管理組合・管理会社・理事会「理事長の法的責任は?」についてご紹介しています。
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次期理事長候補者 [更新日時] 2009-06-10 08:58:00
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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。

[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00

 
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理事長の法的責任は?

22: 匿名さん 
[2008-04-17 18:01:00]
対外的には代表ですよね〜〜

ただ、総会(組合員)、理事会(理事)が、
決定したんだよ・するんだよ、って自覚がなさすぎるとか、
理事長だからって何でも決められると勘違いしている
ことへの批判。。。

理事長してたとき
理事Aの提案に対して、理事会で多数決でボツになったのだが
それを仕切ったわたくしが怨まれましたよ・・・
23: 21 
[2008-04-17 19:28:00]
>>22
そういうことなら了解っ!
なにしろ「長」なので、良くも悪くも....

でも理事会で理事同士の意見が分かれた時などは、やっぱ「長」が仕切るのが正しい姿だと思います。
「長」が正しくなく仕切る時のために「監事」があるわけですから。
24: 販売関係者さん 
[2008-04-17 21:10:00]
よくもいい加減なことばかり。。(呆)
区分所有法や管理規約を全く読んでない人間が思い込みだけで語りあうとこうなる、という見本ですね。
25: 匿名さん 
[2008-04-17 21:46:00]
模様替えの許可は、理事長単独で行うのでは?

だから、管理規約では、理事長が許可しても、認められないもの
がある、と釘をさしています。

たとえば、住居専用なのに、事務所にしてしまうとか・・・。
事務所に模様替えしてもいいかどうかは、理事長の専権事項。
でも、模様替えまでで、事務所として使うというところになる
と許可されない。

逆に、普通の模様替えまで、マンション全体で検討すること
になったら大変ですね。
26: 匿名さん 
[2008-04-18 09:11:00]
模様替えの許可ってなに?
27: 21 
[2008-04-18 12:00:00]
>>26さん
模様替え=>専有部の工事を伴うリフォームとかだと思いますよ。理事長の職権で許認可制がほとんどだと思います.....まさか総会承認が必要?? >>24の販売関係者さん
28: 匿名さん 
[2008-04-18 18:25:00]
それだったら、うちは「理事会の承認の上、理事長が許可を出す」となっています。
理事長ひとりの承認で可の方が少ないのではないですか?
29: 匿名さん 
[2008-04-21 10:36:00]
>>28 私どもも「理事会」の承認で、理事長が承認書を交付します。
>>24 具体的に指摘が欲しいところですね。
32: 匿名さん 
[2008-04-22 11:28:00]
話を戻して
 理事長の権限、保存行為はできるんでない?
33: ビギナーさん 
[2008-04-29 17:18:00]
理事長の権限?

うちは相当面倒くさい作業をしているなあ・・・という感想
建築業関係者や技師が多いせいかなかなか決まらない。

理事会で飛び交ってる用語なんかさっぱり分からん。
数合わせのために出ているが、正直いってどーでもいい
めんどくさい!!

ウチの場合、理事長は、暴走しないよう調整する役

理事長権限で決めたのは、玄関マットの柄、ポストだか表札だかの色、
地震かなんかで落ちて壊れた置時計を修理せずに廃棄して新しい時計を買う
(1980円也)位か・・・まあ、なんだっていいんだけどね。
34: 入居済み住民 
[2008-04-29 23:44:00]
>>32
保存行為は、理事長に限らず区分所有者なら誰でもできます。
35: 匿名さん 
[2008-04-30 09:28:00]
>34
そうでした。
36: プール付きマンション理事長 
[2008-05-27 23:27:00]
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決

当マンションは住民が利用出来るプールがあります。
理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の
管理・運営は、管理会社へ全委託しています。

今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、
管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか?

元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、
プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再C
37: プール付きマンション理事長 
[2008-05-27 23:27:00]
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決

当マンションは住民が利用出来るプールがあります。
理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の
管理・運営は、管理会社へ全委託しています。

今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、
管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか?

元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、
プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再委託しているか等、細かく監査するのは、
時間的にも能力的にも難しく、極端にいえば全ての管理・運営を管理会社へ丸投げしているような状態です。
38: プール付きマンション理事長 
[2008-05-27 23:34:00]
通信障害で変な書き込みになってしまいました。
申し訳ありません。
39: 元理事 
[2008-05-28 00:26:00]
>>38さん
まず、民事と刑事を区別する必要がありますね。

マンションのプールも管理者は理事長がなって届出けしてると思います。
監視員などの管理要員が第一に過失を訴求されるはずですが、管理者の責任は常に付きまといます。
でも、よほど悪質(理事長が事故を予見できる状態を知っており放置した等)でなければ、刑事責任を問われることは現実的にはないと思いますよ。
むしろプールの場合、転倒事故などの民事で争うことはありえると思います。

(ふじみ野プール事故のニュース)
 http://mainichi.jp/select/today/news/20080527k0000e040031000c.html
40: プール付きマンション理事長 
[2008-05-28 04:14:00]
>>39さん

早速の回答ありがとうございます。

まず、刑事責任を追及されたのなら、理事長個人が責任を負わなければならないは解りますが、
民事訴訟の場合は【原告 対 管理組合】という図式で、最終的結論としては示談しか無いと思います。
多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、
つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか?
それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか?

誰もやりたがらない理事長を引き受け、管理者として責任をもって職務に
あたっていますが、あまりにも理不尽に感じてしまいます。
41: 匿名さん 
[2008-05-28 08:57:00]
損害賠償の支払いは理事長個人が支払え。
管理費では払えません。
42: 匿名さん 
[2008-05-28 09:04:00]
理事長のあなたができることは、プールの危険性を訴えて、プールの使用を一時中断し、プールを廃止するように議案をつくり総会にかけることです。否決されるとは思いますが、あなたが理事長の間は、プールの使用はされないし、否決されても、そのときはあなたは理事長をめでたく任期切れ。
43: 入居済み住民 
[2008-05-28 10:52:00]
施設賠償責任保険では担保されないの?

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