理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
注文住宅のオンライン相談
理事長の法的責任は?
No.2 |
by ビギナーさん 2007-05-13 19:02:00
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良い質問ですね。立派な理事長になられる事でしょう。
理事長=管理者と仮定すると、 民事上の責任としては、委任契約に基づく債務不履行または不法行為に基づく損害賠償。更に、認められている履行補助者を使用した場合、その選任・監督に過失があった時は責任を負うが、履行補助者の使用が禁止されている場合は、使用自体が債務不履行に当たり、履行補助者の故意・過失が無い時でも、管理者責任を免れることは出来ない。 刑事上の責任としては、保管中の管理費、修繕積立金を費消したり、流用した場合など、業務上横領罪が成立し、自己又は第三者の利益を図り、又は、損害を加える目的で任務に背いた行為をし、財産上の損害を加えた場合には、背任罪が成立する。 刑事上ではないが、規約または議事録の保管・閲覧義務に違反した場合には、20万円以下の過料に処せられることがある。 |
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No.3 |
理事長なんてやるだけ損。
納得。 |
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No.4 |
年に一度総会を開催して一年間の収支報告をしなければならない。
総会から頼まれた事業の報告もね。 以上 |
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No.5 |
悪意を持って横領や背任をした場合は当然だが、
理事長の悪意のない不注意等などを原因として、 実際に罰せられた事例はあるのでしょうか? うっかり陥ってしまう危険ポイントはどこですか? |
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No.6 |
管理費から飲食費や役員報酬と称して公然と支出した理事長が
適切な総会の決議を経ていない事が判明し背任容疑で検察庁に 刑事告発されて立件され取調べを受けて刑事処分を受けた事例あり。 起訴は免れたもよう。(悪意云々がなくても無知が原因でも背任罪になる) うっかりポイントは 長が付く役職に就任して決裁権を得たと勘違いしがちなところかな。 周囲に乗せられないよう注意して裸の理事長にならないように、有事以外は何もしないこと。 独断はやめて、発生した事案を多数決で確認しながらやりましょう。 |
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No.7 |
権限は全て総会もしくは理事会にあり、責任は全て理事長にあると思って間違いない。
法的責任だけでも沢山ありすぎてキリがない。 |
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No.8 |
ごめん、理事長の権限がひとつだけあった→議事進行権
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No.9 |
>権限は全て総会もしくは理事会にあり、責任は全て理事長にあると思って間違いない。
管理組合法人なら仰る通り、 しかし、管理者=理事長は、 (委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 で、他の役員とは異なる、善管注意義務などの厳しい現実を覚悟すべきです。 |
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No.10 |
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No.11 |
消防法のいう「管理権原者」も理事長のことですよ。
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No.12 |
以前住んでたマンション、
瑕疵問題が起きたときに理事長が真っ先にやったことは、 「瑕疵の問題に関する一切の責任を、理事長及び理事は取らないことにした。」 との議題を理事会で満場一致で決議することだった。 その後のことは、口外しない決まりになってるので言えない。 |
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No.13 |
管理権原者=責任者
瑕疵はそもそも理事の責任ではありませんが.....??? |
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No.14 |
2年前、マンション内にあったコンビニが採算があわないとの理由で撤退したのですが、次に入ったコンビニに対して、管理費から毎月20万円負担して運営していくと総会(組合員)の同意を得ないまま実行されました。(前理事長からは連絡事項として総会時に報告あり)コンビニが利益をだせるようになったら売上の5パーセントを徴収するとのことでした(管理組合の事業として運営するとのことでした)が、事業計画書もなければ、契約書のきめ細かい取り決めもありません。もちろんコンビニ売上管理もしていません。
本来、テナントから家賃をもらって運営するのが、常識かと思いますが、(当初のコンビニからも家賃はもらっていなかったから、もらわなくても良いとの判断)反対に管理費からテナント育成費用として毎月20万円支払って、水道光熱費や管理費も無料で運営しています。理事会で話し合って決めたことだからと言って、個人的に改善を要求したのですが応じませんでした。 このようなことは、あきらかにマンション居住者に損害をあたえている行為だと思います。(理事会だけの判断で居住者の承認を得ていない行為) 今期の理事会の方々も容認しているようですが納得がいきません。行為自体背任罪にあたる行為だと思いますが訴えることが出来るでしょうか。 |
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No.15 |
>>14
理事会内決議がなされ、他の理事も賛同しているなら、理事長個人を責められないと思います。 新たな出費を発生する契約や事業主体になることは総会決議が必要だと思いますが、たぶん最初からコンビニが入っており、実は最初から事業主体だったのではないかと思います。 ★過去の総会議案や議事録に一切触れられてませんか? どの程度の規模のコンビニかわかりませんが、外部の方も使えるようなら一般的なテナント契約もありえますね? しかし推測ですが、おおよそ居住者向けの営業なのでは? 20万円は管理会社への委託費では? コンビニを経営する企業との直契約でしょうか? その育成費用がなければ、コンビニを持続できない(売り子が置けない)のではないかと推測します。 ---- 背任罪 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。 ---- 上の文章の中の「本人」は、14さんの事例の場合「管理組合」にあたります。 |
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No.16 |
?
一般的には総会決議事項で、>>14を読む限りでは理事会決議で履行できるような特約はないように見受けられます。 組合費は出資金ではありませんので、営利事業を営むことは不適切です。 少なくとも、契約書を交わした個人には損害賠償を追及できると思いますが。 |
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No.17 | ||
No.18 |
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No.19 |
理事長には権限なんて何もないでやんすよ。
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No.20 |
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No.21 |
理事長は、管理組合の最高議決機関の「長」なので、規約に記載されていなくても社会的には、「職権」があるやんすよ。
(その職権に該当するかどうかの判断は、最後は司法による裁定になりますが・・・) (法人化によって、ちょいと異なるかもしれません。でも権限が全くないっていう発想は) |
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No.22 |
対外的には代表ですよね〜〜
ただ、総会(組合員)、理事会(理事)が、 決定したんだよ・するんだよ、って自覚がなさすぎるとか、 理事長だからって何でも決められると勘違いしている ことへの批判。。。 理事長してたとき 理事Aの提案に対して、理事会で多数決でボツになったのだが それを仕切ったわたくしが怨まれましたよ・・・ |
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No.23 |
>>22
そういうことなら了解っ! なにしろ「長」なので、良くも悪くも.... でも理事会で理事同士の意見が分かれた時などは、やっぱ「長」が仕切るのが正しい姿だと思います。 「長」が正しくなく仕切る時のために「監事」があるわけですから。 |
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No.24 |
よくもいい加減なことばかり。。(呆)
区分所有法や管理規約を全く読んでない人間が思い込みだけで語りあうとこうなる、という見本ですね。 |
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No.25 |
模様替えの許可は、理事長単独で行うのでは?
だから、管理規約では、理事長が許可しても、認められないもの がある、と釘をさしています。 たとえば、住居専用なのに、事務所にしてしまうとか・・・。 事務所に模様替えしてもいいかどうかは、理事長の専権事項。 でも、模様替えまでで、事務所として使うというところになる と許可されない。 逆に、普通の模様替えまで、マンション全体で検討すること になったら大変ですね。 |
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No.26 |
模様替えの許可ってなに?
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No.27 | ||
No.28 |
それだったら、うちは「理事会の承認の上、理事長が許可を出す」となっています。
理事長ひとりの承認で可の方が少ないのではないですか? |
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No.29 | ||
No.32 |
話を戻して
理事長の権限、保存行為はできるんでない? |
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No.33 |
理事長の権限?
うちは相当面倒くさい作業をしているなあ・・・という感想 建築業関係者や技師が多いせいかなかなか決まらない。 理事会で飛び交ってる用語なんかさっぱり分からん。 数合わせのために出ているが、正直いってどーでもいい めんどくさい!! ウチの場合、理事長は、暴走しないよう調整する役 理事長権限で決めたのは、玄関マットの柄、ポストだか表札だかの色、 地震かなんかで落ちて壊れた置時計を修理せずに廃棄して新しい時計を買う (1980円也)位か・・・まあ、なんだっていいんだけどね。 |
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No.34 |
>>32
保存行為は、理事長に限らず区分所有者なら誰でもできます。 |
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No.35 |
>34
そうでした。 |
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No.36 |
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決 当マンションは住民が利用出来るプールがあります。 理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の 管理・運営は、管理会社へ全委託しています。 今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、 管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか? 元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、 プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再C |
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No.37 |
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決 当マンションは住民が利用出来るプールがあります。 理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の 管理・運営は、管理会社へ全委託しています。 今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、 管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか? 元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、 プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再委託しているか等、細かく監査するのは、 時間的にも能力的にも難しく、極端にいえば全ての管理・運営を管理会社へ丸投げしているような状態です。 |
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No.38 |
通信障害で変な書き込みになってしまいました。
申し訳ありません。 |
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No.39 |
>>38さん
まず、民事と刑事を区別する必要がありますね。 マンションのプールも管理者は理事長がなって届出けしてると思います。 監視員などの管理要員が第一に過失を訴求されるはずですが、管理者の責任は常に付きまといます。 でも、よほど悪質(理事長が事故を予見できる状態を知っており放置した等)でなければ、刑事責任を問われることは現実的にはないと思いますよ。 むしろプールの場合、転倒事故などの民事で争うことはありえると思います。 (ふじみ野プール事故のニュース) http://mainichi.jp/select/today/news/20080527k0000e040031000c.html |
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No.40 |
>>39さん
早速の回答ありがとうございます。 まず、刑事責任を追及されたのなら、理事長個人が責任を負わなければならないは解りますが、 民事訴訟の場合は【原告 対 管理組合】という図式で、最終的結論としては示談しか無いと思います。 多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、 つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか? それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか? 誰もやりたがらない理事長を引き受け、管理者として責任をもって職務に あたっていますが、あまりにも理不尽に感じてしまいます。 |
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No.41 |
損害賠償の支払いは理事長個人が支払え。
管理費では払えません。 |
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No.42 |
理事長のあなたができることは、プールの危険性を訴えて、プールの使用を一時中断し、プールを廃止するように議案をつくり総会にかけることです。否決されるとは思いますが、あなたが理事長の間は、プールの使用はされないし、否決されても、そのときはあなたは理事長をめでたく任期切れ。
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No.43 |
施設賠償責任保険では担保されないの?
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No.44 |
>>40
>多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、 >つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか? >それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか? 両方とも正しくありません(笑 通常、一定規模のマンションならマンション総合保険などをかけていると思います。(プールがあるようなマンションなら間違いなく) 【原告 対 管理組合】となった場合は、そのまま【対 保険会社】ということになるでしょう。(理事長も個人的にわずらわしい思いはしますけど。) >>41 理事長=管理組合 ですよ。訴訟は「物」や「組織」を相手に起こせないので、団体の代表者を求める相手としてるだけです。 それと管理費は、個人の手元から管理組合へ移った時点で、あなた個人のお金でなくマンション全体の共益費として使用される資金です。それが納得できないかたは集合住宅は避けたほうが無難です。 >>42 それは愚の骨頂で、もし訴訟や協議中にそのようなことをすれば全面敗訴になりえます。(実際の瑕疵や責任の所在に関係なく) |
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No.45 |
監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が
起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件に はならない。 監視員の人数がプールの大きさに比べて少なかったとか、保守の頻度が少ないと いうようなことが民事で損害賠償として出てくる可能性はありますが、それは 普通、マンション保険で払われると思います。それで払われる額より大きな 請求であれば、戦わざるをえないでしょう。負ければ、もちろん、理事(長) 個人ではなく、管理組合から払うべきものだと思います。なにか、重大な 過失がない限り。 個人的には、プールなんて管理が大変だから作らなければいいのに、と思います。 十分お金を払って、保守や監視員の充実に努めてください。夜中も泳ぎたいう 人がいる場合は、電気代も含め、相当の出費になるでしょう。夜中の使用は 不可というのはありうるし、それは管理費用を住民がどう考えるかで決めるべき ことだと思います。夜中に監視員がいない時間の事故なんて最悪です。監視員 がいない時間に子供を含む、住民が入れないにする手段もきっちりとやってく ださい。 実は、私のマンションにも屋外プールがあります。昼間だけなので安心ですが、 理事が交代で監視しています。そのうち事故が起きるんじゃないかと心配では あります。 |
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No.46 |
>>45
横レスですが、 マンション自前のプールなどは「超豪華設備」です。 監視員が必須、水代、室内なら冷暖房代、循環設備、etcの維持管理費用もものすごいですが、修繕計画などみると気が遠くなります。 でも、このスレの趣旨はそんな豪華設備に特化したものでなく、「敷地内で人が転んで怪我をした」などの日常的なものに置き換えて考えると参考になると思いますよ。 |
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No.47 |
皆様、色々なご意見ありがとうございます。
>>41さん そうですね。そのように判決命令が出されれば、やぶさかでないですね。 >>42さん プールの危険性を訴えて、理事会での議題にのせる事は可能ですが、 管理規約・使用細則にて運営その他が明記されている為、 何の問題も生じていない現段階では、理事長権限、並びに理事会決議のみで 使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。 >>43さん そうでした。 管理組合は、プール利用者を対象としたレジャー保険に加入しております。 損害賠償については担保されそうですね。 >>44:39さん 大変解りやすくご回答頂きありがとうございます。 【管理組合 = 理事長】 話が前後しますが、刑事事件として地検と争った場合、やはり管理組合の過失は理事長の過失、となりうるという事ですね。 >>45さん >監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が >起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件にはならない。 監視員の配置やプールの保守は管理会社が行っています。 私は、毎月挙がってくる報告書を確認するだけです。 そこで、今回のつきみ野プール事故を引き合いに出しますと、 プールの運営その他を完全丸投げしている点では、元市議員と 同じなのではないか、と思った次第です。 ちなみに、当マンションのプールは室内であり、営業時間が 決まっていますので、夜間等の利用に関しては大丈夫であります。 >>46さん まさに豪華設備です・・・。完全に赤字運営です。 しかし、プール付きとして販売されたマンションですし、 引き渡し数年で『赤字』を理由に廃止にするのは抵抗がありますし、 反発もあるでしょう。 せっかくの立派な設備を数年で取り壊すのも勿体無いですし、 もっと年月が経って、大規模な修繕が必要になった際に、 プール廃止を検討すれば良いと考えております。 その為にもに長期修繕計画の見直しをしなければなりませんね。 長文、乱文失礼致しました。 |
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No.48 |
>>使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。
支障があってもいいじゃないですか、1年過ぎればあなたの任期は終わりでしょ。 あなたの期に問題がないほうがいいのでは? 再開するかどうかは来期の理事会にまかせればいい。 |
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No.49 |
>48さん
支障があっては困るのです。 現在数年間役員を留任している為、今期で終わりとは限らないのです。 さらに、私の期に問題が無いというのは確かに望ましいのですが、 管理規約を無視して理事会を運営する事自体が問題となってしまいます。 今回、「プールが危険だから廃止したい」という主旨で書き込み した訳ではなく、つきみ野プール事故の判決を受け、マンション管理を 管理会社へ丸投げしている現状が、当てはまるのではないか と思った為、書き込み致しました。 当然、管理者として然るべき時には、責任を持って対応するのが 最大の責務と考えておりますので、仮にそのような事があれば、 確り対応を致します。 |
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No.50 |
そうかなあ?
プールがあるということはそれなりに大規模マンションでしょ。あなた以外にやり手はいるわけだから、責任が重いと感じるならやめちゃえば? プールの一時中止で、非難ごうごうとなり、理事長解任となればいいでしょ。 あなたは信念をもって行動したが、反対にあって、やむなく辞任というので、面子もたつでしょう。 |
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No.51 |
>>48
ほとんどの購入者は、そのプールが有ることを条件に買っている。(使う使わないは無関係) 正当な理由なくして、理事・理事長個人の判断で共用部の閉鎖はできませんし、組合員の同意を得るのもほぼ間違いなく否決されるでしょう。 (竣工から時間が経過して、修繕計画の見直しがされた時、もしかするとプールの閉鎖または転用などが話題になるかもしれません。) |
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No.52 |
つきみ野プール事故というのがどのようなものか知りませんが、
使用細則をかいつまんで説明して頂けないと適切なコメントは出てこないと思います。 一般的には、 1.サービスとして提供されているのではない。 2.自己責任で使用する。(管理者の所有物ではなく共同所有の施設である) 3.管理者は細則に定める運営(メンテナンス)を行う。 4.細則に定める運営を行っても、防げなかった事故については、管理者はその責を免れる。 などの旨が記載されているべきだと思います。 |
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No.53 |
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No.54 |
はっきりいって、マンションの共用施設の中で、もし死亡事故が起こるとすれば、リスクが高いのはプールでしょうね。幼児なら50センチ水深で溺死するというし。
全ての事故が、理事長へ責任が向かうものではないにせよ、死亡事故ともなれば逆上した遺族が裁判に持ち込む可能性は高いし、管理組合を代表して出廷するのは理事長ですから。 自分は、プールがあるようなマンションははじめからNG項目として避けていました。 事故が怖かったからです。 できることなら、そういう施設は営業運営を外部会社に完全に委託して、管理組合はテナントオーナーに徹する形態なら、リスクが分散しますが、赤字運営のプールの営業を受ける業者はないでしょうから無理でしょうね。つまりマンションのプールなど持て余すにきまっています。 |
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No.55 |
>>53
人が死んでるなら当然の事だと思いますが。 |
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No.56 |
富士見のプール事故は、誰でもわかるような取水口の蓋がきちんと取り付けられていない
ことを見逃したことが責任を問われたのだと思います。市営プールに勤務していた人達 ですから、プール管理だけが仕事なのです。おかざり風に、下請けに全部まかせていま した。下請けは、プールでおぼれている人がいないかどうかの管理が主体で、蓋が はずれていることの意味がわからなかったとされています。蓋は、当初きちんと取り付け られていたそうですが、長年のさびで取れてしまい、応急処置として針金で固定していま した。しかし、そのまま応急ではなく、継続的に針金固定されていたそうです。 理事長の責任が末端のことのどこまで責任を問われるかは疑問ですが、少なくとも事故 が起これば、何か不備があったのではないかと、一度は言われるのは仕方がないと思い ます。プール管理責任でなければ、実際には個人的な責任を問われることはないと 思います。プール管理責任者から、何か問題があると言われていたのに、対応しなかった となればそれは相当厳しい事態となるでしょう。 現場を見るのは大事だと思いますよ。恐ろしいものを発見することはよくあります。 プロは慣れているのでかえってあぶないこともあります。危険物(ブランコ、プール など、子供が対象のもの)は、理事全員でチェックするという姿勢が大事ではないか と思います。鉄棒なども、錆でささくれだって刃物同様になっていることがあ ります。成人が対象のものは、たいていは発見した人が黙っていないので、大丈夫 なんだろうと思います。 |
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No.57 |
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No.58 | ||
No.59 |
きちんとした規約に基づき、きちんと仕事をしていれば、責任は追及されないと思います。
→と思いますでは心もとない。例えば、プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任がいくわけで、なにを根拠に責任が追及されないとなるのでしょうかね? 免責の過程において、警察署や裁判所へ出向かざるを得ないことはあると思います。 →裁判所にいくだけですめばいいでしょうがね。 |
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No.60 |
死傷事故を招くような故障などを放置していなければ、業務上過失致死には問われない。
利用者も所有者またはその家族だろうから、単純な利用者より自己責任が重い。 問題ないでしょ。 |
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No.61 | ||
No.62 |
>>掲示版どころか実世界でも、部外者から絶対大丈夫と言われてもなんの保証にもなりません。
つまり、>>61の言うことも、>>60の言うこともあてにはならないということです。 プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任を問われることになるリスクはあるということです。 プールのようなリスクある施設を持つ理事長はやるものではないと思いますし、輪番制で、やりたくもない理事長にさせられたら、住民の非難を甘んじて受けるとしても、プール利用の制限や停止をすることぐらい理事長はやってもいいと思う。幼児の遊泳禁止とかね。 死なれるよりは、住民の文句を言われるほうがまし。最悪でも理事長を解任されるだけ。 |
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No.63 |
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No.64 |
>>63
無意味なレスですね。 プール有りのマンションの細則又は管理市区町村の保健所などの規定をいくら読んでも、 プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、終わりです。 理事長に責任が向かうリスクは回避できません。 プール事故リスクから理事長が自分の身を守るためには、プール利用の制限や停止に踏み切るしかないでしょうね。最悪でも理事長を解任されるだけなのですから、こちらの方が得策です。 |
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No.65 |
そこまで使用禁止にしたいのであれば、使用禁止の正当な理由を探して下さい。
それこそ、危険だと「思う」レベルではダメです。何がどう危険なのか、具体的に指摘しましょう。 マンション購入時に、管理規約を遵守するといった承諾書類を提出していると思います。これはプールの使用を認めるという事でもあります。 また、マンションを購入する事は、理事長(管理者)に選任されるかも知れないという事でもあります。 長期的な使用禁止は、規約の改正が必要ですから、新築時となんら変わりない施設で、これまで事故も瑕疵もなく、社会情勢にも変化がなければ、かなり難しいでしょう。 管理者権限で強引に押し切っての使用中止も可能でしょうが、正当な理由がなければ今度は「プール付きのマンション」という共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。 おそらく自マンションにプールはない方の意見だと思いますが、手続きとしてはそういう事になります。 |
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No.66 |
>>共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。
使用禁止の正当な理由は危険だからですよ。 損害賠償される前に、理事長解任してもらいたいですがね。 解任されなくとも、プール禁止を却下されたことを不服として、理事長を辞任すればいい。 目的は、予期せぬプール事故リスク回避ですから。 |
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No.67 |
>>65のお話だと、理事長が幼児のプールの使用が危険であると禁止しようとすると、正当な理由がない限り損害賠償されるらしい(恐い)
規約どおりプールを運営しても、例えば、子供が無茶な使用で死んだとしても、親が告訴すれば、理事長は有罪になるかどうかは別にして裁判に巻き込まれる。 どっちにしても、プールつきマンションの理事長はやってられない。 適当な理由をつけて辞任するか、解任してもらうように誘導するかどうちらかにしないと自分の身を守れないな。 |
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No.68 |
>>67
67さんもプールの運用についてご存知ないようなので、下調べしてからご発言よろしく。 プール施設では、衛生上の問題から乳幼児の使用は原則禁止ですから・・・問題の論点がズレて、ただの「煽り」「荒らし」になってますよ。 |
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No.69 |
言いがかりのような訴訟であっても、形式的要件があればできてしまいます。
自分に非があるかどうかは関係ありません。 #たとえば、掲示板に書いたあなたに対して不法行為による損害賠償請求訴訟を提起することもできてしまう。 #その場合には弁護士費用も請求される。 告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。 訴訟から完全に逃れるには、法に縛られない独裁権力を持つか、死んでしまうしか方法がないですね。 |
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No.70 |
「危険」と言い出せば、
エスカレータもエレベータも自動ドアも危険がありますし、 その他の設備でも「コケて頭打って重傷負う危険」もあります。 このスレでは、それらの付帯設備を正常に維持した上で、「理事長の法的責任は?」という命題なのではないでしょうか? |
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No.71 |
>>69
>不法行為による損害賠償請求訴訟 >弁護士費用も請求される >告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。 >法に縛られない独裁権力を持つか 現実の世界では意味不明。具体的な事例・判例でどうぞ。 |
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No.72 |
不法行為による損害賠償訴訟では、弁護士費用の請求が認められることはよくあります。
告訴があっても、嫌疑なし/不十分/起訴猶予であれば裁判沙汰にはなりません。 超能力を持っていないので、あなたの疑問にお答えできているかどうかわかりません。 |
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No.73 |
つきみ野プール事故を引き合いに出し、私自身ある程度納得致しましたので、私の話は終了と致します。
さて、本日再加熱した内容を読ませていただくと、以前私が書き込みした際に、最初にご回答下さった方が、 刑事と民事と分けて考える必要があるとの回答が、そのまま当てはまるレスが幾つか見受けられます。 プールに限らず、仮に共用部で人がお亡くなりになってしまった場合、警察の現場検証を元に、 地検がマンション管理に不備が無かったかどうかを調べる事になります。 管理者と管理会社は地検に呼び出される訳ですが、この段階では参考人という扱いですので、 拒否する事は可能です。 その捜査の後、地検が業務上過失の疑いがあると判断した場合、出頭命令が出されます。 これも拒否しても良い訳ですが、地検での取り調べに応じなければ、当然不利になります。 そして、警察の現場検証の結果を元に、地検が捜査し、起訴か不起訴か起訴猶予かを決定し、起訴した場合、 ここで裁判に移行する事になります。 その際、地検は過失の度合いによって、略式で罰金のみにするか、実刑を求める正式裁判にするかを決める訳です。 これが刑事事件としての責任追及となるわけで、つきみ野プール事故での元市議員の判決と当てはまります。 一方で、ご遺族の方が管理上の責任を追及する訴えを起こした場合、解決の方法は金銭による示談しかない わけですが、これはマンションに掛けている総合保険で賄う為、【ご遺族vs保険会社】という図式で、 以前の書き込みにもあります回答が当てはまります。 一見、管理者(理事長)は裁判に出向く必要がありそうですが、実際は、裁判に掛かる前に保険会社と、 保険会社が抱える担当弁護士によって、被害者のご遺族と示談交渉にあたり、裁判で争うまでもなく、 示談が成立する事が多いようです。 話が前後しますが、この示談が成立しているか否かが、刑事責任を追及される際に最も重要で、 示談が成立していれば、担当弁護士はご遺族から『嘆願書』を貰いますので、量刑は軽くなるという事です。 長々と解りにくい書き込みで、大変失礼致しました。 |
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No.74 |
引きあいに出されているのが、「つきみ野プール事故」だったり「ふじみ野プール事故」だったりしますが、正しくは「ふじみ野プール事故」ですよね。
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No.75 |
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No.76 |
>その他の内容について、何かしらのご意見やご指摘はございませんか?
ありません。 ご承知のように少し枝葉が多いですが、質問主のまとめにもありますように、本質は大変良い議論をされていると思います。 |
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No.77 |
便乗質問させてください。
ベランダ界壁前に植木鉢やゴミ箱などを置き、避難経路の確保ができてない状態でも 「ベランダには邪魔な物は置かず、避難経路を確保してください」等々の 掲示をしておけば、最低限の周知徹底義務を果たしたことにはなるし 管理組合や理事(長)の責任はセーフですよね? |
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No.78 |
セーフ、でいいんじゃないの?
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No.79 |
>管理組合や理事(長)の責任はセーフですよね?
法的な責任と倫理的な責任は、また別物だと考えます。 避難経路の確保というより、ベランダという共用部を治外法権にする気風だと、いずれマンションのあちこちで似たような問題が起きると思いますし、ひどくなってから是正するのは大変です。 |
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No.80 |
分かりにくいですよ(笑)
法的にはセーフ、倫理的にはアウト、とおっしゃりたいのかな? たぶん法的にどうか?と聞いてるんだろうから 倫理的観点はあくまで参考ですよね? |
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No.81 |
ご指摘どうも(笑
言いたかったのは「セーフ=○?、アウト=×」とかで済むテーマじゃないということです。 まっ、スレタイは「法的」に限定してるので、参考っていうことでセーフですが(笑 下記も「参考」です。 ----------- 責任: 責任は、社会における自由に伴って発生する負担である。自由な行為・選択に伴い、その結果に応じた責任が発生する。現代社会において保障された自由を行使する際には、その行為に応じた責任を負うことになるが、それと同時に、その行為に応じた責任以外を負う必要はない。何が「行為に応じた責任」に当たるかは道義的なレベルにおいては不明確であり、しばしば争いの原因となる。 また責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため責任は、伝統的に自由意志の問題と結び付けられてきた。 また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。 ---------- |
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No.82 |
どこのスレでもこういう言葉の辞書的意味を延々とコピペする人がいるがこれに何の意味があるのだろう?
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No.83 |
防災対策をほとんどしていなくて
地震が起きて住民に被害者が出た場合 理事長に法的責任はありますか? |
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No.84 |
よくわかりませんけど、確信犯じゃないですか。
わかっているなら、防災対策とったらどうですか?そのために お金も使えるはず、自分でやらなくてもいいのです。もちろん、 役所への電話程度であれば、自分でやるべきと思いますけど。 最高責任者であることをお忘れなく。みんなも頼っていると 思いますよ。 |
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No.85 |
>防災対策をほとんどしていなくて
↑こんな曖昧な条件ではなんともいえませんね。 また被害の内容(必要とされた防災対策との関係)にもよるでしょう。 但し、法的に定められた設備をもち、維持のための点検などもしてるなら、法的責任を問われることはほぼないと思います。 83さんはどんなケースを心配されているのでしょうか? |
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No.86 |
例えば>>77のケース や 避難訓練を実施していなかったり
マンションでは必要とされる袋式担架や大型バール等の備蓄品が揃ってなかったり 避難誘導灯や非常用照明のチェック管理状況を適宜確認していなかったりとか? いずれも法的責任レベルではないような… |
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No.87 |
組合員から委任され、理事長を受任した立場ですから、民法644条の受任者の注意義務があります。
これは一家の責任者としての親が子供に対する将来にわたる注意義務と同様に、相手の身になって最善の努力することです。 |
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No.88 |
>>83
>理事長に法的責任はありますか? 根本的な話なのですが、法的責任が問われるのは「不法行為」があった場合だけでしょうね。 しかも処罰の対象になるような悪質なものでないと「法的な責任(訴求)」も問われた事例はないと思います。 民事はあるでしょうね。 |
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No.89 |
大きな地震があるたびに理事長の責任が問われちゃたまらない、と言うところか…
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No.90 |
現実問題として、理事長が刑事事件に巻き込まれることはレアで、よくあるのは民事だと思う。
民事で理事長が訴えられるのは、理事長が私腹を肥やすような背任行為をしたとか、 クレーマー住民への対応を誤まって損害賠償を受けるとか、そんなことじゃないの? 不作為をもって訴えられることは少なくて、過剰に頑張りすぎると訴えられるのでは? |
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No.91 |
えっ?理事は頑張りすぎてもダメなんですか?
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No.92 |
頑張りすぎてマンションを有刺鉄線で囲った理事長がおるぞ
建物の中は防犯カメラだらけだそうだ。 |
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No.93 |
>>91
理事じゃなくて、理事長ね。 理事長には、本来決定権限はない執行機関としての理事会を運営するまとめ役に過ぎないのだけど、 事実上は、理事長の実行力は大きい。良い意味でも悪い意味でも、理事長次第で管理組合は活動は 大きく動く。平理事と理事長は天と地のほどの実質的な力の差がある。 理事長だけが、管理者だし、責任を問われるのも理事長。 でも繰り返すけど、理事長には、本来決定権限はない。管理組合の唯一の決定機関は管理組合総会だから。 総会決議なしで、理事長が暴走したら、間違いなく、責任追及されるのが理事長。 頑張りすぎは禁物で、大きいことは、総会決議、小さいことも理事会での合議制で進めて行かないと 最後に泣きを見るのは理事長ひとりです。 理事会の一般理事は、権限もゼロだが、責任もゼロ。だから評論家みたいに文句をいう奴らが多い。 ムダなメンバーばかりだな。 |
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No.94 |
理事長とは、管理規約や使用細則に則って粛々と、業務を執行するのが仕事であって、大きな意思決定をするような会社の社長のような存在ではありません。
決定するのは、総会決議だけです。 理事長が率先して頑張れるのは、省エネとか、使用業者の費用を叩くとか、金を節約することぐらいで(節約ならあまり文句はつかない)、出費を伴うような施策は、どんなに金額が小さくても、総会決議か、最低でも理事会での合議をしないと、後から刺されますよ。 |
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No.95 |
総会決議 OR 最低でも理事会での合議、の分かれ目の金額って何か基準がありますか?
皆さんのところはどのくらいが目途なんでしょうか |
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No.96 |
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No.97 |
>総会決議 OR 最低でも理事会での合議、の分かれ目の金額って何か基準がありますか?
皆さんのところはどのくらいが目途なんでしょうか 金額の大小には無関係。 理事会は、すべて予算に基ずく執行権があるのみ。 前年度収支決算書に基ずく、雑費対応の予算(雑費)が承認決議されたときのみ、その金額の範囲内を、理事会で雑費支出の決議が可能に過ぎない。 |
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No.98 |
共有部分の下水道管に穴が開き水漏れしている。管理会社は100万円掛かるといっている。
この時の理事会の正しい対処手順を教えて下さい。 |
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No.99 |
緊急を要する工事か必要かどうか設備メンテ業者のアドバイスをもらい状況を見分ける。
応急的な処置をしないと被害が拡大する恐れがあれば、応急処置に限り機動的にに実施。(理事会決議) 根本的な修繕工事に関しては、できれば、総会決議後にするか、時期的にそれが難しい場合は、 複数業者の相見積を実施した上で、工事の適正コストの証拠を固めてから、 組合員に、不具合の状況説明、工事の必要性、工事計画内容を、周知広報し、修繕工事に着手する。 工事結果の報告書をまとめ、管理組合総会で報告する。 |
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No.100 |
緊急的な場合はしょうがありませんが、
一般的に、”適正な価格”は、見積もりを複数の会社からもらうことで 行います。最低でも3社からもらう必要があります。かつ、理事と 関係のある会社は絶対不可です。後で、責任を問われる可能性が 大きいです。実際、私のところでは、後で大問題になりました。 その理事は、まだ住んでますけど、こそこそ歩いています。 緊急な処置をした場合でも、後から複数の会社に見積もりを もらい、過大であれば、返金を要求することもできます。 高いのであれば、その理由を書いてもらうことも必要でしょ う。それで、住民が納得してくれなければ、大変なことにな りますから、きっちりと行う必要があります。 |
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No.101 |
>>95さん
当マンションの場合ですが、定時総会での来期予算案の中に、 理事会運営費として計上している金額があります。 この範囲内であれば、規約及び細則の変更を伴う必要がない案件は、 理事会決議にて可決されれば良いです。 当然ですが、その期の定時総会で支出報告をいたします。 つまり、前もって総会で承認されている訳です。 |
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No.102 |
皆さんありがとうございます。
つまり総会で承認されている予算枠があり、その予算以内なら 理事会決議にて、例えばありえない事だとは思いますが 100万枠内で一度に100万使っても良いと言う認識ですか? |
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No.103 |
>つまり総会で承認されている予算枠があり、その予算以内なら理事会決議にて、例えばありえない事だとは思いますが
100万枠内で一度に100万使っても良いと言う認識ですか? 承認予算とは、実施予定項目に対する金額のことです。 この場合は実施内容・業者や購入物品、見積金額が前回の総会で限定しているのは当然です。 そして理事会での決議は、総会決議で時期が理事会に付託された場合の実施、購入時期に限定されます。 ただし、理事長(管理者)が単独で行なえる共用部分の保存行為(補修・点検の必要最低限のもの)の予算も過去の実績から経常的な補修費として具体的に予算計上されるのは当然です。 従いまして、貴方の云われる現象は起こり得ませんし、もし起る恐れがある様でしたら、それは収支予算書の不備にほかなりません。 |
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No.104 |
確かに、
・予算内なら○○円まで理事会決済で使用してよい。 とか ・××に該当する支払いは、必ず組合総会の決済(決議)を要する。 とかの規約や法令(マニュアル?)があれば、一次取得者中心の管理組合も悩まずに済みますね。 時々、全ての支出は総会決議が必要!と発言される方もいえるけど、 日常の事務用品、設備の予定外の消耗品や故障対応などの出費まで、臨時総会が必要とは考えないでしょう? 理事会の組織運営において、会計や監事も含む要職の職務分担と職務権限はガイドラインが必要なのかもしれません。 |
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No.105 |
> ・予算内なら○○円まで理事会決済で使用してよい。
とか > ・××に該当する支払いは、必ず組合総会の決済(決議)を要する。 安易な線引きは無用であり、有害である。 >日常の事務用品、設備の予定外の消耗品や故障対応などの出費 引渡し1〜2年は、アフターサービス期間中だから、故障修理はほぼ無償である。 つまりこの分の修理費を管理組合は負担する必要はない。 問題はそれ以降の管理組合だが、アフターサービス期間中にあった修理実績などの実績値を踏まえて、どれだけ保守メンテナンス料金が将来出るかを算出し、予算化すべきである。 予想外の出費ではなく、予想していないだけではないか? できる限りの予想や準備をしたうえで、予算を組む努力をしていないから、突然の出費などという コメントが安易にでるのである。建物を維持するのに、保守メンテ費用を計上するのはイロハである。 日常の事務用品や消耗品の予算化など簡単である。予算化しないのは業務怠慢。 |
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No.106 |
>ただし、理事長(管理者)が単独で行なえる共用部分の保存行為(補修・点検の必要最低限のもの)の予算も過去の実績から経常的な補修費として具体的に予算計上されるのは当然です。
従いまして、貴方の云われる現象は起こり得ませんし、もし起る恐れがある様でしたら、それは収支予算書の不備にほかなりません。 全く同感であるが、実務上では、これらの予算化は建物管理・メンテナンスのプロである管理会社が予算案を提案し、素人である理事会が内容の説明を受けて内容をチェックし、議案化して総会にかける。 管理会社が業務怠慢をして必要予算の算定をミスした場合に、想定外の出費や、緊急で理事会判断という話になるのが現実だろう。 毎年、予算案に問題があり、特別出費が頻繁に起こるような予算案を提案する管理会社は業務怠慢であり、理事会はこのような管理会社のクビを切り、適正な管理業務を遂行できる業者を選定するしか ない。 |
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No.107 |
このスレ全体に言えることだが、素人である理事長が法的な責任を問われる状況をつくることになる諸原因は、プロとして管理業務を遂行し、素人の理事会及び理事長を補佐し・コンサルティングすべき管理会社の職務怠慢に起因するのではないか。
理事長個人が問題があり、不正行為をして訴えられるのなら自業自得だが、素人ゆえの稚拙な業務運営で法的責任を問われるな事態に陥るのは、管理会社が何もしていないからである。 素人である理事長が自分の身を守るためには、信頼できる管理会社を選ぶことだ。 仕事のできない・仕事をしない管理会社の契約を切り、適切な管理会社と選びなおすのが理事会の仕事じゃないか。 |
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No.108 |
↑
その様な理想の管理会社があれば教えて頂きたい。ゼロに近いのでみんな苦労している。 |
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No.109 |
107さんのご意見はごもっともなのですが、
管理会社が管理業として充分な収益が得られていないのも災いしてる気がします。 もちろん、建設業界の天下りや管理業としての合理化高質化が遅れている部分もありますが・・・ 機械設備は比較的、予算承認がされ易いのですが、大半が人件費に相当するような予算は、なぜか組合員も「高〜〜い!」と声を大にして叫ぶ傾向を感じます。 管理業務で一番重要なのは、経験であり知識であり管理に精通した判断力だと思ってます。 良いサービスを受けるには良い人材が必要であり、気配りができるような良い人材を維持教育するにはそれなりの対価費用が必要なんですけどね。 尚、管理会社は管理業としてのさまざまな不法リスクもあるので、結局「ことなかれ主義」に傾注するのも理解できます。<問題ではありますが。 |
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No.110 |
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No.111 |
>>その様な理想の管理会社があれば教えて頂きたい。ゼロに近いのでみんな苦労している。
あんたは苦労しているかもしれないが、みんなはしてません。絶対に。苦労している管理組合もあるし、苦労してない管理組合もたくさんあるのが現実である。 各マンションが必要とする管理業務は各マンションのニーズによって異なり、万能の管理会社はあるわけない。 逆に、管理会社からみてもマンションタイプに得意不得意がある。 つまり管理会社のタイプとマンションタイプの不一致となっているマンション管理組合が苦労しているのだろうし、はじめから無能な管理会社もあろう。 自分たちのマンションの管理ニーズに合う管理会社を探す努力をしてみろ。今よりはよくなるだろう。 |
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No.112 |
あのー…漢字や熟語が多くて読むの疲れます
もう少し易しい言葉で説明してもらえると助かります |
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No.113 |
管理会社の善し悪しなんて、使ってみなければわからない。日常の管理は、担当の
社員の個人的資質にも影響される。 私のところでは、点検業務は、細かく何をするのか書き出してもらっている。頻度も(1週間に 1度とか月に一度とか)、書いてある。リスト外のことはやってくれないというリスクはあるが、 リストを作ったほうがお互いにやりやすい。 だけど、一番大きいのは窓口の人がどれくらい機敏に動けるか、気が利くかということのよう な気がしている。行動力のある人が機敏に動いてくれると本当に楽。 安心なところは高めなのはしょうがない。安いところは当たりはずれがある。当たればいいが、 はずれたら悲惨。 いずれにしても、最初に担当した管理会社にずっと頼むという姿勢はやめたほうがいいかも しれない。どうせ変更ないと思えば甘えがでる。 |
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No.114 |
悪戯にスレを乱立させるのもどうかと思い、こちらで失礼します。
15階建てマンションに於ける、ベランダ手摺外掛けの布団・洗濯物干しの件なのですが… 1、規約では禁止になっていない 2、管理組合が「危険行為なので遠慮して欲しい」旨の書面を一度だけ全戸配付 3、しかし中層階の住人が継続中 4、日勤の管理人は、その行為を注意しない このような状況で、もし人命に関わるような最悪の落下事故が起きてしまった場合、 A、管理組合は管理責任を問われるか? B、理事長は代表責任を問われるか? C、管理組合が方針を出しているのに、それに沿ったフォローをせず黙認していた 管理会社の責任を問うことができるか? D、このような場合の周知徹底義務や戸別の注意は、どの程度を基準にしたら良いか? 以上4点、皆様のアドバイスを伺いたくお願いいたします。 |
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No.115 |
刑事責任問われるのは、布団落とした人でしょう。
管理組合は、民事で損害賠償要求されるかもしれませんが、刑事はありえない。 どこまでやったら訴えられないかは、訴える人次第。民事は、訴える人が、訴 えられる人や額を決めるので、客観的なことは言えないと思います。 民事裁判においては、絶対的な正しさなんてものはないんですよ。 |
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No.116 |
>>114
愚問です。実行行為者の傷害事件です。 |
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No.117 |
刑事事件に限定してる質問ではないですよね?
民事的、社会通念的まで考えれば ・管理組合と理事長は管理責任を問われる場合がある ・高層マンションで当初から規約で禁止にしなかった販売会社、 管理組合の方針を無視して指導注意を怠った管理人(管理会社)も責任を問われる場合がある ・基準はない が答えです。 |
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No.118 |
>>No.117 by 匿名さん 2008/09/02(火) 06:59
>民事的、社会通念的まで考えれば >・管理組合と理事長は管理責任を問われる場合がある 管理の範疇には入りません。 >・高層マンションで当初から規約で禁止にしなかった販売会社、 販売会社に規約を作る義務はありません。 >管理組合の方針を無視して指導注意を怠った管理人(管理会社)も責任を問われる場合がある 管理会社は契約の下に業務を行なうもので指導注意義務はありません。 >が答えです。 答えになっていません。 |
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No.119 |
>117
118さんの回答が正しいのでは・・・ なんか117さんのメッセージって、悪いのはいつも他人という印象ですけど。 管理会社にできるのは、掲示板を張ることくらい。強制的に布団干しを やめさせることはできない。 しかし、注意されているのに、平然と布団干しを続けていれば、当人の 刑事責任はかなり重くなると思います。 それにしても117さんの立場ってなんですかね。管理会社の人じゃないでしょうし、 理事とも思えない。ただ、住民として理事に文句を言う立場ですかね。楽で いいですね。文句だけ言ってりゃいいんだから・・・。もし、今そういうこ とが起きているのであれば、裁判所に訴えたらいいんじゃないですか。 訴えるのは自由ですよ。負けるだけだし、変人扱いされて、そのマンションには 相当住みにくくなると思いますけど。 |
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No.120 |
被害者からしてみれば資力のない個人より会社や組合に請求するのは普通だと思います
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No.121 |
管理組合や管理会社に請求しても無駄ですよ。訴えるのは自由、でも負け。
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No.122 |
121さん できれば棄却される理由を書いてくださいね。
私は民法715条を主張・立証できれば勝てると思います。 |
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No.123 |
まあ、啓蒙活動を何もやってなければ、責任を問われる可能性はありますね。
だけど、啓蒙活動までしかできないでしょう。警察に連絡したら、動いてくれるのかな? 実際に犯罪が生じるまでは、警察は動けないと思いましたけど。 なんだかなあ・・。管理組合に何を期待してるんだか、よくわからん。 デベは、標準管理規約にのっとって規約の暫定版を作っているにすぎな いし、その暫定版を承認した時点で、すべては管理組合の責任でしょう。 そして、管理組合は、規約を作って、それを啓蒙することは期待されて いるわけですが、それ以上はできない。 まさか、管理組合が、他人の家に乗り込んで、布団を取り除かなければ ならないと言いたいのですか? |
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No.124 |
民法715条
”ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を 賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を したとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。” こんなの布団干しの落下事故で、管理組合の責任として、成立するわけないでしょう。 これは、たとえば管理会社から派遣されてきた人が泥棒をした時に、その管理会社を 訴えることができるという規約でしょう。あるいは泥棒を繰り返しているのに、 管理組合が何もしなかったときに、管理組合を訴えることはできると思いますけど。 筋が違っているのでは? なんかよくわからんけど、布団干しがそんなに問題だったら、掲示板を張るなり、 当人に警告したらよいのでは・・・。それでも平然としているということですかね。 そんなレベルの低い人のいるマンションでなくて良かった。かわいそうだね。私の マンションでは絶無。 |
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No.125 |
自分から絡んできて言い返せなくなると自分のマンションには該当ないから関係ないって(笑
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No.126 |
訴訟起こすのは自由。
負けたら、訴訟費用は自分持ち。かつ、そのマンションに住みにくくなる。 大丈夫ですか?布団干しくらいで・・・・。下手するとマンションふいに しかねない。連れ合いにも去られてしまう可能性あり。私なら、離婚する。 なんかもっと、まともな議論はないのか・・・。 最近出版されたプレジデントに、理事長が訴えられた例がでていました。 ひとつだけですが、役に立ちそうでした。好意でやっても、みんなの了解 えたもの以外はダメ。 |
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No.127 |
直接の回答ではないけど、理事(長)としてやるべきことは
>管理組合が「危険行為なので遠慮して欲しい」旨の書面を一度だけ全戸配付 これって組合じゃなくて、理事会からじゃないのかな?私なら 1)「バルコニー使用細則の変更」(ベランダ手摺外掛けの布団・洗濯物干しの禁止) 2)「管理委託内容の見直し(管理規約もかな)」 (管理会社の規約・細則違反者への注意権限と義務を与える) 1)を総会決議であげて可決されて、はじめて組合の総意となるのでは? 成立しなかったら、それまたマンションの総意となり理事(長)の責任ではなくなる のでは? 総会で「もし事故になり責任問題になった場合は、理事長個人とかでは なく、組合の責任となりえることご理解頂いていますよね」くらい総会議事録に 残せるとさらにベターじゃないかな。 ちなみに、在住のマンションは購入時点で、1)も2)も規約・細則に盛り込まれて いました。入居当初、規約に準拠していなかった住民に対して、管理会社が何度も 直接訪問して注意を促していました。 規約違反の周知徹底について ほとんどの場合、罰則規定はないですよね>規約・細則 直るまで、注意し続けるしかありません。当然、まずは掲示板でやんわりから はじまり、最終的にはピンポイント。そして、管理会社で、いつ・誰が、誰に対して 注意したを記録し、最悪、理事(長)会名で書留で注意文を送っておくのが良いのでは? (それで直らなければ、もう手のうちようがないのが実際だけど。) |
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No.128 |
>理事(長)会名で書留で注意文を送っておくのが良いのでは
それを言うのであれば、内容証明。 一度やったことがありますが、すごく簡単です。 |
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No.129 |
>>114
便乗させてください。 *設定は 『1Fには全戸専用庭が設けられている(上階からの落下物が専用庭内に落ちることが明白)』(を付加)15階建てマンションに於ける、ベランダ手摺外掛けの布団・洗濯物干しの件なのですが… 1、規約では禁止になっていない 2、理事会は「落下事故は自己責任であること、落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」 旨の書面を一度だけ全戸配付 3、しかし中高層階の住人の多数が当該行為を継続中 4、1F住人より「毛布や洗濯物等の軽量物の落下」の報告と共に「敷布団等の重量物の落下 を懸念」との理由により、「手摺外掛けの布団・洗濯物干し禁止の規約改正の要望」が 理事会に対してなされた 5、理事会では「布団や洗濯物の手摺外掛干しは、危険だが、よく見られる普通の行為」且つ、 「落下事故は実行行為者の責任(自己責任の下の行為であり禁止すべきでない)」等を理由 として、規約改正の提起を見送った 6、その後も、「毛布や洗濯物等の落下物が後を絶たない」として、複数の1F住民より 再三の規約改正の要望があったにも拘らず、理事会の判断でそれを見送った 7、このような状況で、人命に関わるような最悪の落下事故が起きてしまった ◇被害者は「理事会が再三に亘る規約改正の要望を見送り、予見できた筈の危険に対する 予防措置を怠った」として、損害賠償請求の訴訟を起こすことを考えた。 (前提条件の通りの「事実の証明」は出来るものとして下さい) Q1.訴訟の対象者は「理事会メンバー」とすべきか「管理組合」とすべきか? (また「勝てる確率」や「筋論」はどうか?) (「理事会メンバー」が訴えられたとして) Q2.「理事会メンバー」が敗訴し損害賠償金を支払うこととなった場合、理事会メンバーが 「理事会活動は管理組合としての活動行為」であるとして、損害賠償金を管理組合費から 賄うことは妥当な行為か? ◇ウチのマンションでは↑に似た様な状況にあります。(当然、最悪の落下事件が起きる前) ◇理事会メンバーに、布団の手摺干しをしている人が居るからなのか、何故か規約改正を 検討しようとしません。 ◇本当に「最悪の落下事故」が起きてしまった場合、「規約改正を提起しない理事会」の為に 「管理組合費が費やされる」なんてことになったら・・・、なんて不安を感じております。 >民事裁判においては、絶対的な正しさなんてものはないんですよ。 と言うことは承知の上で、皆さんのご意見を頂戴出来れば幸いです。 |
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No.130 |
そうそう、
理事の中に手摺掛け布団干しをしたい人がいるといろいろと面倒なんですよね… |
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No.131 |
同じ販売会社でも、布団干し他の危険行為を当初の規約で禁止にしてるところとそうでない場合
〜要は物件毎にバラバラ〜がありますよね? こういう場合、その物件を何故禁止にしてなかったか?責任は一切問えないのかな? 理事の勤め人の割合が多ければ昼間は不在率が高いし、常時状況を見れるのはやはり管理人。 契約上「指導注意」する義務や権限がなくても、良識ある管理会社なら 「○○号室が布団干しを続けているが…」と報告くらいはしてもいいんじゃないの? もし、そういう報告を受けているのに管理組合が何も手をうたない場合は 何らかの責任を問われる状況は発生しない? また報告をしない管理人(管理会社)は安全注意義務等について責任を問われないのかなあ? くだらないと思う人はスルーでいいだろうけど、この問題なかなか奥深いと感じます。 |
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No.132 |
で布団が落ちて怪我をした事例なんてあるの?
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No.133 |
妄想力が豊かなのは結構だけど
>理事会では「布団や洗濯物の手摺外掛干しは、危険だが、よく見られる普通の行為」且つ、 >「落下事故は実行行為者の責任(自己責任の下の行為であり禁止すべきでない)」等を理由 >として、規約改正の提起を見送った これこそ、あまりありえないと思うよ。理事会メンバの心理とすれば、責任を負いたくないから 判断は総会にもっていくのでないかな?(こんなに意思強く主張できるもの?) (クレームを発信する側にしても、自分が理事になり組合の総意をはかる必要あると思います。) 私は、法律家ではないので正しいかどうかは判りませんが、訴える立場になって考えれば... ■訴訟の対象者は「理事会メンバー」とすべきか「管理組合」とすべきか? 管理組合の総会において承認され、運営を委任(任命?)されて、理事になるのだから、 元を正せば「組合の責任」と考えられるので、やっぱり対象者は「管理組合」じゃないのかな。 (複数年にわたる場合、各期理事を訴えるより楽だし) ■規約上、禁止でなかった上で事故にあった場合、販売会社・管理会社に責任はないのか? 購入時に「規約・細則(案)」の確認・同意をして購入するはずです。 そして、初回総会時に「案」から「正式」にする決議もするもんじゃないのですか? 少なくとも、このプロセスを通っていれば、素案を作った販売の責任はないと思います。 上記にように総会にて規約・細則が「正式」になった時点で、基本的には管理組合の責任 での運営になりますから、規約・細則で禁止していない事項について、理事会・組合からの 指示なく、どこまで注意すべきかは、管理会社の個々の判断では? 業務の一環として「ベランダ柵への布団干しは危険なので注意すべきではないか」と管理 会社が理事会(組合)に進言することが望ましいけど、絶対しなければならない業務でない すると、管理会社の怠慢とも言い難いのでは? その前にいうと、普通 マンション(組合)として損害保険に入っているので、そういった 事故に対するある程度の補償はでる可能性あるのでは?(これまた保険の専門家ではありませんが) 条件(設定)を作って、机上の空論も良いとは思いますが、なんかリアリティにかけてくると ディベートとしてはあまり面白くないよ。 まずは、理事になって、組合員個人・組合・理事会・管理会社・デベの相関関係(利害関係)と、 規約・細則の詳細把握(含む変更などの決議プロセス)をするのが良いと思います。 |
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No.134 |
マンションの窓から物を投げない事も規約で決めるの?
そんなの管理組合の責任ではありません。 この布団問題は使用規定を誤解しているコメントの羅列に過ぎません。 |
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No.135 |
他人の真剣な質問を
>ディベートとしてはあまり面白くないよ。 と切り返すディベート好きがいるスレなのは理解したけど。 |
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No.136 |
>そんなの管理組合の責任ではありません。
何故そう言い切れるのか不思議。 マンションの窓から物を投げる住民がいて問題になっている。 でも管理組合や管理会社は、その事実を知っていたにも関わらず 具体的な注意・指導・中止とさせるべき対応をほとんど何もしなかった。 そして事故が起こる… それでも共同体として全く管理責任を問われないと言い切れるのか? 刑事責任は問われなくても、人道的に如何なものなのか? マスコミは面白おかしく書き立てるだろうし、周囲からも白い目で見られるでしょうねぇ。 自分が住民なら、そんなマンション住みたくないし 自分が被害者なら、勝てる可能性は少なくても問題提起の意味で告訴するかも。 物を投げる=布団干し(その他でも構わない)と置き換えるだけの話ですよ。 さっさと規約改正することです。 |
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No.137 |
刑事では難しいけど、民事では民法715条が成立するでしょうね
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No.138 |
136は、ただ自分の中の疑問を他人へのイチャもんとして転化してるだけのようだが・・・
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No.139 |
>>135
>他人の真剣な質問を >>ディベートとしてはあまり面白くないよ。 >と切り返すディベート好きがいるスレなのは理解したけど。 114は悩んでいるわけではなく、興味本位(ディベート好きとして)で条件を 「設定」してるだけだと思うだが... 114が「現実の設定」って考え辛いですけど... |
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No.140 |
>>136
>それでも共同体として全く管理責任を問われないと言い切れるのか? 保育園ならいざ知らず、人の管理責任なんか問われる筈も無いです。 管理組合は単なる共有財産の管理団体なのです、あれはやって良い、これはやってはいけないなどと人の行為をコントロールする権利もなければ義務もありません。良くマンションで布団干しを禁止するケースがあるのは、未だに布団たたきをする御仁がいて、埃が階下の部屋に舞込むか、美的感覚上の理由から、そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が問われることはありません。 |
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No.141 |
>>139 =初代理事(元)さん(=>>133)
129です。 >>133 でのご回答、ありがとうございました。 私が、>>114さんの質問に便乗してしまったため、紛らわしくなってしまいましたが、 114さん≠129です。 また、>>129に於ける設定の1〜6までは、一応、事実です。 (厳密には、当マンションは15階建てでなく、もう少し低いですが・・・) *当マンションの理事会の反応には、私自身も驚愕している次第です。 *仰る通り、「布団等の手摺外干しの問題」については、「規約改正により対応」すれば 解決します(当該行為の禁止可決を前提)が、当マンションでは「総会議案を審議・決定する 理事会」が、問題提起を門前払いしているのです。 *それどころか、全戸配布された書面の内容は ◆「落下事故は自己責任である」&「落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」 とのものであり、(禁止・遠慮を促すものではなく、) ◆「落としたらあなたの責任となる危険を伴う行為だから、注意して行うこと」 とも解釈でき「理事会による当該行為の容認」とも受け捉えられるのです。 (後刻、実際に理事会に対し確認したら、↑の通りの意図であった) *故に、理事会による「問題提起の門前払い」という行為が、「最悪の落下事故」が発生した際に 「本当に影響がないのか?」ということを知りたいと思っています。 *影響がある(可能性を含む)ならば、理事会にそれを説明し「総会での審議をして貰いたい」 との意図です。 そして、私の貧相な想像力から「影響がある」の事例を↓と考え ◆理事会(若しくは管理組合)が民事で訴えられ、損害賠償費用を負担させられることはないのか? と言うことについて、ご意見を賜っている次第です。 因みに、「当マンションが加入している保険(共用部に於ける個人賠償責任保険)」は、 「3000万円」です。(1F専用庭への落下が予見できる状況での布団の手摺外干しという 行為が、支払対象になるのかは、現状未確認ですが・・・) 交通事故の賠償金額の事例(1億円超の支払事例もあるとか・・・)から想定すると 「3000万円」で足りるのか?と思いますし、そもそも問題の根底は「お金」ではなく、 「安全な生活の確保」にありますので、「補償額を引き上げる」との対応は筋違いかと思っております。 (理事会を動かすために、敢えて「お金」に焦点を置いた交渉をしようとしていますが・・・) 最後に、114さん。 貴方の質問を便乗と称して、完全に乗っ取ってしまいまして、申し訳ありません。 |
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No.142 |
>>140
>そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは >外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が >問われることはありません。 誰も「規約で禁止しないと悪」とは言っていないような気がするけど... 「危ないから禁止しろ」「危ないから注意しろ」というと組合員からの要望を無視して事故に なったら、組合の管理責任問われると思うので、総会で決議することに意味があると思う。 審議・決議の結果、禁止にされず、事故になったら、組合および事故当事者の自己責任って なるので、訴えられても、組合から賠償金や訴訟費用を捻出することになっても納得感がある のでは?(笑) |
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No.143 |
>「落下事故は自己責任である」&「落下の危険を伴う行為なので注意して欲しい」
>とのものであり、(禁止・遠慮を促すものではなく、)「落としたらあなたの責任となる危険を >伴う行為だから、注意して行うこと」とも解釈でき「理事会による当該行為の容認」とも受け >捉えられるのです。 それであれば簡単です。 共有部の使用についてなので、管理組合の管理が問われる事項と思われ、「自己責任」と理事会の 判断に帰するの甚だ疑問の思います。総会にて審議し、組合の総意であることを確認願います。 とでも書面で進言すればよいのでは? ご自分が一階在住で、本当に心配だったらその総意を確認するために「理事長に立候補する」 ことをお奨めします。「理事会使いものになんね〜」というのは簡単。他力本願ではなく 自分も成れる役職なんですから、やってみるのが一番ですよ。 |
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No.144 |
>>140 =住まいに詳しい人さん
ご意見ありがとうございます。 >良くマンションで布団干しを禁止するケースがあるのは、未だに布団たたきをする御仁がいて、埃が階下の部屋に舞込むか、美的感覚上の理由から、そのマンション内の特殊事情で規約細則化されているのであって、全てのマンションは外壁脱落予防などの管理責任が問われることはあっても、布団干しを禁止しないと管理者責任が問われることはありません。 貴方のご意見は、 ◆1F住居の全戸に専用庭が設置されており、上階からの落下物が1F専用庭に落下することが 明白に予見できるマンションに於いて、1F住居の住人から「上階からの落下物の実害」を 基に、「手摺外の布団干し等の禁止」の規約改正の提案があった場合、理事会の判断のみ で「改正議案の提起見送り」を決定しても、「落下事故に対する管理組合の責任」を問われる ことは100%あり得ない。 と言うことで良いですね。 では、「理事会のメンバー(個々人)が責任を問われる可能性」について、ご意見を頂戴出来ないでしょうか? 宜しく、お願い致します。 |
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No.145 | ||
No.146 |
不法行為(民法709)の成立は個別具体的に判断されさらに管理者の責任(同715)も同様。規約は構成する要素にすぎない。
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No.147 |
>>144
>1F住居の住人から「上階からの落下物の実害」を基に、「手摺外の布団干し等の禁止」の規約改正の提案があった場合、理事会の判断のみで「改正議案の提起見送り」を決定しても、「落下事故に対する管理組合の責任」を問われることは100%あり得ない。と言うことで良いですね。 管理規約次第です。標準管理規約によれば、4号で総会提出議案を決議することになっていますので、その提案が上程され否決された場合は、管理規約に則しているので落下責任を問われる事は無く、規約細則に規制の有無に関係なく、当然に落下事故の実行行為者の責任に限られます。 >では、「理事会のメンバー(個々人)が責任を問われる可能性」について、ご意見を頂戴出来ないでしょうか? 区分所有法に基ずく管理規約に則した機関決定を行なったことに、責任を問われることはあり得ません。 一般にはベランダ(専用使用権のある場所)の使用法は倉庫、温室などの構造物の設置についてはベランダの用法の規約違反で、それを管理者が放置し、違反構造物パーツが強風で煽られて階下の人間に害を与えた場合は、管理組合の管理責任も問われますが、移動物体をああしろこうしろとの規制は管理、使用、用法の範疇には入りません。 |
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No.148 |
>>147 =住まいに詳しい人さん
ご回答、ありがとうございます。 >区分所有法に基ずく管理規約に則した機関決定を行なったことに、責任を問われることはあり得ません。 要するに、理事会メンバーが、如何に恣意的な判断を下したとしても、「手続きに則っていれば、 責任を問われることはあり得ない」ということですね。 |
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No.149 |
管理会社や理事の立場なら責任を追求されたくないだろうけど
社会通念上の判断も含めて、どう判断されるかなんて 実際に法廷の場で審議されなきゃ誰にも分からないよ |
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No.150 |
「自分で理事長やって解決」には反応してくれないのねん(-。-)y-゜゜゜
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No.151 |
>No.149 by 匿名さん 2008/09/03(水) 23:17
>社会通念上の判断も含めて、どう判断されるかなんて 実際に法廷の場で審議されなきゃ誰にも分からないよ その社会通念上の解釈を論議しているのに、理解出来ずに、子供じみた法廷でしか分からないとは、もう少し社会通念を研鑽したら如何ですか? ご参考迄に、区分所有法を抜粋コピペします。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 、3 -略ー 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 |
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No.152 |
この流れ、責任を押し付けられたくない管理会社関係者や怠け者の常連理事が誘導してるの?
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No.153 |
布団干しなんて99%景観のため。
布団が落ちて怪我したなんて聞いたこともない。 だいたい裁判官の官舎なんかボロボロで、布団も自転車も共用部に置き放題です。 |
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No.154 |
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No.155 |
マンションの管理者は、建物や共同利用部分の管理監督する義務(責任)はあるが、
入居者個人の資質や言動にまで責任を問われることはないだろう。 152は、自分の考えが否定されると全てにおいてそういう邪推をするのかい? それでは、他の人の意見から学ぶことができず、いつまでたっても孤独のままだよ。 |
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No.156 |
余りに酷い占有者を放置してたら、占有者個人の資質や言動にまで責任を問われる場面もあるんじゃないかな。
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No.157 |
>この流れ、責任を押し付けられたくない管理会社関係者や怠け者の常連理事が誘導してるの?
いや、布団干しを徹底して嫌う女性が、理事会に無理やりにでも、禁止行為をさせたい と読んでますけど。 そういうふうに読むとすごくすっきり。 もう、このテーマは切り上げて別のテーマにしたほうがいいと思う。すでに 議論は出尽くしたんじゃないですか。 |
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No.158 |
>禁止行為をさせたい
?? 禁止行為を止めさせたい!かな? マンションの規約に違反する行為を、無理なく止めさせたいのは、このスレの大半が同意するよ。 |
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No.159 |
>無理なく止めさせたいのは、このスレの大半が同意するよ。
無理やりにでも、というところが問題。 禁止にして、実際に行動にうつさなきゃ訴えますよ、と言っているんでしょ。 最初から読みなおしてみたら・・・ |
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No.160 |
>>157 = >>159さん
>いや、布団干しを徹底して嫌う女性が、理事会に無理やりにでも、禁止行為をさせたい >と読んでますけど。 & >無理やりにでも、というところが問題。 >禁止にして、実際に行動にうつさなきゃ訴えますよ、と言っているんでしょ。 申し訳ないが、私の文章力では到底及ばない超読解力をお持ちの方の様ですね。 まず、どこをどう読んだら、私が「女性」と断定出来るのかが、理解できませんです。 (因みに私は男です) また、後半の部分の読解も私の理解を超越しています。 私は「禁止の議案を総会で諮ってして欲しい」だけなのですが? どう読んだら「訴えますよ」となるのかが、理解できません。 自身の文章力の無さを痛感します。 あれっ!釣られました?私。 |
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No.161 |
>>150 =初代理事(元)さん
>「自分で理事長やって解決」には反応してくれないのねん(-。-)y-゜゜゜ 大変、失礼致しました。 理事長になるには、最短でも次期まで待たねばなりません。 「輪番制理事選出(但し、立候補者優先)」ですから、理事になるまでは「まず大丈夫」かとは 思いますが、理事長になるには「現職」との立候補合戦が予想されます。 (現職は立候補理事長です。また再選も禁止されてません・・・。) ですが、理事立候補までは視野に入れております。 (議案が総会に提起されれば、「民意を問うのみ」ですのでその必要もなくなりますが・・・) |
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No.162 |
うちのマンションも輪番制ですが・・・
もし事故が起こったら責任を追及される可能性がゼロと断言できない 公私ともに多忙なので、面倒なことに巻き込まれるのは御免です それなら規約改正は他の住人(理事)に任せて、それまでは理事は固辞したいと思います こういう考え方は卑怯でしょうか? |
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No.163 |
誰も「訴える!」とは言ってないのに皆さん想像力が逞しいんですね。
私のマンションが当初より禁止で良かったです。 でも布団干しが危険迷惑行為なのは同意します。 こういう行為を許している管理会社や管理組合は危機管理能力がないのでしょう。 |
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No.164 |
いや保険入ってるし
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No.165 |
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No.166 |
特約を組めば、お金出るみたいだね。
◆個人賠償責任包括特約 マンションの専有部分に係わる居住者の賠償事故を補償。 (例) ・居住者が水道の蛇口を閉め忘れ、階下の個室内の家財に損害をおよぼした。 ・居住者がベランダから物を落とし、通行人に怪我をさせた。 |
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No.167 |
皆さんへ
多数のご意見、ありがとうございました。 当初の目的は達成出来そうです。 本サイトの『力』を感じている次第です。(見ている人は見ているの意) 但し、これ以上「個別マンションの詳細経緯は書かない」との約束をしましたので、 結果等はお伝えすることが出来ません。(悪しからず、ご了承願います。) 一般論の議論に参加することで、この「お恩返しが出来れば」と思っております。 本当に、ありがとうございました。 |
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No.168 |
高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。
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No.169 |
>高層マンションでの手摺掛け布団干しなどと言う愚行が、世の中から無くなります様に。。。
子供のオネショが世の中から無くならない限り無理と云うものです。 |
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No.170 |
>>169
子供のせいにしちゃイカンと学校で習わなかったか?....やっぱ最近のオトナがおかしい。 |
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No.171 |
>子供のせいにしちゃイカンと学校で習わなかったか?....やっぱ最近のオトナがおかしい。
真実を云っているのに、上の反論では情けなし。 |
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No.172 |
「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。
最近のオトナは理解力も落ちてるなぁ。 |
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No.173 |
>「子供のおねしょ」が、規約違反をしてまでベランダ乾しする理由にはならんだろうっと言ってるつもり。
布団乾燥機では効果が今イチですから、これに勝るものは無いという事です。 |
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No.174 |
>>173=171=169
残念ですが「自分宅(専有部)内の都合で、共用部違反を正当化する」モンスター住民の方ですね。 同じ理由で、他の部屋への騒音も玄関前への私物置きも、正当化してしまうのでは? 結論:理事長なんてやってられ無い。 ぁぁスレ違い(笑 |
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No.175 |
サラリーマンって使用人だし、理事長には向かないよ
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No.176 |
商業使用人:雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。
営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、会社の機関である取締役、代理権のない技師は含まれない。 --- しかしながら・・ --- 商法では、第1編総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。 支配人(支店長) : 代理権は、裁判上の行為も含め一切に及ぶ(商法21条、会社法11条(商法旧38条))。 ある種類又は特定事項の委任を受けた使用人(部長・課長相当、主任者、旧番頭・手代): 代理権は、特定の事項に限られる(商法25条、会社法14条(商法旧43条))。 店舗の使用人: 代理権は、物品の販売に限られる(商法26条、会社法15条(商法旧44条))。 --- なので、理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。 |
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No.177 |
>理事及びその長である理事長は、区分所有者の「使用人」とも言える。
長々とコメントご苦労様ですが、単なる委任関係です。そして特に、一般には理事長は管理規約で区部所有法の管理者と規定して、区分所有者が可能な共有部分の保存行為を管理者にその法廷権限を与えている以外は、総会決議の実行権限があります。 |
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No.178 |
問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性
〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜 を固持しようとする場合。 こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、 もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえず もうまともな運営ができなくなる。 |
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No.179 |
>問題は等価交換なんかで地縁者が入居し、その地域の特殊性〜例えば、日常的な布団干し&叩きや生協宅配ボックスの容認〜を固持しようとする場合。
確かに等価交換は、デベが用地買収に地権者を騙す手段としては有効ですが、それを知らずに購入した人達は、我が者顔の元地権者には手を焼くのは現実の様ですね。 >こういう人が理事(長)になり理事会で発言権が大きい、もしくは複数いると、問題提起しても取り上げてもらえずもうまともな運営ができなくなる。 このような時には、既得権益のみにしがみつき、且つ理屈は通らぬ人達には合法的に騙して、標準管理規約の議決権(区分所有者数とその専有部分割合の議決権数の併用)の完全実施するための規約改正から始めて、専有部分割合に基ずく議決権数を区分所有者数で優位に保つことで、総会を正常に機能させることが最低条件でしょう。 |
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No.180 |
世間常識がない自営業者、フリーの自由業、などが一番理事長には向かないと思う。
サラリーマンでも上場企業の管理職クラスなら、労働時間も自己裁量範囲が大きいので、 人必要とあれば有給はとれるとか、フレックスタイム利用で、早帰りができるから、暇なじいさんよりずっといいだろう。優秀な人であれば、勤め人でも、理事会活動程度の時間はつくれるのですよ。 |
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No.181 |
「自営業者、フリーの自由業」に世間常識が無いというのはかなりの偏見、
むしろ、保護されたサラリーマンより社会の情勢やルールには厳しい環境にいるはず。 180の言う上場企業の管理職クラスが、サラリーマンのどんだけの割合? ついでに、できるサラリーマンほど多忙だぜ? |
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No.182 |
理事長の適正云々とのたまうヤツがいる管理組合は、絶対にうまくいかない。
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No.183 |
理事長、管理者は、総会の決議によっていつでも解任できますので、一般に理事の互選で不適格者が理事長になったとしても心配には及びません。更に、理事長、管理者は何時でも辞任できて、理事相互で他の理事長、管理者を再選可能ですので、どなたが理事長、管理者になっても問題はありません。
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No.184 |
>>183
う〜〜ん! 確かにルール(関連法)ではそうなんだけど、 不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの? それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。 ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・ |
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No.185 |
>不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの?
それを見抜けない監事、他の理事、管理会社は何しているの、子供や無能力者の集まりでもないでしょう。 >それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。 簡単です。監事でも、区分所有者の20%賛成での臨時総会でも、解任動議を上程できます。 >ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・ 現実派は無能派に通じることになりましょう。 日頃の総会で理事長=議長に情報開示と説明責任を追求して、理事長職は重責であると自覚させない区分所有者にも責任の一端はありましょう。 |
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No.186 |
サラリーマンっていつも抑えられてるから
管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑) 経営陣の一角にでもなったつもりかい? |
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No.187 |
ん?
>経営陣の一角にでもなったつもりかい? 184の私(サラリーマン)に私信のご質問ですか? では回答をば・・・リアルには、れっきとした経営者だったりします(笑 なので、ハンドルごときに振り回されずに、レスの中身で意見交換しましょう。 |
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No.188 |
>サラリーマンっていつも抑えられてるから
>管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑) こちらの方がずっと偏見じゃないですか? もはや統合失調症的なコメントとも思える。 「自営業者、フリーの自由業」は、社会的制約が少ない分だけ、世間常識に欠けるというのは、 合理性があると思うね。 サラリーマンでも上場企業の部長以上級管理職ともなれば、かなりの人数をまとめあげるリーダーシップを求められるから、理事会の運営くらいは苦もなくできるでしょう。 御一人さんで働く「自営業者、フリーの自由業」じゃ難しいでしょけどね。 |
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No.189 |
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No.190 |
残念でした
④自分の考えを粛々と述べております。 |
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No.191 |
自営業、会社員、会社役員なんていうくくりで、性格が分かるワケないだろ、
http://www.aadayo.com/aa/asciiart4931.html |
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No.192 |
来年早々入居が始まるマンションの理事長に就任がきまりました。理事は抽選であたり、
理事長はなんとなく決まりました。 いろいろ勉強し始めたところなのですが、損害賠償の対象となることもあるようで、 心配です。余計なことをやって問題になることもあるし、必要なことをやらなくて 問題になることもあるようです。でも、その判断は個人個人で多少違いがあるわけ で、訴訟の対象にはいつでもなりうると理解しました。 こういった訴訟対策を目的とした理事・理事長に対する保険はありますか? なければ、それに代わるものはあるのでしょうか。もちろん、理事の間だけですが、 そんなに高くなければ、できれば加入したいです。費用は個人もちで かまいません。どうせ1,2年だし。管理組合から費用を出してもらうとなれば、 そのこと自体が訴訟の対象になりそうです。月額1万円を超えるのはきついです。 賠償額は、1億円くらいを希望。悪意・故意のトラブルは外す保険で結構です。 |
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No.193 |
事故や過失とは違うでしょ。
心配しすぎです。 ごく当たり前のことをやっていれば、訴訟にまではなりません。 ごく当たり前のことが出来なければ、保険はあっても下りないでしょう。 |
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No.194 |
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No.195 |
>他の購入者=区分所有者が不幸になる恐れがあるからです。
心配だから保険に入りたいと書いただけですが、そしたら、辞任しなくちゃいけないんですか? もう少し詳しく教えていただけないでしょうか? 勉強始めたばかりでよくわからないこと だらけです。この掲示板を読んでいたら、訴訟のことがよく出てくるので、心配になったと いうだけです。そういうことは稀なのか、それとも結構あるのかよくわかりません。 他の方が理事長になるとしても、事情は同じだと思いますけど・・・。 |
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No.196 |
損害賠償の対象になることもあるだけで、
一般常識があれば損害賠償されないから大丈夫。 法律中毒に言わせれば、何やっても損害賠償の対象になるよ。 この板でも損害賠償請求された理事長っていないでしょ? 「損害賠償するぞ!」ってヤツはいっぱいいるけどね。 |
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No.197 |
>>195
刑事・民事ともに、訴訟対象になったら担保される保険は聞いたことがありません。 (理事長だろうと個人だろうと・・・) 管理組合としての損害賠償が発生した場合の保険は、ほかの方やほかのスレで書かれているとおりあります。 理事長としての訴訟の対象になった場合は、時間や心労は担保されませんが個人で費用や賠償を負担することはないでしょう。 万が一、個人として訴訟の対象になった場合は、既になにがしかの保険に付帯されている「個人賠償責任保険」などで担保されるかもしれません。 ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。 |
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No.198 |
>ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
そんなヒマがあったら理事長の仕事をしてれば問題なし。 |
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