マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-10 06:39:22
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

1001: マンション検討中さん 
[2017-08-02 23:30:49]
小学校の校則とマンションの規約を同列で語る愚か者。
1002: 匿名さん 
[2017-08-02 23:32:51]
>>1000
違法行為でも不法行為でも、行為を行った時点が行為が成立すると永久に理解できないようですね。「行為」なんだけれど?

人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。

学校行き直してください。

1003: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-02 23:34:34]
規約なんか法令同様で住民の要望に沿って改正、変更をすれば良い。
改正、変更ができのは要望がない証。
1004: 匿名さん 
[2017-08-02 23:39:09]
>>1001
>改正、変更ができのは要望がない証。

その通り。必要がないからね。

入居者間の不法行為は、入居者 vs 入居者の問題。

管理組合が規定しないといけない問題ではない。

1005: 匿名さん 
[2017-08-02 23:41:03]
>>1003

お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約にあるのかね?

1006: 匿名さん 
[2017-08-02 23:51:32]
非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。

そもそもマンションの管理規約と言うのは、「マンションの管理」に関する規約であって、入居者を管理するためのものではない。

入居者 vs 管理組合の問題を規定すれば十分。また、すでに不法行為等については、標準マン管で規定されている。

1007: 匿名さん 
[2017-08-03 00:06:30]
ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。
管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。
1008: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:11:33]
お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約変更の要望があるのかね?
1009: 匿名さん 
[2017-08-03 00:12:23]
>>1007
>管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。

管理規約等で禁止しないとトラブルを予防できない?

他人に被害を与えてはいけないことを規約に書かないとだめ?
1010: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:13:06]
[非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。 ]

なら諦めろ。
1011: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:15:11]
受忍限度論がなければいいのにね。
1012: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:18:43]
ベランダ喫煙は規約変更で解決できる。
拒否する合理的理由はない。
1013: 匿名さん 
[2017-08-03 00:21:49]
>>1007
>ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。

これは説得力あるね。ベランダ喫煙者はペット並みってことか。

ペットは、マンション内で糞尿をするから、建物の管理と密接に関係ある。

しかし、ベランダ喫煙は良識ある人間のする行為でないから規定されていないが、ベランダ喫煙者の実態はペット並みってことか?

恥ずかしい人たちだね。
1014: 匿名さん 
[2017-08-03 00:23:33]
>>1011
>受忍限度論がなければいいのにね。

不法行為や違法行為に受忍限度なんかある訳ないだろう。

被害のないものについてはあるだろうが。

ガラス割られて受忍限度?

1015: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 00:24:59]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]

だから何?
1016: 匿名さん 
[2017-08-03 00:25:18]
>>1012
マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

入居者間のトラブル解決用のものではない。


1017: 匿名さん 
[2017-08-03 00:27:55]
>>1015
書いてある通り、直ちに成立する。
1018: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:29:24]
魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?
1019: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:30:27]
[書いてある通り、直ちに成立する。]


だから何?
1020: 匿名さん 
[2017-08-03 00:32:36]
>>1016
>マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

区分所有法
第30条(規約事項)
第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
1021: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 00:33:24]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]


魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?

ありゃみんな不法行為だわ。
1022: 匿名さん 
[2017-08-03 00:36:22]
>>1019
直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。ご自分の書かれた陳腐な意見を覚えてない?危ないよ。
1023: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:37:47]
こんなルールを守れない嫌煙者が集合住宅に住んだら大迷惑だよな。
1024: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:39:20]
[直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。]

だから何?
1025: 匿名さん 
[2017-08-03 00:41:20]
>>1018
>魚焼いても不法行為?
>保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
>トイレの水を流した音も不法行為?

不法行為にならないものを書いてどうする?だから、争点として「ベランダ喫煙は不法行為になるか」で「ベランダ喫煙は不法行為になる」とされたのだろうが。

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。







バトル板で何度も既出だが、理解できないようね。脳にタバコの煙でなく酸素を送ったら?
1026: 匿名さん 
[2017-08-03 00:43:33]
>>1024
直ちに違法行為にならないってかいてなかたっけ?もうお忘れですが?
危なくない?
1027: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:43:59]
>>944 ご近所さん

ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。
1028: 匿名さん 
[2017-08-03 00:47:27]
結局ベランダ喫煙者はまともな反論が一つもできないようですね。

こういうのは例外中の例外だからね。
1029: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:48:24]
ベランダ喫煙が直ちに違法行為とならないとの弁護士先生の解説がありましたね。
1030: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:34]
>>1027
民法の不法行為と条例と関係ないのだが、一生理解できないようですね。
1031: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:38]
>>1025
>日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

なんだ、要望レベルの話か。
1032: 匿名さん 
[2017-08-03 00:49:29]
>>1029
自分で理解して書いたのではないんだ。

1033: 匿名さん 
[2017-08-03 00:50:52]
>>1031
>なんだ、要望レベルの話か。

要望書と指摘が別と理解できない?国語力ゼロだから、ほとんどが誤って理解してしまうんだ。
1034: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:52:02]
君の大好きな嫌煙弁護士先生の解説だけじゃん。

君の意見とは違う弁護士先生は無視してるだけじゃん。


だから勝手な解釈だと。
1035: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:54:39]
>>1025 匿名さん

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...


実際不法行為になってるじゃん。
1036: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:03]
>>1034

君の大好きな

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

の通りだよ。
1037: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:11]
「要望レベル」と書いてあるのが読めないの?
で、その指摘は、その後どうなったの?
1038: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:57:56]
[民法の不法行為]

受忍限度論。
1039: eマンションさん 
[2017-08-03 00:58:44]
嫌煙者破綻してるね。
1040: 匿名さん 
[2017-08-03 00:58:50]
実害があったかどうかが不法行為かどうかの分かれ目。

実害がなければ、受忍限度内、実害があれば不法行為で受忍限度外。

ケガさせられたり、ものを壊されたりして、受忍限度内なんていうのは、君だけだろう。
1041: 匿名さん 
[2017-08-03 01:00:10]
>>1039
ハンドルが破たんしている。
1042: 匿名さん 
[2017-08-03 01:02:20]
>1035
>実際不法行為になってるじゃん。

「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。
1043: 匿名さん 
[2017-08-03 01:03:32]
>>1037
要望書を書いたら、すべての指摘が「要望レベル」になるの?

提案書を書いたら、すべての指摘が「提案レベル」になる?

意見書を書いたら、すべての指摘が「意見レベル」になる?

学者は色々なものを書きますが?

1044: eマンションさん 
[2017-08-03 01:04:52]
そんなもん
魚焼いても
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても
トイレの水を流した音も


同じだ
1045: 匿名さん 
[2017-08-03 01:05:24]
ここのベランダ喫煙者って面白いよね。

アホらしいけれども、面白すぎ。

1046: 匿名さん 
[2017-08-03 01:07:05]
常識で判断できないから、人に迷惑どころか実害を与える典型ですね。こういうのは、隔離すべきでしょう。
1047: eマンションさん 
[2017-08-03 01:07:38]
[「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。]

だから何?
一つの判例にこだわっていたのはお前だろ。
1048: eマンションさん 
[2017-08-03 01:09:14]
確かにここの嫌煙者って面白いよね。

ボロがどんどんでてきて、面白すぎ。
1049: 匿名さん 
[2017-08-03 01:09:54]
>>1043

だから、「要望レベルの指摘」でしょ。
で、その指摘の社会的位置付けは?
1050: 匿名さん 
[2017-08-03 01:10:59]
>>1047
裁判官の判断基準は原則同じでしょう。

だから、確定判決はそこそこ意味がある。


1051: 名無しさん 
[2017-08-03 01:12:10]
ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。


コレが現状だな。
1052: 名無しさん 
[2017-08-03 01:14:35]
[裁判官の判断基準は原則同じでしょう。 ]

お前が引用した事だ。

[原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。]


やってみないとわからんぞ。
1053: 匿名さん 
[2017-08-03 01:15:04]
>>1049
君のような無知な人にわかりやすく説明しただけなのにそれすら理解できない?

で、君の不法行為の定義は何?

1054: マンコミュファンさん 
[2017-08-03 01:15:18]
嫌煙者破綻。
1055: マンコミュファンさん 
[2017-08-03 01:17:07]
何を言っても無駄。
現状は吸い放題なんだから。
1056: 匿名さん 
[2017-08-03 01:18:16]
>>1047

いや、いや、不法行為が認められなかったものもあるにもかかわらず、すべて不法行為が認められたかのように嫌煙者が書いているのでね。
1057: 匿名さん 
[2017-08-03 01:18:39]
>>1051
条例は刑訴、不法行為は民訴、全くの別物と何度書いても理解できない。

条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。

1058: 匿名さん 
[2017-08-03 01:22:04]
申し訳ないが、

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






ベランダ喫煙は、配慮なしに継続すれば不法行為になります。

配慮ったら、全戸に承諾を得るとかだよ。
1059: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 01:23:07]
[条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。]


そんな当たり前の事偉そうに言われてもねぇ。
1060: 匿名さん 
[2017-08-03 01:23:14]
ベランダ喫煙者さんの、不法行為の定義って何よ?

1061: 匿名さん 
[2017-08-03 01:24:25]
>>1059
だから、条例にあるなし、規約にあるなしは関係ない。

おわかりでちゅか?

1062: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 01:25:14]
[配慮ったら、全戸に承諾を得るとかだよ。]

お前が決めるものではない。
1063: 匿名さん 
[2017-08-03 01:26:57]
>>1062
配慮されずに嫌がる人がおればアウトってこと。

だから、このスレのケースはアウト。

1064: 匿名さん 
[2017-08-03 01:28:17]
で、ベランダ喫煙者さんの不法行為の定義は何?

わかりまちぇんか?だったら議論になりまちぇんね。

1065: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 01:28:43]
[だから、条例にあるなし、規約にあるなしは関係ない。]

魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?


みんな不法行為になるかもな。
1066: 匿名さん 
[2017-08-03 01:30:44]
>>1065
既に議論済み。
1067: 匿名さん 
[2017-08-03 01:31:29]
>>1065 検討板ユーザーさん

ポロニウム被爆と認知がまた始まった!
1068: 匿名さん 
[2017-08-03 01:31:46]
>>1065
君の不法行為の定義に照らし合わせて、不法行為になるの?

1069: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 01:32:08]
[配慮されずに嫌がる人がおればアウトってこと。 ]

だから配慮すれば良い。
配慮の方法は此処に考えるべし。
アウト セーフはお前が決めるものではない。
1070: 匿名さん 
[2017-08-03 01:33:03]
>>1057
>条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。

正当防衛と緊急避難をご存じないみたいですね。
1071: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 01:34:36]
[ポロニウム被爆と認知がまた始まった!]

お前ポロニウム被爆だったの?
1072: マンション検討中さん 
[2017-08-03 01:36:16]
ベランダ喫煙は配慮さえすれば吸い放題だ。
1073: 匿名さん 
[2017-08-03 01:37:26]
>>1065

>魚焼いても不法行為?
>保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
>トイレの水を流した音も不法行為?

保安基準に適合しているかどうかは民法の「不法行為」と
はあまり関係なさそうだよね。その辺の分類がしっかりできないようね。
1074: 名無しさん 
[2017-08-03 01:38:03]
[このスレのケースはアウト。 ]

お前に決定権はない。
1075: 匿名さん 
[2017-08-03 01:38:50]
>>1072
その通り。煙が他の住戸に行かず嫌がる人がいなければね。

で、君の不法行為の定義は何よ?


1076: 名無しさん 
[2017-08-03 01:40:48]
[保安基準に適合しているかどうかは民法の「不法行為」と
はあまり関係なさそうだよね。その辺の分類がしっかりできないようね。 ]

車やバイクには興味がないらしいな。
理解できなきゃ無理しなくていいよ。
1077: 匿名さん 
[2017-08-03 01:42:07]
>>1074

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。






申し訳ない。公知の事実なんで、誰にでもわかることなんだよ。君には理解できないようだが。

1078: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 01:42:18]
配慮の方法は個々の判断で。
1079: 匿名さん 
[2017-08-03 01:43:55]
>>1076

保安基準と言うのは、法令条例等だから民法の不法行為とは関係ないのでは?

でも、車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。ベランダ喫煙者ならやりそうなこったが。

1080: 匿名さん 
[2017-08-03 01:44:54]
>>1078

なんで、君は何が不法行為か言えないの?言えない理由があるからだね。


1081: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 01:45:28]
>>1077 匿名さん

で?
あの裁判と同じ範囲だといいね。
でもやってみないと分からない。は既出。
1082: 匿名さん 
[2017-08-03 01:45:58]
不法合意の定義が異なれば、当然議論はかみ合わない。
1083: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 01:46:41]
>>1079 匿名さん
不得意分野まで背伸びしなくていいよ。
カッコ悪いから。
1084: 匿名さん 
[2017-08-03 01:47:07]
>>1081
不法行為の基準が同じなら、賠償金の多寡は別に、不法行為かどうかは同じだろう。

で、君の不法行為の定義は?
1085: 匿名さん 
[2017-08-03 01:48:07]
>>1083
負け惜しみとしか見えないが?

保安基準なんて持ち出すから。

1086: 評判気になるさん 
[2017-08-03 01:49:37]
議論してるつもりか?
お前と議論するつもりなど微塵もない。

相手にされていると自惚れるな。
1087: 匿名さん 
[2017-08-03 01:50:04]
なんだ。不法行為が何かわからずにベランダ喫煙が不法行為になった判決についてコメントしているんだ。

要望レベルでなくて、無知レベルだね。
1088: 匿名さん 
[2017-08-03 01:54:22]
>>1086
>相手にされていると自惚れるな。

必死に背伸びして相手にしているようですが?

君の民事での国選弁護人が使えるとか、自力救済が禁止されているから被害を受けても弁償しろと言えないとか、面白すぎだったよ。


1089: 匿名さん 
[2017-08-03 01:58:10]
嫌煙者破綻。
1090: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 02:01:09]
コイツ何か人違えしてるぞ。


1091: 匿名さん 
[2017-08-03 02:01:27]
不法行為における違法性の判断基準に我妻説(相関関係説)があるが、加害行為の態様が刑罰法規に違反するとき最も悪質であることから違法となるとしており、また保護法規違反や公序良俗に違反する行為も違法性があるとしている。
1092: 匿名さん 
[2017-08-03 02:03:29]
ありゃ?結局、不法行為が何か主張できないまま、明日の辛い労働のための睡眠ですか?気の毒だなあ。

でも、タバコはできる限り早く止めた方がいい。健康診断で、タバコ吸うって書いただけで、やめるように指導されるだろう。

君がつぶれる分には誰も文句言わないが、副流煙には数倍の濃縮された毒性が残る。それは、君の周りにいるすべての人に悪い影響を与える。まだ、大麻などの方がましらしい。

特にポロニウムはだめだよ。ウランの100億倍の毒性と聞いて、まだ吸いたいかい?俺なら、集団訴訟を起こすよ。国の税収を補うためとは言え、除去が可能な毒が入っているのを知りながら販売するなんて、犯罪そのものだよ。

財務省の天下り先だから、国が株を手放さずに、温存しているようだが、アメリカならとんでもないことになっているだろうね。
1093: 嫌煙者代表 
[2017-08-03 02:04:39]
原告の負けに等しい例の判決と嫌煙弁護士先生のコメントだけが頼りです。
1094: 匿名さん 
[2017-08-03 02:05:15]
>>1090
そういうの聞き飽きた。

で、君の不法行為の定義は何?
1095: 匿名さん 
[2017-08-03 02:06:01]
>>1093
不法行為の定義も述べられない素人のたわごとですね。

1096: 匿名さん 
[2017-08-03 02:07:28]
よっぽど、都合悪いんだろうね。
1097: 評判気になるさん 
[2017-08-03 02:08:21]
日本はそう言う国だから。
で、集団訴訟しなよ。


楽しみだわ~。
1098: 匿名さん 
[2017-08-03 02:11:46]
>>1093
皆同じ基準や価値観で不法行為かどうかを決めているんだが、ご自分で何が不法行為か書けないって、よっぽど不都合があるのですね。

1099: マンション検討中さん 
[2017-08-03 02:11:54]
喫煙者はベランダ喫煙はできるが、嫌煙者は訴訟はできないリアルではチキンって事が良く分かった。
1100: マンション検討中さん 
[2017-08-03 02:15:46]
実際ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】。
歩きタバコもある程度[やり放題]


1101: 匿名さん 
[2017-08-03 02:18:15]
>>1099
不法行為が何か言えないというのは、言ってしまえばベランダ喫煙が不法行為になることがわかるからとしか思えません。

チキンはどちらでしょうかね。

1102: 匿名さん 
[2017-08-03 02:19:12]
>>1100
すでに、条例と不法行為は別物ってありませんでしたか?

で、不法行為の定義は何でしょうか?
1103: 匿名さん 
[2017-08-03 02:20:51]
>>1097
訴訟を起こすのは君ですが?

骨の髄までポロニウム汚染されている。






楽しみだわ~。
1104: 匿名さん 
[2017-08-03 02:23:33]
不法行為って何ですか?
1105: 匿名さん 
[2017-08-03 02:26:48]
ベランダ喫煙者さんは、不法行為が何か、口が裂けても言えないようですね。

ということはとりもなおさず、自分の行為が不法行為に該当することをよくわかっているってことですね。

ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。
1106: 評判気になるさん 
[2017-08-03 02:28:24]
>>1099 マンション検討中さん

これからもベランダ喫煙はやり放題。
配慮しながらですね。
1107: 評判気になるさん 
[2017-08-03 02:29:39]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
1108: マンション検討中さん 
[2017-08-03 02:38:22]
[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]

全く日本語になってないな。
だから恥じかくと言ったのに。
1109: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 02:42:55]
何かタバコに含まれる[ポロニウムはウランの100億倍の毒性]なんだって。

早く規約変更してベランダ喫煙禁止にした方が良いと思うよ。
1110: 匿名さん 
[2017-08-03 05:50:22]
>>1109

お前のマンション大変だなあ。

管理規約に元素表や放射性物質の一覧が必要とは?

普通のマンションなら不法行為は不法だからそれだけで誰も不法行為をしようとしないのになあ。

でも、お前のように不法行為が何か言えないやつがいるマンションでは、不法行為をすべて列挙しないといけないらしいから、マンション管理規約は数万ページくらいになるんだろうな。管理規約読み終えるのに数年かかる?

不法行為は止めろなんて書くまでもないことだが?



1111: 匿名さん 
[2017-08-03 06:09:10]
>>1108

>[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]

>全く日本語になってないな。

「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?

民事裁判に国選弁護人つけたり、自力救済が禁止されているから、裁判しないと損害賠償を受けられない、すべての車の物損事故で、裁判官が事故証明と修理見積もりを見ていちいち判決をくだすなんて言う方が異常だろうが?

1112: 匿名さん 
[2017-08-03 06:10:42]
>>1107

で、ベランダ喫煙が認められた判決ってあるの?

そもそも不法行為って何よ?不法行為って言葉知らない?


1113: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 06:26:23]
[「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?]

何言い直してるの?
ってかもう良いよ。恥の上塗りになるぞ。
1114: 名無しさん 
[2017-08-03 06:30:15]
ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?

お前の頼りにしている嫌煙弁護士先生も明言してないが。
1117: マンション検討中さん 
[2017-08-03 06:41:04]
[NO.1115~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷投稿のため、削除しました。管理担当]
1118: 匿名さん 
[2017-08-03 08:15:37]
>>1114
>ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?

ベランダ喫煙は違法行為ではなく不法行為ってことで確定していますが?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





ベランダ喫煙の権利とやらが認められた判決があればよろしく。

で、不法行為と違法行為の違いもわかっていないようだが、君の不法行為とやらは何のこと。

民事では国選弁護人がつけられないことを理解してから出直してください。まずは、不法行為をしっかりして、文章でかけないと、10年早いな。

でも、10年ポロニウム吸い続けたら、肺はボロボロだろう。



1119: 匿名さん 
[2017-08-03 08:16:20]
不法行為の意味も理解できないベランダ喫煙者、退場ですね。

1120: 匿名さん 
[2017-08-03 08:20:43]
>>1113
>>1115
つまらないことしか指摘できないようだな。

で、不法行為って何?

ありとあらゆる不法行為をマンション管理規約で個別に規制しないと、してもいいことなの?

最低限の常識がなくて集合住宅に住んじゃまずいですよね。
1121: 匿名さん 
[2017-08-03 09:00:31]
バトル板から脱走して自らスレを立てられず、ここに来ただけか?

そんな事しても大して変わらないのがわからないのが、ポロニウム被爆に認知症を起こしている仁王立ち君。
1122: 職人さん 
[2017-08-03 09:01:44]
法令・条例・規約に沿っているベランダ喫煙は、マナー違反と明言している公的webは存在しないほど
メジャーである。
1123: 匿名さん 
[2017-08-03 09:05:31]
>>1122
規約は必要ないということで納得したようね。

で、不法行為って何なの?
1124: 匿名さん 
[2017-08-03 09:07:15]
低知能職人さん?

親から受けるDNAとしつけ、教育のレベルは影響されるものだなぁ。
1125: 販売関係者さん 
[2017-08-03 09:10:03]
また、たった一例にしがみついてる。
新聞は載せないの?
結局ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってないんだな(笑


説得力ゼロ、信用ゼロ





1126: 匿名さん 
[2017-08-03 09:13:05]
>>1125
不法行為って何ですか?

答えられないの?

反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。

1127: ご近所さん 
[2017-08-03 09:14:39]
>>車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。

どちらの国の方でしょうか?
日本語もう少し勉強して下さい。
1128: 匿名さん 
[2017-08-03 09:17:46]
>>1127

不法行為って何ですか?

答えられないの?

反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。

1129: 匿名さん 
[2017-08-03 09:20:07]
名古屋の事案で、管理規約等にベランダ喫煙禁止規定があったと仮定した場合、不法行為と認定される期間は長かったであろうし、精神的損害に対する慰謝料も高額になっていた可能性がある。
もっとも、この場合は規約等違反を問えるので、不法行為責任を追及するまでもなく、早い時期にベランダ喫煙を止めさせることができたであろう(当然、不法行為に基づく損害賠償請求権は併存する)。
1130: 匿名さん 
[2017-08-03 09:41:10]
>>1129
タラレバでは意味がない。

>ベランダ喫煙を止めさせることができたであろう

そもそも差し止め請求はしていない。

不法行為裁判は、個人 vs 個人の話で、管理組合が訴えたわけではない。
禁止規定があってもなくても、不法行為の賠償額には関係ない。


1131: 匿名さん 
[2017-08-03 09:42:29]
で、ベランダ喫煙者さんの不法行為って何なの?

1132: 1129 
[2017-08-03 09:46:02]
>>1130
>そもそも差し止め請求はしていない。

当たり前である。原告が提訴した時点では、被告はベランダ喫煙を止めている。
1133: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 09:54:44]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

木川 雅博 弁護士先生


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
1134: 評判気になるさん 
[2017-08-03 09:58:32]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


【判決の意味】 
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
1135: 匿名さん 
[2017-08-03 10:08:49]
>>1134

で、不法行為って何なの?

1136: 1132 
[2017-08-03 10:10:10]
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」の意味は、「管理規約等によってベランダ喫煙が制限されていない場合であっても同様である。」⇒「ベランダ喫煙者にとって有利な状況であっても同様である。」ということである。
1137: 匿名さん 
[2017-08-03 10:12:26]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

1138: 匿名さん 
[2017-08-03 10:24:47]
>>1133

>木川 雅博 弁護士先生

相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが?

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

受動喫煙があったことを証明する方法

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
 
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。






ところで、不法行為って何なの?
1139: 匿名さん 
[2017-08-03 10:28:19]
>>1136
で、不法行為って何なの?マンション管理規約で明記していなければしても良いことなの。

ここの屁理屈ベランダ喫煙者ならば、仮にベランダ喫煙が禁止されたら、他の禁止されていない不法行為を行って他の住民に嫌がらせするだろう。

不法行為なんて無限に可能性があるのだから、そんなものを列挙して禁止することに意味はない。

異議があれば、まず不法行為がどういうものか述べてからよろしく。
1140: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 10:36:48]
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

2 損害賠償請求における違法性の判断
 損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
 同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
 Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。

平松英樹弁護士先生
1141: 坪単価比較中さん 
[2017-08-03 10:41:45]
https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。
1142: デベにお勤めさん 
[2017-08-03 10:49:29]
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c


2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。
1143: 評判気になるさん 
[2017-08-03 10:54:00]
https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/

裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。


山口 政貴 弁護士先生
1144: 職人さん 
[2017-08-03 11:01:38]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
1145: 匿名さん 
[2017-08-03 11:56:37]
論点そらしの連投をしているようだが、不法行為って何なの?

ベランダ喫煙が不法行為になることを知らしめることは、ベランダ喫煙の防止にならないの?

1146: 匿名さん 
[2017-08-03 12:15:17]
ありとあらゆる不法行為を管理規約で禁止することは不可能。一部を禁止すれば、ここのベランダ喫煙者のように禁止されていないからと他の不法行為に走る。

不法行為は「不法」であるので、一々禁止する必要はない。

ベランダ喫煙が不法行為になった判決をベランダ喫煙者に伝えることは、強力な予防措置になる。

異議があれば、不法行為が何かを述べてからお願いしますね。良識や常識のないベランダ喫煙者の不法行為はかなり良識常識はずれのようですから。
1147: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 12:33:17]
嫌煙弁護士先生以外の弁護士先生は当然ですが受忍限度(論)、受忍義務を認めてますね。


1148: 匿名さん 
[2017-08-03 12:40:06]
住民の要望が多い(4分の3以上)案件のみ規約変更すれば良い。
変更するもしないもマンションコミュニティーの問題。
圧倒的多数の弁護士先生はHPはWEB相談等で”規約の変更”を勧めている。


必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。
1149: 匿名さん 
[2017-08-03 12:42:48]
で、禁止規定はどうなった?都合が悪くなると、逃げまくるいつもの手か?

不法行為判決を掲示することは、ベランダ喫煙の予防になる。

1150: 匿名さん 
[2017-08-03 12:44:08]
ベランダ喫煙そのものは法令によって禁止されている行為ではない(ペットの飼育も同様)ので、管理規約等でベランダの使用方法に関する規制として喫煙を禁止するものであり、拘束力がある。
不法行為云々は別次元の話である。
1151: 買い替え検討中さん 
[2017-08-03 12:50:34]
実際ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、
神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】。
歩きタバコもある程度[やり放題]
1152: 周辺住民さん 
[2017-08-03 13:03:09]
>>1148
>>必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。

嫌煙者ども曰く、【残りカス】だっけ?
1153: デベにお勤めさん 
[2017-08-03 13:07:27]
>>裁判官の判断基準は原則同じでしょう。
>>だから、確定判決はそこそこ意味がある。


https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。

はい、論破
1154: 匿名さん 
[2017-08-03 13:19:24]
嫌煙者が推奨する頼もしい話
>>>1138
>相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

>受動喫煙があったことを証明する方法

>受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
>(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
>(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
>そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

>以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

最後の一行、説得力あるなぁ~(皮肉)
1155: ↑ 
[2017-08-03 13:45:49]
嫌煙者も認める木川 雅博弁護士のHP
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

>以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉)
1156: 1154 
[2017-08-03 13:56:29]
>>1155
>弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉)

しかし、この話には続きがあります。

>●勝訴しても割に合わない可能性も

>以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

>他方、喫煙者の方は、「お互い様」の精神で許される範囲を超えて喫煙を継続すると違法になることを念頭に置き、たばこが嫌いなご近所の方に配慮をすることが重要です。

なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・
1157: ↑ 
[2017-08-03 15:25:51]
>>なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・

同感です。
1158: 匿名さん 
[2017-08-03 19:51:03]
悪質ベランダ喫煙者の実態が良くわかりましたね。悪質ベランダ喫煙者は異常者ですから、対応が難しいことが良くわかりましたが、ひるまないことです。不法行為を我慢する必要はありません。一人で戦うのではなく、味方を見つけて戦いましょう。まずは警告をし、証拠を集めることです。空気清浄機などにかかった費用を手始めに少額訴訟すると良いでしょうね。
1159: 通りがかりさん 
[2017-08-03 23:22:50]
タバコくっせ!ちょー迷惑!って大きめな声で言ってみては?
1160: 匿名さん 
[2017-08-04 08:50:02]
ここからも脱走する気かも知れない。

なら、ならず者ベランダ喫煙者が自分の主旨のスレを立てよ。

でもバトル板で立ててあげたら、恥ずかしいのかそこで暴言があまり書けないようだ。
1161: 匿名 
[2017-08-04 13:36:55]
>>1158

なんだ、結局訴える話か。(大笑
1162: 匿名さん 
[2017-08-05 08:46:44]
明らかになったように不法行為が理解できないのがベランダ喫煙者ということです。喫煙を止めないのであれば、警告をしましょう。それでも継続して止めない場合は、

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

木川 雅博 弁護士先生

の助言に従い、喫煙の事実をこまめに記録し、証人も見つけましょう。

訴訟を起こす旨を伝えましょう。で、少額訴訟を起こせば、ここのベランダ喫煙者の望み通り、まず勝てますよ。

まずは、都議で弁護士の
http://okamoto.2-d.jp/akiba.html
に相談するのも良いかもね。

条例も出るようですしね。


1163: 通りがかりさん 
[2017-08-05 09:47:33]
そうそう。
始めから多くの助言を聞いておけば良い。
1164: 匿名さん 
[2017-08-05 10:30:33]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生
1165: 匿名さん 
[2017-08-05 10:59:24]
>>1164 匿名

それ、後進国の弁護士の遅れた倫理。中国かよ?
1166: 匿名さん 
[2017-08-05 11:30:25]
>>1165
>それ、後進国の弁護士の遅れた倫理。中国かよ?

あれれっ?
木川雅博弁護士は、嫌煙者2名(>>1138 >>1162)のお薦め弁護士なんですけど・・・
1167: 匿名さん 
[2017-08-05 11:33:22]
都議選、選挙区トップ当選の弁護士さんですが。

ベランダ喫煙者に苦難の日々が続くようです。ベランダ喫煙被害の相談をしましょう。

1168: 匿名さん 
[2017-08-05 11:35:02]
>>1166

木川弁護士も庶民派のようですね。

星野・長塚・木川法律事務所では、一般民事事件、消費者問題、インターネット上の誹謗中傷対策、刑事弁護(私選弁護)、被害者弁護、介護事故、ペット医療過誤・ペット関連事件、交通事故、家事事件、中国法務・アジア法務(企業の海外進出・撤退)、中国語対応事件、外国人の民事事件・刑事事件・行政事件,労働事件、企業法務・会社商事関係事件、会社再生・事業再編、債務整理・個人破産・過払金返還その他幅広い案件を取り扱っております。
1169: 匿名さん 
[2017-08-05 11:35:35]
要はベランダ喫煙者を擁護する弁護士はいないってことですね。
1170: 1166 
[2017-08-05 11:46:06]
木川雅博弁護士先生曰く、

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
1171: 匿名さん 
[2017-08-05 11:50:23]
>>ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

こんな事を今頃主張している欧米諸国があるだろうか?

日本は欧米諸国に比べてバリアフリーが遅れていたのと、よ〜く似ている。
1172: 匿名さん 
[2017-08-05 12:19:08]
>>1170

>「お互い様」

ポロニウムを非喫煙者が喫煙者に盛ることはありません。

不法行為を受忍する義務は日本国民にはありません。

ポロニウム公害をなくす掲示をして、ベランダ喫煙を一掃しましょう。
1173: 匿名さん 
[2017-08-05 12:42:21]
>>1170

あれ、それって居室内での喫煙のことであって、ベランダ喫煙を我慢しろってことでないですよね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






「自己の所有建物内であっても」,「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても」不法行為になることがあるそうだがから。

世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな?

いずれにしろ、不法行為になることがわかって喫煙する人は、ごく少数派でしょうね。
1174: 匿名さん 
[2017-08-05 13:08:11]
>>1173

>>世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな?

かつて、訴訟王国の米国もそうであっただろう。

現在、タバコをふかす弁護士はどれくらいいるのか?
一般人から見たら、ならず者とすぐ見られるはず。

日本は、喫煙に対しての問題視が本当に遅れている。
1175: 匿名さん 
[2017-08-05 14:20:56]
ベランダ喫煙者って、面白いね。ベランダ喫煙が不法行為になるって判決を引用して一生懸命、ベランダ喫煙は認められるって・・・。普通ならば、ベランダ喫煙が認められた判決を引用して、ベランダ喫煙は認められているってするところなのにね。かろうじて自室内での喫煙が認められただけなのに、あたかもベランダ喫煙が認められたって、籠池もびっくり。稀代の詐欺師?

実際に不法行為になった判決が確定しているのだから、それを掲示すれば、つべこべ言わず95%位の日本人ならば直ちにやめるだろう。まあ、日本語が理解できないとか、読めても理解できないと言うのはいるかもしれないがね。

まあ、やってみるにこしたことはないでしょう。ここのベランダ喫煙者みたいに悪質なのはそういないだろうから、期待できるでしょうね。
1176: 匿名さん 
[2017-08-05 15:56:46]
バトル板で論破された事をここでもやっているのか?相変わらず迷惑ベランダ喫煙者は、おかしな事をしているな。
1177: 匿名さん 
[2017-08-05 17:12:16]
タバコに対するネガキャンが出ると、猛反発するのがバトル板からここに来た迷惑ベランダ喫煙者の特徴。
1178: 匿名さん 
[2017-08-05 17:16:51]
>>1177
ええ。ウランの100億倍の毒性があるポロニウムがタバコに含まれていることを書くと狂ったように連投しまくるようですね。よっぽど嫌なんでしょうが、非喫煙者はもっと嫌ってわからないのでしょうかね。
1179: 匿名さん 
[2017-08-06 13:39:51]
普通に考えて、他人の嗜好で吸うタバコの煙に含まれるさらに濃縮されたポロニウムを我慢しろって言う裁判官はおらんやろ。
1180: 匿名さん 
[2017-08-06 15:44:39]
>>1179 匿名さん

それが、乳幼児の前だと残酷。
昔、くわえタバコで乳幼児の自分の子供を持ち上げていた父親の現場を見た。
その父親の母もヘビスモの様だった。

バカは遺伝するとはこの事か、、、
1181: 匿名さん 
[2017-08-06 21:10:09]
原爆の日の今日も、無知な喫煙者がポロニウムを吸って自ら被曝しているのだろう。そして、周囲に副流煙をまき散らしているのだろう。

やはり無知な喫煙者を啓蒙し、禁煙させることこそが、ベランダ喫煙の廃絶につながるのではないか。

タバコのパッケージの警告の強化を日本でも早く行うべきと思う。
1182: 通りがかりさん 
[2017-08-06 21:47:09]
論破したと自己満足している嫌煙残りカス。
1183: 匿名さん 
[2017-08-06 23:29:15]
>>嫌煙残りカス。

残りカスはどっちなのかわからなくなっている重度の認知症!
1184: 匿名さん 
[2017-08-07 08:12:55]
>>1162
喫煙人口が減る一方なのに気の毒ですね。原爆の被曝と異なりα線で長期にわたりDNAが破壊され続けるのに、未だに喫煙しておりベランダ喫煙を問題ないと言い張るとは。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%...
https://matome.naver.jp/odai/2140024515712174401
http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/f7107a11a4bf5099f342c4dccfcba373

自ら被曝したがるとは、依存症の末期症状かな。
1185: 匿名 
[2017-08-07 09:21:19]
普通に考えて、国が認めている喫煙に対して受忍限度論を認めないなんて裁判官はおらんやろ。
1186: ご近所さん 
[2017-08-07 09:23:40]
嫌煙残りカスが大好きなポロニウムを認めてるのが日本国なんだから仕方ない。
1187: 匿名さん 
[2017-08-07 09:50:06]
>>1185 匿名さん

一般に法律家は科学知識に乏しい。
だから、医療事故で紛争になる。
クローン技術は科学者は歯止めする考えはない。
1188: 匿名さん 
[2017-08-07 09:51:04]
>>1186 ご近所さん

お前、仁王立ち君だろ。
1189: 周辺住民さん 
[2017-08-07 10:43:01]
二兎を追う者は一兎をも得ず


1190: 匿名さん 
[2017-08-07 11:33:33]
ベランダ喫煙者は不法恋の意味がわからないようね。

国が禁止していなくても不法行為は不法行為。

不法行為を受忍しろという裁判官はおりません。

それが日本の法律。

1191: 匿名さん 
[2017-08-07 11:55:05]
自室内での喫煙は年内条例で禁止されることはなさそうだから、自室内で喫煙すればよい。ベランダ喫煙は不法行為になると明確に確定判決で明示されている不法行為にほぼ認定されるだろうから止めるにこしたことがない。不法行為は法令条例規約に関係ないからね。もともと国がポロニウムを販売していたから、今更禁止できないだろう。でも今は、福島の被曝よりは、喫煙による被曝の方が危険なので、福島はたいしたことがないと言っている。福島で被曝するよりも危険なタバコを吸うかい?命知らずとしか思えないが?
1192: ご近所さん 
[2017-08-07 12:28:56]
嫌煙残りカスが何をほざいても、現状「ほぼ吸い放題」は変わらない。


http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


【判決の意味】 
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
1193: 匿名さん 
[2017-08-07 12:51:50]
>>1185
>普通に考えて、国が認めている喫煙

こいつアホやな。国が認めた薬で肝炎なったりHIVになって、国が敗訴しているのに?

ポロニウムが入っていても平気って、自己責任だろう。

1194: 匿名さん 
[2017-08-07 12:54:08]
>>1192
年一度だけ誰にも知られずに奈良OKということでしょう。

毎日近所の許可を得ずすえば不法行為になるということですが?

不法行為ってどういう意味なの?

人に損害与えれば「自力救済」とは関係なく賠償義務が生じます。被害者に受忍義務などありません。
1195: 匿名 
[2017-08-07 12:59:23]
ベランダ喫煙裁判の判決に受忍限度論が存在していないと言い張っているのは嫌煙残りカス以外いない。
頼りの嫌煙弁護士先生ですらHPやWEB上で明言していない。

逆に受忍限度論を肯定しコメントしている弁護士先生は数多くいる。
1196: 匿名さん 
[2017-08-07 13:10:06]
>>1195
判決読めよどこかにベランダ喫煙の受忍義務があると書いてあるか?

喫煙には認められる場合があるとはあるが。

配慮のない継続的なベランダ喫煙は不法港になるとしている通りだよ。ベランダ喫煙は、煙の行方をコントロールできないから配慮しようがない。で通常喫煙は継続して行う。だから迷惑喫煙はすべてアウトってことだよ。

不法行為に受忍義務はない。

1197: 匿名さん 
[2017-08-07 13:13:52]
そもそもベランダ喫煙の受忍義務があるとベランダ喫煙が勝訴した判決はない。
1198: ご近所さん 
[2017-08-07 13:35:41]
嫌煙残りカス必死だな
必死すぎて変換ミスが多い


1199: 匿名 
[2017-08-07 13:41:05]
判決文読みくだせない嫌煙残りカスが必死。
多くの弁護士先生の解説やコメントで十分です。



1200: 匿名さん 
[2017-08-07 13:55:13]
>>1199
弁護士のコメントはコメント。判決があってのコメントだろう。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






ベランダ喫煙に受忍する義務があるというベランダ喫煙者勝訴確定判決があればどうぞ。

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