管理組合・管理会社・理事会「理事長の法的責任は?」についてご紹介しています。
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次期理事長候補者 [更新日時] 2009-06-10 08:58:00
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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。

[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00

 
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理事長の法的責任は?

22: 匿名さん 
[2008-04-17 18:01:00]
対外的には代表ですよね〜〜

ただ、総会(組合員)、理事会(理事)が、
決定したんだよ・するんだよ、って自覚がなさすぎるとか、
理事長だからって何でも決められると勘違いしている
ことへの批判。。。

理事長してたとき
理事Aの提案に対して、理事会で多数決でボツになったのだが
それを仕切ったわたくしが怨まれましたよ・・・
23: 21 
[2008-04-17 19:28:00]
>>22
そういうことなら了解っ!
なにしろ「長」なので、良くも悪くも....

でも理事会で理事同士の意見が分かれた時などは、やっぱ「長」が仕切るのが正しい姿だと思います。
「長」が正しくなく仕切る時のために「監事」があるわけですから。
24: 販売関係者さん 
[2008-04-17 21:10:00]
よくもいい加減なことばかり。。(呆)
区分所有法や管理規約を全く読んでない人間が思い込みだけで語りあうとこうなる、という見本ですね。
25: 匿名さん 
[2008-04-17 21:46:00]
模様替えの許可は、理事長単独で行うのでは?

だから、管理規約では、理事長が許可しても、認められないもの
がある、と釘をさしています。

たとえば、住居専用なのに、事務所にしてしまうとか・・・。
事務所に模様替えしてもいいかどうかは、理事長の専権事項。
でも、模様替えまでで、事務所として使うというところになる
と許可されない。

逆に、普通の模様替えまで、マンション全体で検討すること
になったら大変ですね。
26: 匿名さん 
[2008-04-18 09:11:00]
模様替えの許可ってなに?
27: 21 
[2008-04-18 12:00:00]
>>26さん
模様替え=>専有部の工事を伴うリフォームとかだと思いますよ。理事長の職権で許認可制がほとんどだと思います.....まさか総会承認が必要?? >>24の販売関係者さん
28: 匿名さん 
[2008-04-18 18:25:00]
それだったら、うちは「理事会の承認の上、理事長が許可を出す」となっています。
理事長ひとりの承認で可の方が少ないのではないですか?
29: 匿名さん 
[2008-04-21 10:36:00]
>>28 私どもも「理事会」の承認で、理事長が承認書を交付します。
>>24 具体的に指摘が欲しいところですね。
32: 匿名さん 
[2008-04-22 11:28:00]
話を戻して
 理事長の権限、保存行為はできるんでない?
33: ビギナーさん 
[2008-04-29 17:18:00]
理事長の権限?

うちは相当面倒くさい作業をしているなあ・・・という感想
建築業関係者や技師が多いせいかなかなか決まらない。

理事会で飛び交ってる用語なんかさっぱり分からん。
数合わせのために出ているが、正直いってどーでもいい
めんどくさい!!

ウチの場合、理事長は、暴走しないよう調整する役

理事長権限で決めたのは、玄関マットの柄、ポストだか表札だかの色、
地震かなんかで落ちて壊れた置時計を修理せずに廃棄して新しい時計を買う
(1980円也)位か・・・まあ、なんだっていいんだけどね。
34: 入居済み住民 
[2008-04-29 23:44:00]
>>32
保存行為は、理事長に限らず区分所有者なら誰でもできます。
35: 匿名さん 
[2008-04-30 09:28:00]
>34
そうでした。
36: プール付きマンション理事長 
[2008-05-27 23:27:00]
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決

当マンションは住民が利用出来るプールがあります。
理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の
管理・運営は、管理会社へ全委託しています。

今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、
管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか?

元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、
プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再C
37: プール付きマンション理事長 
[2008-05-27 23:27:00]
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決

当マンションは住民が利用出来るプールがあります。
理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の
管理・運営は、管理会社へ全委託しています。

今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、
管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか?

元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、
プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再委託しているか等、細かく監査するのは、
時間的にも能力的にも難しく、極端にいえば全ての管理・運営を管理会社へ丸投げしているような状態です。
38: プール付きマンション理事長 
[2008-05-27 23:34:00]
通信障害で変な書き込みになってしまいました。
申し訳ありません。
39: 元理事 
[2008-05-28 00:26:00]
>>38さん
まず、民事と刑事を区別する必要がありますね。

マンションのプールも管理者は理事長がなって届出けしてると思います。
監視員などの管理要員が第一に過失を訴求されるはずですが、管理者の責任は常に付きまといます。
でも、よほど悪質(理事長が事故を予見できる状態を知っており放置した等)でなければ、刑事責任を問われることは現実的にはないと思いますよ。
むしろプールの場合、転倒事故などの民事で争うことはありえると思います。

(ふじみ野プール事故のニュース)
 http://mainichi.jp/select/today/news/20080527k0000e040031000c.html
40: プール付きマンション理事長 
[2008-05-28 04:14:00]
>>39さん

早速の回答ありがとうございます。

まず、刑事責任を追及されたのなら、理事長個人が責任を負わなければならないは解りますが、
民事訴訟の場合は【原告 対 管理組合】という図式で、最終的結論としては示談しか無いと思います。
多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、
つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか?
それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか?

誰もやりたがらない理事長を引き受け、管理者として責任をもって職務に
あたっていますが、あまりにも理不尽に感じてしまいます。
41: 匿名さん 
[2008-05-28 08:57:00]
損害賠償の支払いは理事長個人が支払え。
管理費では払えません。
42: 匿名さん 
[2008-05-28 09:04:00]
理事長のあなたができることは、プールの危険性を訴えて、プールの使用を一時中断し、プールを廃止するように議案をつくり総会にかけることです。否決されるとは思いますが、あなたが理事長の間は、プールの使用はされないし、否決されても、そのときはあなたは理事長をめでたく任期切れ。
43: 入居済み住民 
[2008-05-28 10:52:00]
施設賠償責任保険では担保されないの?
44: 39 
[2008-05-28 11:03:00]
>>40
>多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、
>つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか?
>それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
両方とも正しくありません(笑

通常、一定規模のマンションならマンション総合保険などをかけていると思います。(プールがあるようなマンションなら間違いなく)
【原告 対 管理組合】となった場合は、そのまま【対 保険会社】ということになるでしょう。(理事長も個人的にわずらわしい思いはしますけど。)

>>41
理事長=管理組合 ですよ。訴訟は「物」や「組織」を相手に起こせないので、団体の代表者を求める相手としてるだけです。
それと管理費は、個人の手元から管理組合へ移った時点で、あなた個人のお金でなくマンション全体の共益費として使用される資金です。それが納得できないかたは集合住宅は避けたほうが無難です。

>>42
それは愚の骨頂で、もし訴訟や協議中にそのようなことをすれば全面敗訴になりえます。(実際の瑕疵や責任の所在に関係なく)
45: 匿名さん 
[2008-05-28 12:27:00]
監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が
起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件に
はならない。

監視員の人数がプールの大きさに比べて少なかったとか、保守の頻度が少ないと
いうようなことが民事で損害賠償として出てくる可能性はありますが、それは
普通、マンション保険で払われると思います。それで払われる額より大きな
請求であれば、戦わざるをえないでしょう。負ければ、もちろん、理事(長)
個人ではなく、管理組合から払うべきものだと思います。なにか、重大な
過失がない限り。

個人的には、プールなんて管理が大変だから作らなければいいのに、と思います。
十分お金を払って、保守や監視員の充実に努めてください。夜中も泳ぎたいう
人がいる場合は、電気代も含め、相当の出費になるでしょう。夜中の使用は
不可というのはありうるし、それは管理費用を住民がどう考えるかで決めるべき
ことだと思います。夜中に監視員がいない時間の事故なんて最悪です。監視員
がいない時間に子供を含む、住民が入れないにする手段もきっちりとやってく
ださい。

実は、私のマンションにも屋外プールがあります。昼間だけなので安心ですが、
理事が交代で監視しています。そのうち事故が起きるんじゃないかと心配では
あります。
46: 匿名さん 
[2008-05-28 12:50:00]
>>45
横レスですが、
マンション自前のプールなどは「超豪華設備」です。
監視員が必須、水代、室内なら冷暖房代、循環設備、etcの維持管理費用もものすごいですが、修繕計画などみると気が遠くなります。

でも、このスレの趣旨はそんな豪華設備に特化したものでなく、「敷地内で人が転んで怪我をした」などの日常的なものに置き換えて考えると参考になると思いますよ。
47: プール付きマンション理事長 
[2008-05-29 23:44:00]
皆様、色々なご意見ありがとうございます。

>>41さん
そうですね。そのように判決命令が出されれば、やぶさかでないですね。

>>42さん
プールの危険性を訴えて、理事会での議題にのせる事は可能ですが、
管理規約・使用細則にて運営その他が明記されている為、
何の問題も生じていない現段階では、理事長権限、並びに理事会決議のみで
使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。

>>43さん
そうでした。
管理組合は、プール利用者を対象としたレジャー保険に加入しております。
損害賠償については担保されそうですね。

>>44:39さん
大変解りやすくご回答頂きありがとうございます。
【管理組合 = 理事長】
話が前後しますが、刑事事件として地検と争った場合、やはり管理組合の過失は理事長の過失、となりうるという事ですね。

>>45さん
>監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が
>起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件にはならない。

監視員の配置やプールの保守は管理会社が行っています。
私は、毎月挙がってくる報告書を確認するだけです。
そこで、今回のつきみ野プール事故を引き合いに出しますと、
プールの運営その他を完全丸投げしている点では、元市議員と
同じなのではないか、と思った次第です。

ちなみに、当マンションのプールは室内であり、営業時間が
決まっていますので、夜間等の利用に関しては大丈夫であります。

>>46さん
まさに豪華設備です・・・。完全に赤字運営です。
しかし、プール付きとして販売されたマンションですし、
引き渡し数年で『赤字』を理由に廃止にするのは抵抗がありますし、
反発もあるでしょう。
せっかくの立派な設備を数年で取り壊すのも勿体無いですし、
もっと年月が経って、大規模な修繕が必要になった際に、
プール廃止を検討すれば良いと考えております。
その為にもに長期修繕計画の見直しをしなければなりませんね。


長文、乱文失礼致しました。
48: 匿名さん 
[2008-05-30 00:31:00]
>>使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。

支障があってもいいじゃないですか、1年過ぎればあなたの任期は終わりでしょ。
あなたの期に問題がないほうがいいのでは?

再開するかどうかは来期の理事会にまかせればいい。
49: プール付きマンション理事長 
[2008-05-30 01:52:00]
>48さん
支障があっては困るのです。
現在数年間役員を留任している為、今期で終わりとは限らないのです。
さらに、私の期に問題が無いというのは確かに望ましいのですが、
管理規約を無視して理事会を運営する事自体が問題となってしまいます。


今回、「プールが危険だから廃止したい」という主旨で書き込み
した訳ではなく、つきみ野プール事故の判決を受け、マンション管理を
管理会社へ丸投げしている現状が、当てはまるのではないか
と思った為、書き込み致しました。

当然、管理者として然るべき時には、責任を持って対応するのが
最大の責務と考えておりますので、仮にそのような事があれば、
確り対応を致します。
50: 匿名さん 
[2008-05-30 09:25:00]
そうかなあ?

プールがあるということはそれなりに大規模マンションでしょ。あなた以外にやり手はいるわけだから、責任が重いと感じるならやめちゃえば?

プールの一時中止で、非難ごうごうとなり、理事長解任となればいいでしょ。
あなたは信念をもって行動したが、反対にあって、やむなく辞任というので、面子もたつでしょう。
51: 46 
[2008-05-30 09:28:00]
>>48
ほとんどの購入者は、そのプールが有ることを条件に買っている。(使う使わないは無関係)
正当な理由なくして、理事・理事長個人の判断で共用部の閉鎖はできませんし、組合員の同意を得るのもほぼ間違いなく否決されるでしょう。

(竣工から時間が経過して、修繕計画の見直しがされた時、もしかするとプールの閉鎖または転用などが話題になるかもしれません。)
52: 近所をよく知る人 
[2008-05-30 09:41:00]
つきみ野プール事故というのがどのようなものか知りませんが、
使用細則をかいつまんで説明して頂けないと適切なコメントは出てこないと思います。

一般的には、
 1.サービスとして提供されているのではない。
 2.自己責任で使用する。(管理者の所有物ではなく共同所有の施設である)
 3.管理者は細則に定める運営(メンテナンス)を行う。
 4.細則に定める運営を行っても、防げなかった事故については、管理者はその責を免れる。
などの旨が記載されているべきだと思います。
53: 匿名さん 
[2008-05-30 10:19:00]
>>52

そんな記載があっても、死亡事故が起これば裁判になるし、矢面に立つのは理事長です。
個人責任を問われることはなくとも、仕事を休んで裁判所に何度も出廷することは免れませんよ。
54: 匿名さん 
[2008-05-30 10:28:00]
はっきりいって、マンションの共用施設の中で、もし死亡事故が起こるとすれば、リスクが高いのはプールでしょうね。幼児なら50センチ水深で溺死するというし。

全ての事故が、理事長へ責任が向かうものではないにせよ、死亡事故ともなれば逆上した遺族が裁判に持ち込む可能性は高いし、管理組合を代表して出廷するのは理事長ですから。

自分は、プールがあるようなマンションははじめからNG項目として避けていました。
事故が怖かったからです。

できることなら、そういう施設は営業運営を外部会社に完全に委託して、管理組合はテナントオーナーに徹する形態なら、リスクが分散しますが、赤字運営のプールの営業を受ける業者はないでしょうから無理でしょうね。つまりマンションのプールなど持て余すにきまっています。
55: 近所をよく知る人 
[2008-05-30 11:02:00]
>>53
人が死んでるなら当然の事だと思いますが。
56: 匿名さん 
[2008-05-30 12:17:00]
富士見のプール事故は、誰でもわかるような取水口の蓋がきちんと取り付けられていない
ことを見逃したことが責任を問われたのだと思います。市営プールに勤務していた人達
ですから、プール管理だけが仕事なのです。おかざり風に、下請けに全部まかせていま
した。下請けは、プールでおぼれている人がいないかどうかの管理が主体で、蓋が
はずれていることの意味がわからなかったとされています。蓋は、当初きちんと取り付け
られていたそうですが、長年のさびで取れてしまい、応急処置として針金で固定していま
した。しかし、そのまま応急ではなく、継続的に針金固定されていたそうです。

理事長の責任が末端のことのどこまで責任を問われるかは疑問ですが、少なくとも事故
が起これば、何か不備があったのではないかと、一度は言われるのは仕方がないと思い
ます。プール管理責任でなければ、実際には個人的な責任を問われることはないと
思います。プール管理責任者から、何か問題があると言われていたのに、対応しなかった
となればそれは相当厳しい事態となるでしょう。

現場を見るのは大事だと思いますよ。恐ろしいものを発見することはよくあります。
プロは慣れているのでかえってあぶないこともあります。危険物(ブランコ、プール
など、子供が対象のもの)は、理事全員でチェックするという姿勢が大事ではないか
と思います。鉄棒なども、錆でささくれだって刃物同様になっていることがあ
ります。成人が対象のものは、たいていは発見した人が黙っていないので、大丈夫
なんだろうと思います。
57: 匿名さん 
[2008-05-30 20:34:00]
>>55

そうでしょ。 理事長の責任は免れないのですよ。
まわりになにを言われようが、とりあえずプールは中止しとかないとね
58: 近所をよく知る人 
[2008-06-02 10:17:00]
>>57
私は、>>55では>>53さんに対して当然であると肯定しています。
したがいまして、>>57さんの意見には否定の立場です。

きちんとした規約に基づき、きちんと仕事をしていれば、責任は追及されないと思います。
免責の過程において、警察署や裁判所へ出向かざるを得ないことはあると思います。

しかし、>>57さんが、プールの危険性を訴え、自らも使用しないことを前提として、プールの管理者になる事を拒むことはできると思います。
59: マンション住民さん 
[2008-06-03 03:42:00]
きちんとした規約に基づき、きちんと仕事をしていれば、責任は追及されないと思います。

→と思いますでは心もとない。例えば、プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任がいくわけで、なにを根拠に責任が追及されないとなるのでしょうかね?

免責の過程において、警察署や裁判所へ出向かざるを得ないことはあると思います。

→裁判所にいくだけですめばいいでしょうがね。
60: 入居済み住民 
[2008-06-03 09:30:00]
死傷事故を招くような故障などを放置していなければ、業務上過失致死には問われない。
利用者も所有者またはその家族だろうから、単純な利用者より自己責任が重い。

問題ないでしょ。
61: 近所をよく知る人 
[2008-06-03 10:30:00]
>>59
掲示版の利用は全て自己責任です。
掲示版どころか実世界でも、部外者から絶対大丈夫と言われてもなんの保証にもなりません。
また、絶対大丈夫な事でも態度や言葉尻ひとつで、大変な事になることは往々にしてありますから、言いきること自体が大切だとは思いません。

>なにを根拠に責任が追及されないとなるのでしょうかね?
>>60さんの回答の通りです。
62: 匿名さん 
[2008-06-03 12:06:00]
>>掲示版どころか実世界でも、部外者から絶対大丈夫と言われてもなんの保証にもなりません。

つまり、>>61の言うことも、>>60の言うこともあてにはならないということです。

プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任を問われることになるリスクはあるということです。

プールのようなリスクある施設を持つ理事長はやるものではないと思いますし、輪番制で、やりたくもない理事長にさせられたら、住民の非難を甘んじて受けるとしても、プール利用の制限や停止をすることぐらい理事長はやってもいいと思う。幼児の遊泳禁止とかね。
死なれるよりは、住民の文句を言われるほうがまし。最悪でも理事長を解任されるだけ。
63: 匿名さん 
[2008-06-03 12:24:00]
>>62
>幼児の遊泳禁止とかね。
あれこれ言う前に、プール有りのマンションの細則又は管理市区町村の保健所などの規定を読むことから始めましょう。
64: 匿名さん 
[2008-06-03 12:34:00]
>>63

無意味なレスですね。
プール有りのマンションの細則又は管理市区町村の保健所などの規定をいくら読んでも、
プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、終わりです。
理事長に責任が向かうリスクは回避できません。

プール事故リスクから理事長が自分の身を守るためには、プール利用の制限や停止に踏み切るしかないでしょうね。最悪でも理事長を解任されるだけなのですから、こちらの方が得策です。
65: 近所をよく知る人 
[2008-06-03 13:35:00]
そこまで使用禁止にしたいのであれば、使用禁止の正当な理由を探して下さい。
それこそ、危険だと「思う」レベルではダメです。何がどう危険なのか、具体的に指摘しましょう。

マンション購入時に、管理規約を遵守するといった承諾書類を提出していると思います。これはプールの使用を認めるという事でもあります。
また、マンションを購入する事は、理事長(管理者)に選任されるかも知れないという事でもあります。

長期的な使用禁止は、規約の改正が必要ですから、新築時となんら変わりない施設で、これまで事故も瑕疵もなく、社会情勢にも変化がなければ、かなり難しいでしょう。

管理者権限で強引に押し切っての使用中止も可能でしょうが、正当な理由がなければ今度は「プール付きのマンション」という共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。

おそらく自マンションにプールはない方の意見だと思いますが、手続きとしてはそういう事になります。
66: 匿名さん 
[2008-06-03 14:37:00]
>>共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。

使用禁止の正当な理由は危険だからですよ。
損害賠償される前に、理事長解任してもらいたいですがね。
解任されなくとも、プール禁止を却下されたことを不服として、理事長を辞任すればいい。
目的は、予期せぬプール事故リスク回避ですから。
67: 匿名さん 
[2008-06-03 14:48:00]
>>65のお話だと、理事長が幼児のプールの使用が危険であると禁止しようとすると、正当な理由がない限り損害賠償されるらしい(恐い)

規約どおりプールを運営しても、例えば、子供が無茶な使用で死んだとしても、親が告訴すれば、理事長は有罪になるかどうかは別にして裁判に巻き込まれる。

どっちにしても、プールつきマンションの理事長はやってられない。
適当な理由をつけて辞任するか、解任してもらうように誘導するかどうちらかにしないと自分の身を守れないな。
68: 匿名さん 
[2008-06-03 15:14:00]
>>67
67さんもプールの運用についてご存知ないようなので、下調べしてからご発言よろしく。

プール施設では、衛生上の問題から乳幼児の使用は原則禁止ですから・・・問題の論点がズレて、ただの「煽り」「荒らし」になってますよ。
69: 入居済み住民 
[2008-06-03 15:15:00]
言いがかりのような訴訟であっても、形式的要件があればできてしまいます。
自分に非があるかどうかは関係ありません。
#たとえば、掲示板に書いたあなたに対して不法行為による損害賠償請求訴訟を提起することもできてしまう。
#その場合には弁護士費用も請求される。

告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。

訴訟から完全に逃れるには、法に縛られない独裁権力を持つか、死んでしまうしか方法がないですね。
70: 元理事 
[2008-06-03 15:19:00]
「危険」と言い出せば、
 エスカレータもエレベータも自動ドアも危険がありますし、
 その他の設備でも「コケて頭打って重傷負う危険」もあります。

このスレでは、それらの付帯設備を正常に維持した上で、「理事長の法的責任は?」という命題なのではないでしょうか?
71: 匿名さん 
[2008-06-03 15:26:00]
>>69
>不法行為による損害賠償請求訴訟

>弁護士費用も請求される

>告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。

>法に縛られない独裁権力を持つか

現実の世界では意味不明。具体的な事例・判例でどうぞ。

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