管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

122: 匿名さん 
[2015-01-24 23:07:46]
国勢調査をどこの自治体がマンション管理組合に依頼するんですか?

話して下さ 、告発してあげますよ  お宅ら常識を通りこしてますね、

子どもでもそんな事してますよ  大爆笑ですわ!
123: 匿名さん 
[2015-01-24 23:11:03]
>回収もマンションの自治会とか、管理組合の役員が期間だけのバイトでできるのではないですか?

国勢調査の臨時職員、誰でもできると思っている低能にはビックリです。
お住まいの市区町村に問い合わせてみなさい、爆笑されますよ。
124: 匿名さん 
[2015-01-24 23:13:57]
>>114
>>116
>>121
嘘やデマの投稿は感心しませんよ
125: 匿名さん 
[2015-01-24 23:59:40]
国勢調査は市区町村を通じ、総務大臣が任命した非常勤国家公務員が行うんですが。
マンション管理組合や自治会、町内会はまったく関係ありませんよ。
また、守秘義務など様々な制約も有り、誰でにもできるアルバイトではありませんね。
当然違反すると刑事罰の対象ですよ。
126: 匿名さん 
[2015-01-25 00:00:36]
うちも一度も訪問調査はありませんね。

自分で記入したら自治会ポストに投函す

るか、役員のポストに投函終了でした。

赤ポストに投函したこともありました

ね。
127: 匿名さん 
[2015-01-25 00:18:43]

おたく日本に住んでますか? 全国どこでも同じ手法で調査されますが。

国勢調査か国勢調査員で検索してみなさい、理解できますよ。

いい年して恥ずかしいですよ。
128: 匿名さん 
[2015-01-25 00:28:00]
賃貸マンションに住んだ時は、一度だけ職員が訪問調査に
来ましたが、分譲マンションに住み出してからは自治会の班長のポストに投函していました。
賃貸と分譲の違いでは無いのかもしれませんが、マンションでまとめて提出していたのかもしれません。
このやり方に疑問と不安を感じましたが、確か世間でも回収方法が問題になっていたと記憶しています。
その後、当マンションも赤ポスト回収に変更されました。

129: 匿名さん 
[2015-01-25 00:32:14]
>自治会の班長のポストに投函していました。

郵送はありますが、権限の無い自治会員のポストなど論外ですね、絶対にあり得ません。
おたく賃貸も分譲も一戸建てもアパートも全て調査方法は同じですよ。
いい加減な投稿はおよしない、これ以上恥晒しなさんな。
130: 匿名さん 
[2015-01-25 00:40:18]
あら?

では回収されなかった個人情報は何処へ行ったのでしょ

う?
131: 匿名さん 
[2015-01-25 00:44:11]
自治会の役員さんが嘘の回収をして何の得があるの?
その事実の方が怖いですけど。
132: 匿名さん 
[2015-01-25 00:52:18]
市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が
調査票を回収することは有り得ないから

そのために説明会や講習があり 罰則まで用意されてるのに
義務違反には懲役は2年以下で罰金が200万だったかな

そこらへんの自治会が権限無しにできる事じゃないからさ お~恐
133: 匿名さん 
[2015-01-25 00:53:52]
正に管理組合員とプライバシーですね。

組合員名簿と比べ物にならない個人情報です。

134: 匿名さん 
[2015-01-25 01:02:42]
長いこと我がマンションは義務違反をしていたのですね。
何と言うことでしょう!





135: 匿名さん 
[2015-01-25 01:06:50]
そうです。

記入内容はかなり突っ込んだ内容だったはず。

訪問調査も嫌かも。
136: 匿名さん 
[2015-01-25 01:11:30]

国にタダで個人情報提供しなくてイイよ
137: 匿名さん 
[2015-01-25 01:17:08]
統計法
報告義務

第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、
  基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を
  求めることができる。
  2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしては
   ならない。
  3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の
   行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代
   理人が本人に代わって報告する義務を負う。
 第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
   一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者


国には逆らえないんだわ~ 残念だねー
138: 匿名さん 
[2015-01-25 01:31:59]
ハイお疲れさん。
そんな事、知ってるからね。
自慢したかったのね。
本当にお利口さんね。
良い子はもうお寝んねよ。
明日また遊んであげるからね。
139: 匿名さん 
[2015-01-25 01:34:47]
いま知ったのね 見栄張らなくて良いのよぉ~ 笑

あんただけ寝なさい
140: 匿名さん 
[2015-01-25 08:58:50]
>市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が調査票を回収することは有り得ないから

間違い。
回収は町内会で回収員(5千円か1万円?)を募ってた、一方郵送も認めると周知されていたので小生は郵送した。
関係のない町内会から回収員を決めろと言ってきたので、マンション内に掲示募集(お金の手当宛ありとして)したが応募者なく、該当者いないと返書した。
141: 匿名さん 
[2015-01-25 11:48:34]

NO.115から10件程の自治会の回収を否定するかの書き込み

がありますが、複雑です。

当時マンション内では、自治会役員20名ほどで回収を致し

ましたが、個人情報の扱いについて厳しくなり始めた時期

でしたので、かなり慎重に回収しました。

自治会役員が回収することが不正な行いの様に書き込まれ

るのは心外です。






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