:09:54]
↑頭が悪そうだから教えてあげるね。
1)そもそもどこにもベランダ喫煙を特定して罰金や過料が課せられると書いていない。
2)わからなければ、質問板とかで質問するかネットで調べれば良い。
3)火災原因の上位に喫煙特にベランダ喫煙が挙げられる。
4)失火罪は過料の対象。
916: 914 
[2017-08-01 08:23:00]
>>915
>↑頭が悪そうだから教えてあげるね。
> 1)そもそもどこにもベランダ喫煙を特定して罰金や過料が課せられると書いていない。
> 2)わからなければ、質問板とかで質問するかネットで調べれば良い。
> 3)火災原因の上位に喫煙特にベランダ喫煙が挙げられる。
> 4)失火罪は過料の対象。

これは、自宅内でガスコンロを使って調理しても同じことが言えますね。
また、失火罪に過料はないと思います。
917: 914 
[2017-08-01 08:27:28]
>>915
> 3)火災原因の上位に喫煙特にベランダ喫煙が挙げられる。

ベランダ喫煙が、火災原因の上位であることのソースをお願いします。
918: 匿名さん 
[2017-08-01 09:01:33]
↑自分で調べるか子供相談室で相談してみたら。

https://www.j-cast.com/tv/2015/10/13247662.html
919: 917 
[2017-08-01 09:55:39]
肝心のマンションにおけるベランダ喫煙火災のデータは?
920: 匿名さん 
[2017-08-01 10:50:02]
バトル板じゃないのに、書かれていないことを質問し続けるってポロニウム依存症患者?
921: 匿名さん 
[2017-08-01 11:03:12]
非喫煙者が、特定嫌煙者の無知ぶりを嘲笑っているだけですよ。
この特定嫌煙者の言動が、多くの非喫煙者の反感を買っているのは想像に難くない。
922: マンション検討中さん 
[2017-08-01 11:20:27]
>>921

異議なし!
923: 匿名さん 
[2017-08-01 11:23:53]
数字ハンドルはバトル板のベランダ喫煙者でしょう。後出しジャンケンですきを狙っているだけです。
924: 匿名さん 
[2017-08-01 11:27:23]
そう言えば、ベランダ喫煙者はバトル板で、すぐ多数決とかハンドル変えて連投してましたね。
925: 数字ハンドル 
[2017-08-01 11:33:02]
特定嫌煙者は、判決文を理解できないだけでなく、洞察力も欠如しているようですね。
わたしは、バトル板に参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。
926: 匿名さん 
[2017-08-01 11:46:49]
普通は皆煙が嫌いですが?ポロニウム入りの煙が好きな方が病気です。だからベランダ喫煙不法行為確定判決が受け入れられない。
927: 匿名さん 
[2017-08-01 12:02:54]
どこにも書いていないことを質問するのではなく、自分自身の主張をしっかりされたら如何でしょうか?


なお、禁止規定がない騒音などの不法行為判決一覧はバトル板でさんざん繰り返し投稿されています。

ベランダ喫煙者の異常性が際立ちます。

928: ご近所さん 
[2017-08-01 12:33:12]
禁止規定がないベランダ喫煙の不法行為判決一覧はバトル板でさんざん繰り返し投稿されています。

嫌煙者の異常性が際立ちます。
929: 匿名さん 
[2017-08-01 13:45:58]
↑「ベランダ喫煙止めろ」スレだから問題ないでしょう。実際禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているんだから。禁止規定がなくとも不法行為になった判決をここで持ち出して意味がありますか?

どうせ出すならベランダ喫煙が認められた判決を出せば話が早い。
930: ご近所さん 
[2017-08-01 15:00:06]
↑実際禁止規定がなくとも子供の足音などは不法行為になるとの判決が確定しているんだから。禁止規定がなくとも不法行為になった判決をここで持ち出して意味がありますか?

どうせ出すならベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決を出せば話が早い。
931: 匿名さん 
[2017-08-01 15:15:11]
↑直ちにベランダ喫煙を止めなかったから不法行為になっていますが?

ベランダ喫煙が認められた判決はないの?不法行為は不法だから止めましょう。
932: 匿名さん 
[2017-08-01 15:20:40]
>>930
ポロニウム吸うとこうなりますね。

喫煙すると知能が衰え、犯罪に走り易くなるそうです。ソースはご自分で。
933: 購入経験者さん 
[2017-08-01 16:01:06]
どうやらベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決はないようですね。


ポロニウムに侵されたのでしょうか。
934: 匿名さん 
[2017-08-01 16:08:36]
その通りでしょう。喫煙するとポロニウムによる障害に加え認知障害も起こりますからまともな判断ができないのでしょう。
935: 匿名さん 
[2017-08-01 16:58:33]
>>933
どこかに直ちに不法行為になるとするなんて判決があれば紹介して下さい。

直ちにベランダ喫煙を止めなかったので、ベランダ喫煙が不法行為になったとする判決はあるので、ベランダ喫煙は止めましょう。

一方ベランダ喫煙が不法行為にならないとする確定判決はないようですね。





936: 匿名さん 
[2017-08-01 17:08:42]
ベランダ喫煙が迷惑なので防止したいとするスレで、、必死にベランダ喫煙を正当化しようとする、これがベランダ喫煙者です。人間の屑です。
937: 匿名さん 
[2017-08-01 22:40:36]
ここのタイトルは『タバコの煙を防ぐ』なんだが、何をはき違えているのか悪あがきしている輩が居るな。
938: 名無しさん 
[2017-08-01 22:51:59]
裁判するような愚か者はいないからな。
939: 匿名さん 
[2017-08-01 23:29:55]
その通り。ベランダ喫煙は不法行為との確定判決が出ているのに裁判で訴えられたがるベランダ喫煙者はいない。裁判の記事の切り抜きを掲示するだけで、ベランダ喫煙を防止できるだろう。
940: マンション掲示板さん 
[2017-08-02 06:45:37]
その通り。規約で禁止されていない限り、ベランダはまだまだ吸い放題なのが現状だからなぁ。
941: 匿名さん 
[2017-08-02 08:57:47]
>>940 は、このスレッド主題を全く理解せず喫煙による認知障害を発症している良い例。
しかも、ポロニウム被爆を繰り返している。
942: 匿名さん 
[2017-08-02 08:59:47]
それに、自分の主張するスレッド主題のあるスレを立てられないだけが、認知機能で正常だけか、、,
943: 匿名さん 
[2017-08-02 09:00:20]
>>940
↑これがポロニウム依存症患者です。

禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が出ても理解できない知能です。
944: ご近所さん 
[2017-08-02 09:17:38]
>>940
ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。
945: 匿名さん 
[2017-08-02 09:29:13]
>>スレ主さん

根本的にマンションという造りで、完璧な防衛手段は無いですよ。
嫌煙家を集めてコーポラティブハウスを建てるしかないのでは・・・?
煙、匂い、音などに神経質な人は基本的に共同住宅不適合者だと思います。
専有部分、共有部分などと杓子定規に線引きするのも何だかね。。。
私も嫌煙の立場ですが、声高に喫煙者を排斥する姿勢は取れません。
“嫌だったら自分が退く”のが社会生活を円滑にする基本なのではないでしょうか。
946: 匿名さん 
[2017-08-02 09:33:21]
>>945 匿名さん

いつの時代を言っているの?
恐らく、そっちは元喫煙者ではないのかね?
947: 匿名さん 
[2017-08-02 09:34:45]
>>944 ご近所さん

あんた、仁王立ちオロニウム被爆者?
948: 匿名さん 
[2017-08-02 09:35:13]
オロニウムではなくポロニウム
949: 匿名さん 
[2017-08-02 09:37:54]
↑札付きのベランダ喫煙者です。
950: 匿名さん 
[2017-08-02 09:40:49]
>>945
札付きのベランダ喫煙者です。
951: 匿名さん 
[2017-08-02 10:32:52]
名古屋の判決文を良く読みましょう。喫煙は他の居住者の迷惑にならないようひっそりと居室内で吸えば許される場合があるようです。
952: ご近所さん 
[2017-08-02 10:51:49]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決を出せば良い。
953: 匿名さん 
[2017-08-02 10:54:57]
喫煙者は、使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があれば、それに従うと言っているのですから、ベランダ禁止を希望する人は、この規定を制定することに注力すべきだと思います。
954: 匿名さん 
[2017-08-02 10:56:34]
名古屋の判決文を良く読みましょう。注意されて直ちに喫煙を止めなかった時点で不法行為が成立しています。良識ある住民は注意される前にベランダ喫煙は止めましょう。
955: 匿名さん 
[2017-08-02 11:00:30]
不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。
956: 匿名さん 
[2017-08-02 11:11:43]
原告は、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求めたが、裁判所は、この時点では不法行為を認めず、平成23年5月以降、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為をもって、原告に対する不法行為になると認定した。
957: ご近所さん 
[2017-08-02 11:38:56]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
958: 956 
[2017-08-02 11:42:33]
管理規約等にベランダ喫煙禁止の規定があれば、「個人」対「個人」で民法の不法行為責任を持ち出すまでもなく、ベランダ喫煙があった時点で、直ちに「組織(団体)」対「個人」において管理規約等違反を問える。
959: 匿名 
[2017-08-02 11:43:20]
ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

>>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

集合住宅って大変ね
960: 匿名さん 
[2017-08-02 12:05:31]
ベランダ喫煙者勝訴判決があればねえ自室内での喫煙も制限されるって。気の毒過ぎる。
961: 匿名 
[2017-08-02 12:26:50]
別に自室で走ったっていいじゃん。子供が自室で走った音の勝訴判決があればねえ。自室内でも制限されるって。気の毒過ぎる。
962: 匿名さん 
[2017-08-02 12:33:58]
別に自室内で吸えばいいじゃん。わざわざ不法行為になるベランダで喫煙しなくともね。
963: ご近所さん 
[2017-08-02 12:37:28]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
964: 匿名さん 
[2017-08-02 12:43:07]
別にベランダで吸えばいいじゃん。わざわざ自室内汚さなくてもね。
965: 匿名さん 
[2017-08-02 12:45:58]
不法行為の成立要件を理解しましょう。被害を与えた時点で成立します。
966: 匿名さん 
[2017-08-02 12:50:43]
ご自分の肺や血管をドロドロに汚くし、ポロニウム被曝するのはご自由ですが、他人に被害を与えてはいけません。ベランダ喫煙は止めましょう。
967: 匿名さん 
[2017-08-02 13:12:09]
ベランダ喫煙は不法行為とハッキリ書かれた判決文を掲示すれば喫煙は防止できます。禁止規定は不要としています。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
968: 匿名 
[2017-08-02 13:14:11]
被害があれば訴えることをお勧めします。
969: 匿名 
[2017-08-02 13:33:19]
ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

>>不法行為の成立要件を理解しましょう。
>>被害を与えた時点で成立します。
>>他人に被害を与えてはいけません。

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
970: 匿名さん 
[2017-08-02 13:36:58]
防止には掲示だけで十分でしょう。
971: 匿名さん 
[2017-08-02 13:39:25]
非喫煙者をポロニウムで毒殺すれば殺人です。不法行為や違法行為となる喫煙は止めましょう。
972: 匿名さん 
[2017-08-02 13:41:03]
>>>スレ主さん

>>防止には掲示だけで十分でしょう。


有効な解決策が見つかって良かったですね。
973: 匿名さん 
[2017-08-02 13:44:18]
タバコに含まれるポロニウムがウランの100億倍の毒性があることも掲示すれば防止になるでしょう。喫煙者は依存症なので、理解できないかもしれませんが。
974: 958 
[2017-08-02 13:49:57]
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
975: ↑ 
[2017-08-02 14:12:10]
【それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、】と書かれていますので、
スレ主さんは「自衛するアイディア」を望んでいると思います。
976: 匿名さん 
[2017-08-02 14:16:32]
管理規約等で禁止されていなくともベランダ喫煙が不法行為になることを周知させれば良いでしょう。
977: ↑ 
[2017-08-02 14:30:55]
不十分です。名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
978: 匿名さん 
[2017-08-02 14:54:41]
やってみれば良いでしょう。だめなら少額訴訟を起こせば良いだけです。証拠を集めてね。
979: 匿名さん 
[2017-08-02 14:57:39]
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているのに裁判したがる喫煙者はまずいません。
980: ↑ 
[2017-08-02 15:10:23]
法令→可(認められている)
条例→可(認められている)
規約→可(認められている)
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

訴えてみるのも一つの手段でしょう。
981: 匿名さん 
[2017-08-02 15:24:05]
>>959の通り、条例、法令、規約になくとも不法行為になった例はたくさんあります。ついでにこのリストも掲示すると良いでしょうね。ベランダ喫煙の防止に役立ちますね。禁止規約は不要と言うことが良くわかって。
982: 匿名さん 
[2017-08-02 15:30:38]
いきなり訴える必要はありません。掲示をして注意しても喫煙を続けることはないでしょう。これだけ受動喫煙の害が叫ばれ、公知の事実ですから、喫煙者は言い逃れできません。
983: 匿名さん 
[2017-08-02 15:47:52]
>防止には掲示だけで十分でしょう。

誰がどこに掲示するのでしょうか?
また、内容に関する質問に誰が対応するのでしょうか?
984: 匿名さん 
[2017-08-02 15:53:12]
管理組合の理事会か、管理組合の許可を得て、個人または有志でいいでしょうね。あるいは、郵送でも。
985: 匿名さん 
[2017-08-02 15:55:03]
まずは無知な喫煙者を啓蒙することから始めましょう。普通はポロニウムが入っていることを知れば止めるでしょう。
986: 匿名さん 
[2017-08-02 16:08:22]
ベランダ喫煙でも、程度によっては不法行為にはならないことを示した裁判例を紹介したマンション管理新聞を掲示してもらえるなんて、喫煙者には朗報ですね。
987: 匿名さん 
[2017-08-02 16:09:47]
高い金を払ってウランより100億倍も毒性の強いポロニウムを除去できるのにも関わらず吸い続けさせられ、本人も家族も健康や知能に悪影響が出て、結果、低収入になっていることを知って吸い続けるバカじゃおらんでしょう。ここの掲示板にはいるようだが。
988: 匿名さん 
[2017-08-02 16:15:26]
>>986
程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

989: 986 
[2017-08-02 16:20:15]
>>988
>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

理屈においてはその通りなので、喫煙者もびっくりしないと思いますよ。
990: 匿名さん 
[2017-08-02 16:30:16]
低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。
991: 989 
[2017-08-02 16:42:20]
>>990
>低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。

そう思うのであれば、管理組合の根本規則である管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定するのが道理であろう。
992: 匿名 
[2017-08-02 16:52:44]
>>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

そんな当たり前の事、誰もびっくりしないと思いますよ。
993: 匿名さん 
[2017-08-02 18:06:53]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為。不法行為は止めましょう。That's all.



994: 匿名さん 
[2017-08-02 18:14:45]
なぜ民法上の損害賠償に、条例や法令、禁止規定が必要なのか、理由をご説明下さい。
995: 匿名さん 
[2017-08-02 20:41:37]
ベランダ喫煙者は損害賠償請求の裁判に国選弁護人をつけられるとか、被告の弁護人の弁護費用を原告が支払うなんていってるようだから、回答は無理だろう。

何にもわかっていない。やはり喫煙者は低能そのもの。
996: 匿名さん 
[2017-08-02 21:33:42]
>>991
喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。
997: 991 
[2017-08-02 22:37:01]
>>996
>喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。

わたしを含めて家人全員が非喫煙者である。
一般論として、管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定すれば、他人のベランダ喫煙を原因とする受動喫煙は防止できると言っているのであるが、単細胞嫌煙者には理解ができないらしい。
998: 匿名さん 
[2017-08-02 23:10:16]
単細胞嫌煙者って何だ?
999: 匿名さん 
[2017-08-02 23:24:53]
>>997

>>959の投稿を見てみろ。

集合住宅では色々なことが不法行為なる。その一つ一つについて規定すのか?不法行為は禁止規定と関係なく不法でしてはいけない行為であるので、一般論として規定する必要がない。

また、管理規約は、管理組合 vs 入居者の関係を規定するだけであって、入居者 vs 入居者の関係を規定するものではない。だからこそ、禁止規定の有無が不法行為の賠償責任とは無関係とされている。

>>959
>ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

> >>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


> 禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
> http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
> http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

> 集合住宅って大変ね

小学校の校則でも、一挙一動、あれはだめ、これはだめと規定しないのと同じ。

規約になければ不法行為をしてよいなんて、成熟した社会人の考えではありえない。


1000: マンション掲示板さん 
[2017-08-02 23:27:39]
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。That's all.

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